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DATE : 2024/04/18 (Thu)
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DATE : 2004/01/01 (Thu)
(出願時の特例の規定の適用を受けようとする場合の手続)
第七条  商標登録出願について商標法第九条第一項 の規定の適用を受けようとする者は、当該商標登録出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同条第二項 に規定する同条第一項 の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
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DATE : 2004/01/01 (Thu)
(手続補完書の様式)
第五条  商標法第五条の二第三項 (同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。)の手続補完書は、様式第十により作成しなければならない。

DATE : 2004/01/01 (Thu)
第九類 一 理化学機械器具
(一) 実験用機械器具
エアガス発生器 恒温器 恒湿器 実験用ガラス器具 実験用陶磁製器具 実験用炉
(二) 模型及び標本
二 測定機械器具
(一) 基本単位計量器
温度計 ガスメーター 寒暖計 水量メーター はかり 巻尺 升 面積計 物指し
(二) 誘導単位計量器
圧力計 液面計 音高計 回転計 加速度計 屈折度計 光束計 光度計 高度計 湿度計 照度計 振動計 騒音計 測程儀 速度計 熱量計 粘度計 濃度計 比重計 密度計 力計 流量計
(三)精密測定機械器具
角度ゲージ 角度割り出し機 球面計 傾斜計 光波干渉測長機 真直度測定機械器具 投影機 度盛測定機 長さゲージ ねじ測定機械器具 比較測長機 表面粗さ測定器 平面度測定機械器具
(四) 自動調節機械器具
圧力自動調節機械器具 液体自動調節機械器具 液体組成自動調節機械器具 液面自動調節機械器具 温度自動調節機械器具 自動燃焼調節機械器具 真空自動調節機械器具 熱量自動調節機械器具 プログラム調節機械器具
(五) 材料試験機
金属材料圧縮試験機 金属材料硬さ試験機 金属材料強度試験機 ゴム試験機 コンクリート試験機 セメント試験機 繊維材料試験機 プラスチック試験機 木材試験機
(六) 測量機械器具
アリダード 気象観測用機械 基台 距離測量機 クリノメーター 三脚 磁気コンパス 磁針 ジャイロコンパス ジャイロ磁気コンパス 写真測量機 水準測量機 精密経緯儀 測桿 測鎖 ターゲット トランシット 標尺 六分儀
(七) 天文用測定機械器具
子午儀 天体分光儀 天頂儀
(八) 隠蔽率測定紙 温度指示用シート 発錆度測定用試験片
三 配電用又は制御用の機械器具
開閉器 継電器 遮断機 制御器 整流器 接続器 断路器 蓄電器 抵抗器 点滅器 配線函 配電盤 ヒューズ 避雷器 変圧器 誘導電圧調整器 リアクトル
四 電池
乾電池 湿電池 蓄電池 光電池
五 電気磁気測定器
位相計 オッシログラフ 回路計 空中線測定器 検出器 検漏計 磁気測定器 周波数計 真空管特性測定器 積算電力計 抵抗測定器 電圧計 電波測定器 電流計 電力計 発振器 容量測定器
六 電線及びケーブル
(一) 電線
ゴム線 特殊被覆電線 裸線 プラスチック線 巻き線
(二) ケーブル
終端函 接続函 接続用スリーブ 通信ケーブル 動力ケーブル 光ファイバーケーブル
七 写真機械器具
雲台 カメラ 距離計 現像用、焼付け用、引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具 三脚 シャッター じゃばら スプール スライド映写機 セルフタイマー 閃光器 閃光電球 ファインダー フィルター フード フラッシュガン マガジン レリーズ レンズ 露出計
八 映画機械器具
映写機 オーバーヘッド映写機用透明シート 現像用又は仕上げ用の機械器具 撮影機 スクリーン 編集機 録音機械器具
九 光学機械器具
(一) 望遠鏡類
鏡筒 三脚 潜望鏡 双眼鏡 反射鏡 プリズム 望遠鏡 レンズ
(二) 顕微鏡類
拡大鏡 鏡筒 金属顕微鏡 生物顕微鏡 反射鏡 プリズム 偏光顕微鏡 立体鏡 レンズ
十 眼鏡
(一) 眼鏡
運動用ゴーグル コンタクトレンズ サングラス 水中マスク 水中眼鏡 鼻眼鏡 普通眼鏡 防じん眼鏡
(二) 眼鏡の部品及び附属品
コンタクトレンズ用容器 つる 鼻眼鏡のマウント 鼻眼鏡用鎖 鼻眼鏡用ひも 眼鏡ケース 眼鏡ふき レンズ 枠
十一 加工ガラス(建築用のものを除く。)
紫外線透過ガラス 赤外線吸収ガラス レンズ用ガラス
十二 救命用具
救命網 救命帯 救命胴衣 救命浮標
十三 電気通信機械器具
(一) 電話機械器具
インターホン 自動交換機 手動交換機 電話機
(二) 有線通信機械器具
印刷電信機 自動電信機 写真電送機 手動電信機 中継交換機 ファクシミリ
(三) 搬送機械器具
音声周波電送機械器具 ケーブル搬送機械器具 電力線搬送機械器具 裸線搬送機械器具 搬送中継機械器具
(四) 放送用機械器具
テレビジョン受信機 テレビジョン送信機 ラジオ受信機 ラジオ送信機
(五) 無線通信機械器具
携帯用通信機械器具 航空機用通信機械器具 固定局多重通信機械器具 固定局単一通信機械器具 車両用通信機械器具 船舶用通信機械器具
(六) 無線応用機械器具
乗物用ナビゲーション装置 ビーコン機械器具 方向探知機 レーダー機械器具 ロラン機械器具
(七) 遠隔測定制御機械器具
(八) 音声周波機械器具
拡声機械器具 コンパクトディスクプレーヤー ジュークボックス テープレコーダー 電気蓄音機 レコードプレーヤー 録音機械器具
(九) 映像周波機械器具
ビデオカメラ ビデオディスクプレーヤー ビデオテープレコーダー
(十) 電気通信機械器具の部品及び附属品
アンテナ キャビネット コイル 磁気テープイレーザー 磁気テープクリーナー 磁気ヘッドイレーザー 磁気ヘッドクリーナー スピーカー 接続器 台架類 ダイヤル 蓄電器 通信機械用ヒューズ 抵抗器 テープレコーダー用テープ 転換器 配線盤 ピックアップ ビデオテープ 表示灯 フォノモーター ヘッドホン 変成器 保安器 マイクロホン レコードクリーナー レコード原盤 レコードスプレー
十四 レコード
(一) EPレコード LPレコード
(二) 録音済みの磁気カード 磁気シート及び磁気テープ
(三) 録音済みのコンパクトディスク
十五 電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM メトロノーム
十六 電子応用機械器具及びその部品
(一) 電子応用機械器具
ガイガー計数器 高周波ミシン サイクロトロン 産業用X線機械器具 産業用ベータートロン 磁気探鉱機 磁気探知機 磁気ディスク用シールドケース 地震探鉱機械器具 水中聴音機械器具 超音波応用測深器 超音波応用探傷器 超音波応用探知機 電子応用静電複写機 電子応用扉自動開閉装置 電子計算機 電子顕微鏡 電子式卓上計算機 ワードプロセッサ
(二) 電子管
X線管 光電管 真空管 整流管 ブラウン管 放電管
(三) 半導体素子
サーミスター ダイオード トランジスター
(四) 電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)
集積回路 大規模集積
(五) 電子計算機用プログラム
十七 オゾン発生器 電解槽
十八 ロケット
観測用ロケット 人工衛星
十九 業務用テレビゲーム機
二十 家庭用テレビゲームおもちゃ 携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM
二十一 スロットマシン
二十二 運動技能訓練用シミュレーター 乗物運転技能訓練用シミュレーター
二十三 回転変流機 調相機
二十四 電気アイロン 電気式ヘアカーラー 電気ブザー
二十五 鉄道用信号機 乗物の故障の警告用の三角標識 発光式又は機械式の道路標識
二十六 火災報知機 ガス漏れ警報器 事故防護用手袋 消火器 消火栓 消火ホース用ノズル 消防車 消防艇 スプリンクラー消火装置 盗難警報器 保安用ヘルメット 防火被服 防じんマスク 防毒マスク
二十七 磁心 自動車用シガーライター 抵抗線 電極 溶接マスク
二十八 映写フィルム スライドフィルム スライドフィルム用マウント 録画済みビデオディスク及びビデオテープ
二十九 電子出版物
三十 ガソリンステーション用装置 自動販売機 駐車場用硬貨作動式ゲート
三十一 金銭登録機 計算尺 硬貨の計数用又は選別用の機械 作業記録機 写真複写機 手動計算機 製図用又は図案用の機械器具 タイムスタンプ タイムレコーダー パンチカードシステム機械 票数計算機 ビリングマシン 郵便切手のはり付けチェック装置
三十二 ウエイトベルト ウエットスーツ 浮袋 運動用保護ヘルメット エアタンク 水泳用浮き板 潜水用機械器具 レギュレーター
三十三 アーク溶接機 金属溶断機 検卵器 電気溶接装置 電動式扉自動開閉装置
三十四 耳栓
水泳用耳栓 睡眠用耳栓 防音用耳栓

DATE : 2004/01/01 (Thu)
第三十類 一 コーヒー及びココア
(一) コーヒー
コーヒー 代用コーヒー ミルクコーヒー
(二) ココア
ココア チョコレート飲料 ミルクココア
二 コーヒー豆
三 茶
ウーロン茶 紅茶 昆布茶 麦茶 緑茶
四 調味料
(一) みそ
(二) ウースターソース グレービーソース ケチャップソース しょうゆ 食酢 酢の素 そばつゆ ドレッシング ホワイトソース マヨネーズソース 焼肉のたれ
(三) 角砂糖 果糖 氷砂糖 砂糖 麦芽糖 はちみつ ぶどう糖 粉末あめ 水あめ
(四) ごま塩 食塩 すりごま セロリーソルト
(五) 化学調味料
五 香辛料
からし粉 カレー粉 こしょう粉 さんしょう粉 ちょうじ粉 とうがらし粉 にっけい粉 わさび粉
六 食品香料(精油のものを除く。)
七 米 脱穀済みのえん麦 脱穀済みの大麦
八 食用粉類
くず粉 小麦粉 米粉 コーンスターチ サゴ さつまいも粉 じゃがいも粉 そば粉 タピオカ とうもろこし粉 豆粉 麦粉
九 食用グルテン
十 穀物の加工品
うどんのめん オートフレーク オートミール 乾燥飯 強化米 ぎょうざの皮 コーンフレーク さらしあん 人造米 スパゲッティのめん そうめんのめん 即席うどんのめん 即席そばのめん 即席中華そばのめん そばのめん 中華そばのめん 春雨 パン粉 ビーフン ふ 米飯の缶詰 マカロニ もち
十一 ぎょうざ サンドイッチ しゅうまい すし たこ焼き 肉まんじゅう ハンバーガー ピザ べんとう ホットドッグ ミートパイ ラビオリ
十二 菓子及びパン
(一) 和菓子
甘栗 甘納豆 あめ あられ あんころ いり栗 いり豆 おこし かりんとう ぎゅうひ 氷砂糖 砂糖漬け 汁粉 汁粉のもと ぜんざい ぜんざいのもと せんべい だんご 練り切り 水あめ みつまめ 蒸し菓子 もち菓子 もなか もなかの皮 ゆで小豆 ようかん らくがん
(二) 洋菓子
アイスキャンデー アイスクリーム ウエハース カステラ 乾パン キャラメル キャンデー クッキー クラッカー コーンカップ シャーベット シュークリーム スポンジケーキ タフィー チューインガム チョコレート ドーナツ ドロップ ヌガー パイ ビスケット フルーツゼリー フローズンヨーグルト ボーロ ホットケーキ ポップコーン マシュマロ 焼きりんご ラスク ワッフル
(三) パン
あんぱん クリームパン ジャムパン 食パン バンズ
十三 即席菓子のもと
ゼリーのもと ドーナツのもと プリンのもと ホットケーキのもと 水ようかんのもと
十四 アイスクリームのもと シャーベットのもと
十五 アーモンドペースト イーストパウダー こうじ 酵母 ベーキングパウダー
十六 氷
氷 卓上氷 氷柱
十七 アイスクリーム用凝固剤 家庭用食肉軟化剤 酒かす ホイップクリーム用安定剤

DATE : 2003/12/12 (Fri)
(出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出)
第六条の二  商標法第九条第二項 の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第十の二によりしなければならない。

DATE : 2003/11/11 (Tue)
(商品及び役務の区分)
第六条  商標法施行令 (昭和三十五年政令第十九号)第一条 の規定による商品及び役務の区分(以下「商品及び役務の区分」という。)に属する商品又は役務は、別表のとおりとする。

DATE : 2003/10/10 (Fri)
(国際登録に係る指定商品又は指定役務の記載)
第五条の四  国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、指定商品又は指定役務の記載は、英語でしなければならない。

DATE : 2003/09/09 (Tue)
(国際登録の名義人の記載)
第五条の三  国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、国際登録の名義人の氏名又は名称及び住所又は居所の記載は、当該国際登録に係る商標法第六十八条の九第一項 に規定する国際登録簿に記載された文字と同一の文字でしなければならない。

DATE : 2003/08/08 (Fri)
(国際登録の番号の記載)
第五条の二  商標法第六十八条の十第一項 に規定する国際商標登録出願(以下「国際商標登録出願」という。)又は同法第六十八条の二十第二項 に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、商標登録出願の番号又は登録番号に代えて、同法第六十八条の二第一項 に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の番号を記載しなければならない。

DATE : 2003/07/07 (Mon)
(立体商標の願書への記載)
第四条  立体商標の商標法第五条第一項第二号 の規定による願書への記載は、その商標を一又は異なる二以上の方向から表示した図又は写真によりしなければならない。
2  特許庁長官は、前項の規定により願書に記載された商標登録を受けようとする商標が明確でない場合には、相当の期間を指定して必要な説明書の提出を求めることができる。

DATE : 2003/06/06 (Fri)
(事後指定)
第三条  商標法第六十八条の四 の規定による事後指定については、様式第九の三によりしなければならない。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(登録料)
第四十条  商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、六万六千円に区分(指定商品又は指定役務が属する第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2  商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、十五万千円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
3  前二項の規定は、国に属する商標権には、適用しない。
4  第一項又は第二項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらに規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
5  前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6  第一項又は第二項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(防護標章登録の要件)
第六十四条  商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
2  商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(経済産業省令への委任)
第六十八条の三十一  第六十八条の九から前条までに定めるもののほか、議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(証明等の請求)
第七十二条  何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
一  第四十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号)第二条第六項 に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの
二  個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
三  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
2  特許庁長官は、前項第一号又は第二号に掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
3  商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
4  商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号)第二条第三項 に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章 の規定は、適用しない。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(虚偽表示の罪)
第八十条  第七十四条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い)
第六十八条の十七  国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になつたものとみなす。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
第五十三条の二  登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。)を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
商標登録証等の交付)
第七十一条の二  特許庁長官は、商標権の設定の登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証を交付する。
2  商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
第五十八条  審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
2  前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(証拠調べ及び証拠保全)
第四十三条の八  第五十六条第一項において準用する特許法第百五十条 及び第百五十一条 の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(出願時の特例)
第九条  政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。
2  商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(損害の額の推定等)
第三十八条  商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、商標権者又は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、商標権者又は専用使用権者の使用の能力に応じた額を超えない限度において、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を商標権者又は専用使用権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
2  商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。
3  商標権者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
4  前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、商標権又は専用使用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(取消理由の通知)
第四十三条の十二  審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
商標公報)
第七十五条  特許庁は、商標公報を発行する。
2  商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一  出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ若しくは却下
二  出願公開後における商標登録出願により生じた権利の承継
三  出願公開後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標若しくは防護標章登録を受けようとする標章についてした補正
四  商標権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十一条の二第四項の規定によるものを除く。)
五  登録異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
六  登録異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決
七  第六十三条第一項の訴えについての確定判決
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