category: 施行規則第二条
DATE : 2003/05/05 (Mon)
DATE : 2003/05/05 (Mon)
(願書の様式)
第二条 願書(次項から第九項までの願書を除く。)は、様式第二により作成しなければならない。
2 団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第三により作成しなければならない。
3 商標法第十条第一項 の規定による商標登録出願又は同法第六十八条第一項 において準用する同法第十条第一項 の規定による防護標章登録出願についての願書は、様式第四により作成しなければならない。
4 商標法第十一条第一項 又は第二項 の規定による商標登録出願についての願書は、様式第五により作成しなければならない。
5 商標法第十二条第一項 の規定による商標登録出願又は同法第六十五条第一項 の規定による防護標章登録出願についての願書は、様式第六により作成しなければならない。
6 防護標章登録出願についての願書(第三項、第五項及び第八項の願書を除く。)は、様式第七により作成しなければならない。
7 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願についての願書は、様式第八により作成しなければならない。
8 商標法第十七条の二第一項 において準用する意匠法 (昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三第一項 に規定する商標登録出願又は商標法第六十八条第二項 において準用する同法第十七条の二第一項 において準用する意匠法第十七条の三第一項 に規定する防護標章登録出願についての願書は、様式第九により作成しなければならない。
9 商標法第六十八条の二第一項 の規定による国際登録出願についての願書は、様式第九の二により作成しなければならない。
第二条 願書(次項から第九項までの願書を除く。)は、様式第二により作成しなければならない。
2 団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第三により作成しなければならない。
3 商標法第十条第一項 の規定による商標登録出願又は同法第六十八条第一項 において準用する同法第十条第一項 の規定による防護標章登録出願についての願書は、様式第四により作成しなければならない。
4 商標法第十一条第一項 又は第二項 の規定による商標登録出願についての願書は、様式第五により作成しなければならない。
5 商標法第十二条第一項 の規定による商標登録出願又は同法第六十五条第一項 の規定による防護標章登録出願についての願書は、様式第六により作成しなければならない。
6 防護標章登録出願についての願書(第三項、第五項及び第八項の願書を除く。)は、様式第七により作成しなければならない。
7 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願についての願書は、様式第八により作成しなければならない。
8 商標法第十七条の二第一項 において準用する意匠法 (昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三第一項 に規定する商標登録出願又は商標法第六十八条第二項 において準用する同法第十七条の二第一項 において準用する意匠法第十七条の三第一項 に規定する防護標章登録出願についての願書は、様式第九により作成しなければならない。
9 商標法第六十八条の二第一項 の規定による国際登録出願についての願書は、様式第九の二により作成しなければならない。
category: 施行規則第一条の四
DATE : 2003/04/04 (Fri)
DATE : 2003/04/04 (Fri)
(指定の取消し)
第一条の四 特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号 の規定による指定をした産地について指定が不適当であると認められる事実があつたときは、その指定を取り消すことができる。
2 特許庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該ぶどう酒等製造業者に通知し、かつ、その旨を商標公報に掲載しなければならない。
第一条の四 特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号 の規定による指定をした産地について指定が不適当であると認められる事実があつたときは、その指定を取り消すことができる。
2 特許庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該ぶどう酒等製造業者に通知し、かつ、その旨を商標公報に掲載しなければならない。
category: 施行規則第一条の三
DATE : 2003/03/03 (Mon)
DATE : 2003/03/03 (Mon)
(指定)
第一条の三 特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号 の規定による指定をしたときは、その旨を当該ぶどう酒等製造業者に通知し、かつ、商標公報に掲載しなければならない。
2 特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号 の規定による指定をしなかつたときは、その旨及びその理由を当該ぶどう酒等製造業者に通知しなければならない。
第一条の三 特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号 の規定による指定をしたときは、その旨を当該ぶどう酒等製造業者に通知し、かつ、商標公報に掲載しなければならない。
2 特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号 の規定による指定をしなかつたときは、その旨及びその理由を当該ぶどう酒等製造業者に通知しなければならない。
category: 施行規則第一条の二
DATE : 2003/02/02 (Sun)
DATE : 2003/02/02 (Sun)
(審理)
第一条の二 特許庁長官は、前条第一項の申請書を受理したときは、当該ぶどう酒又は蒸留酒の産地、産地を表示する標章、品質、社会的評価その他必要な事項について審理しなければならない。
第一条の二 特許庁長官は、前条第一項の申請書を受理したときは、当該ぶどう酒又は蒸留酒の産地、産地を表示する標章、品質、社会的評価その他必要な事項について審理しなければならない。
category: 商標法施行規則第二十三条
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
(商標法 条約に基づく規則で定めるモデル国際様式)
商標法施行規則第二十三条 手続は、この省令で定める様式のほか、商標法 条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。
商標法施行規則第二十三条 手続は、この省令で定める様式のほか、商標法 条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。
category: 商標法施行規則第二十二条
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
(特許法施行規則 等の準用)
第二十二条 特許法商標法施行規則第一章 (総則)(第四条の三第一項第四号、第七号及び第十四号並びに第三項第七号、第十一条、第十一条の二、第十二条、第十三条の二並びに第十三条の三を除く。)並びに第二十七条の三の三第一項 、第二十八条の二及び第二十八条の三(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、特許出願の放棄、特許出願の取下げ)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、国際登録出願(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、事後指定(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の名義人の変更の記録の請求(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の存続期間の更新の申請(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、書換登録の申請(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)に関する手続に準用する。この場合において、特許法商標法施行規則第四条の二第一項 中「特許出願及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び書換登録の申請並びに商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、「同法第百八条第三項 」とあるのは「商標法第四十一条第二項 (同法第四十一条の二第六項 において準用する場合を含む。)」と、特許法商標法施行規則第四条の三第一項 中「三 特許法第四十四条第一項 の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 商標法第十条第一項 (同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項 (同法第六十八条第二項 において準用する場合を含む。)若しくは同法第五十五条の二第三項 (同法第六十条の二第二項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項 の規定による商標登録出願(もとの商標登録出願又は防護標章登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「五 特許権の存続期間の延長登録の出願」とあるのは「五 商標権の存続期間の更新登録の申請(商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合に限る。) 五の二 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願 五の三 書換登録の申請」と、「八 特許法第八十四条 (同法第九十二条第七項 又は第九十三条第三項 において準用する場合を含む。)の規定による答弁書の提出」とあるのは「八 登録異議の申立て 八の二 商標法第四十三条の七第一項 の規定による参加の申請(同法第六十条の二第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。) 八の三 商標法第四十三条の十二第一項 の規定による意見書の提出(同法第六十条の二第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)」と、「九 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「九 審判の請求(商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判を除く。)」と、「十二 証拠保全の申立て(判定請求前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)」とあるのは「十二 証拠保全の申立て(判定請求前、登録異議の申立て前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)」と、特許法商標法施行規則第七条 及び第十八条第四項 中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法 条約の締約国」と、特許法商標法施行規則第八条第一項 中「審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項 の書面、同法第百八十四条の二十第一項 の申出に係る書面」とあるのは「登録異議申立書、審判請求書、商標権の存続期間の更新登録の申請書、書換登録の申請書」と、特許法商標法施行規則第八条第二項 、第九条の二及び第九条の三第二項中「特許出願人又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは書換登録の申請者又は商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商標法施行規則第九条第一項 中「特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人及び書換登録の申請者並びに商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商標法施行規則第十条 中「特許法第三十条第四項 」とあるのは「商標法第七条第三項 若しくは第九条第二項 」と、「、特許法施行令 (昭和三十五年政令第十六号)第十五条第二項 若しくは第三項 、特許法等関係手数料令 (昭和三十五年政令第二十号)第一条の三第二項 若しくは第三項 又はこの規則第四条の三 から第七条 まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第六十九条第三項前段」とあるのは「又は商標法商標法施行規則第十八条第三項前段若しくは第二十条第二項」と、「、特許法施行令第十五条第二項 若しくは第三項 、特許法等関係手数料令第一条の三第二項 若しくは第三項 又はこの規則第四条の三 から第七条 まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段」とあるのは「又は商標法商標法施行規則第十八条第三項前段若しくは第二十条第二項」と、特許法商標法施行規則第十一条の四 中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十二、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五」とあるのは「商標法施行規則様式第二から様式第九まで、様式第十、様式第十一、様式第十一の三、様式第十二、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十若しくは様式第二十一、商標法商標法施行規則第二十二条第一項において準用する特許法商標法施行規則第四条の二第一項 に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は商標法商標法施行規則第二十二条第八項において準用する特許法商標法施行規則第四十八条の三第二項 に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、特許法商標法施行規則第十一条の五 中「特許出願の審査又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは書換登録の申請の審査又は商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商標法施行規則第十三条第三項 中「審判(次項に規定する審判を除く。)、再審又は判定の請求の後その請求」とあるのは「登録異議の申立て又は審判(次項に規定する審判を除く。)、再審若しくは判定の請求の後その申立て又は請求」と、「その審判の番号」とあるのは「その登録異議の番号、審判の番号」と、同条第四項 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商標法施行規則第十四条第二項 中「特許法第百三十四条第四項 (同法第七十一条第三項 及び同法第百七十四条第一項 から第三項 までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項 (同法第四十三条の十四第一項 (同法第六十条の二第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)、同法第六十二条第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法 附則第二十一条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項 、商標法第六十二条第二項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第三項 並びに商標法 附則第十七条第一項 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百三十四条第四項 (商標法第二十八条第三項 において準用する特許法第七十一条第三項 並びに商標法第六十一条 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法 附則第二十条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第二項 において準用する場合を含む。)」と、「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商標法施行規則第十六条第二項 中「第百三十三条第三項 (同法第七十一条第三項 及び同法第百七十四条第一項 から第三項 までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項 (同法第四十三条の十四第一項 (同法第六十条の二第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)、同法第六十二条第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)及び同法 附則第二十一条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第二項 、商標法第六十二条第二項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第三項 並びに商標法 附則第十七条第一項 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する特許法第百三十三条第三項 (商標法第二十八条第三項 において準用する特許法第七十一条第三項 並びに商標法第六十一条 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法 附則第二十条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第二項 において準用する場合を含む。)」と、「同法第百三十三条の二第一項 (同法第七十一条第三項 及び同法第百七十四条第一項 から第三項 までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項 、同法第六十二条第一項 及び同法 附則第二十一条 において準用する意匠法第五十八条第二項 、商標法第六十二条第二項 において準用する意匠法第五十八条第三項 並びに商標法 附則第十七条第一項 において準用する特許法第百三十三条の二第一項 (商標法第二十八条第三項 において準用する特許法第七十一条第三項 並びに商標法第六十一条 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法 附則第二十条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第二項 において準用する場合を含む。)」と、特許法施行規則 様式第二の備考11中「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。」と、特許法施行規則 様式第三の備考7中「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。」と読み替えるものとする。
2 特許法商標法施行規則第二章の二 (博覧会の指定)の規定は、商標法第四条第一項第九号 及び第九条第一項 の規定による博覧会の指定に準用する。
3 前項の規定により商標法第四条第一項第九号 の規定による博覧会の指定を受けようとする者は、申請書に当該博覧会の賞を表示した書面を添付しなければならない。
4 特許法商標法施行規則第二十六条第二項 、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の四、第二十八条及び第三十条(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の手続、特許出願の番号の通知及び特許出願の分割をする場合の補正)の規定は、商標登録出願又は防護標章登録出願に準用する。この場合において、特許法商標法施行規則第二十七条第三項 中「特許法第百九十五条第五項 」とあるのは「商標法第七十六条第四項 」と、特許法商標法施行規則第三十条 中「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「願書」と読み替えるものとする。
5 特許法商標法施行規則第四章 (特許出願の審査)(第三十一条の二、第三十一条の三及び第三十二条を除く。)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願又は書換登録の申請の審査に準用する。
6 特許法商標法施行規則第五章 (判定)の規定は、商標法第二十八条第一項 (同法第六十八条第三項 において準用する場合を含む。)の判定に準用する。
7 特許法商標法施行規則第四十六条第二項 、第四十八条から第四十八条の三第一項まで、第四十九条から第五十条の二まで、第五十条の四から第五十条の十三まで及び第五十一条から第六十五条までの規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。この場合において、同規則第五十条第五項、第五十一条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについて提出する」と、同規則第五十条の二、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。
8 第九条の五第一項、特許法商標法施行規則第三十三条 、第四十六条第二項、第四十七条第一項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の三、第四十八条から第五十条の十四まで及び第五十一条から第六十五条までの規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則第四十八条の三第二項、第五十条第五項、第五十条の二、第五十条の三、第五十一条第二項、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項、第六十一条の十一第三項並びに第六十二条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。)の審判」と読み替えるものとする。
9 特許法商標法施行規則第六十七条 (特許証の再交付)の規定は、商標登録証又は防護標章登録証の再交付に準用する。
10 意匠法施行規則 (昭和三十五年通商産業省令第十二号)第九条第二項 及び第四項 (提出書面の省略)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、書換登録の申請、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録に関する手続に準用する。
11 第十四条の規定は、再審に準用する。
第二十二条 特許法商標法施行規則第一章 (総則)(第四条の三第一項第四号、第七号及び第十四号並びに第三項第七号、第十一条、第十一条の二、第十二条、第十三条の二並びに第十三条の三を除く。)並びに第二十七条の三の三第一項 、第二十八条の二及び第二十八条の三(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、特許出願の放棄、特許出願の取下げ)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、国際登録出願(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、事後指定(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の名義人の変更の記録の請求(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の存続期間の更新の申請(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、書換登録の申請(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)に関する手続に準用する。この場合において、特許法商標法施行規則第四条の二第一項 中「特許出願及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び書換登録の申請並びに商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、「同法第百八条第三項 」とあるのは「商標法第四十一条第二項 (同法第四十一条の二第六項 において準用する場合を含む。)」と、特許法商標法施行規則第四条の三第一項 中「三 特許法第四十四条第一項 の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 商標法第十条第一項 (同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項 (同法第六十八条第二項 において準用する場合を含む。)若しくは同法第五十五条の二第三項 (同法第六十条の二第二項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項 の規定による商標登録出願(もとの商標登録出願又は防護標章登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「五 特許権の存続期間の延長登録の出願」とあるのは「五 商標権の存続期間の更新登録の申請(商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合に限る。) 五の二 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願 五の三 書換登録の申請」と、「八 特許法第八十四条 (同法第九十二条第七項 又は第九十三条第三項 において準用する場合を含む。)の規定による答弁書の提出」とあるのは「八 登録異議の申立て 八の二 商標法第四十三条の七第一項 の規定による参加の申請(同法第六十条の二第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。) 八の三 商標法第四十三条の十二第一項 の規定による意見書の提出(同法第六十条の二第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)」と、「九 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「九 審判の請求(商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判を除く。)」と、「十二 証拠保全の申立て(判定請求前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)」とあるのは「十二 証拠保全の申立て(判定請求前、登録異議の申立て前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)」と、特許法商標法施行規則第七条 及び第十八条第四項 中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法 条約の締約国」と、特許法商標法施行規則第八条第一項 中「審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項 の書面、同法第百八十四条の二十第一項 の申出に係る書面」とあるのは「登録異議申立書、審判請求書、商標権の存続期間の更新登録の申請書、書換登録の申請書」と、特許法商標法施行規則第八条第二項 、第九条の二及び第九条の三第二項中「特許出願人又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは書換登録の申請者又は商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商標法施行規則第九条第一項 中「特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人及び書換登録の申請者並びに商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商標法施行規則第十条 中「特許法第三十条第四項 」とあるのは「商標法第七条第三項 若しくは第九条第二項 」と、「、特許法施行令 (昭和三十五年政令第十六号)第十五条第二項 若しくは第三項 、特許法等関係手数料令 (昭和三十五年政令第二十号)第一条の三第二項 若しくは第三項 又はこの規則第四条の三 から第七条 まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第六十九条第三項前段」とあるのは「又は商標法商標法施行規則第十八条第三項前段若しくは第二十条第二項」と、「、特許法施行令第十五条第二項 若しくは第三項 、特許法等関係手数料令第一条の三第二項 若しくは第三項 又はこの規則第四条の三 から第七条 まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段」とあるのは「又は商標法商標法施行規則第十八条第三項前段若しくは第二十条第二項」と、特許法商標法施行規則第十一条の四 中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十二、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五」とあるのは「商標法施行規則様式第二から様式第九まで、様式第十、様式第十一、様式第十一の三、様式第十二、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十若しくは様式第二十一、商標法商標法施行規則第二十二条第一項において準用する特許法商標法施行規則第四条の二第一項 に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は商標法商標法施行規則第二十二条第八項において準用する特許法商標法施行規則第四十八条の三第二項 に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、特許法商標法施行規則第十一条の五 中「特許出願の審査又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは書換登録の申請の審査又は商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商標法施行規則第十三条第三項 中「審判(次項に規定する審判を除く。)、再審又は判定の請求の後その請求」とあるのは「登録異議の申立て又は審判(次項に規定する審判を除く。)、再審若しくは判定の請求の後その申立て又は請求」と、「その審判の番号」とあるのは「その登録異議の番号、審判の番号」と、同条第四項 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商標法施行規則第十四条第二項 中「特許法第百三十四条第四項 (同法第七十一条第三項 及び同法第百七十四条第一項 から第三項 までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項 (同法第四十三条の十四第一項 (同法第六十条の二第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)、同法第六十二条第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法 附則第二十一条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項 、商標法第六十二条第二項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第三項 並びに商標法 附則第十七条第一項 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百三十四条第四項 (商標法第二十八条第三項 において準用する特許法第七十一条第三項 並びに商標法第六十一条 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法 附則第二十条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第二項 において準用する場合を含む。)」と、「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商標法施行規則第十六条第二項 中「第百三十三条第三項 (同法第七十一条第三項 及び同法第百七十四条第一項 から第三項 までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項 (同法第四十三条の十四第一項 (同法第六十条の二第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)、同法第六十二条第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)及び同法 附則第二十一条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第二項 、商標法第六十二条第二項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第三項 並びに商標法 附則第十七条第一項 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する特許法第百三十三条第三項 (商標法第二十八条第三項 において準用する特許法第七十一条第三項 並びに商標法第六十一条 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法 附則第二十条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第二項 において準用する場合を含む。)」と、「同法第百三十三条の二第一項 (同法第七十一条第三項 及び同法第百七十四条第一項 から第三項 までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項 、同法第六十二条第一項 及び同法 附則第二十一条 において準用する意匠法第五十八条第二項 、商標法第六十二条第二項 において準用する意匠法第五十八条第三項 並びに商標法 附則第十七条第一項 において準用する特許法第百三十三条の二第一項 (商標法第二十八条第三項 において準用する特許法第七十一条第三項 並びに商標法第六十一条 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法 附則第二十条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第二項 において準用する場合を含む。)」と、特許法施行規則 様式第二の備考11中「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。」と、特許法施行規則 様式第三の備考7中「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。」と読み替えるものとする。
2 特許法商標法施行規則第二章の二 (博覧会の指定)の規定は、商標法第四条第一項第九号 及び第九条第一項 の規定による博覧会の指定に準用する。
3 前項の規定により商標法第四条第一項第九号 の規定による博覧会の指定を受けようとする者は、申請書に当該博覧会の賞を表示した書面を添付しなければならない。
4 特許法商標法施行規則第二十六条第二項 、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の四、第二十八条及び第三十条(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の手続、特許出願の番号の通知及び特許出願の分割をする場合の補正)の規定は、商標登録出願又は防護標章登録出願に準用する。この場合において、特許法商標法施行規則第二十七条第三項 中「特許法第百九十五条第五項 」とあるのは「商標法第七十六条第四項 」と、特許法商標法施行規則第三十条 中「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「願書」と読み替えるものとする。
5 特許法商標法施行規則第四章 (特許出願の審査)(第三十一条の二、第三十一条の三及び第三十二条を除く。)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願又は書換登録の申請の審査に準用する。
6 特許法商標法施行規則第五章 (判定)の規定は、商標法第二十八条第一項 (同法第六十八条第三項 において準用する場合を含む。)の判定に準用する。
7 特許法商標法施行規則第四十六条第二項 、第四十八条から第四十八条の三第一項まで、第四十九条から第五十条の二まで、第五十条の四から第五十条の十三まで及び第五十一条から第六十五条までの規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。この場合において、同規則第五十条第五項、第五十一条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについて提出する」と、同規則第五十条の二、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。
8 第九条の五第一項、特許法商標法施行規則第三十三条 、第四十六条第二項、第四十七条第一項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の三、第四十八条から第五十条の十四まで及び第五十一条から第六十五条までの規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則第四十八条の三第二項、第五十条第五項、第五十条の二、第五十条の三、第五十一条第二項、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項、第六十一条の十一第三項並びに第六十二条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。)の審判」と読み替えるものとする。
9 特許法商標法施行規則第六十七条 (特許証の再交付)の規定は、商標登録証又は防護標章登録証の再交付に準用する。
10 意匠法施行規則 (昭和三十五年通商産業省令第十二号)第九条第二項 及び第四項 (提出書面の省略)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、書換登録の申請、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録に関する手続に準用する。
11 第十四条の規定は、再審に準用する。
category: 商標法施行規則第六類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
第六類 一 鉄及び鋼
(一) 鉄
海綿鉄 合金鉄 純鉄塊 銑鉄 鋳鉄 粒鉄
(二) 鋼
特殊鋼 普通鋼
(三) 鋼半成品
シートバー スケルプ スラブ チンバー チンバーインコイル ビレット ブルーム
(四) 圧延鋼材
外輪 鋼管 鋼板 再生鋼材 条鋼 山形鋼
(五) 鉄鋼二次製品
亜鉛鉄板 クラッド鋼板 中空鋼 ビニル鋼板 ブリキ板 磨棒鋼
(六) 鉄くず
切り粉 合金鉄くず 炭素鋼くず 低銅炭素鋼くず
二 非鉄金属及びその合金
(一) 銅及び銅合金
銅合金地金 銅粗製品 銅地金 銅又は銅合金の鋳物、はく、粉及び伸銅品
(二) 鉛及び鉛合金
鉛合金地金 鉛粗製品 鉛地金 鉛又は鉛合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(三) 亜鉛及び亜鉛合金
亜鉛合金地金 亜鉛粗製品 亜鉛地金 亜鉛又は亜鉛合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(四) すず及びすず合金
すず合金地金 すず粗製品 すず地金 すず又はすず合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(五) アルミニウム及びアルミニウム合金
アルミニウム合金地金 アルミニウム粗製品 アルミニウム地金 アルミニウム又はアルミニウム合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(六) マグネシウム及びマグネシウム合金
マグネシウム合金地金 マグネシウム粗製品 マグネシウム地金 マグネシウム又はマグネシウム合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(七) ニッケル及びニッケル合金
ニッケル合金地金 ニッケル粗製品 ニッケル地金 ニッケル又はニッケル合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(八) チタニウム及びチタニウム合金
チタニウム合金地金 チタニウム粗製品 チタニウム地金 チタニウム又はチタニウム合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(九) その他の非鉄金属及びその合金
インジウム カドミウム クローム ゲルマニウム コバルト ジルコニウム タングステン タンタル ニオブ バナジウム ハフニウム ベリリウム マンガン モリブデン
三 金属鉱石
亜鉛鉱 アンチモニー鉱 ウラン鉱 金鉱 銀鉱 クローム鉄鉱 コバルト鉱 水銀鉱 すず鉱 そう鉛鉱 タングステン鉱 鉄鉱 銅鉱 トリウム鉱 鉛鉱 ニッケル鉱 マンガン鉱 モリブデン鉱 硫化鉄鉱
四 建築用又は構築用の金属製専用材料
煙突 階段踏み板 回転窓用へいそく装置 ガードレール 壁板 くい 格子 坑道用材料 さく シャッター 水道管 タイル 建物の鉄鋼枠 棚板 ちょうつがい 手すり 鉄線じゃかご 天井板 天井装飾品 電柱用柱 ドアノッカー とい とい台 戸車 扉 扉とっ手 扉のへいそく装置 柱 羽目板 はり 針金格子 針金さく 防火扉 舗床用材料 窓 窓用引き手 窓枠 窓枠滑車 マンホール 門 有刺鉄線 床板 よろい戸 落石防止網 ラス
五 金属製建具
戸
六 金属製金具
安全錠 鍵 鍵用金属製リング カットネール 環 キャスター くぎ くさび 鎖 座金 蹄鉄 ナット 南京錠 ねじくぎ びょう プール用ロープ繋止金具 プラグ ボルト リベット ワッシャー
七 金属製建造物組立てセット
禽舎組立てセット
八 金属製貯蔵槽類
液化ガス貯蔵槽 液体貯蔵槽 ガス貯蔵槽 ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた 工業用水槽
九 金属製の滑車、ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。)
(一) 滑車
(二) ばね
うず巻きばね 重ね板ばね つる巻きばね
(三) バルブ
アングルバルブ 球バルブ コック 自動調整弁 ちょう形バルブ
十 金属製包装用容器
(一) 缶詰缶 金属製押し出しチューブ 高圧ガス容器 ドラム缶
(二) 金属製栓 金属製ふた
十一 金属製荷役用パレット 荷役用ターンテーブル 荷役用トラバーサー
十二 金属製人工魚礁 金属製セメント製品製造用型枠 金属製の可搬式家庭用温室 金属製の吹付け塗装用ブース 金属製養鶏用かご
十三 金属製航路標識(発光式のものを除く。) 金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。) てんてつ機
十四 キー 金属製管継ぎ手 金属製フランジコッタ
十五 いかり 金属製ビット 金属製ボラード
十六 かな床 はちの巣
十七 金網 ワイヤロープ
十八 犬用鎖 金属製家庭用水槽 金属製工具箱 金属製貯金箱 金属製のきゃたつ及びはしご 金属製のネームプレート及び標札 金属製のタオル用ディスペンサー 金属製帽子 掛けかぎ 金属製郵便受け
十九 金庫
二十 金属製靴ぬぐいマット 金属製立て看板 金属製彫刻 金属製の墓標及び墓碑用銘板
二十一 金属製のバックル つえ用金属製石突き
二十二 アイゼン カラビナ 金属製あぶみ 金属製飛び込み台 拍車 ハーケン
(一) 鉄
海綿鉄 合金鉄 純鉄塊 銑鉄 鋳鉄 粒鉄
(二) 鋼
特殊鋼 普通鋼
(三) 鋼半成品
シートバー スケルプ スラブ チンバー チンバーインコイル ビレット ブルーム
(四) 圧延鋼材
外輪 鋼管 鋼板 再生鋼材 条鋼 山形鋼
(五) 鉄鋼二次製品
亜鉛鉄板 クラッド鋼板 中空鋼 ビニル鋼板 ブリキ板 磨棒鋼
(六) 鉄くず
切り粉 合金鉄くず 炭素鋼くず 低銅炭素鋼くず
二 非鉄金属及びその合金
(一) 銅及び銅合金
銅合金地金 銅粗製品 銅地金 銅又は銅合金の鋳物、はく、粉及び伸銅品
(二) 鉛及び鉛合金
鉛合金地金 鉛粗製品 鉛地金 鉛又は鉛合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(三) 亜鉛及び亜鉛合金
亜鉛合金地金 亜鉛粗製品 亜鉛地金 亜鉛又は亜鉛合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(四) すず及びすず合金
すず合金地金 すず粗製品 すず地金 すず又はすず合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(五) アルミニウム及びアルミニウム合金
アルミニウム合金地金 アルミニウム粗製品 アルミニウム地金 アルミニウム又はアルミニウム合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(六) マグネシウム及びマグネシウム合金
マグネシウム合金地金 マグネシウム粗製品 マグネシウム地金 マグネシウム又はマグネシウム合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(七) ニッケル及びニッケル合金
ニッケル合金地金 ニッケル粗製品 ニッケル地金 ニッケル又はニッケル合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(八) チタニウム及びチタニウム合金
チタニウム合金地金 チタニウム粗製品 チタニウム地金 チタニウム又はチタニウム合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(九) その他の非鉄金属及びその合金
インジウム カドミウム クローム ゲルマニウム コバルト ジルコニウム タングステン タンタル ニオブ バナジウム ハフニウム ベリリウム マンガン モリブデン
三 金属鉱石
亜鉛鉱 アンチモニー鉱 ウラン鉱 金鉱 銀鉱 クローム鉄鉱 コバルト鉱 水銀鉱 すず鉱 そう鉛鉱 タングステン鉱 鉄鉱 銅鉱 トリウム鉱 鉛鉱 ニッケル鉱 マンガン鉱 モリブデン鉱 硫化鉄鉱
四 建築用又は構築用の金属製専用材料
煙突 階段踏み板 回転窓用へいそく装置 ガードレール 壁板 くい 格子 坑道用材料 さく シャッター 水道管 タイル 建物の鉄鋼枠 棚板 ちょうつがい 手すり 鉄線じゃかご 天井板 天井装飾品 電柱用柱 ドアノッカー とい とい台 戸車 扉 扉とっ手 扉のへいそく装置 柱 羽目板 はり 針金格子 針金さく 防火扉 舗床用材料 窓 窓用引き手 窓枠 窓枠滑車 マンホール 門 有刺鉄線 床板 よろい戸 落石防止網 ラス
五 金属製建具
戸
六 金属製金具
安全錠 鍵 鍵用金属製リング カットネール 環 キャスター くぎ くさび 鎖 座金 蹄鉄 ナット 南京錠 ねじくぎ びょう プール用ロープ繋止金具 プラグ ボルト リベット ワッシャー
七 金属製建造物組立てセット
禽舎組立てセット
八 金属製貯蔵槽類
液化ガス貯蔵槽 液体貯蔵槽 ガス貯蔵槽 ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた 工業用水槽
九 金属製の滑車、ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。)
(一) 滑車
(二) ばね
うず巻きばね 重ね板ばね つる巻きばね
(三) バルブ
アングルバルブ 球バルブ コック 自動調整弁 ちょう形バルブ
十 金属製包装用容器
(一) 缶詰缶 金属製押し出しチューブ 高圧ガス容器 ドラム缶
(二) 金属製栓 金属製ふた
十一 金属製荷役用パレット 荷役用ターンテーブル 荷役用トラバーサー
十二 金属製人工魚礁 金属製セメント製品製造用型枠 金属製の可搬式家庭用温室 金属製の吹付け塗装用ブース 金属製養鶏用かご
十三 金属製航路標識(発光式のものを除く。) 金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。) てんてつ機
十四 キー 金属製管継ぎ手 金属製フランジコッタ
十五 いかり 金属製ビット 金属製ボラード
十六 かな床 はちの巣
十七 金網 ワイヤロープ
十八 犬用鎖 金属製家庭用水槽 金属製工具箱 金属製貯金箱 金属製のきゃたつ及びはしご 金属製のネームプレート及び標札 金属製のタオル用ディスペンサー 金属製帽子 掛けかぎ 金属製郵便受け
十九 金庫
二十 金属製靴ぬぐいマット 金属製立て看板 金属製彫刻 金属製の墓標及び墓碑用銘板
二十一 金属製のバックル つえ用金属製石突き
二十二 アイゼン カラビナ 金属製あぶみ 金属製飛び込み台 拍車 ハーケン
category: 商標法施行規則第十二類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
第十二類 一 船舶並びにその部品及び附属品
(一) 船舶
エアクッション艇 カヌー 貨物船 客船 漁船 軍艦 ケーブル敷設船 砕氷船 しゅんせつ船 水上オートバイ タンカー 伝馬船 はしけ 帆船 引き船 フェリーボート ボート モーターボート ヨット ランチ
(二) 船舶の部品及び附属品
イ 推進器
スクリュープロペラ
ロ かじ取り器及びかじ
かじ 蒸気かじ取り器 舵輪 電動かじ取り器
ハ その他の船用品
オーニング オール オール受け カヌー用パドル キャプスタン けい船機 スタンチョン スティールハッチカバー 船側はしご 船舶用防舷具 船用信号標識 ハッチくさび ハッチクリート ハッチバッテン ハッチボード ボートカバー ボートダビット ボートチョック 丸窓 ムアリングパイプ
二 航空機並びにその部品及び附属品
(一) 航空機
オートジャイロ 気球 グライダー 水上飛行機 水陸両用飛行機 ターボジェット機 ターボプロップ機 飛行船 プロペラ機 ヘリコプター
(二) 航空機の部品及び附属品
回転翼 降着装置 座席 酸素装置 支柱 車輪 主翼 操縦装置 タイヤ チューブ 胴体 燃料タンク 羽布 尾翼 プロペラ 防水装置 油圧装置
三 鉄道車両並びにその部品及び附属品
(一) 鉄道車両
貨車 客車 ケーブルカー 蒸気機関車 除雪車 蓄電池機関車 電気機関車 電車 内燃機関車 内燃電気機関車 内燃動車
(二) 鉄道車両の部品及び附属品
網棚 座席 車体 車輪 集電機械器具 台車 台枠 つり皮 扉 扉開閉装置 連結機
(三) スキーリフト ロープウェイ(荷役用のものを除く。)
四 自動車並びにその部品及び附属品
(一) 自動車
貨物自動車 救急車 競争自動車 コンクリートミキサー車 散水車 乗用車 水陸両用車 雪上車 宣伝カー 装甲車 ダンプカー 図書館車 トラクター トレーラー トロリーバス バス フォークリフトカー 霊きゅう車
(二) 自動車の部品及び附属品
エアバッグ 風よけひさし 空気ポンプ クラッチ 警音器 座席 座席カバー シャシー 車体 車体カバー 車輪 スポーク タイヤ チューブ とって 扉 泥よけ 荷物台 バックミラー ハンドル ハンドルカバー バンパー 風防ガラス 方向指示器 ほろ ボンネット 窓カーテン 予備車輪支持具 リム ルーフラック ワイパー
五 二輪自動車並びにその部品及び附属品
(一) 二輪自動車
オートバイ
(二) 二輪自動車の部品及び附属品
ギヤクランク 空気ポンプ 警音器 サドル 軸身 スタンド スポーク タイヤ チェーン チェーンケース チューブ 泥よけ 握り 荷台 ハブ ハンドル フリーホイル フレーム ペダル 前ホーク リム
六 自転車並びにその部品及び附属品
(一) 自転車
運搬車 折り畳み式自転車 軽快車 実用車 スポーツツーリスト車 タンデム車
(二) 自転車の部品及び附属品
ギヤクランク 空気ポンプ 警音器 サドル 軸身 スタンド スポーク タイヤ チェーン チェーンケース チューブ 泥よけ 荷かご 握り 荷台 ハブ ハンドル フリーホイル フレーム ペダル 前ホーク リム
七 乳母車 車いす 人力車 そり 手押し車 荷車 馬車 リヤカー
八 荷役用索道
九 カーダンパー カープッシャー カープラー 牽引車
十 陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。)
(一) 内燃機関
ガソリン機関 ディーゼル機関 灯軽油機関
(二) 蒸気機関
車両用蒸気機関
(三) ジェット機関
ターボジェット機関 ターボプロップ機関 ラムジェット機関
(四) タービン
ガスタービン 空気タービン 蒸気タービン 水力タービン
十一 陸上の乗物用の機械要素
(一) 軸 軸受 軸継ぎ手 ベアリング
(二) 動力伝導装置
遊車 カム 逆転機 減速機 調車 動力伝導用ベルト 歯車 変速機 流体継ぎ手 流体トルクコンバーター リンク ローラーチェーン
(三) 緩衝器
空気ばね ばね緩衝器 ばね油圧緩衝器
(四) ばね
うず巻きばね 重ね板ばね つる巻きばね
(五) 制動装置
円すいブレーキ 円板ブレーキ 帯ブレーキ ブロックブレーキ
十二 陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)
十三 タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片 乗物用盗難警報器 落下傘
(一) 船舶
エアクッション艇 カヌー 貨物船 客船 漁船 軍艦 ケーブル敷設船 砕氷船 しゅんせつ船 水上オートバイ タンカー 伝馬船 はしけ 帆船 引き船 フェリーボート ボート モーターボート ヨット ランチ
(二) 船舶の部品及び附属品
イ 推進器
スクリュープロペラ
ロ かじ取り器及びかじ
かじ 蒸気かじ取り器 舵輪 電動かじ取り器
ハ その他の船用品
オーニング オール オール受け カヌー用パドル キャプスタン けい船機 スタンチョン スティールハッチカバー 船側はしご 船舶用防舷具 船用信号標識 ハッチくさび ハッチクリート ハッチバッテン ハッチボード ボートカバー ボートダビット ボートチョック 丸窓 ムアリングパイプ
二 航空機並びにその部品及び附属品
(一) 航空機
オートジャイロ 気球 グライダー 水上飛行機 水陸両用飛行機 ターボジェット機 ターボプロップ機 飛行船 プロペラ機 ヘリコプター
(二) 航空機の部品及び附属品
回転翼 降着装置 座席 酸素装置 支柱 車輪 主翼 操縦装置 タイヤ チューブ 胴体 燃料タンク 羽布 尾翼 プロペラ 防水装置 油圧装置
三 鉄道車両並びにその部品及び附属品
(一) 鉄道車両
貨車 客車 ケーブルカー 蒸気機関車 除雪車 蓄電池機関車 電気機関車 電車 内燃機関車 内燃電気機関車 内燃動車
(二) 鉄道車両の部品及び附属品
網棚 座席 車体 車輪 集電機械器具 台車 台枠 つり皮 扉 扉開閉装置 連結機
(三) スキーリフト ロープウェイ(荷役用のものを除く。)
四 自動車並びにその部品及び附属品
(一) 自動車
貨物自動車 救急車 競争自動車 コンクリートミキサー車 散水車 乗用車 水陸両用車 雪上車 宣伝カー 装甲車 ダンプカー 図書館車 トラクター トレーラー トロリーバス バス フォークリフトカー 霊きゅう車
(二) 自動車の部品及び附属品
エアバッグ 風よけひさし 空気ポンプ クラッチ 警音器 座席 座席カバー シャシー 車体 車体カバー 車輪 スポーク タイヤ チューブ とって 扉 泥よけ 荷物台 バックミラー ハンドル ハンドルカバー バンパー 風防ガラス 方向指示器 ほろ ボンネット 窓カーテン 予備車輪支持具 リム ルーフラック ワイパー
五 二輪自動車並びにその部品及び附属品
(一) 二輪自動車
オートバイ
(二) 二輪自動車の部品及び附属品
ギヤクランク 空気ポンプ 警音器 サドル 軸身 スタンド スポーク タイヤ チェーン チェーンケース チューブ 泥よけ 握り 荷台 ハブ ハンドル フリーホイル フレーム ペダル 前ホーク リム
六 自転車並びにその部品及び附属品
(一) 自転車
運搬車 折り畳み式自転車 軽快車 実用車 スポーツツーリスト車 タンデム車
(二) 自転車の部品及び附属品
ギヤクランク 空気ポンプ 警音器 サドル 軸身 スタンド スポーク タイヤ チェーン チェーンケース チューブ 泥よけ 荷かご 握り 荷台 ハブ ハンドル フリーホイル フレーム ペダル 前ホーク リム
七 乳母車 車いす 人力車 そり 手押し車 荷車 馬車 リヤカー
八 荷役用索道
九 カーダンパー カープッシャー カープラー 牽引車
十 陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。)
(一) 内燃機関
ガソリン機関 ディーゼル機関 灯軽油機関
(二) 蒸気機関
車両用蒸気機関
(三) ジェット機関
ターボジェット機関 ターボプロップ機関 ラムジェット機関
(四) タービン
ガスタービン 空気タービン 蒸気タービン 水力タービン
十一 陸上の乗物用の機械要素
(一) 軸 軸受 軸継ぎ手 ベアリング
(二) 動力伝導装置
遊車 カム 逆転機 減速機 調車 動力伝導用ベルト 歯車 変速機 流体継ぎ手 流体トルクコンバーター リンク ローラーチェーン
(三) 緩衝器
空気ばね ばね緩衝器 ばね油圧緩衝器
(四) ばね
うず巻きばね 重ね板ばね つる巻きばね
(五) 制動装置
円すいブレーキ 円板ブレーキ 帯ブレーキ ブロックブレーキ
十二 陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)
十三 タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片 乗物用盗難警報器 落下傘
category: 商標法施行規則第二十三条
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
(商標法 条約に基づく規則で定めるモデル国際様式)
商標法施行規則第二十三条 手続は、この省令で定める様式のほか、商標法 条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。
商標法施行規則第二十三条 手続は、この省令で定める様式のほか、商標法 条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。
category: 商標法施行規則第二十一類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
商標法施行規則別表第二十一類 一 ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)
網入り板ガラス 合わせ板ガラス 色板ガラス 型板ガラス ガラス管 ガラス球 ガラス棒 変り板ガラス 管球ガラス 感光ガラス 強化ガラス 紫外線透過ガラス 赤外線吸収ガラス 装飾ガラス 導電ガラス 発光ガラス 普通板ガラス 放射線遮断ガラス 泡まつガラス 理化学ガラス レンズ用ガラス
二 なべ類
かま 調理用鉄板 なべ はんごう フライパン 蒸し器
三 コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。) 鉄瓶 やかん
四 食器類(貴金属製のものを除く。)
(一) きゅうす コップ 杯 皿 サラダボール 重箱 茶わん ディッシュカバー デカンター 徳利 鉢 ビールジョッキ べんとう箱 水差し 湯飲み わん
(二) 菓子缶 たる 茶缶 つぼ パン入れ
五 アイスペール 泡立て器 魚ぐし 携帯用アイスボックス こし器 こしょう入れ、砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。) 卵立て(貴金属製のものを除く。) ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。) 盆(貴金属製のものを除く。) ようじ入れ(貴金属製のものを除く。) 米びつ ざる シェーカー しゃもじ 手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき じょうご 食品保存用ガラス瓶 水筒 すりこぎ すりばち ぜん 栓抜 大根卸し タルト取り分け用へら なべ敷き はし はし箱 ひしゃく ふるい まな板 魔法瓶 麺棒 焼き網 ようじ レモン絞り器 ワッフル焼き型(電気式のものを除く。)
六 清掃用具及び洗濯用具
くまで 洗濯板 洗濯挟み 洗濯ブラシ 洗面器 雑巾 たらい たわし ちりかご ちり取り バケツ はたき 張り板 ほうき モップ 物干しざお 物干し用ハンガー
七 家事用手袋
八 化粧用具
あかすり おしろい入れ 懐中鏡 鏡袋 くし くし用容器 クリーム入れ 化粧用具セット 化粧用スポンジ 化粧用はけ 化粧用箱 香水噴霧器 コンパクト(貴金属製のものを除く。) せっけん入れ 洗面用具入れ つめ用ブラシ パフ 歯ブラシ 歯ブラシ入れ ひげそり用ブラシ ひげそり用ブラシ立て ヘアブラシ 紅筆 まゆ毛用ブラシ 電気式歯ブラシ
九 デンタルフロス
十 おけ用ブラシ 金ブラシ 管用ブラシ 工業用はけ 船舶ブラシ ブラシ用豚毛 洋服ブラシ
十一 靴ブラシ 靴べら 靴磨き布 軽便靴クリーナー シューツリー
十二 ガラス製又は陶磁製の包装用容器
(一) 飲料用容器 化粧品用容器 食品用容器 薬品用容器
(二) ガラス製栓 ガラス製ふた
十三 かいばおけ 家禽用リング
十四 アイロン台 愛玩動物用食器 愛玩動物用ブラシ 犬のおしゃぶり 植木鉢 家庭園芸用の水耕式植物栽培器 家庭用燃え殻ふるい 紙タオル取り出し用金属製箱 霧吹き 靴脱ぎ器 こて台 小鳥かご 小鳥用水盤 じょうろ 寝室用簡易便器 石炭入れ せっけん用ディスペンサー 貯金箱(金属製のものを除く。) トイレットペーパーホルダー ねずみ取り器 はえたたき へら台 湯かき棒 浴室用腰掛け 浴室用手おけ ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。)
十五 花瓶(貴金属製のものを除く。) ガラス製又は磁器製の立て看板 香炉 コッフェル水盤(貴金属製のものを除く。) 風鈴
網入り板ガラス 合わせ板ガラス 色板ガラス 型板ガラス ガラス管 ガラス球 ガラス棒 変り板ガラス 管球ガラス 感光ガラス 強化ガラス 紫外線透過ガラス 赤外線吸収ガラス 装飾ガラス 導電ガラス 発光ガラス 普通板ガラス 放射線遮断ガラス 泡まつガラス 理化学ガラス レンズ用ガラス
二 なべ類
かま 調理用鉄板 なべ はんごう フライパン 蒸し器
三 コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。) 鉄瓶 やかん
四 食器類(貴金属製のものを除く。)
(一) きゅうす コップ 杯 皿 サラダボール 重箱 茶わん ディッシュカバー デカンター 徳利 鉢 ビールジョッキ べんとう箱 水差し 湯飲み わん
(二) 菓子缶 たる 茶缶 つぼ パン入れ
五 アイスペール 泡立て器 魚ぐし 携帯用アイスボックス こし器 こしょう入れ、砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。) 卵立て(貴金属製のものを除く。) ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。) 盆(貴金属製のものを除く。) ようじ入れ(貴金属製のものを除く。) 米びつ ざる シェーカー しゃもじ 手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき じょうご 食品保存用ガラス瓶 水筒 すりこぎ すりばち ぜん 栓抜 大根卸し タルト取り分け用へら なべ敷き はし はし箱 ひしゃく ふるい まな板 魔法瓶 麺棒 焼き網 ようじ レモン絞り器 ワッフル焼き型(電気式のものを除く。)
六 清掃用具及び洗濯用具
くまで 洗濯板 洗濯挟み 洗濯ブラシ 洗面器 雑巾 たらい たわし ちりかご ちり取り バケツ はたき 張り板 ほうき モップ 物干しざお 物干し用ハンガー
七 家事用手袋
八 化粧用具
あかすり おしろい入れ 懐中鏡 鏡袋 くし くし用容器 クリーム入れ 化粧用具セット 化粧用スポンジ 化粧用はけ 化粧用箱 香水噴霧器 コンパクト(貴金属製のものを除く。) せっけん入れ 洗面用具入れ つめ用ブラシ パフ 歯ブラシ 歯ブラシ入れ ひげそり用ブラシ ひげそり用ブラシ立て ヘアブラシ 紅筆 まゆ毛用ブラシ 電気式歯ブラシ
九 デンタルフロス
十 おけ用ブラシ 金ブラシ 管用ブラシ 工業用はけ 船舶ブラシ ブラシ用豚毛 洋服ブラシ
十一 靴ブラシ 靴べら 靴磨き布 軽便靴クリーナー シューツリー
十二 ガラス製又は陶磁製の包装用容器
(一) 飲料用容器 化粧品用容器 食品用容器 薬品用容器
(二) ガラス製栓 ガラス製ふた
十三 かいばおけ 家禽用リング
十四 アイロン台 愛玩動物用食器 愛玩動物用ブラシ 犬のおしゃぶり 植木鉢 家庭園芸用の水耕式植物栽培器 家庭用燃え殻ふるい 紙タオル取り出し用金属製箱 霧吹き 靴脱ぎ器 こて台 小鳥かご 小鳥用水盤 じょうろ 寝室用簡易便器 石炭入れ せっけん用ディスペンサー 貯金箱(金属製のものを除く。) トイレットペーパーホルダー ねずみ取り器 はえたたき へら台 湯かき棒 浴室用腰掛け 浴室用手おけ ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。)
十五 花瓶(貴金属製のものを除く。) ガラス製又は磁器製の立て看板 香炉 コッフェル水盤(貴金属製のものを除く。) 風鈴
category: 商標法施行規則第十六類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
第十六類 一 紙類
(一)洋紙
印刷用紙 インディアペーパー カーボン原紙 グラシンペーパー 新聞用紙 吸い取り紙 タイプライターペーパー トイレットペーパー 筆記図画用紙 包装用紙 ライスペーパー 硫酸紙 ろ紙
(二) 板紙
アイボリー紙 色板紙 黄板紙 白板紙 心紙 段ボール原紙 チップボード紙 表紙 ポストカード紙 ルーフィング原紙
(三) 和紙
温床紙 傘紙 火薬包み紙 がんぴ紙 工芸紙 こうぞ紙 証券紙 障子紙 書道用紙 仙貨紙 ちり紙 典具じょう紙 謄写原紙用紙 鳥の子紙 ナプキン紙 複写紙 奉書紙 ろ紙
(四) 加工紙
紙製レース 擬革紙 ジャガードカード 耐酸紙 段ボール パラフィン紙 ふすま紙 防火紙 防かび紙 防水紙 防錆紙 防油紙 りん光紙
(五) セロハン類
普通セロハン 防湿セロハン
(六) 合成紙
二 紙製包装用容器
紙箱 紙袋 段ボール箱 ファイバー箱
三 家庭用食品包装フイルム 紙製ごみ収集用袋 プラスチック製ごみ収集用袋
四 衛生手ふき 型紙 紙製タオル 紙製テーブルクロス 紙製テーブルナプキン 紙製手ふき 紙製のぼり 紙製旗 紙製ハンカチ 紙製幼児用おしめ 裁縫用チャコ 荷札
五 印刷物
絵はがき 楽譜 歌集 カタログ カレンダー 雑誌 時刻表 書籍 新聞 地図 日記帳 ニューズレター パンフレット
六 書画
絵画 軸 書 版画
七 写真 写真立て
八 文房具類
(一) 紙製文房具
アルバム カード カーボンペーパー けい紙 スクラップブック スケッチブック スコアーカード スコアーブック 帳簿 手帳 伝票 謄写原紙 トレーシングクロス トレーシングペーパー ノートブック 便せん 封筒 方眼紙 名刺用紙 用せん ルーズリーフ用紙
(二) 筆記用具
鉛筆 キャップ 骨筆 サインペン シャープペンシル 石筆 鉄筆 白墨 フェルトペン ペン先 ペン軸 ボールペン 万年筆 毛筆
(三) 絵画用材料
イーゼル 絵絹 画板 カンバス クレヨン はけ パステル パレット 木炭
(四) その他の文房具類
インキ インキ消し インキつぼ 印章 印章入れ 印章用マット 印肉 鉛筆削り 画びょう クリップ 消しゴム 黒板 黒板ふき 下げ札 シール しおり 下敷き 修正液 定規 状差し 書類挟み すずり スタンプ台 ステッカー 墨 石ばん 接着テープ 接着テープディスペンサー そろばん 短冊 地球儀 値札 はり札 番号印 日付印 筆立て 筆箱 文鎮 分度器 ペーパーナイフ 墨汁 ホッチキス(電動式のものを除く。) 水引 指サック ラベル(布製のものを除く。)
九 事務用又は家庭用ののり及び接着剤
アラビヤのり 海草のり かすがいのり カゼインのり ゴムのり コンニャクのり ゼラチン でん粉のり にかわ 盤石のり ふのり プラスチック接着剤 ラテックスのり
十 青写真複写機 あて名印刷機 印刷用インテル 印字用インクリボン 活字 自動印紙はり付け機 事務用電動式ホッチキス 事務用封かん機 消印機 製図用具 装飾塗工用ブラシ タイプライター チェックライター 謄写版 凸版複写機 文書細断機 封ろう マーキング用孔開型板 郵便料金計器 輪転謄写機
十一 観賞魚用水槽及びその附属品
エアーポンプ 金魚鉢 水槽 水槽用装飾品 揚水ポンプ ろ過器
(一)洋紙
印刷用紙 インディアペーパー カーボン原紙 グラシンペーパー 新聞用紙 吸い取り紙 タイプライターペーパー トイレットペーパー 筆記図画用紙 包装用紙 ライスペーパー 硫酸紙 ろ紙
(二) 板紙
アイボリー紙 色板紙 黄板紙 白板紙 心紙 段ボール原紙 チップボード紙 表紙 ポストカード紙 ルーフィング原紙
(三) 和紙
温床紙 傘紙 火薬包み紙 がんぴ紙 工芸紙 こうぞ紙 証券紙 障子紙 書道用紙 仙貨紙 ちり紙 典具じょう紙 謄写原紙用紙 鳥の子紙 ナプキン紙 複写紙 奉書紙 ろ紙
(四) 加工紙
紙製レース 擬革紙 ジャガードカード 耐酸紙 段ボール パラフィン紙 ふすま紙 防火紙 防かび紙 防水紙 防錆紙 防油紙 りん光紙
(五) セロハン類
普通セロハン 防湿セロハン
(六) 合成紙
二 紙製包装用容器
紙箱 紙袋 段ボール箱 ファイバー箱
三 家庭用食品包装フイルム 紙製ごみ収集用袋 プラスチック製ごみ収集用袋
四 衛生手ふき 型紙 紙製タオル 紙製テーブルクロス 紙製テーブルナプキン 紙製手ふき 紙製のぼり 紙製旗 紙製ハンカチ 紙製幼児用おしめ 裁縫用チャコ 荷札
五 印刷物
絵はがき 楽譜 歌集 カタログ カレンダー 雑誌 時刻表 書籍 新聞 地図 日記帳 ニューズレター パンフレット
六 書画
絵画 軸 書 版画
七 写真 写真立て
八 文房具類
(一) 紙製文房具
アルバム カード カーボンペーパー けい紙 スクラップブック スケッチブック スコアーカード スコアーブック 帳簿 手帳 伝票 謄写原紙 トレーシングクロス トレーシングペーパー ノートブック 便せん 封筒 方眼紙 名刺用紙 用せん ルーズリーフ用紙
(二) 筆記用具
鉛筆 キャップ 骨筆 サインペン シャープペンシル 石筆 鉄筆 白墨 フェルトペン ペン先 ペン軸 ボールペン 万年筆 毛筆
(三) 絵画用材料
イーゼル 絵絹 画板 カンバス クレヨン はけ パステル パレット 木炭
(四) その他の文房具類
インキ インキ消し インキつぼ 印章 印章入れ 印章用マット 印肉 鉛筆削り 画びょう クリップ 消しゴム 黒板 黒板ふき 下げ札 シール しおり 下敷き 修正液 定規 状差し 書類挟み すずり スタンプ台 ステッカー 墨 石ばん 接着テープ 接着テープディスペンサー そろばん 短冊 地球儀 値札 はり札 番号印 日付印 筆立て 筆箱 文鎮 分度器 ペーパーナイフ 墨汁 ホッチキス(電動式のものを除く。) 水引 指サック ラベル(布製のものを除く。)
九 事務用又は家庭用ののり及び接着剤
アラビヤのり 海草のり かすがいのり カゼインのり ゴムのり コンニャクのり ゼラチン でん粉のり にかわ 盤石のり ふのり プラスチック接着剤 ラテックスのり
十 青写真複写機 あて名印刷機 印刷用インテル 印字用インクリボン 活字 自動印紙はり付け機 事務用電動式ホッチキス 事務用封かん機 消印機 製図用具 装飾塗工用ブラシ タイプライター チェックライター 謄写版 凸版複写機 文書細断機 封ろう マーキング用孔開型板 郵便料金計器 輪転謄写機
十一 観賞魚用水槽及びその附属品
エアーポンプ 金魚鉢 水槽 水槽用装飾品 揚水ポンプ ろ過器
category: 商標法施行規則第二十八類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
第二十八類 一 遊戯用器具
コリントゲーム器具 スマートボール器具 抽選器 ぱちんこ器具
二 囲碁用具
碁石 碁け 碁盤
三 将棋用具
こま こま台 将棋盤
四 歌がるた さいころ すごろく ダイスカップ ダイヤモンドゲーム チェス用具 チェッカー用具 手品用具 ドミノ用具 トランプ 花札 マージャン用具
五 ビリヤード用具
キュー キュー用チョーク 球 点数表示板 ビリヤード台
六 おもちゃ
(一) 金属製おもちゃ
おもちゃ時計 ころがしおもちゃ ゼンマイおもちゃ 電気式おもちゃ フリクションおもちゃ ブローチ 呼び子 レバーアクションおもちゃ
(二)木製又は竹製のおもちゃ
板物おもちゃ 抜き物おもちゃ 箱物おもちゃ ひき物おもちゃ
(三) 紙製おもちゃ
色紙 写し絵 折り紙 紙風船 かるた 着せ替え 切り抜き 千代紙 ぬり絵
(四) 布製おもちゃ
縫いぐるみ
(五) プラスチック製おもちゃ
型押しおもちゃ ゼンマイおもちゃ 張り合わせおもちゃ 吹き込みおもちゃ
(六) ゴム製おもちゃ
型物おもちゃ ゴムまり 薄層物おもちゃ 張り合わせおもちゃ 焼き物おもちゃ
(七) おもちゃ楽器
オルゴール 鉄琴 ハーモニカ ピアノ 木琴
(八) セットおもちゃ
組み立てセット 大工道具セット ままごとおもちゃ
(九) 縁起くまで お手玉 おはじき おもちゃのけん銃 おもちゃの面 おもちゃ花火 きびがら クリスマスツリー 携帯用液晶画面ゲームおもちゃ こいのぼり 子供用片足スクーター ジグソーパズル 自動車型幼児用四輪車 シャボン玉おもちゃ たこ 粘土 羽子板 羽根 ビー玉 目なしだるま 揺り木馬 幼児用三輪車 幼児用プール 輪投げ
七 人形
(一) 日本人形
おすわり人形 五月人形及びその附属品 こけし人形 さくら人形 人形用被服 ひな人形及びその附属品
(二) 西洋人形
人形用被服 フランス人形 マスコット人形
八 愛玩動物用おもちゃ
九 運動用具
(一) 野球用具及びソフトボール用具
グローブ 硬式ボール ソフトボール 軟式ボール ネット バッティング用手袋 バット バットケース ベース マスク ミット 胸当て
(二) 球技用具
肩当て すね当て チューブ ネット ひざ当て ボール
(三) 陸上競技用具
円盤 サークル スターティングブロック バー ハードル バトン ハンマー 砲丸 棒高跳びポール やり
(四) テニス用具及びバドミントン用具
硬式ボール シャトルコック 軟式ボール ネット ラケット ラケットガット ラケットケース
(五) 卓球用具
卓球台 ネット ボール ラケット ラケットケース
(六) ホッケー用具
スティック すね当て 手袋 パック ボール 胸当て
(七) ゴルフ用具
キャディーバッグ クラブ グリーンマーカー ティー 手袋 ボール 練習用マット
(八)ボウリング用具
ボウリンググローブ ボウリングバッグ ボール
(九) スキー用具
シール スキー スキーエッジ スキーケース 締め具 スクレーパー ストック
(十) スケート用具
アイススケートエッジ スケート靴 ローラースケート
(十一) ボクシング用具
グローブ サンドバック パンチングボール バンデイジ マウスピース
(十二) 弓道用具
弦 こて 的 矢 矢筒 弓 洋弓
(十三) フェンシング用具
サーベル スオード 手袋 フォイル マスク
(十四) 剣道用具
こて 竹刀 胴 木刀 面
(十五) 体操用具
あん馬 スプリング台 つりわ 鉄棒 跳び箱 踏切板 平均台 平行棒
(十六) 新体操用具
帯状布 こん棒 なわ ボール 輪
(十七) 重量挙げ用具
あれい 重量挙げ用ベルト ダンベルシャフト バーベル
(十八) 足ひれ 呼吸管 水中銃
(十九) ウインドサーフィン用のセイル及びボード 運動用固定式自転車及びそのローラー エキスパンダー カーリング用具 組立て式プール ゲートボール用具 サーフボード サーフボード用バッグ サポーター シーソー 水上スキー スカッシュ用具 スケートボード スターターピストル スノーボード すべり台 縄跳び用の縄 バトントワリング用バトン パラグライダー ハンググライダー ぶらんこ ホイッスル ボブスレー 木馬 ライン引き ラクロス用具 ロージン
十 スキーワックス
十一 釣り具
浮き おもり たも網 突き棒 釣り糸 釣りざお 釣りざおケース 釣針 釣り用かご リール ルアー
十二 昆虫採集用具
柄付き補虫網 昆虫採集箱 昆虫胴乱 殺虫管 毒つぼ
十三 遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)
コリントゲーム器具 スマートボール器具 抽選器 ぱちんこ器具
二 囲碁用具
碁石 碁け 碁盤
三 将棋用具
こま こま台 将棋盤
四 歌がるた さいころ すごろく ダイスカップ ダイヤモンドゲーム チェス用具 チェッカー用具 手品用具 ドミノ用具 トランプ 花札 マージャン用具
五 ビリヤード用具
キュー キュー用チョーク 球 点数表示板 ビリヤード台
六 おもちゃ
(一) 金属製おもちゃ
おもちゃ時計 ころがしおもちゃ ゼンマイおもちゃ 電気式おもちゃ フリクションおもちゃ ブローチ 呼び子 レバーアクションおもちゃ
(二)木製又は竹製のおもちゃ
板物おもちゃ 抜き物おもちゃ 箱物おもちゃ ひき物おもちゃ
(三) 紙製おもちゃ
色紙 写し絵 折り紙 紙風船 かるた 着せ替え 切り抜き 千代紙 ぬり絵
(四) 布製おもちゃ
縫いぐるみ
(五) プラスチック製おもちゃ
型押しおもちゃ ゼンマイおもちゃ 張り合わせおもちゃ 吹き込みおもちゃ
(六) ゴム製おもちゃ
型物おもちゃ ゴムまり 薄層物おもちゃ 張り合わせおもちゃ 焼き物おもちゃ
(七) おもちゃ楽器
オルゴール 鉄琴 ハーモニカ ピアノ 木琴
(八) セットおもちゃ
組み立てセット 大工道具セット ままごとおもちゃ
(九) 縁起くまで お手玉 おはじき おもちゃのけん銃 おもちゃの面 おもちゃ花火 きびがら クリスマスツリー 携帯用液晶画面ゲームおもちゃ こいのぼり 子供用片足スクーター ジグソーパズル 自動車型幼児用四輪車 シャボン玉おもちゃ たこ 粘土 羽子板 羽根 ビー玉 目なしだるま 揺り木馬 幼児用三輪車 幼児用プール 輪投げ
七 人形
(一) 日本人形
おすわり人形 五月人形及びその附属品 こけし人形 さくら人形 人形用被服 ひな人形及びその附属品
(二) 西洋人形
人形用被服 フランス人形 マスコット人形
八 愛玩動物用おもちゃ
九 運動用具
(一) 野球用具及びソフトボール用具
グローブ 硬式ボール ソフトボール 軟式ボール ネット バッティング用手袋 バット バットケース ベース マスク ミット 胸当て
(二) 球技用具
肩当て すね当て チューブ ネット ひざ当て ボール
(三) 陸上競技用具
円盤 サークル スターティングブロック バー ハードル バトン ハンマー 砲丸 棒高跳びポール やり
(四) テニス用具及びバドミントン用具
硬式ボール シャトルコック 軟式ボール ネット ラケット ラケットガット ラケットケース
(五) 卓球用具
卓球台 ネット ボール ラケット ラケットケース
(六) ホッケー用具
スティック すね当て 手袋 パック ボール 胸当て
(七) ゴルフ用具
キャディーバッグ クラブ グリーンマーカー ティー 手袋 ボール 練習用マット
(八)ボウリング用具
ボウリンググローブ ボウリングバッグ ボール
(九) スキー用具
シール スキー スキーエッジ スキーケース 締め具 スクレーパー ストック
(十) スケート用具
アイススケートエッジ スケート靴 ローラースケート
(十一) ボクシング用具
グローブ サンドバック パンチングボール バンデイジ マウスピース
(十二) 弓道用具
弦 こて 的 矢 矢筒 弓 洋弓
(十三) フェンシング用具
サーベル スオード 手袋 フォイル マスク
(十四) 剣道用具
こて 竹刀 胴 木刀 面
(十五) 体操用具
あん馬 スプリング台 つりわ 鉄棒 跳び箱 踏切板 平均台 平行棒
(十六) 新体操用具
帯状布 こん棒 なわ ボール 輪
(十七) 重量挙げ用具
あれい 重量挙げ用ベルト ダンベルシャフト バーベル
(十八) 足ひれ 呼吸管 水中銃
(十九) ウインドサーフィン用のセイル及びボード 運動用固定式自転車及びそのローラー エキスパンダー カーリング用具 組立て式プール ゲートボール用具 サーフボード サーフボード用バッグ サポーター シーソー 水上スキー スカッシュ用具 スケートボード スターターピストル スノーボード すべり台 縄跳び用の縄 バトントワリング用バトン パラグライダー ハンググライダー ぶらんこ ホイッスル ボブスレー 木馬 ライン引き ラクロス用具 ロージン
十 スキーワックス
十一 釣り具
浮き おもり たも網 突き棒 釣り糸 釣りざお 釣りざおケース 釣針 釣り用かご リール ルアー
十二 昆虫採集用具
柄付き補虫網 昆虫採集箱 昆虫胴乱 殺虫管 毒つぼ
十三 遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)
category: 商標法施行規則第二十七類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
第二十七類 一 敷物
靴ぬぐいマット 毛皮の敷物 じゅうたん じゅうたんの下敷き 尻敷きマット 毛せん
二 畳類
ござ こも 畳 畳表 畳床 畳べり 花むしろ むしろ
三 洗い場用マット 人工芝 体操用マット
四 壁掛け(織物製のものを除く。) 壁紙
靴ぬぐいマット 毛皮の敷物 じゅうたん じゅうたんの下敷き 尻敷きマット 毛せん
二 畳類
ござ こも 畳 畳表 畳床 畳べり 花むしろ むしろ
三 洗い場用マット 人工芝 体操用マット
四 壁掛け(織物製のものを除く。) 壁紙
category: 商標法施行規則第十九類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
商標法施行規則別表第十九類 一 建築用又は構築用の非金属鉱物
安山岩 角閃石 花こう岩 火山灰 擬灰岩 けい石 砂岩 蛇紋岩 砂利 水晶 砂 石灰石 石こう 粗面岩 耐火粘土 大理石 玉石 長石 陶石 粘土灰 粘板岩 方解石 ろう石
二 陶磁製建築専用材料、れんが及び耐火物
焼成れんが 断熱耐火れんが 土かわら テラコッター 陶磁製かわら 陶磁製タイル 陶磁製排水管 土管 不焼成れんが モルタル ろう耐火物
三 リノリューム製建築専用材料
リノリューム製壁板 リノリューム製タイル リノリューム製床板
四 プラスチック製建築専用材料
プラスチック製壁板 プラスチック製境界柱 プラスチック製タイル プラスチック製床板
五 合成建築専用材料
合成板 床用、壁用又は天井用の音響吸収材 床面用又は壁用の合成舗設材
六 アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料
アスファルト アスファルトフェルト アスファルトルーフィングフェルト アスファルトルーフィングペーパー
七 ゴム製の建築用又は構築用の専用材料 しっくい 石灰製の建築用又は構築用の専用材料 石こう製の建築用又は構築用の専用材料 繊維製の落石防止網
八 建造物組立てセット(金属製のものを除く。)
禽舎組立てセット
九 セメント及びその製品
アルミナセメント 高炉セメント コンクリート管 コンクリートくい コンクリート製舗道板 コンクリート柱 コンクリートブロック シリカセメント 石綿かわら 石綿セメント板 石綿セメント管 石綿セメントスレート 石綿セメント製煙突 石灰くずセメント セメントモルタル製かわら セメントモルタル製管 セメントモルタル製スレート ヒューム管 ポルトランドセメント マグネシアセメント 木毛セメント板
十 木材
板 腕木 くい材 げた板 坑道用木材 合板 柿板 白木板 人造擬木材 繊維板 竹材 垂木 鉄道まくら木 天井板 電柱用木製柱 ひき角 ひき割り 防火木材 防腐木材 丸太 木製管 木製らんかん 木れんが 屋根板 床板 床張り用木塊
十一 石材
石がわら 石スレート 鉱さい石 鉱さいバラス 人造石材 石碑用石材 土台石 墓用石材 塀石 舗装用敷き石
十二 建築用ガラス
網入り板ガラス 合わせ板ガラス 色板ガラス 型板ガラス ガラスかわら ガラスタイル ガラスれんが 変わり板ガラス 強化ガラス 紫外線透過ガラス 赤外線吸収ガラス 装飾ガラス 発光ガラス 普通板ガラス 放射線遮断ガラス 泡まつガラス
十三 建具(金属製のものを除く。)
障子 戸 ふすま
十四 鉱物性基礎材料
石こうの板 鉱さい 無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。)
十五 タール類及びピッチ類
コールタール 石油ピッチ 木タール
十六 河搬式家庭用温室(金属製のものを除く。) 人工魚礁(金属製のものを除く。) セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。) 吹き付け塗装用ブース(金属製のものを除く。) 養鶏用かご(金属製のものを除く。)
十七 区画表示帯
競技場区画線シート 道路区画線シート
十八 土砂崩壊防止用植生板 窓口風防通話板
十九 航路標識(金属製又は発光式のものを除く。) 道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。)
二十 貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。)
石製液体貯蔵槽 石製家庭用水槽 石製工業用水槽
二十一 送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)
二十二 ビット及びボラード(金属製のものを除く。)
二十三 石製彫刻 石製郵便受け コンクリート製彫刻 大理石製彫刻 灯ろう 飛び込み台(金属製のものを除く。) 墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)
安山岩 角閃石 花こう岩 火山灰 擬灰岩 けい石 砂岩 蛇紋岩 砂利 水晶 砂 石灰石 石こう 粗面岩 耐火粘土 大理石 玉石 長石 陶石 粘土灰 粘板岩 方解石 ろう石
二 陶磁製建築専用材料、れんが及び耐火物
焼成れんが 断熱耐火れんが 土かわら テラコッター 陶磁製かわら 陶磁製タイル 陶磁製排水管 土管 不焼成れんが モルタル ろう耐火物
三 リノリューム製建築専用材料
リノリューム製壁板 リノリューム製タイル リノリューム製床板
四 プラスチック製建築専用材料
プラスチック製壁板 プラスチック製境界柱 プラスチック製タイル プラスチック製床板
五 合成建築専用材料
合成板 床用、壁用又は天井用の音響吸収材 床面用又は壁用の合成舗設材
六 アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料
アスファルト アスファルトフェルト アスファルトルーフィングフェルト アスファルトルーフィングペーパー
七 ゴム製の建築用又は構築用の専用材料 しっくい 石灰製の建築用又は構築用の専用材料 石こう製の建築用又は構築用の専用材料 繊維製の落石防止網
八 建造物組立てセット(金属製のものを除く。)
禽舎組立てセット
九 セメント及びその製品
アルミナセメント 高炉セメント コンクリート管 コンクリートくい コンクリート製舗道板 コンクリート柱 コンクリートブロック シリカセメント 石綿かわら 石綿セメント板 石綿セメント管 石綿セメントスレート 石綿セメント製煙突 石灰くずセメント セメントモルタル製かわら セメントモルタル製管 セメントモルタル製スレート ヒューム管 ポルトランドセメント マグネシアセメント 木毛セメント板
十 木材
板 腕木 くい材 げた板 坑道用木材 合板 柿板 白木板 人造擬木材 繊維板 竹材 垂木 鉄道まくら木 天井板 電柱用木製柱 ひき角 ひき割り 防火木材 防腐木材 丸太 木製管 木製らんかん 木れんが 屋根板 床板 床張り用木塊
十一 石材
石がわら 石スレート 鉱さい石 鉱さいバラス 人造石材 石碑用石材 土台石 墓用石材 塀石 舗装用敷き石
十二 建築用ガラス
網入り板ガラス 合わせ板ガラス 色板ガラス 型板ガラス ガラスかわら ガラスタイル ガラスれんが 変わり板ガラス 強化ガラス 紫外線透過ガラス 赤外線吸収ガラス 装飾ガラス 発光ガラス 普通板ガラス 放射線遮断ガラス 泡まつガラス
十三 建具(金属製のものを除く。)
障子 戸 ふすま
十四 鉱物性基礎材料
石こうの板 鉱さい 無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。)
十五 タール類及びピッチ類
コールタール 石油ピッチ 木タール
十六 河搬式家庭用温室(金属製のものを除く。) 人工魚礁(金属製のものを除く。) セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。) 吹き付け塗装用ブース(金属製のものを除く。) 養鶏用かご(金属製のものを除く。)
十七 区画表示帯
競技場区画線シート 道路区画線シート
十八 土砂崩壊防止用植生板 窓口風防通話板
十九 航路標識(金属製又は発光式のものを除く。) 道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。)
二十 貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。)
石製液体貯蔵槽 石製家庭用水槽 石製工業用水槽
二十一 送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)
二十二 ビット及びボラード(金属製のものを除く。)
二十三 石製彫刻 石製郵便受け コンクリート製彫刻 大理石製彫刻 灯ろう 飛び込み台(金属製のものを除く。) 墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)
category: 商標法施行規則第十八条の二
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
(既納の登録料の返還の請求の様式)
商標法施行規則第十八条の二 商標法第四十二条第一項 又は第六十五条の十第一項 の規定による登録料の返還の請求は、様式第二十二によりしなければならない。
商標法施行規則第十八条の二 商標法第四十二条第一項 又は第六十五条の十第一項 の規定による登録料の返還の請求は、様式第二十二によりしなければならない。
category: 商標法施行規則第四十五類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
第四十五類 一 結婚又は交際を希望する者への異性の紹介 婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供
二 葬儀の執行 墓地又は納骨堂の提供
三 施設の警備 身辺の警備
四 個人の身元又は行動に関する調査
五 家事の代行
六 占い
七 ファッション情報の提供
八 衣服の貸与 火災報知機の貸与 祭壇の貸与 消火器の貸与
二 葬儀の執行 墓地又は納骨堂の提供
三 施設の警備 身辺の警備
四 個人の身元又は行動に関する調査
五 家事の代行
六 占い
七 ファッション情報の提供
八 衣服の貸与 火災報知機の貸与 祭壇の貸与 消火器の貸与
category: 商標法施行規則第十一条
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
(商標権の存続期間の更新登録の申請書に記載する事項)
第十一条 商標法第二十条第一項第三号 の経済産業省令で定める事項は、商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。
第十一条 商標法第二十条第一項第三号 の経済産業省令で定める事項は、商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。
category: 商標法施行規則第二十八類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
#商標法施行規則別表第二十八類 一 遊戯用器具
コリントゲーム器具 スマートボール器具 抽選器 ぱちんこ器具
二 囲碁用具
碁石 碁け 碁盤
三 将棋用具
こま こま台 将棋盤
四 歌がるた さいころ すごろく ダイスカップ ダイヤモンドゲーム チェス用具 チェッカー用具 手品用具 ドミノ用具 トランプ 花札 マージャン用具
五 ビリヤード用具
キュー キュー用チョーク 球 点数表示板 ビリヤード台
六 おもちゃ
(一) 金属製おもちゃ
おもちゃ時計 ころがしおもちゃ ゼンマイおもちゃ 電気式おもちゃ フリクションおもちゃ ブローチ 呼び子 レバーアクションおもちゃ
(二)木製又は竹製のおもちゃ
板物おもちゃ 抜き物おもちゃ 箱物おもちゃ ひき物おもちゃ
(三) 紙製おもちゃ
色紙 写し絵 折り紙 紙風船 かるた 着せ替え 切り抜き 千代紙 ぬり絵
(四) 布製おもちゃ
縫いぐるみ
(五) プラスチック製おもちゃ
型押しおもちゃ ゼンマイおもちゃ 張り合わせおもちゃ 吹き込みおもちゃ
(六) ゴム製おもちゃ
型物おもちゃ ゴムまり 薄層物おもちゃ 張り合わせおもちゃ 焼き物おもちゃ
(七) おもちゃ楽器
オルゴール 鉄琴 ハーモニカ ピアノ 木琴
(八) セットおもちゃ
組み立てセット 大工道具セット ままごとおもちゃ
(九) 縁起くまで お手玉 おはじき おもちゃのけん銃 おもちゃの面 おもちゃ花火 きびがら クリスマスツリー 携帯用液晶画面ゲームおもちゃ こいのぼり 子供用片足スクーター ジグソーパズル 自動車型幼児用四輪車 シャボン玉おもちゃ たこ 粘土 羽子板 羽根 ビー玉 目なしだるま 揺り木馬 幼児用三輪車 幼児用プール 輪投げ
七 人形
(一) 日本人形
おすわり人形 五月人形及びその附属品 こけし人形 さくら人形 人形用被服 ひな人形及びその附属品
(二) 西洋人形
人形用被服 フランス人形 マスコット人形
八 愛玩動物用おもちゃ
九 運動用具
(一) 野球用具及びソフトボール用具
グローブ 硬式ボール ソフトボール 軟式ボール ネット バッティング用手袋 バット バットケース ベース マスク ミット 胸当て
(二) 球技用具
肩当て すね当て チューブ ネット ひざ当て ボール
(三) 陸上競技用具
円盤 サークル スターティングブロック バー ハードル バトン ハンマー 砲丸 棒高跳びポール やり
(四) テニス用具及びバドミントン用具
硬式ボール シャトルコック 軟式ボール ネット ラケット ラケットガット ラケットケース
(五) 卓球用具
卓球台 ネット ボール ラケット ラケットケース
(六) ホッケー用具
スティック すね当て 手袋 パック ボール 胸当て
(七) ゴルフ用具
キャディーバッグ クラブ グリーンマーカー ティー 手袋 ボール 練習用マット
(八)ボウリング用具
ボウリンググローブ ボウリングバッグ ボール
(九) スキー用具
シール スキー スキーエッジ スキーケース 締め具 スクレーパー ストック
(十) スケート用具
アイススケートエッジ スケート靴 ローラースケート
(十一) ボクシング用具
グローブ サンドバック パンチングボール バンデイジ マウスピース
(十二) 弓道用具
弦 こて 的 矢 矢筒 弓 洋弓
(十三) フェンシング用具
サーベル スオード 手袋 フォイル マスク
(十四) 剣道用具
こて 竹刀 胴 木刀 面
(十五) 体操用具
あん馬 スプリング台 つりわ 鉄棒 跳び箱 踏切板 平均台 平行棒
(十六) 新体操用具
帯状布 こん棒 なわ ボール 輪
(十七) 重量挙げ用具
あれい 重量挙げ用ベルト ダンベルシャフト バーベル
(十八) 足ひれ 呼吸管 水中銃
(十九) ウインドサーフィン用のセイル及びボード 運動用固定式自転車及びそのローラー エキスパンダー カーリング用具 組立て式プール ゲートボール用具 サーフボード サーフボード用バッグ サポーター シーソー 水上スキー スカッシュ用具 スケートボード スターターピストル スノーボード すべり台 縄跳び用の縄 バトントワリング用バトン パラグライダー ハンググライダー ぶらんこ ホイッスル ボブスレー 木馬 ライン引き ラクロス用具 ロージン
十 スキーワックス
十一 釣り具
浮き おもり たも網 突き棒 釣り糸 釣りざお 釣りざおケース 釣針 釣り用かご リール ルアー
十二 昆虫採集用具
柄付き補虫網 昆虫採集箱 昆虫胴乱 殺虫管 毒つぼ
十三 遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)
コリントゲーム器具 スマートボール器具 抽選器 ぱちんこ器具
二 囲碁用具
碁石 碁け 碁盤
三 将棋用具
こま こま台 将棋盤
四 歌がるた さいころ すごろく ダイスカップ ダイヤモンドゲーム チェス用具 チェッカー用具 手品用具 ドミノ用具 トランプ 花札 マージャン用具
五 ビリヤード用具
キュー キュー用チョーク 球 点数表示板 ビリヤード台
六 おもちゃ
(一) 金属製おもちゃ
おもちゃ時計 ころがしおもちゃ ゼンマイおもちゃ 電気式おもちゃ フリクションおもちゃ ブローチ 呼び子 レバーアクションおもちゃ
(二)木製又は竹製のおもちゃ
板物おもちゃ 抜き物おもちゃ 箱物おもちゃ ひき物おもちゃ
(三) 紙製おもちゃ
色紙 写し絵 折り紙 紙風船 かるた 着せ替え 切り抜き 千代紙 ぬり絵
(四) 布製おもちゃ
縫いぐるみ
(五) プラスチック製おもちゃ
型押しおもちゃ ゼンマイおもちゃ 張り合わせおもちゃ 吹き込みおもちゃ
(六) ゴム製おもちゃ
型物おもちゃ ゴムまり 薄層物おもちゃ 張り合わせおもちゃ 焼き物おもちゃ
(七) おもちゃ楽器
オルゴール 鉄琴 ハーモニカ ピアノ 木琴
(八) セットおもちゃ
組み立てセット 大工道具セット ままごとおもちゃ
(九) 縁起くまで お手玉 おはじき おもちゃのけん銃 おもちゃの面 おもちゃ花火 きびがら クリスマスツリー 携帯用液晶画面ゲームおもちゃ こいのぼり 子供用片足スクーター ジグソーパズル 自動車型幼児用四輪車 シャボン玉おもちゃ たこ 粘土 羽子板 羽根 ビー玉 目なしだるま 揺り木馬 幼児用三輪車 幼児用プール 輪投げ
七 人形
(一) 日本人形
おすわり人形 五月人形及びその附属品 こけし人形 さくら人形 人形用被服 ひな人形及びその附属品
(二) 西洋人形
人形用被服 フランス人形 マスコット人形
八 愛玩動物用おもちゃ
九 運動用具
(一) 野球用具及びソフトボール用具
グローブ 硬式ボール ソフトボール 軟式ボール ネット バッティング用手袋 バット バットケース ベース マスク ミット 胸当て
(二) 球技用具
肩当て すね当て チューブ ネット ひざ当て ボール
(三) 陸上競技用具
円盤 サークル スターティングブロック バー ハードル バトン ハンマー 砲丸 棒高跳びポール やり
(四) テニス用具及びバドミントン用具
硬式ボール シャトルコック 軟式ボール ネット ラケット ラケットガット ラケットケース
(五) 卓球用具
卓球台 ネット ボール ラケット ラケットケース
(六) ホッケー用具
スティック すね当て 手袋 パック ボール 胸当て
(七) ゴルフ用具
キャディーバッグ クラブ グリーンマーカー ティー 手袋 ボール 練習用マット
(八)ボウリング用具
ボウリンググローブ ボウリングバッグ ボール
(九) スキー用具
シール スキー スキーエッジ スキーケース 締め具 スクレーパー ストック
(十) スケート用具
アイススケートエッジ スケート靴 ローラースケート
(十一) ボクシング用具
グローブ サンドバック パンチングボール バンデイジ マウスピース
(十二) 弓道用具
弦 こて 的 矢 矢筒 弓 洋弓
(十三) フェンシング用具
サーベル スオード 手袋 フォイル マスク
(十四) 剣道用具
こて 竹刀 胴 木刀 面
(十五) 体操用具
あん馬 スプリング台 つりわ 鉄棒 跳び箱 踏切板 平均台 平行棒
(十六) 新体操用具
帯状布 こん棒 なわ ボール 輪
(十七) 重量挙げ用具
あれい 重量挙げ用ベルト ダンベルシャフト バーベル
(十八) 足ひれ 呼吸管 水中銃
(十九) ウインドサーフィン用のセイル及びボード 運動用固定式自転車及びそのローラー エキスパンダー カーリング用具 組立て式プール ゲートボール用具 サーフボード サーフボード用バッグ サポーター シーソー 水上スキー スカッシュ用具 スケートボード スターターピストル スノーボード すべり台 縄跳び用の縄 バトントワリング用バトン パラグライダー ハンググライダー ぶらんこ ホイッスル ボブスレー 木馬 ライン引き ラクロス用具 ロージン
十 スキーワックス
十一 釣り具
浮き おもり たも網 突き棒 釣り糸 釣りざお 釣りざおケース 釣針 釣り用かご リール ルアー
十二 昆虫採集用具
柄付き補虫網 昆虫採集箱 昆虫胴乱 殺虫管 毒つぼ
十三 遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)
category: 商標法施行規則第十二類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
商標法施行規則別表第十二類 一 船舶並びにその部品及び附属品
(一) 船舶
エアクッション艇 カヌー 貨物船 客船 漁船 軍艦 ケーブル敷設船 砕氷船 しゅんせつ船 水上オートバイ タンカー 伝馬船 はしけ 帆船 引き船 フェリーボート ボート モーターボート ヨット ランチ
(二) 船舶の部品及び附属品
イ 推進器
スクリュープロペラ
ロ かじ取り器及びかじ
かじ 蒸気かじ取り器 舵輪 電動かじ取り器
ハ その他の船用品
オーニング オール オール受け カヌー用パドル キャプスタン けい船機 スタンチョン スティールハッチカバー 船側はしご 船舶用防舷具 船用信号標識 ハッチくさび ハッチクリート ハッチバッテン ハッチボード ボートカバー ボートダビット ボートチョック 丸窓 ムアリングパイプ
二 航空機並びにその部品及び附属品
(一) 航空機
オートジャイロ 気球 グライダー 水上飛行機 水陸両用飛行機 ターボジェット機 ターボプロップ機 飛行船 プロペラ機 ヘリコプター
(二) 航空機の部品及び附属品
回転翼 降着装置 座席 酸素装置 支柱 車輪 主翼 操縦装置 タイヤ チューブ 胴体 燃料タンク 羽布 尾翼 プロペラ 防水装置 油圧装置
三 鉄道車両並びにその部品及び附属品
(一) 鉄道車両
貨車 客車 ケーブルカー 蒸気機関車 除雪車 蓄電池機関車 電気機関車 電車 内燃機関車 内燃電気機関車 内燃動車
(二) 鉄道車両の部品及び附属品
網棚 座席 車体 車輪 集電機械器具 台車 台枠 つり皮 扉 扉開閉装置 連結機
(三) スキーリフト ロープウェイ(荷役用のものを除く。)
四 自動車並びにその部品及び附属品
(一) 自動車
貨物自動車 救急車 競争自動車 コンクリートミキサー車 散水車 乗用車 水陸両用車 雪上車 宣伝カー 装甲車 ダンプカー 図書館車 トラクター トレーラー トロリーバス バス フォークリフトカー 霊きゅう車
(二) 自動車の部品及び附属品
エアバッグ 風よけひさし 空気ポンプ クラッチ 警音器 座席 座席カバー シャシー 車体 車体カバー 車輪 スポーク タイヤ チューブ とって 扉 泥よけ 荷物台 バックミラー ハンドル ハンドルカバー バンパー 風防ガラス 方向指示器 ほろ ボンネット 窓カーテン 予備車輪支持具 リム ルーフラック ワイパー
五 二輪自動車並びにその部品及び附属品
(一) 二輪自動車
オートバイ
(二) 二輪自動車の部品及び附属品
ギヤクランク 空気ポンプ 警音器 サドル 軸身 スタンド スポーク タイヤ チェーン チェーンケース チューブ 泥よけ 握り 荷台 ハブ ハンドル フリーホイル フレーム ペダル 前ホーク リム
六 自転車並びにその部品及び附属品
(一) 自転車
運搬車 折り畳み式自転車 軽快車 実用車 スポーツツーリスト車 タンデム車
(二) 自転車の部品及び附属品
ギヤクランク 空気ポンプ 警音器 サドル 軸身 スタンド スポーク タイヤ チェーン チェーンケース チューブ 泥よけ 荷かご 握り 荷台 ハブ ハンドル フリーホイル フレーム ペダル 前ホーク リム
七 乳母車 車いす 人力車 そり 手押し車 荷車 馬車 リヤカー
八 荷役用索道
九 カーダンパー カープッシャー カープラー 牽引車
十 陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。)
(一) 内燃機関
ガソリン機関 ディーゼル機関 灯軽油機関
(二) 蒸気機関
車両用蒸気機関
(三) ジェット機関
ターボジェット機関 ターボプロップ機関 ラムジェット機関
(四) タービン
ガスタービン 空気タービン 蒸気タービン 水力タービン
十一 陸上の乗物用の機械要素
(一) 軸 軸受 軸継ぎ手 ベアリング
(二) 動力伝導装置
遊車 カム 逆転機 減速機 調車 動力伝導用ベルト 歯車 変速機 流体継ぎ手 流体トルクコンバーター リンク ローラーチェーン
(三) 緩衝器
空気ばね ばね緩衝器 ばね油圧緩衝器
(四) ばね
うず巻きばね 重ね板ばね つる巻きばね
(五) 制動装置
円すいブレーキ 円板ブレーキ 帯ブレーキ ブロックブレーキ
十二 陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)
十三 タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片 乗物用盗難警報器 落下傘
(一) 船舶
エアクッション艇 カヌー 貨物船 客船 漁船 軍艦 ケーブル敷設船 砕氷船 しゅんせつ船 水上オートバイ タンカー 伝馬船 はしけ 帆船 引き船 フェリーボート ボート モーターボート ヨット ランチ
(二) 船舶の部品及び附属品
イ 推進器
スクリュープロペラ
ロ かじ取り器及びかじ
かじ 蒸気かじ取り器 舵輪 電動かじ取り器
ハ その他の船用品
オーニング オール オール受け カヌー用パドル キャプスタン けい船機 スタンチョン スティールハッチカバー 船側はしご 船舶用防舷具 船用信号標識 ハッチくさび ハッチクリート ハッチバッテン ハッチボード ボートカバー ボートダビット ボートチョック 丸窓 ムアリングパイプ
二 航空機並びにその部品及び附属品
(一) 航空機
オートジャイロ 気球 グライダー 水上飛行機 水陸両用飛行機 ターボジェット機 ターボプロップ機 飛行船 プロペラ機 ヘリコプター
(二) 航空機の部品及び附属品
回転翼 降着装置 座席 酸素装置 支柱 車輪 主翼 操縦装置 タイヤ チューブ 胴体 燃料タンク 羽布 尾翼 プロペラ 防水装置 油圧装置
三 鉄道車両並びにその部品及び附属品
(一) 鉄道車両
貨車 客車 ケーブルカー 蒸気機関車 除雪車 蓄電池機関車 電気機関車 電車 内燃機関車 内燃電気機関車 内燃動車
(二) 鉄道車両の部品及び附属品
網棚 座席 車体 車輪 集電機械器具 台車 台枠 つり皮 扉 扉開閉装置 連結機
(三) スキーリフト ロープウェイ(荷役用のものを除く。)
四 自動車並びにその部品及び附属品
(一) 自動車
貨物自動車 救急車 競争自動車 コンクリートミキサー車 散水車 乗用車 水陸両用車 雪上車 宣伝カー 装甲車 ダンプカー 図書館車 トラクター トレーラー トロリーバス バス フォークリフトカー 霊きゅう車
(二) 自動車の部品及び附属品
エアバッグ 風よけひさし 空気ポンプ クラッチ 警音器 座席 座席カバー シャシー 車体 車体カバー 車輪 スポーク タイヤ チューブ とって 扉 泥よけ 荷物台 バックミラー ハンドル ハンドルカバー バンパー 風防ガラス 方向指示器 ほろ ボンネット 窓カーテン 予備車輪支持具 リム ルーフラック ワイパー
五 二輪自動車並びにその部品及び附属品
(一) 二輪自動車
オートバイ
(二) 二輪自動車の部品及び附属品
ギヤクランク 空気ポンプ 警音器 サドル 軸身 スタンド スポーク タイヤ チェーン チェーンケース チューブ 泥よけ 握り 荷台 ハブ ハンドル フリーホイル フレーム ペダル 前ホーク リム
六 自転車並びにその部品及び附属品
(一) 自転車
運搬車 折り畳み式自転車 軽快車 実用車 スポーツツーリスト車 タンデム車
(二) 自転車の部品及び附属品
ギヤクランク 空気ポンプ 警音器 サドル 軸身 スタンド スポーク タイヤ チェーン チェーンケース チューブ 泥よけ 荷かご 握り 荷台 ハブ ハンドル フリーホイル フレーム ペダル 前ホーク リム
七 乳母車 車いす 人力車 そり 手押し車 荷車 馬車 リヤカー
八 荷役用索道
九 カーダンパー カープッシャー カープラー 牽引車
十 陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。)
(一) 内燃機関
ガソリン機関 ディーゼル機関 灯軽油機関
(二) 蒸気機関
車両用蒸気機関
(三) ジェット機関
ターボジェット機関 ターボプロップ機関 ラムジェット機関
(四) タービン
ガスタービン 空気タービン 蒸気タービン 水力タービン
十一 陸上の乗物用の機械要素
(一) 軸 軸受 軸継ぎ手 ベアリング
(二) 動力伝導装置
遊車 カム 逆転機 減速機 調車 動力伝導用ベルト 歯車 変速機 流体継ぎ手 流体トルクコンバーター リンク ローラーチェーン
(三) 緩衝器
空気ばね ばね緩衝器 ばね油圧緩衝器
(四) ばね
うず巻きばね 重ね板ばね つる巻きばね
(五) 制動装置
円すいブレーキ 円板ブレーキ 帯ブレーキ ブロックブレーキ
十二 陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)
十三 タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片 乗物用盗難警報器 落下傘
category: 商標法施行規則第二十二条
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
(特許法施行規則 等の準用)
商標法施行規則第二十二条 特許法商標法施行規則第一章 (総則)(第四条の三第一項第四号、第七号及び第十四号並びに第三項第七号、第十一条、第十一条の二、第十二条、第十三条の二並びに第十三条の三を除く。)並びに第二十七条の三の三第一項 、第二十八条の二及び第二十八条の三(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、特許出願の放棄、特許出願の取下げ)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、国際登録出願(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、事後指定(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の名義人の変更の記録の請求(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の存続期間の更新の申請(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、書換登録の申請(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)に関する手続に準用する。この場合において、特許法商標法施行規則第四条の二第一項 中「特許出願及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び書換登録の申請並びに商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、「同法第百八条第三項 」とあるのは「商標法第四十一条第二項 (同法第四十一条の二第六項 において準用する場合を含む。)」と、特許法商標法施行規則第四条の三第一項 中「三 特許法第四十四条第一項 の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 商標法第十条第一項 (同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項 (同法第六十八条第二項 において準用する場合を含む。)若しくは同法第五十五条の二第三項 (同法第六十条の二第二項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項 の規定による商標登録出願(もとの商標登録出願又は防護標章登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「五 特許権の存続期間の延長登録の出願」とあるのは「五 商標権の存続期間の更新登録の申請(商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合に限る。) 五の二 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願 五の三 書換登録の申請」と、「八 特許法第八十四条 (同法第九十二条第七項 又は第九十三条第三項 において準用する場合を含む。)の規定による答弁書の提出」とあるのは「八 登録異議の申立て 八の二 商標法第四十三条の七第一項 の規定による参加の申請(同法第六十条の二第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。) 八の三 商標法第四十三条の十二第一項 の規定による意見書の提出(同法第六十条の二第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)」と、「九 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「九 審判の請求(商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判を除く。)」と、「十二 証拠保全の申立て(判定請求前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)」とあるのは「十二 証拠保全の申立て(判定請求前、登録異議の申立て前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)」と、特許法商標法施行規則第七条 及び第十八条第四項 中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法 条約の締約国」と、特許法商標法施行規則第八条第一項 中「審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項 の書面、同法第百八十四条の二十第一項 の申出に係る書面」とあるのは「登録異議申立書、審判請求書、商標権の存続期間の更新登録の申請書、書換登録の申請書」と、特許法商標法施行規則第八条第二項 、第九条の二及び第九条の三第二項中「特許出願人又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは書換登録の申請者又は商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商標法施行規則第九条第一項 中「特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人及び書換登録の申請者並びに商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商標法施行規則第十条 中「特許法第三十条第四項 」とあるのは「商標法第七条第三項 若しくは第九条第二項 」と、「、特許法施行令 (昭和三十五年政令第十六号)第十五条第二項 若しくは第三項 、特許法等関係手数料令 (昭和三十五年政令第二十号)第一条の三第二項 若しくは第三項 又はこの規則第四条の三 から第七条 まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第六十九条第三項前段」とあるのは「又は商標法商標法施行規則第十八条第三項前段若しくは第二十条第二項」と、「、特許法施行令第十五条第二項 若しくは第三項 、特許法等関係手数料令第一条の三第二項 若しくは第三項 又はこの規則第四条の三 から第七条 まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段」とあるのは「又は商標法商標法施行規則第十八条第三項前段若しくは第二十条第二項」と、特許法商標法施行規則第十一条の四 中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十二、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五」とあるのは「商標法施行規則様式第二から様式第九まで、様式第十、様式第十一、様式第十一の三、様式第十二、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十若しくは様式第二十一、商標法商標法施行規則第二十二条第一項において準用する特許法商標法施行規則第四条の二第一項 に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は商標法商標法施行規則第二十二条第八項において準用する特許法商標法施行規則第四十八条の三第二項 に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、特許法商標法施行規則第十一条の五 中「特許出願の審査又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは書換登録の申請の審査又は商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商標法施行規則第十三条第三項 中「審判(次項に規定する審判を除く。)、再審又は判定の請求の後その請求」とあるのは「登録異議の申立て又は審判(次項に規定する審判を除く。)、再審若しくは判定の請求の後その申立て又は請求」と、「その審判の番号」とあるのは「その登録異議の番号、審判の番号」と、同条第四項 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商標法施行規則第十四条第二項 中「特許法第百三十四条第四項 (同法第七十一条第三項 及び同法第百七十四条第一項 から第三項 までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項 (同法第四十三条の十四第一項 (同法第六十条の二第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)、同法第六十二条第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法 附則第二十一条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項 、商標法第六十二条第二項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第三項 並びに商標法 附則第十七条第一項 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百三十四条第四項 (商標法第二十八条第三項 において準用する特許法第七十一条第三項 並びに商標法第六十一条 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法 附則第二十条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第二項 において準用する場合を含む。)」と、「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商標法施行規則第十六条第二項 中「第百三十三条第三項 (同法第七十一条第三項 及び同法第百七十四条第一項 から第三項 までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項 (同法第四十三条の十四第一項 (同法第六十条の二第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)、同法第六十二条第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)及び同法 附則第二十一条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第二項 、商標法第六十二条第二項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第三項 並びに商標法 附則第十七条第一項 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する特許法第百三十三条第三項 (商標法第二十八条第三項 において準用する特許法第七十一条第三項 並びに商標法第六十一条 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法 附則第二十条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第二項 において準用する場合を含む。)」と、「同法第百三十三条の二第一項 (同法第七十一条第三項 及び同法第百七十四条第一項 から第三項 までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項 、同法第六十二条第一項 及び同法 附則第二十一条 において準用する意匠法第五十八条第二項 、商標法第六十二条第二項 において準用する意匠法第五十八条第三項 並びに商標法 附則第十七条第一項 において準用する特許法第百三十三条の二第一項 (商標法第二十八条第三項 において準用する特許法第七十一条第三項 並びに商標法第六十一条 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法 附則第二十条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第二項 において準用する場合を含む。)」と、特許法施行規則 様式第二の備考11中「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。」と、特許法施行規則 様式第三の備考7中「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。」と読み替えるものとする。
2 特許法商標法施行規則第二章の二 (博覧会の指定)の規定は、商標法第四条第一項第九号 及び第九条第一項 の規定による博覧会の指定に準用する。
3 前項の規定により商標法第四条第一項第九号 の規定による博覧会の指定を受けようとする者は、申請書に当該博覧会の賞を表示した書面を添付しなければならない。
4 特許法商標法施行規則第二十六条第二項 、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の四、第二十八条及び第三十条(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の手続、特許出願の番号の通知及び特許出願の分割をする場合の補正)の規定は、商標登録出願又は防護標章登録出願に準用する。この場合において、特許法商標法施行規則第二十七条第三項 中「特許法第百九十五条第五項 」とあるのは「商標法第七十六条第四項 」と、特許法商標法施行規則第三十条 中「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「願書」と読み替えるものとする。
5 特許法商標法施行規則第四章 (特許出願の審査)(第三十一条の二、第三十一条の三及び第三十二条を除く。)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願又は書換登録の申請の審査に準用する。
6 特許法商標法施行規則第五章 (判定)の規定は、商標法第二十八条第一項 (同法第六十八条第三項 において準用する場合を含む。)の判定に準用する。
7 特許法商標法施行規則第四十六条第二項 、第四十八条から第四十八条の三第一項まで、第四十九条から第五十条の二まで、第五十条の四から第五十条の十三まで及び第五十一条から第六十五条までの規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。この場合において、同規則第五十条第五項、第五十一条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについて提出する」と、同規則第五十条の二、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。
8 第九条の五第一項、特許法商標法施行規則第三十三条 、第四十六条第二項、第四十七条第一項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の三、第四十八条から第五十条の十四まで及び第五十一条から第六十五条までの規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則第四十八条の三第二項、第五十条第五項、第五十条の二、第五十条の三、第五十一条第二項、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項、第六十一条の十一第三項並びに第六十二条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。)の審判」と読み替えるものとする。
9 特許法商標法施行規則第六十七条 (特許証の再交付)の規定は、商標登録証又は防護標章登録証の再交付に準用する。
10 意匠法施行規則 (昭和三十五年通商産業省令第十二号)第九条第二項 及び第四項 (提出書面の省略)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、書換登録の申請、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録に関する手続に準用する。
11 第十四条の規定は、再審に準用する。
商標法施行規則第二十二条 特許法商標法施行規則第一章 (総則)(第四条の三第一項第四号、第七号及び第十四号並びに第三項第七号、第十一条、第十一条の二、第十二条、第十三条の二並びに第十三条の三を除く。)並びに第二十七条の三の三第一項 、第二十八条の二及び第二十八条の三(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、特許出願の放棄、特許出願の取下げ)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、国際登録出願(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、事後指定(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の名義人の変更の記録の請求(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の存続期間の更新の申請(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、書換登録の申請(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)に関する手続に準用する。この場合において、特許法商標法施行規則第四条の二第一項 中「特許出願及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び書換登録の申請並びに商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、「同法第百八条第三項 」とあるのは「商標法第四十一条第二項 (同法第四十一条の二第六項 において準用する場合を含む。)」と、特許法商標法施行規則第四条の三第一項 中「三 特許法第四十四条第一項 の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 商標法第十条第一項 (同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項 (同法第六十八条第二項 において準用する場合を含む。)若しくは同法第五十五条の二第三項 (同法第六十条の二第二項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項 の規定による商標登録出願(もとの商標登録出願又は防護標章登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「五 特許権の存続期間の延長登録の出願」とあるのは「五 商標権の存続期間の更新登録の申請(商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合に限る。) 五の二 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願 五の三 書換登録の申請」と、「八 特許法第八十四条 (同法第九十二条第七項 又は第九十三条第三項 において準用する場合を含む。)の規定による答弁書の提出」とあるのは「八 登録異議の申立て 八の二 商標法第四十三条の七第一項 の規定による参加の申請(同法第六十条の二第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。) 八の三 商標法第四十三条の十二第一項 の規定による意見書の提出(同法第六十条の二第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)」と、「九 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「九 審判の請求(商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判を除く。)」と、「十二 証拠保全の申立て(判定請求前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)」とあるのは「十二 証拠保全の申立て(判定請求前、登録異議の申立て前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)」と、特許法商標法施行規則第七条 及び第十八条第四項 中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法 条約の締約国」と、特許法商標法施行規則第八条第一項 中「審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項 の書面、同法第百八十四条の二十第一項 の申出に係る書面」とあるのは「登録異議申立書、審判請求書、商標権の存続期間の更新登録の申請書、書換登録の申請書」と、特許法商標法施行規則第八条第二項 、第九条の二及び第九条の三第二項中「特許出願人又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは書換登録の申請者又は商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商標法施行規則第九条第一項 中「特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人及び書換登録の申請者並びに商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商標法施行規則第十条 中「特許法第三十条第四項 」とあるのは「商標法第七条第三項 若しくは第九条第二項 」と、「、特許法施行令 (昭和三十五年政令第十六号)第十五条第二項 若しくは第三項 、特許法等関係手数料令 (昭和三十五年政令第二十号)第一条の三第二項 若しくは第三項 又はこの規則第四条の三 から第七条 まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第六十九条第三項前段」とあるのは「又は商標法商標法施行規則第十八条第三項前段若しくは第二十条第二項」と、「、特許法施行令第十五条第二項 若しくは第三項 、特許法等関係手数料令第一条の三第二項 若しくは第三項 又はこの規則第四条の三 から第七条 まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段」とあるのは「又は商標法商標法施行規則第十八条第三項前段若しくは第二十条第二項」と、特許法商標法施行規則第十一条の四 中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十二、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五」とあるのは「商標法施行規則様式第二から様式第九まで、様式第十、様式第十一、様式第十一の三、様式第十二、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十若しくは様式第二十一、商標法商標法施行規則第二十二条第一項において準用する特許法商標法施行規則第四条の二第一項 に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は商標法商標法施行規則第二十二条第八項において準用する特許法商標法施行規則第四十八条の三第二項 に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、特許法商標法施行規則第十一条の五 中「特許出願の審査又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは書換登録の申請の審査又は商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商標法施行規則第十三条第三項 中「審判(次項に規定する審判を除く。)、再審又は判定の請求の後その請求」とあるのは「登録異議の申立て又は審判(次項に規定する審判を除く。)、再審若しくは判定の請求の後その申立て又は請求」と、「その審判の番号」とあるのは「その登録異議の番号、審判の番号」と、同条第四項 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商標法施行規則第十四条第二項 中「特許法第百三十四条第四項 (同法第七十一条第三項 及び同法第百七十四条第一項 から第三項 までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項 (同法第四十三条の十四第一項 (同法第六十条の二第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)、同法第六十二条第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法 附則第二十一条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項 、商標法第六十二条第二項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第三項 並びに商標法 附則第十七条第一項 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百三十四条第四項 (商標法第二十八条第三項 において準用する特許法第七十一条第三項 並びに商標法第六十一条 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法 附則第二十条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第二項 において準用する場合を含む。)」と、「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商標法施行規則第十六条第二項 中「第百三十三条第三項 (同法第七十一条第三項 及び同法第百七十四条第一項 から第三項 までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項 (同法第四十三条の十四第一項 (同法第六十条の二第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)、同法第六十二条第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)及び同法 附則第二十一条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第二項 、商標法第六十二条第二項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第三項 並びに商標法 附則第十七条第一項 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する特許法第百三十三条第三項 (商標法第二十八条第三項 において準用する特許法第七十一条第三項 並びに商標法第六十一条 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法 附則第二十条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第二項 において準用する場合を含む。)」と、「同法第百三十三条の二第一項 (同法第七十一条第三項 及び同法第百七十四条第一項 から第三項 までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項 、同法第六十二条第一項 及び同法 附則第二十一条 において準用する意匠法第五十八条第二項 、商標法第六十二条第二項 において準用する意匠法第五十八条第三項 並びに商標法 附則第十七条第一項 において準用する特許法第百三十三条の二第一項 (商標法第二十八条第三項 において準用する特許法第七十一条第三項 並びに商標法第六十一条 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法 附則第二十条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第二項 において準用する場合を含む。)」と、特許法施行規則 様式第二の備考11中「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。」と、特許法施行規則 様式第三の備考7中「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。」と読み替えるものとする。
2 特許法商標法施行規則第二章の二 (博覧会の指定)の規定は、商標法第四条第一項第九号 及び第九条第一項 の規定による博覧会の指定に準用する。
3 前項の規定により商標法第四条第一項第九号 の規定による博覧会の指定を受けようとする者は、申請書に当該博覧会の賞を表示した書面を添付しなければならない。
4 特許法商標法施行規則第二十六条第二項 、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の四、第二十八条及び第三十条(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の手続、特許出願の番号の通知及び特許出願の分割をする場合の補正)の規定は、商標登録出願又は防護標章登録出願に準用する。この場合において、特許法商標法施行規則第二十七条第三項 中「特許法第百九十五条第五項 」とあるのは「商標法第七十六条第四項 」と、特許法商標法施行規則第三十条 中「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「願書」と読み替えるものとする。
5 特許法商標法施行規則第四章 (特許出願の審査)(第三十一条の二、第三十一条の三及び第三十二条を除く。)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願又は書換登録の申請の審査に準用する。
6 特許法商標法施行規則第五章 (判定)の規定は、商標法第二十八条第一項 (同法第六十八条第三項 において準用する場合を含む。)の判定に準用する。
7 特許法商標法施行規則第四十六条第二項 、第四十八条から第四十八条の三第一項まで、第四十九条から第五十条の二まで、第五十条の四から第五十条の十三まで及び第五十一条から第六十五条までの規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。この場合において、同規則第五十条第五項、第五十一条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについて提出する」と、同規則第五十条の二、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。
8 第九条の五第一項、特許法商標法施行規則第三十三条 、第四十六条第二項、第四十七条第一項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の三、第四十八条から第五十条の十四まで及び第五十一条から第六十五条までの規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則第四十八条の三第二項、第五十条第五項、第五十条の二、第五十条の三、第五十一条第二項、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項、第六十一条の十一第三項並びに第六十二条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。)の審判」と読み替えるものとする。
9 特許法商標法施行規則第六十七条 (特許証の再交付)の規定は、商標登録証又は防護標章登録証の再交付に準用する。
10 意匠法施行規則 (昭和三十五年通商産業省令第十二号)第九条第二項 及び第四項 (提出書面の省略)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、書換登録の申請、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録に関する手続に準用する。
11 第十四条の規定は、再審に準用する。
category: 商標法施行規則第二十三類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
商標法施行規則別表第二十三類 一 糸
(一) 綿糸類
綿糸 落綿糸
(二) 麻糸
亜麻糸 黄麻糸 大麻糸 ラミー糸
(三) 絹糸
生糸 絹紡糸 玉糸 つむぎ糸 野蚕糸
(四) 毛糸
梳毛糸 紡毛糸
(五) 織物用化学繊維糸
合成繊維糸 再生繊維糸 半合成繊維糸
(六) 織物用無機繊維糸(石綿糸を除く。)
ガラス繊維糸 金属繊維糸
(七) 混紡糸
混紡麻糸 混紡化学繊維糸 混紡絹糸 混紡毛糸 混紡無機繊維糸 混紡綿糸
(八) より糸
麻より糸 化学繊維より糸 絹より糸 毛より糸 混ねん糸 綿より糸
(九) 縫い糸
(十) 織物用特殊糸
糸ゴム 紙糸 金糸 銀糸 雑糸 被覆ゴム糸
(十一) 脱脂屑糸
(一) 綿糸類
綿糸 落綿糸
(二) 麻糸
亜麻糸 黄麻糸 大麻糸 ラミー糸
(三) 絹糸
生糸 絹紡糸 玉糸 つむぎ糸 野蚕糸
(四) 毛糸
梳毛糸 紡毛糸
(五) 織物用化学繊維糸
合成繊維糸 再生繊維糸 半合成繊維糸
(六) 織物用無機繊維糸(石綿糸を除く。)
ガラス繊維糸 金属繊維糸
(七) 混紡糸
混紡麻糸 混紡化学繊維糸 混紡絹糸 混紡毛糸 混紡無機繊維糸 混紡綿糸
(八) より糸
麻より糸 化学繊維より糸 絹より糸 毛より糸 混ねん糸 綿より糸
(九) 縫い糸
(十) 織物用特殊糸
糸ゴム 紙糸 金糸 銀糸 雑糸 被覆ゴム糸
(十一) 脱脂屑糸
category: 商標法施行規則第五条
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
(手続補完書の様式)
商標法施行規則第五条 商標法第五条の二第三項 (同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。)の手続補完書は、様式第十により作成しなければならない。
商標法施行規則第五条 商標法第五条の二第三項 (同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。)の手続補完書は、様式第十により作成しなければならない。
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