第四十七条
商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、
商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で
商標登録を受けた場合を除く。)、
商標登録が第四条第一項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で
商標登録を受けた場合を除く。)又は
商標登録が第四十六条第一項第三号に該当するときは、その
商標登録についての同項の審判は、
商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
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