category: 商標法施行規則第六条の二
DATE : 2002/12/12 (Thu)
DATE : 2002/12/12 (Thu)
(出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出)
商標法施行規則第六条の二 商標法第九条第二項 の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第十の二によりしなければならない。
商標法施行規則第六条の二 商標法第九条第二項 の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第十の二によりしなければならない。
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