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DATE : 2003/06/04 (Wed)
(専用使用権)
第三十条  商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。
2  専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
3  専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4  特許法第七十七条第四項 及び第五項 (質権の設定等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。
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DATE : 2003/06/04 (Wed)
第八十五条  証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(国際登録に基づく商標権の存続期間)
第六十八条の二十一  国際登録に基づく商標権の存続期間は、その国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。
2  国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の存続期間の更新により更新することができる。
3  国際登録の存続期間の更新があつたときは、その国際登録に基づく商標権の存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。
4  国際登録の存続期間の更新がなかつたときは、その国際登録に基づく商標権は、その存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
商標権の放棄の特例)
第六十八条の二十五  国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。
2  国際登録に基づく商標権については、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項 の規定は、適用しない。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
第五十四条  商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。
2  前項の規定にかかわらず、第五十条第一項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(出願の変更)
第六十五条  商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。
2  前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
3  第十条第二項及び第三項並びに第十一条第四項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
商標権の分割)
第二十四条  商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
2  前項の分割は、商標権の消滅後においても、第四十六条第二項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。

商標権の移転)
第二十四条の二  商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。
2  国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。
3  公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
第五十二条  前条第一項の審判は、商標権者の同項に規定する商標の使用の事実がなくなつた日から五年を経過した後は、請求することができない。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い)
第六十八条の十七  国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になつたものとみなす。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(証明等の請求)
第七十二条  何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
一  第四十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号)第二条第六項 に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの
二  個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
三  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
2  特許庁長官は、前項第一号又は第二号に掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
3  商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
4  商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号)第二条第三項 に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章 の規定は、適用しない。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(国際商標登録出願の出願時の特例)
第六十八条の十  前条第一項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章において「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下この条において「国際登録に基づく登録商標」という。)がその商標登録前の登録商標(国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条において「国内登録に基づく登録商標」という。)と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務と重複している場合であつて、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなす。
2  第六十八条の三十二第三項及び第四項の規定は、前項の国際商標登録出願に準用する。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(防護標章登録の要件)
第六十四条  商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
2  商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(利害関係人による登録料の納付)
第四十一条の三  利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料(更新登録の申請と同時に納付すべき登録料を除く。)を納付することができる。
2  前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(審査官による審査)
第十四条  特許庁長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(出願時の特例)
第九条  政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。
2  商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(質権)
第三十四条  商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない。
2  特許法第九十六条 (物上代位)の規定は、商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権に準用する。
3  特許法第九十八条第一項第三号 及び第二項 (登録の効果)の規定は、商標権又は専用使用権を目的とする質権に準用する。
4  特許法第九十九条第三項 (登録の効果)の規定は、通常使用権を目的とする質権に準用する。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(特許法 の準用)
第五十六条  特許法第百三十一条第一項 、第百三十一条の二第一項、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百三十一条の二第一項 中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における同項第三号 に掲げる請求の理由についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつたとき」とあるのは「商標法第四十六条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項第三号 に掲げる請求の理由についてされるとき」と、同法第百三十二条第一項 及び第百六十七条 中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第百四十五条第一項 及び第百六十九条第一項 中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と、同法第百三十九条第一号、第二号及び第五号中「当事者若しくは参加人」とあるのは「当事者、参加人若しくは登録異議申立人」と、同条第三号中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者、参加人又は登録異議申立人」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と、同法第百六十八条第一項中「他の審判の審決」とあるのは「登録異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決」と読み替えるものとする。
2  特許法第百五十五条第三項 (審判の請求の取下げ)の規定は、第四十六条第一項の審判に準用する。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(特許法 の準用)
第十三条  特許法第四十三条第一項 から第四項 まで並びに第四十三条の二第二項 及び第三項 の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項 中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「商標登録出願の日から三月」と、同法第四十三条の二第二項 中「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」と、同項 中「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約国の国民」と、同条第三項 中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
2  特許法第三十三条 及び第三十四条第四項 から第七項 まで(特許を受ける権利)の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
商標公報)
第七十五条  特許庁は、商標公報を発行する。
2  商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一  出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ若しくは却下
二  出願公開後における商標登録出願により生じた権利の承継
三  出願公開後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標若しくは防護標章登録を受けようとする標章についてした補正
四  商標権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十一条の二第四項の規定によるものを除く。)
五  登録異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
六  登録異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決
七  第六十三条第一項の訴えについての確定判決

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(出願の分割の特例)
第六十八条の十二  国際商標登録出願については、第十条の規定は、適用しない。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
商標登録の無効の審判の特例)
第六十八条の三十八  第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標登録についての第四十六条第一項の審判については、同項中「次の各号の一に該当するとき」とあるのは、「次の各号の一に該当するとき又は第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反してされたとき」とする。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(他人の特許権等との関係)
第二十九条  商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(手続の補正の特例)
第六十八条の二十八  国際商標登録出願については、第十五条の二(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第十五条の三(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間内に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。
2  国際商標登録出願については、第六十八条の四十の規定は、適用しない。

(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例)
第六十八条の二十九  国際登録に基づく商標権についての第六十九条の規定の適用については、同条中「第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項 若しくは第九十八条第一項第一号 」とあるのは「第三十三条第一項 、第六十八条の二十五第一項若しくは第六十八条の二十六第一項」と、「第七十一条第一項第一号」とあるのは「第六十八条の二十七第一項において読み替えて適用する第七十一条第一項第一号、第六十八条の二十七第二項」とする。

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(侵害とみなす行為)
第三十七条  次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一  指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
二  指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為
三  指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
四  指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
五  指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為
六  指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
七  指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
八  登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為

DATE : 2003/06/04 (Wed)
第五十三条  専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。ただし、当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない。
2  当該商標権者であつた者又は専用使用権者若しくは通常使用権者であつた者であつて前項に規定する使用をしたものは、同項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。
3  第五十二条の規定は、第一項の審判に準用する。
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