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DATE : 2025/07/04 (Fri)
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DATE : 2004/01/01 (Thu)
(国際登録の名義人の変更の記録の請求)
第九条の二  商標法第六十八条の六 の規定による国際登録の名義人の変更の記録の請求は、様式第十一の二によりしなければならない。
2  前項の請求は、二以上の請求について、当該請求の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
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DATE : 2004/01/01 (Thu)
(手続補完書の様式)
第五条  商標法第五条の二第三項 (同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。)の手続補完書は、様式第十により作成しなければならない。

DATE : 2004/01/01 (Thu)
第九類 一 理化学機械器具
(一) 実験用機械器具
エアガス発生器 恒温器 恒湿器 実験用ガラス器具 実験用陶磁製器具 実験用炉
(二) 模型及び標本
二 測定機械器具
(一) 基本単位計量器
温度計 ガスメーター 寒暖計 水量メーター はかり 巻尺 升 面積計 物指し
(二) 誘導単位計量器
圧力計 液面計 音高計 回転計 加速度計 屈折度計 光束計 光度計 高度計 湿度計 照度計 振動計 騒音計 測程儀 速度計 熱量計 粘度計 濃度計 比重計 密度計 力計 流量計
(三)精密測定機械器具
角度ゲージ 角度割り出し機 球面計 傾斜計 光波干渉測長機 真直度測定機械器具 投影機 度盛測定機 長さゲージ ねじ測定機械器具 比較測長機 表面粗さ測定器 平面度測定機械器具
(四) 自動調節機械器具
圧力自動調節機械器具 液体自動調節機械器具 液体組成自動調節機械器具 液面自動調節機械器具 温度自動調節機械器具 自動燃焼調節機械器具 真空自動調節機械器具 熱量自動調節機械器具 プログラム調節機械器具
(五) 材料試験機
金属材料圧縮試験機 金属材料硬さ試験機 金属材料強度試験機 ゴム試験機 コンクリート試験機 セメント試験機 繊維材料試験機 プラスチック試験機 木材試験機
(六) 測量機械器具
アリダード 気象観測用機械 基台 距離測量機 クリノメーター 三脚 磁気コンパス 磁針 ジャイロコンパス ジャイロ磁気コンパス 写真測量機 水準測量機 精密経緯儀 測桿 測鎖 ターゲット トランシット 標尺 六分儀
(七) 天文用測定機械器具
子午儀 天体分光儀 天頂儀
(八) 隠蔽率測定紙 温度指示用シート 発錆度測定用試験片
三 配電用又は制御用の機械器具
開閉器 継電器 遮断機 制御器 整流器 接続器 断路器 蓄電器 抵抗器 点滅器 配線函 配電盤 ヒューズ 避雷器 変圧器 誘導電圧調整器 リアクトル
四 電池
乾電池 湿電池 蓄電池 光電池
五 電気磁気測定器
位相計 オッシログラフ 回路計 空中線測定器 検出器 検漏計 磁気測定器 周波数計 真空管特性測定器 積算電力計 抵抗測定器 電圧計 電波測定器 電流計 電力計 発振器 容量測定器
六 電線及びケーブル
(一) 電線
ゴム線 特殊被覆電線 裸線 プラスチック線 巻き線
(二) ケーブル
終端函 接続函 接続用スリーブ 通信ケーブル 動力ケーブル 光ファイバーケーブル
七 写真機械器具
雲台 カメラ 距離計 現像用、焼付け用、引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具 三脚 シャッター じゃばら スプール スライド映写機 セルフタイマー 閃光器 閃光電球 ファインダー フィルター フード フラッシュガン マガジン レリーズ レンズ 露出計
八 映画機械器具
映写機 オーバーヘッド映写機用透明シート 現像用又は仕上げ用の機械器具 撮影機 スクリーン 編集機 録音機械器具
九 光学機械器具
(一) 望遠鏡類
鏡筒 三脚 潜望鏡 双眼鏡 反射鏡 プリズム 望遠鏡 レンズ
(二) 顕微鏡類
拡大鏡 鏡筒 金属顕微鏡 生物顕微鏡 反射鏡 プリズム 偏光顕微鏡 立体鏡 レンズ
十 眼鏡
(一) 眼鏡
運動用ゴーグル コンタクトレンズ サングラス 水中マスク 水中眼鏡 鼻眼鏡 普通眼鏡 防じん眼鏡
(二) 眼鏡の部品及び附属品
コンタクトレンズ用容器 つる 鼻眼鏡のマウント 鼻眼鏡用鎖 鼻眼鏡用ひも 眼鏡ケース 眼鏡ふき レンズ 枠
十一 加工ガラス(建築用のものを除く。)
紫外線透過ガラス 赤外線吸収ガラス レンズ用ガラス
十二 救命用具
救命網 救命帯 救命胴衣 救命浮標
十三 電気通信機械器具
(一) 電話機械器具
インターホン 自動交換機 手動交換機 電話機
(二) 有線通信機械器具
印刷電信機 自動電信機 写真電送機 手動電信機 中継交換機 ファクシミリ
(三) 搬送機械器具
音声周波電送機械器具 ケーブル搬送機械器具 電力線搬送機械器具 裸線搬送機械器具 搬送中継機械器具
(四) 放送用機械器具
テレビジョン受信機 テレビジョン送信機 ラジオ受信機 ラジオ送信機
(五) 無線通信機械器具
携帯用通信機械器具 航空機用通信機械器具 固定局多重通信機械器具 固定局単一通信機械器具 車両用通信機械器具 船舶用通信機械器具
(六) 無線応用機械器具
乗物用ナビゲーション装置 ビーコン機械器具 方向探知機 レーダー機械器具 ロラン機械器具
(七) 遠隔測定制御機械器具
(八) 音声周波機械器具
拡声機械器具 コンパクトディスクプレーヤー ジュークボックス テープレコーダー 電気蓄音機 レコードプレーヤー 録音機械器具
(九) 映像周波機械器具
ビデオカメラ ビデオディスクプレーヤー ビデオテープレコーダー
(十) 電気通信機械器具の部品及び附属品
アンテナ キャビネット コイル 磁気テープイレーザー 磁気テープクリーナー 磁気ヘッドイレーザー 磁気ヘッドクリーナー スピーカー 接続器 台架類 ダイヤル 蓄電器 通信機械用ヒューズ 抵抗器 テープレコーダー用テープ 転換器 配線盤 ピックアップ ビデオテープ 表示灯 フォノモーター ヘッドホン 変成器 保安器 マイクロホン レコードクリーナー レコード原盤 レコードスプレー
十四 レコード
(一) EPレコード LPレコード
(二) 録音済みの磁気カード 磁気シート及び磁気テープ
(三) 録音済みのコンパクトディスク
十五 電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM メトロノーム
十六 電子応用機械器具及びその部品
(一) 電子応用機械器具
ガイガー計数器 高周波ミシン サイクロトロン 産業用X線機械器具 産業用ベータートロン 磁気探鉱機 磁気探知機 磁気ディスク用シールドケース 地震探鉱機械器具 水中聴音機械器具 超音波応用測深器 超音波応用探傷器 超音波応用探知機 電子応用静電複写機 電子応用扉自動開閉装置 電子計算機 電子顕微鏡 電子式卓上計算機 ワードプロセッサ
(二) 電子管
X線管 光電管 真空管 整流管 ブラウン管 放電管
(三) 半導体素子
サーミスター ダイオード トランジスター
(四) 電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)
集積回路 大規模集積
(五) 電子計算機用プログラム
十七 オゾン発生器 電解槽
十八 ロケット
観測用ロケット 人工衛星
十九 業務用テレビゲーム機
二十 家庭用テレビゲームおもちゃ 携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM
二十一 スロットマシン
二十二 運動技能訓練用シミュレーター 乗物運転技能訓練用シミュレーター
二十三 回転変流機 調相機
二十四 電気アイロン 電気式ヘアカーラー 電気ブザー
二十五 鉄道用信号機 乗物の故障の警告用の三角標識 発光式又は機械式の道路標識
二十六 火災報知機 ガス漏れ警報器 事故防護用手袋 消火器 消火栓 消火ホース用ノズル 消防車 消防艇 スプリンクラー消火装置 盗難警報器 保安用ヘルメット 防火被服 防じんマスク 防毒マスク
二十七 磁心 自動車用シガーライター 抵抗線 電極 溶接マスク
二十八 映写フィルム スライドフィルム スライドフィルム用マウント 録画済みビデオディスク及びビデオテープ
二十九 電子出版物
三十 ガソリンステーション用装置 自動販売機 駐車場用硬貨作動式ゲート
三十一 金銭登録機 計算尺 硬貨の計数用又は選別用の機械 作業記録機 写真複写機 手動計算機 製図用又は図案用の機械器具 タイムスタンプ タイムレコーダー パンチカードシステム機械 票数計算機 ビリングマシン 郵便切手のはり付けチェック装置
三十二 ウエイトベルト ウエットスーツ 浮袋 運動用保護ヘルメット エアタンク 水泳用浮き板 潜水用機械器具 レギュレーター
三十三 アーク溶接機 金属溶断機 検卵器 電気溶接装置 電動式扉自動開閉装置
三十四 耳栓
水泳用耳栓 睡眠用耳栓 防音用耳栓

DATE : 2004/01/01 (Thu)
備考
一 別表に掲げられていない商品又は役務の分類に際しては、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定第一条に規定する国際分類の一般的注釈に即するものとし、次のいずれかに従うこととする。
 (一) 完成品である商品は、その機能又は用途に従って、別表に掲げられている比較の可能な他の完成品から類推して分類する。
 (二) 原材料となる商品は、別表に掲げられている比較の可能な他の原材料から類推して分類する。
 (三) 他の特定の商品の一部となることのみを用途とする商品は、当該他の特定の商品と同一の類に分類する。
 (四) 商品は、その主たる原材料に従って分類する。
 (五) 容器は、その収容する商品と同一の類に分類する。
 (六) 役務は、別表に掲げられている比較の可能な他の役務から類推して分類する。
 (七) 役務の提供の用に供される物品の貸与は、当該役務と同一の類に分類する。
 (八) 助言、指導及び情報の提供は、その内容に対応する役務と同一の類に分類する。

DATE : 2003/12/12 (Fri)
(出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出)
第六条の二  商標法第九条第二項 の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第十の二によりしなければならない。

DATE : 2003/11/11 (Tue)
(商品及び役務の区分)
第六条  商標法施行令 (昭和三十五年政令第十九号)第一条 の規定による商品及び役務の区分(以下「商品及び役務の区分」という。)に属する商品又は役務は、別表のとおりとする。

DATE : 2003/10/10 (Fri)
(国際登録に係る指定商品又は指定役務の記載)
第五条の四  国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、指定商品又は指定役務の記載は、英語でしなければならない。

DATE : 2003/09/09 (Tue)
(国際登録の名義人の記載)
第五条の三  国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、国際登録の名義人の氏名又は名称及び住所又は居所の記載は、当該国際登録に係る商標法第六十八条の九第一項 に規定する国際登録簿に記載された文字と同一の文字でしなければならない。

DATE : 2003/08/08 (Fri)
(国際登録の番号の記載)
第五条の二  商標法第六十八条の十第一項 に規定する国際商標登録出願(以下「国際商標登録出願」という。)又は同法第六十八条の二十第二項 に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、商標登録出願の番号又は登録番号に代えて、同法第六十八条の二第一項 に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の番号を記載しなければならない。

DATE : 2003/07/07 (Mon)
(立体商標の願書への記載)
第四条  立体商標の商標法第五条第一項第二号 の規定による願書への記載は、その商標を一又は異なる二以上の方向から表示した図又は写真によりしなければならない。
2  特許庁長官は、前項の規定により願書に記載された商標登録を受けようとする商標が明確でない場合には、相当の期間を指定して必要な説明書の提出を求めることができる。

DATE : 2003/06/06 (Fri)
(事後指定)
第三条  商標法第六十八条の四 の規定による事後指定については、様式第九の三によりしなければならない。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
第四十七条  商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が第四条第一項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第四十六条第一項第三号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(審決等に対する訴え)
第六十三条  取消決定又は審決に対する訴え、第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2  特許法第百七十八条第二項 から第六項 まで(出訴期間等)、第百七十九条から第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第百七十八条第二項 中「当該審判」とあるのは「当該登録異議の申立てについての審理、審判」と、同法第百七十九条 中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(審判書記官)
第四十三条の五の二  特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。
2  第五十六条第一項において準用する特許法第百四十四条の二第三項 から第五項 までの規定は、前項の審判書記官に準用する。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
第五十一条  商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2  商標権者であつた者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
第四十八条  削除

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)
第六十五条の三  防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一  出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  防護標章登録の登録番号
三  前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
2  更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
3  防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、その責めに帰することができない理由により前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に限り、その出願をすることができる。
4  防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(取消理由の通知)
第四十三条の十二  審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(虚偽表示の罪)
第八十条  第七十四条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
登録商標に類似する商標等についての特則)
第七十条  第二十五条、第二十九条、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十一条の二第一項、第三十四条第一項、第三十八条第三項、第五十条、第五十二条の二第一項、第五十九条第一号、第六十四条、第七十三条又は第七十四条における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。
2  第四条第一項第十二号又は第六十七条における「登録防護標章」には、その登録防護標章に類似する標章であつて、色彩を登録防護標章と同一にするものとすれば登録防護標章と同一の標章であると認められるものを含むものとする。
3  第三十七条第一号又は第五十一条第一項における「登録商標に類似する商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含まないものとする。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(団体商標に係る商標権の移転)
第二十四条の三  団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。
2  団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び第七条第三項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
登録商標等の範囲)
第二十七条  登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。
2  指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(補正の却下)
第十六条の二  願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2  前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3  第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。
4  審査官は、商標登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第四十五条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(申立ての併合又は分離)
第四十三条の十  同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
2  前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
商標登録の取消しの審判)
第五十条  継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2  前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標 の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
3  第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
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