category: 商標法施行規則第一条
DATE : 2002/01/01 (Tue)
DATE : 2002/01/01 (Tue)
(申請書)
商標法施行規則第一条 商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第十七号 の規定による産地の指定を受けようとするぶどう酒又は蒸留酒の製造を業とする者(これらの者を構成員とする組合を含む。以下「ぶどう酒等製造業者」という。)は、様式第一により作成した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
2 当該ぶどう酒等製造業者が法人であるときは、前項の申請書にその定款又はこれに準ずるものを添付しなければならない。
3 第一項の申請書には、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則 (昭和三十五年通商産業省令第十号)第一条第三項 の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
商標法施行規則第一条 商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第十七号 の規定による産地の指定を受けようとするぶどう酒又は蒸留酒の製造を業とする者(これらの者を構成員とする組合を含む。以下「ぶどう酒等製造業者」という。)は、様式第一により作成した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
2 当該ぶどう酒等製造業者が法人であるときは、前項の申請書にその定款又はこれに準ずるものを添付しなければならない。
3 第一項の申請書には、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則 (昭和三十五年通商産業省令第十号)第一条第三項 の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
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category: 商標法施行規則第一条
DATE : 2002/01/01 (Tue)
DATE : 2002/01/01 (Tue)
(申請書)
#商標法施行規則第一条 商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第十七号 の規定による産地の指定を受けようとするぶどう酒又は蒸留酒の製造を業とする者(これらの者を構成員とする組合を含む。以下「ぶどう酒等製造業者」という。)は、様式第一により作成した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
2 当該ぶどう酒等製造業者が法人であるときは、前項の申請書にその定款又はこれに準ずるものを添付しなければならない。
3 第一項の申請書には、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則 (昭和三十五年通商産業省令第十号)第一条第三項 の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
#商標法施行規則第一条 商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第十七号 の規定による産地の指定を受けようとするぶどう酒又は蒸留酒の製造を業とする者(これらの者を構成員とする組合を含む。以下「ぶどう酒等製造業者」という。)は、様式第一により作成した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
2 当該ぶどう酒等製造業者が法人であるときは、前項の申請書にその定款又はこれに準ずるものを添付しなければならない。
3 第一項の申請書には、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則 (昭和三十五年通商産業省令第十号)第一条第三項 の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
category: 商標法施行規則第一条
DATE : 2002/01/01 (Tue)
DATE : 2002/01/01 (Tue)
(申請書)
商標法施行規則第一条 商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第十七号 の規定による産地の指定を受けようとするぶどう酒又は蒸留酒の製造を業とする者(これらの者を構成員とする組合を含む。以下「ぶどう酒等製造業者」という。)は、様式第一により作成した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
2 当該ぶどう酒等製造業者が法人であるときは、前項の申請書にその定款又はこれに準ずるものを添付しなければならない。
3 第一項の申請書には、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則 (昭和三十五年通商産業省令第十号)第一条第三項 の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
商標法施行規則第一条 商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第十七号 の規定による産地の指定を受けようとするぶどう酒又は蒸留酒の製造を業とする者(これらの者を構成員とする組合を含む。以下「ぶどう酒等製造業者」という。)は、様式第一により作成した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
2 当該ぶどう酒等製造業者が法人であるときは、前項の申請書にその定款又はこれに準ずるものを添付しなければならない。
3 第一項の申請書には、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則 (昭和三十五年通商産業省令第十号)第一条第三項 の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
category: 商標法施行規則第一条
DATE : 2002/01/01 (Tue)
DATE : 2002/01/01 (Tue)
(申請書)
第一条 商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第十七号 の規定による産地の指定を受けようとするぶどう酒又は蒸留酒の製造を業とする者(これらの者を構成員とする組合を含む。以下「ぶどう酒等製造業者」という。)は、様式第一により作成した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
2 当該ぶどう酒等製造業者が法人であるときは、前項の申請書にその定款又はこれに準ずるものを添付しなければならない。
3 第一項の申請書には、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則 (昭和三十五年通商産業省令第十号)第一条第三項 の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
第一条 商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第十七号 の規定による産地の指定を受けようとするぶどう酒又は蒸留酒の製造を業とする者(これらの者を構成員とする組合を含む。以下「ぶどう酒等製造業者」という。)は、様式第一により作成した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
2 当該ぶどう酒等製造業者が法人であるときは、前項の申請書にその定款又はこれに準ずるものを添付しなければならない。
3 第一項の申請書には、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則 (昭和三十五年通商産業省令第十号)第一条第三項 の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
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