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DATE : 2024/05/04 (Sat)
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DATE : 2005/01/01 (Sat)
(申立ての併合又は分離)
第四十三条の十  同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
2  前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
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DATE : 2003/06/04 (Wed)
(申立ての併合又は分離)
第四十三条の十  同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
2  前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
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