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DATE : 2024/05/20 (Mon)
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DATE : 2003/01/01 (Wed)
第三十類 一 コーヒー及びココア
(一) コーヒー
コーヒー 代用コーヒー ミルクコーヒー
(二) ココア
ココア チョコレート飲料 ミルクココア
二 コーヒー豆
三 茶
ウーロン茶 紅茶 昆布茶 麦茶 緑茶
四 調味料
(一) みそ
(二) ウースターソース グレービーソース ケチャップソース しょうゆ 食酢 酢の素 そばつゆ ドレッシング ホワイトソース マヨネーズソース 焼肉のたれ
(三) 角砂糖 果糖 氷砂糖 砂糖 麦芽糖 はちみつ ぶどう糖 粉末あめ 水あめ
(四) ごま塩 食塩 すりごま セロリーソルト
(五) 化学調味料
五 香辛料
からし粉 カレー粉 こしょう粉 さんしょう粉 ちょうじ粉 とうがらし粉 にっけい粉 わさび粉
六 食品香料(精油のものを除く。)
七 米 脱穀済みのえん麦 脱穀済みの大麦
八 食用粉類
くず粉 小麦粉 米粉 コーンスターチ サゴ さつまいも粉 じゃがいも粉 そば粉 タピオカ とうもろこし粉 豆粉 麦粉
九 食用グルテン
十 穀物の加工品
うどんのめん オートフレーク オートミール 乾燥飯 強化米 ぎょうざの皮 コーンフレーク さらしあん 人造米 スパゲッティのめん そうめんのめん 即席うどんのめん 即席そばのめん 即席中華そばのめん そばのめん 中華そばのめん 春雨 パン粉 ビーフン ふ 米飯の缶詰 マカロニ もち
十一 ぎょうざ サンドイッチ しゅうまい すし たこ焼き 肉まんじゅう ハンバーガー ピザ べんとう ホットドッグ ミートパイ ラビオリ
十二 菓子及びパン
(一) 和菓子
甘栗 甘納豆 あめ あられ あんころ いり栗 いり豆 おこし かりんとう ぎゅうひ 氷砂糖 砂糖漬け 汁粉 汁粉のもと ぜんざい ぜんざいのもと せんべい だんご 練り切り 水あめ みつまめ 蒸し菓子 もち菓子 もなか もなかの皮 ゆで小豆 ようかん らくがん
(二) 洋菓子
アイスキャンデー アイスクリーム ウエハース カステラ 乾パン キャラメル キャンデー クッキー クラッカー コーンカップ シャーベット シュークリーム スポンジケーキ タフィー チューインガム チョコレート ドーナツ ドロップ ヌガー パイ ビスケット フルーツゼリー フローズンヨーグルト ボーロ ホットケーキ ポップコーン マシュマロ 焼きりんご ラスク ワッフル
(三) パン
あんぱん クリームパン ジャムパン 食パン バンズ
十三 即席菓子のもと
ゼリーのもと ドーナツのもと プリンのもと ホットケーキのもと 水ようかんのもと
十四 アイスクリームのもと シャーベットのもと
十五 アーモンドペースト イーストパウダー こうじ 酵母 ベーキングパウダー
十六 氷
氷 卓上氷 氷柱
十七 アイスクリーム用凝固剤 家庭用食肉軟化剤 酒かす ホイップクリーム用安定剤
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DATE : 2003/01/01 (Wed)
(手続補完書の様式)
#商標法施行規則第五条  商標法第五条の二第三項 (同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。)の手続補完書は、様式第十により作成しなければならない。

DATE : 2003/01/01 (Wed)
#商標法施行規則別表備考
一 別表に掲げられていない商品又は役務の分類に際しては、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定第一条に規定する国際分類の一般的注釈に即するものとし、次のいずれかに従うこととする。
 (一) 完成品である商品は、その機能又は用途に従って、別表に掲げられている比較の可能な他の完成品から類推して分類する。
 (二) 原材料となる商品は、別表に掲げられている比較の可能な他の原材料から類推して分類する。
 (三) 他の特定の商品の一部となることのみを用途とする商品は、当該他の特定の商品と同一の類に分類する。
 (四) 商品は、その主たる原材料に従って分類する。
 (五) 容器は、その収容する商品と同一の類に分類する。
 (六) 役務は、別表に掲げられている比較の可能な他の役務から類推して分類する。
 (七) 役務の提供の用に供される物品の貸与は、当該役務と同一の類に分類する。
 (八) 助言、指導及び情報の提供は、その内容に対応する役務と同一の類に分類する。

DATE : 2003/01/01 (Wed)
#商標法施行規則別表第二類 一 塗料
油ペイント 漆 エナメル 切り粉 蛍光塗料 合成樹脂塗料 さび止め塗料 地の粉 水性塗料 ステイン 船底塗料 耐火塗料 耐薬品塗料 塗装用パテ 砥の粉 ドライヤー 塗料用シンナー 防水塗料 ラッカー ワニス
二 染料
(一) 天然染料
藍 あかね アナットー コチニール ログウッド
(二) 合成染料
アルコール溶染料 塩基性染料 蛍光増白染料 酸性染料 食品用染料 建て染め染料 直接染料 ナフトール染料 媒染染料 油溶染料 ラピッド染料 硫化染料
三 顔料
(一) 無機顔料
鉛丹 鉛白 群青 紺青 朱 チタン白
(二) 有機顔料
トーナー レーキ
四 印刷インキ
印刷用修正液 凹版インキ 謄写版用インキ 凸版インキ 平版インキ
五 絵の具
油絵の具 絵の具溶き油 水彩絵の具
六 塗装用、装飾用、印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉
亜鉛又は亜鉛合金のはく及び粉 アルミニウム又はアルミニウム合金のはく及び粉 すず又はすず合金のはく及び粉 チタニウム又はチタニウム合金のはく及び粉 銅又は銅合金のはく及び粉 鉛又は鉛合金のはく及び粉 ニッケル又はニッケル合金のはく及び粉 マグネシウム又はマグネシウム合金のはく及び粉
七 塗装用、装飾用、印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉
金又は金合金のはく及び粉 銀又は銀合金のはく及び粉 白金又は白金合金のはく及び粉
八 カナダバルサム 壁紙剥離剤 コパール サンダラック セラック 松根油 ダンマール 媒染剤 防錆グリース マスチック 松脂 木材保存剤

DATE : 2003/01/01 (Wed)
商標法施行規則別表第四類 一 工業用油
工業用ガソリン 工業用グリース 潤滑油 切削油 ペトロラタム 焼き入れ油 離型用油
二 工業用油脂
(一) 動物性油脂
牛脂 魚油 鯨油 骨油 ラノリン
(二) 植物性油脂
あまに油 オリーブ油 菜種油 ひまし油 ひまわり油 綿実油
(三) 加工油脂
硬化油 ボイル油
三 燃料
(一) 固体燃料
亜炭 コークス 石炭 たき付け たどん まき 木炭 練炭
(二) 液体燃料
ガソリン 軽油 原油 重油 人造石油 灯油 燃料用変性アルコール ベンジン
(三) 気体燃料
液化石油ガス 石炭ガス 天然ガス
四 ろう
はぜろう パラフィンワックス みつろう
五 靴油 固形潤滑剤 保革油 ランプ用灯しん ろうそく

DATE : 2003/01/01 (Wed)
商標法施行規則別表第三十八類 一 電気通信(放送を除く。)
移動体電話による通信 テレックスによる通信 電子計算機端末による通信 電報による通信 電話による通信 ファクシミリによる通信 無線呼出し
二 放送 
テレビジョン放送 有線テレビジョン放送 ラジオ放送
三 報道をする者に対するニュースの供給
四 電話機、ファクシミリその他の通信機器の貸与

DATE : 2003/01/01 (Wed)
#商標法施行規則別表第十一類 一 電球類及び照明用器具
アーク灯 懐中電灯 笠 蛍光灯 坑内安全灯 殺菌灯 シャンデリア 集魚灯 水銀灯 スポットライト 赤外線電球 ダイビング用ライト 太陽灯 探照灯 乗物用発電ランプ 白熱電球 白熱電灯器具 放電灯用器具 豆電球
二 あんどん ガスランプ 石油ランプ ちょうちん ほや
三 工業用炉
加熱炉 乾りゅう炉 均熱炉 混銑炉 焼成窯 電気炉 熱風炉 発生炉 溶解炉 るつぼ ロータリーキルン
四 原子炉
五 火鉢類
ガスストーブ こたつ 石炭ストーブ 石油ストーブ 石油ストーブしん暖炉 火鉢
六 ボイラー
給水加熱器 空気余熱器 車両用ボイラー 蒸気過熱器 蒸気過熱低減器 ストーカー 船用ボイラー 灰捨て機械器具 陸用ボイラー
七 ガス湯沸かし器 調理台 流し台
八 加熱器
ガスレンジ かまど バーベキューグリル 七輪 石油こんろ 天火
九 業務用加熱調理機械器具 業務用食器乾燥機
(一) 業務用揚物器 業務用炊飯器 業務用電磁調理器 業務用煮炊釜 業務用焼物器 業務用レンジ
(二) 業務用食器乾燥機
十 冷凍機械器具
ガス冷蔵庫 製氷機 冷却機 冷却蒸発機 冷却筒 冷凍機 冷凍用又は冷蔵用のショーケース
十一 アイスボックス 氷冷蔵庫
十二 飼料乾燥装置 牛乳殺菌機
十三 乾燥装置 換熱器 蒸煮装置 蒸発装置 蒸留装置 熱交換器
十四 暖冷房装置
温気暖房装置 温気炉 温水暖房装置 業務用加湿機 業務用空気清浄機 業務用除湿機 蒸気暖房装置 単位誘引式空気調和装置 中央式空気調和装置 放熱器 窓掛け式空気調和装置 路面暖房装置
十五 便所ユニット 浴室ユニット
十六 美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。)
タオル蒸し器 美容院用頭髪乾燥機 美容院用頭髪蒸し器 理髪店用洗髪台
十七 太陽熱利用温水器
十八 浄水装置
工業用水用浄水装置 上水用浄水装置
十九 家庭用電熱用品類
衣類乾燥器 加湿器 家庭浴槽用電気式温水浄化器 空気清浄器 除湿機 扇風機 電解水生成器 電気カーペット 電気がま 電気コーヒー沸かし 電気こたつ 電気こんろ 電気ストーブ 電気足温器 電気トースター 電気火鉢 電気布団 電気ポット 電気毛布 電気冷蔵庫 電気冷凍庫 電気レンジ 電子レンジ 電磁調理器 布団乾燥機 ヘアドライヤー ホットプレート ルームクーラー レンジフード
二十 業務用衣類乾燥機
二十一 浴槽類
洗い場付き浴槽 気泡発生装置付き浴槽 シャワー器具 洗面台及び洗い場付き浴槽 浴槽 浴槽がま
二十二 家庭用浄水器 水道蛇口用座金 水道蛇口用ワッシャー 水道用栓 タンク用水位制御弁 パイプライン用栓
二十三 汚水浄化槽 家庭用汚水浄化槽 家庭用し尿処理槽 ごみ焼却炉 し尿処理槽 洗浄機能付き便座 洗面所用消毒剤ディスペンサー 便器 和式便器用いす
二十四 あんか かいろ かいろ灰 化学物質を充てんした保温保冷具 湯たんぽ

DATE : 2003/01/01 (Wed)
商標法施行規則別表第十八類 一 皮革
(一) 原革 原皮 なめし皮
(二) 毛皮
(三) 革ひも
二 かばん類
折りかばん 肩掛けかばん グラッドストン こうり 書類入れかばん スーツケース 手提げかばん トランク ハンドバッグ ボストンバッグ ランドセル リュックサック
三 袋物
お守り入れ カード入れ 買物袋(車付きのものを含む。) がま口(貴金属製のものを除く。) キーケース 財布(貴金属製のものを除く。) 信玄袋 パス入れ 名刺入れ
四 携帯用化粧道具入れ
五 かばん金具 がま口口金
六 傘
(一) 折り畳み式傘 からかさ 蛇の目傘 晴雨兼用傘 ビーチパラソル 日傘 洋傘
(二) 傘カバー 傘用柄 洋傘金具 洋傘の骨 洋傘袋
七 ステッキ つえ つえ金具 つえの柄
八 乗馬用具
馬用毛布 くら くら敷き 遮眼帯 た綱 はみ むち むながい
九 愛玩動物用被服類
犬の靴 犬の首輪 犬の胴着 犬の胴輪

DATE : 2003/01/01 (Wed)
(申請書)
第一条  商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第十七号 の規定による産地の指定を受けようとするぶどう酒又は蒸留酒の製造を業とする者(これらの者を構成員とする組合を含む。以下「ぶどう酒等製造業者」という。)は、様式第一により作成した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
2  当該ぶどう酒等製造業者が法人であるときは、前項の申請書にその定款又はこれに準ずるものを添付しなければならない。
3  第一項の申請書には、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則 (昭和三十五年通商産業省令第十号)第一条第三項 の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。

DATE : 2003/01/01 (Wed)
商標法施行規則別表第三十六類 一 預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ
二 資金の貸付け及び手形の割引
三 内国為替取引
四 債務の保証及び手形の引受け
五 有価証券の貸付け
六 金銭債権の取得及び譲渡
七 有価証券、貴金属その他の物品の保護預かり
八 両替
九 金融先物取引の受託
十 金銭、有価証券、金銭債権、動産、土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け
十一 債券の募集の受託
十二 外国為替取引
十三 信用状に関する業務
十四 前払式証票の発行
十五 ガス料金又は電気料金の徴収の代行
十六 有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引
十七 有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介、取次ぎ又は代理
十八 有価証券市場における有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
十九 外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
二十 有価証券の引受け
二十一 有価証券の売出し
二十二 有価証券の募集又は売出しの取扱い
二十三 株式市況に関する情報の提供
二十四 商品市場における先物取引の受託
二十五 割賦購入あっせん
二十六 生命保険契約の締結の媒介 生命保険の引受け 損害保険契約の締結の代理 損害保険に係る損害の査定 損害保険の引受け 保険料率の算出
二十七 建物の管理 建物の貸借の代理又は媒介 建物の貸与 建物の売買 建物の売買の代理又は媒介 建物又は土地の鑑定評価 土地の管理 土地の貸借の代理又は媒介 土地の貸与 土地の売買 土地の売買の代理又は媒介
二十八 建物又は土地の情報の提供
二十九 骨董品の評価 美術品の評価 宝玉の評価
三十 企業の信用に関する調査
三十一 税務相談 税務代理
三十二 慈善のための募金

DATE : 2003/01/01 (Wed)
#商標法施行規則別表第二十二類 一 原料繊維
(一) 綿繊維
綿花 落綿
(二) 麻繊維
亜麻 黄麻 サイザル麻 大麻 ラフィア ラミー
(三) 絹繊維
繭 真綿
(四) 毛繊維
アルパカの毛 アンゴラやぎの毛 うさぎの毛 羊毛 らくだの毛
(五) 織物用化学繊維
合成繊維 再生繊維 半合成繊維
(六) 織物用無機繊維(石綿を除く。)
ガラス繊維 金属繊維
二 編みひも 真田ひも のり付けひも よりひも
三 綱類
トワイン 縄 はえ縄 ロープ
四 網類(金属製又は石綿製のものを除く。)
麻網 化学繊維網 ガラス繊維網 絹網 漁網 防虫網 綿網
五 衣服綿 ハンモック 布団袋 布団綿
六 布製包装用容器
麻袋 化学繊維袋 綿袋
七 わら製包装用容器
かます 俵 瓶用わら包み
八 ターポリン 帆
九 雨覆い 天幕 日覆い 日よけ よしず
十 ザイル 登山用又はキャンプ用のテント
十一 靴用ろう引き縫糸
十二 おがくず カポック かんなくず 木毛 もみがら ろうくず
十三 牛毛 人毛 たぬきの毛 豚毛(ブラシ用のものを除く。) 羽 馬毛

DATE : 2003/01/01 (Wed)
(登録料納付書の様式等)
商標法施行規則第十八条  登録料(商標権の存続期間の更新登録の申請をする者が更新登録の申請と同時に納付するものを除く。)を納付するときは、商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は様式第十七により、商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を納付する商標権者は様式第十八により、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は様式第十九により、それぞれ作成した登録料納付書によらなければならない。
2  前項の納付書には、第二十二条第一項において準用する特許法商標法施行規則第一条第三項 の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。
3  商標法第四十条第四項 (同法第六十五条の七第三項 において準用する場合を含む。)の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
4  商標法第四十一条の二第一項 若しくは第二項 、第六十五条の七第一項若しくは第二項又は商標法 等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項 の登録料の納付は、法令に別段の定めがある場合を除き、特許印紙をもつてしなければならない。

DATE : 2003/01/01 (Wed)
(意見書の様式等)
#商標法施行規則第九条の五  商標法第十五条の二 (同法第六十八条第二項 において準用する場合を含む。)、同法第十五条の三 及び同法 附則第七条 の意見書の提出は、様式第十一の三により作成しなければならない。
2  前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
3  特許法商標法施行規則第五十条第二項 及び第四項 の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第二項 中「特許庁及び相手方の数(特許法第十四条 ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。

DATE : 2003/01/01 (Wed)
商標法施行規則別表第二十五類 一 被服
(一) 洋服
イブニングドレス 学生服 子供服 作業服 ジャケット ジョギングパンツ スウェットパンツ スーツ スカート スキージャケット スキーズボン ズボン スモック 礼服
(二) コート
オーバーコート トッパーコート マント レインコート
(三) セーター類
カーディガン セーター チョッキ
(四) ワイシャツ類
開きんシャツ カフス カラー スポーツシャツ ブラウス ポロシャツ ワイシャツ
(五) 寝巻き類
ナイトガウン ネグリジェ 寝巻き パジャマ バスローブ
(六) 和服
帯 帯揚げ 帯揚げしん 腰ひも 腰巻 じゅばん だて締め だて巻き 長着 羽織 羽織ひも はかま 半えり
(七) 下着
キャミソール コルセット コンビネーション シャツ シュミーズ ズボン下 スリップ パンツ ブラジャー ペチコート
(八) 水泳着 水泳帽
(九) エプロン えり巻き 靴下 ゲートル 毛皮製ストール ショール スカーフ 足袋 足袋カバー 手袋 布製幼児用おしめ ネクタイ ネッカチーフ バンダナ 保温用サポーター マフラー 耳覆い
(十) ずきん すげがさ ナイトキャップ ヘルメット 帽子
二 ガーター 靴下止め ズボンつり バンド ベルト
三 履物
(一) 靴類
イ 雨靴 編上靴 運動靴 オーバーシューズ 木靴 作業靴 サンダル靴 短靴 地下足袋 釣り用靴 長靴 ハーフブーツ 婦人靴 防寒靴 メリヤス製靴 木綿製靴 幼児靴
ロ 内底 かかと 靴合わせくぎ 靴くぎ 靴中敷き 靴の引き手 靴用継ぎ目革 靴びょう 靴保護金具 地下足袋底 履物用甲革 履物用つま先革 半張り底
(二) げた
イ あしだ こまげた サンダルげた ひよりげた
ロ げた金具 げた台 げたはま 鼻緒
(三) 草履類
イ 麻裏草履 皮草履 スリッパ フェルト草履 わらじ
ロ スリッパ底 草履表 草履底 鼻緒籐表
四 仮装用衣服
五 運動用特殊衣服
アノラック 空手衣 グランドコート 剣道衣 柔道衣 スキー競技用衣服 ヘッドバンド ヤッケ ユニフォーム及びストッキング リストバンド
六 運動用特殊靴
ゴルフ靴 サッカー靴 乗馬靴 スキー靴 体操用靴 テニス靴 登山靴 バスケットボール靴 バレーボール靴 ハンドボール靴 ボウリング靴 ボクシング靴 ホッケー靴 野球靴 ラグビー靴 陸上競技用靴

DATE : 2003/01/01 (Wed)
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願についての願書に記載する事項)
商標法施行規則第十五条  商標法第六十五条の三第一項第三号 の経済産業省令で定める事項は、防護標章登録に基づく権利に係る商品及び役務の区分の数を減じて出願する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。

DATE : 2003/01/01 (Wed)
(名義人変更届の様式等)
#商標法施行規則第九条  商標法第十三条第二項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第三十四条第四項 又は第五項 の規定による届出は、様式第十一によりしなければならない。
2  前項の届出は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3  第一項の届出と商標権の移転の登録の申請(二以上の商標権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合又は商標登録令施行規則 (昭和三十五年通商産業省令第三十六号)第四条の二 の規定による場合に限る。)は、商標登録出願により生じた権利の被承継人及び承継人が当該申請に係る商標権の登録義務者及び登録権利者と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

DATE : 2003/01/01 (Wed)
商標法施行規則別表第十三類 一 銃砲
安全装置 カノン砲 機関銃 機関砲 空気銃 撃発装置 けん銃 高射砲 銃架 銃型 銃床 銃身 消音器 小銃 照準器 弾倉 迫撃砲 砲架 砲座 砲身 無反動砲 りゅう弾砲 猟銃
二 銃砲弾
機関銃弾 空気銃弾 散弾 小銃弾 弾体 砲弾 薬きょう 猟銃弾
三 火薬
黒色火薬 無煙火薬 綿火薬
四 爆薬
液体爆薬 カーリット 起爆薬 硝安爆薬 ダイナマイト
五 火工品及びその補助器具
(一) 火工品
火管 ガス弾 魚雷 機雷 焼い弾 照明弾 地雷 信管 弾薬筒 手りゅう弾 導火線 のろし 爆弾 爆雷 発煙弾 花火玉 薬筒 薬包 誘導弾 雷管 ロケット弾
(二) 火工品の補助器具
投下器 投射器 発射器 揚弾器
六 戦車

DATE : 2003/01/01 (Wed)
#商標法施行規則別表第三十八類 一 電気通信(放送を除く。)
移動体電話による通信 テレックスによる通信 電子計算機端末による通信 電報による通信 電話による通信 ファクシミリによる通信 無線呼出し
二 放送 
テレビジョン放送 有線テレビジョン放送 ラジオ放送
三 報道をする者に対するニュースの供給
四 電話機、ファクシミリその他の通信機器の貸与

DATE : 2003/01/01 (Wed)
商標法施行規則別表第二十九類 一 食肉
牛肉 鶏肉 豚肉
二 食用魚介類(生きているものを除く。)
赤貝 あさり あゆ あわび いか いくら いわし うに えび かき かずのこ かに かれい キャビア 鯨 こい さけ ざりがに さんま 食用がえる すじこ すずき すっぽん たい たこ たら たらこ にしん はまぐり ぶり まぐろ ムール貝
三 肉製品
かす漬け肉 乾燥肉 コロッケ ソーセージ 肉の缶詰 肉のつくだに 肉の瓶詰 ハム ベーコン
四 加工水産物
(一) かす漬け魚介類 かまぼこ くんせい魚介類 塩辛魚介類 塩干し魚介類 水産物の缶詰 水産物のつくだに 水産物の瓶詰 素干し魚介類 ちくわ 煮干し魚介類 はんぺん フィッシュソーセージ
(二) かつお節 寒天 削り節 食用魚粉 とろろ昆布 干しのり 干しひじき 干しわかめ 焼きのり
五 豆
小豆 いんげん豆 えんどう豆 そら豆 大豆 落花生
六 加工野菜及び加工果実
果実の缶詰及び瓶詰 果実の漬物 乾燥果実 乾燥野菜 ジャム 調理用野菜ジュース チョコレートスプレッド ピーナッツバター ひき割りアーモンド マーマレード めんま 野菜の缶詰及び瓶詰 野菜の漬物
七 冷凍果実 冷凍野菜
八 卵
あひるの卵 うずらの卵 鶏卵
九 加工卵
乾燥卵 凍結卵
十 乳製品
牛乳 クリーム チーズ 乳酸飲料 乳酸 菌飲料 バター 発酵乳 粉乳(乳児用のものを除く。) やぎ乳 羊乳 練乳
十一 食用油脂
(一) 植物性油脂
オリーブ油 コーン油 ごま油 大豆油 調合油 なたね油 ぬか油 パーム油 ひまわり油 やし油 落花生油
(二) 動物性油脂
牛脂 鯨脂 骨油 豚脂
(三) 加工油脂
硬化油 ショートニング 粉末油脂 マーガリン
十二 カレー、シチュー又はスープのもと 即席カレー 即席シチュー 即席スープ 即席みそ汁
十三 なめ物
きんざんじみそ たいみそ
十四 お茶漬けのり ふりかけ
十五 油揚げ 凍り豆腐 こんにゃく 豆乳 豆腐 納豆
十六 食用たんぱく

DATE : 2003/01/01 (Wed)
商標法施行規則別表第十七類 一 ゴム
(一) 天然ゴム
グタペルカ ゴム板 ゴム液 ゴム管 ゴム棒 再生ゴム 生ゴム フォームラバー
(二) 合成ゴム
アクリルゴム シリコーンゴム スチレンブタジエンゴム ニトリルゴム ブチルゴム ふっ素ゴム
(三) ゴム誘導体
エボナイト 塩化ゴム 塩酸ゴム 多硫化ゴム
二 糸ゴム及び被覆ゴム系(織物用のものを除く。) ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。) ゴムひも 石綿ひも
三 ゴム製栓 ゴム製ふた ゴム製包装用容器
四 プラスチック基礎製品
板 帯 管 金属はくを蒸着したプラスチックシート スポンジ体 積層板 接着剤を塗布したプラスチックシート 繊維入り板 反射基剤を有するプラスチックシート フィルム生地 棒 毛状プラスチック基礎製品
五 化学繊維(織物用のものを除く。)
合成繊維 再生繊維 半合成繊維
六 化学繊維糸(織物用のものを除く。)
合成繊維糸 再生繊維糸 半合成繊維糸
七 雲母 岩石繊維 鉱さい綿 石綿 石綿網 石綿糸 石綿織物 石綿製フェルト 石綿の板 石綿の粉
八 コンデンサーペーパー 石綿紙 バルカンファイバー
九 電気絶縁材料
絶縁がい子 絶縁テープ 絶縁塗料 絶縁油 絶縁用雲母製品 絶縁用紙製品 絶縁用ゴム製品 絶縁用布製品
十 オイルフェンス ガスケット 管継ぎ手(金属製のものを除く。) 消防用ホース 石綿製防火幕 絶縁手袋 蹄鉄(金属製のものを除く。) 農業用プラスチックフィルム パッキング 防音材(建築用のものを除く。)

DATE : 2003/01/01 (Wed)
商標法施行規則別表第三十三類 一 日本酒
泡盛 合成清酒 しょうちゅう 白酒 清酒 直し みりん
二 洋酒
ウイスキー ウォッカ ジン ビタース ブランデー ラム リキュール
三 果実酒
いちご酒 なし酒 ぶどう酒 りんご酒
四 中国酒
ウチャピーチュー カオリャンチュー パイカル ラオチュー
五 薬味酒
梅酒 にんじんきなてつぶどう酒 はちみつ酒 保命酒 松葉酒 まむし酒

DATE : 2003/01/01 (Wed)
#商標法施行規則別表第四十一類 一 技芸、スポーツ又は知識の教授
生け花の教授 学習塾における教授 空手の教授 着物着付けの教授 剣道の教授 高等学校における教育 語学の教授 国家資格取得講座における教授 茶道の教授 自動車運転の教授 柔道の教授 小学校における教育 水泳の教授 そろばんの教授 大学における教授 中学校における教育 テニスの教授 ピアノの教授 美容の教授 舞踏の教授 簿記の教授 洋裁の教授 理容の教授 和裁の教授
二 動物の調教
三 植物の供覧 庭園の供覧 洞窟の供覧 動物の供覧 図書及び記録の供覧 美術品の展示
四 電子出版物の提供
五 映画、演芸、演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 映画の上映、制作又は配給 演芸の上演 演劇の演出又は上演 音楽の演奏 放送番組の制作
六 スポーツの興行の企画、運営又は開催
ゴルフの興行の企画、運営又は開催 サッカーの興行の企画、運営又は開催 相撲の興行の企画、運営又は開催 ボクシングの興行の企画、運営又は開催 野球の興行の企画、運営又は開催
七 競馬の企画、運営又は開催 競輪の企画、運営又は開催 競艇の企画、運営又は開催 小型自動車競走の企画、運営又は開催
八 当せん金付証票の発売
九 通訳 翻訳
十 写真の撮影
十一 音響用又は映像用のスタジオの提供
十二 運動施設の提供
ゴルフ場の提供 スキー場の提供 スケート場の提供 体育館の提供 テニス場の提供 プールの提供 ボウリング場の提供 野球場の提供 陸上競技場の提供
十三 娯楽施設の提供
囲碁所又は将棋所の提供 カラオケ施設の提供 スロットマシン場の提供 ダンスホールの提供 ぱちんこホールの提供 ビリヤード場の提供 マージャン荘の提供 遊園地の提供
十四 興行場の座席の手配
十五 運動用具の貸与 映画機械器具の貸与 映写フィルムの貸与 おもちゃの貸与 楽器の貸与 カメラの貸与 光学機械器具の貸与 テレビジョン受信機の貸与 図書の貸与 ラジオ受信機の貸与 レコード又は録音済み磁気テープの貸与 録画済み磁気テープの貸与 遊園地用機械器具の貸与 遊戯用器具の貸与

DATE : 2003/01/01 (Wed)
#商標法施行規則別表第三十一類 一 あわ きび ごま そば とうもろこし ひえ 麦 籾米 もろこし
二 うるしの実 コプラ 麦芽 ホップ 未加工のコルク やしの葉
三 食用魚介類(生きているものに限る。)
赤貝 あさり あわび いか いわし えび かき かに こい ざりがに すずき すっぽん たい たこ はまぐり ムール貝
四 海藻類
あおさ 昆布 てんぐさ のり ひじき わかめ
五 獣類、魚類(食用のものを除く。)、鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)
六 蚕種 種繭 種卵
七 飼料
魚かす 合成飼料 米ぬか 混合飼料 しょうゆかす 大豆油かす でん粉かす 肉粉 配合飼料
八 釣り用餌
生き餌
九 果実
アーモンド いちご オレンジ かき カシュウナッツ くり くるみ コーラナッツ ココナッツ すいか なし バナナ びわ ぶどう ヘーゼルナッツ 松の実 みかん メロン 桃 りんご レモン
十 野菜
枝豆 かぼちゃ キャベツ きゅうり ごぼう さつまいも さやいんげん さんしょう しいたけ しそ じゃがいも しょうが ぜんまい だいこん たけのこ ちしゃ 茶の葉 とうがらし トマト なす にんじん ねぎ はくさい パセリ ふき ほうれんそう まつたけ もやし わさび わらび
十一 糖料作物
砂糖きび てんさい
十二 種子類
園芸用球根 園芸用種子 採油用種子類 種菌 農産用球根 農産用種子
十三 木 草 芝 ドライフラワー 苗 苗木花 牧草 盆栽
十四 生花の花輪
十五 飼料用たんぱく

DATE : 2003/01/01 (Wed)
(書換登録の申請書の様式等)
#商標法施行規則第二十条  商標法 附則第三条第一項 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)の書換登録の申請書は、様式第二十一により作成しなければならない。
2  商標法 附則第四条第二項 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)に規定する承諾を要するときは、これを証明する書面を前項の申請書に添付して、特許庁長官に提出しなければならない。

DATE : 2003/01/01 (Wed)
商標法施行規則別表第十三類 一 銃砲
安全装置 カノン砲 機関銃 機関砲 空気銃 撃発装置 けん銃 高射砲 銃架 銃型 銃床 銃身 消音器 小銃 照準器 弾倉 迫撃砲 砲架 砲座 砲身 無反動砲 りゅう弾砲 猟銃
二 銃砲弾
機関銃弾 空気銃弾 散弾 小銃弾 弾体 砲弾 薬きょう 猟銃弾
三 火薬
黒色火薬 無煙火薬 綿火薬
四 爆薬
液体爆薬 カーリット 起爆薬 硝安爆薬 ダイナマイト
五 火工品及びその補助器具
(一) 火工品
火管 ガス弾 魚雷 機雷 焼い弾 照明弾 地雷 信管 弾薬筒 手りゅう弾 導火線 のろし 爆弾 爆雷 発煙弾 花火玉 薬筒 薬包 誘導弾 雷管 ロケット弾
(二) 火工品の補助器具
投下器 投射器 発射器 揚弾器
六 戦車
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