category: 商標法施行規則第五条
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
(手続補完書の様式)
商標法施行規則第五条 商標法第五条の二第三項 (同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。)の手続補完書は、様式第十により作成しなければならない。
商標法施行規則第五条 商標法第五条の二第三項 (同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。)の手続補完書は、様式第十により作成しなければならない。
PR
●この記事にコメントする
忍者ブログ [PR]