category: 商標法施行規則第六条
DATE : 2002/11/11 (Mon)
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(商品及び役務の区分)
商標法施行規則第六条 商標法施行令 (昭和三十五年政令第十九号)第一条 の規定による商品及び役務の区分(以下「商品及び役務の区分」という。)に属する商品又は役務は、別表のとおりとする。
商標法施行規則第六条 商標法施行令 (昭和三十五年政令第十九号)第一条 の規定による商品及び役務の区分(以下「商品及び役務の区分」という。)に属する商品又は役務は、別表のとおりとする。
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category: 商標法施行規則第六条
DATE : 2002/11/11 (Mon)
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(商品及び役務の区分)
#商標法施行規則第六条 商標法施行令 (昭和三十五年政令第十九号)第一条 の規定による商品及び役務の区分(以下「商品及び役務の区分」という。)に属する商品又は役務は、別表のとおりとする。
#商標法施行規則第六条 商標法施行令 (昭和三十五年政令第十九号)第一条 の規定による商品及び役務の区分(以下「商品及び役務の区分」という。)に属する商品又は役務は、別表のとおりとする。
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DATE : 2002/11/11 (Mon)
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(商品及び役務の区分)
第六条 商標法施行令 (昭和三十五年政令第十九号)第一条 の規定による商品及び役務の区分(以下「商品及び役務の区分」という。)に属する商品又は役務は、別表のとおりとする。
第六条 商標法施行令 (昭和三十五年政令第十九号)第一条 の規定による商品及び役務の区分(以下「商品及び役務の区分」という。)に属する商品又は役務は、別表のとおりとする。
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DATE : 2002/11/11 (Mon)
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(商品及び役務の区分)
商標法施行規則第六条 商標法施行令 (昭和三十五年政令第十九号)第一条 の規定による商品及び役務の区分(以下「商品及び役務の区分」という。)に属する商品又は役務は、別表のとおりとする。
商標法施行規則第六条 商標法施行令 (昭和三十五年政令第十九号)第一条 の規定による商品及び役務の区分(以下「商品及び役務の区分」という。)に属する商品又は役務は、別表のとおりとする。
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