category: 商施規第九条の三
DATE : 2002/01/01 (Tue)
DATE : 2002/01/01 (Tue)
(信託)
#商施規第九条の三 国際商標登録出願に係る商標登録出願により生じた権利の信託の受託者は、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
一 委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
三 信託の目的
四 信託財産の管理の方法
五 信託の終了の理由
六 その他の信託の条項
#商施規第九条の三 国際商標登録出願に係る商標登録出願により生じた権利の信託の受託者は、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
一 委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
三 信託の目的
四 信託財産の管理の方法
五 信託の終了の理由
六 その他の信託の条項
PR
category: 商施規第二十一類
DATE : 2002/01/01 (Tue)
DATE : 2002/01/01 (Tue)
#商施規別表第二十一類 一 ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)
網入り板ガラス 合わせ板ガラス 色板ガラス 型板ガラス ガラス管 ガラス球 ガラス棒 変り板ガラス 管球ガラス 感光ガラス 強化ガラス 紫外線透過ガラス 赤外線吸収ガラス 装飾ガラス 導電ガラス 発光ガラス 普通板ガラス 放射線遮断ガラス 泡まつガラス 理化学ガラス レンズ用ガラス
二 なべ類
かま 調理用鉄板 なべ はんごう フライパン 蒸し器
三 コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。) 鉄瓶 やかん
四 食器類(貴金属製のものを除く。)
(一) きゅうす コップ 杯 皿 サラダボール 重箱 茶わん ディッシュカバー デカンター 徳利 鉢 ビールジョッキ べんとう箱 水差し 湯飲み わん
(二) 菓子缶 たる 茶缶 つぼ パン入れ
五 アイスペール 泡立て器 魚ぐし 携帯用アイスボックス こし器 こしょう入れ、砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。) 卵立て(貴金属製のものを除く。) ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。) 盆(貴金属製のものを除く。) ようじ入れ(貴金属製のものを除く。) 米びつ ざる シェーカー しゃもじ 手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき じょうご 食品保存用ガラス瓶 水筒 すりこぎ すりばち ぜん 栓抜 大根卸し タルト取り分け用へら なべ敷き はし はし箱 ひしゃく ふるい まな板 魔法瓶 麺棒 焼き網 ようじ レモン絞り器 ワッフル焼き型(電気式のものを除く。)
六 清掃用具及び洗濯用具
くまで 洗濯板 洗濯挟み 洗濯ブラシ 洗面器 雑巾 たらい たわし ちりかご ちり取り バケツ はたき 張り板 ほうき モップ 物干しざお 物干し用ハンガー
七 家事用手袋
八 化粧用具
あかすり おしろい入れ 懐中鏡 鏡袋 くし くし用容器 クリーム入れ 化粧用具セット 化粧用スポンジ 化粧用はけ 化粧用箱 香水噴霧器 コンパクト(貴金属製のものを除く。) せっけん入れ 洗面用具入れ つめ用ブラシ パフ 歯ブラシ 歯ブラシ入れ ひげそり用ブラシ ひげそり用ブラシ立て ヘアブラシ 紅筆 まゆ毛用ブラシ 電気式歯ブラシ
九 デンタルフロス
十 おけ用ブラシ 金ブラシ 管用ブラシ 工業用はけ 船舶ブラシ ブラシ用豚毛 洋服ブラシ
十一 靴ブラシ 靴べら 靴磨き布 軽便靴クリーナー シューツリー
十二 ガラス製又は陶磁製の包装用容器
(一) 飲料用容器 化粧品用容器 食品用容器 薬品用容器
(二) ガラス製栓 ガラス製ふた
十三 かいばおけ 家禽用リング
十四 アイロン台 愛玩動物用食器 愛玩動物用ブラシ 犬のおしゃぶり 植木鉢 家庭園芸用の水耕式植物栽培器 家庭用燃え殻ふるい 紙タオル取り出し用金属製箱 霧吹き 靴脱ぎ器 こて台 小鳥かご 小鳥用水盤 じょうろ 寝室用簡易便器 石炭入れ せっけん用ディスペンサー 貯金箱(金属製のものを除く。) トイレットペーパーホルダー ねずみ取り器 はえたたき へら台 湯かき棒 浴室用腰掛け 浴室用手おけ ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。)
十五 花瓶(貴金属製のものを除く。) ガラス製又は磁器製の立て看板 香炉 コッフェル水盤(貴金属製のものを除く。) 風鈴
網入り板ガラス 合わせ板ガラス 色板ガラス 型板ガラス ガラス管 ガラス球 ガラス棒 変り板ガラス 管球ガラス 感光ガラス 強化ガラス 紫外線透過ガラス 赤外線吸収ガラス 装飾ガラス 導電ガラス 発光ガラス 普通板ガラス 放射線遮断ガラス 泡まつガラス 理化学ガラス レンズ用ガラス
二 なべ類
かま 調理用鉄板 なべ はんごう フライパン 蒸し器
三 コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。) 鉄瓶 やかん
四 食器類(貴金属製のものを除く。)
(一) きゅうす コップ 杯 皿 サラダボール 重箱 茶わん ディッシュカバー デカンター 徳利 鉢 ビールジョッキ べんとう箱 水差し 湯飲み わん
(二) 菓子缶 たる 茶缶 つぼ パン入れ
五 アイスペール 泡立て器 魚ぐし 携帯用アイスボックス こし器 こしょう入れ、砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。) 卵立て(貴金属製のものを除く。) ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。) 盆(貴金属製のものを除く。) ようじ入れ(貴金属製のものを除く。) 米びつ ざる シェーカー しゃもじ 手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき じょうご 食品保存用ガラス瓶 水筒 すりこぎ すりばち ぜん 栓抜 大根卸し タルト取り分け用へら なべ敷き はし はし箱 ひしゃく ふるい まな板 魔法瓶 麺棒 焼き網 ようじ レモン絞り器 ワッフル焼き型(電気式のものを除く。)
六 清掃用具及び洗濯用具
くまで 洗濯板 洗濯挟み 洗濯ブラシ 洗面器 雑巾 たらい たわし ちりかご ちり取り バケツ はたき 張り板 ほうき モップ 物干しざお 物干し用ハンガー
七 家事用手袋
八 化粧用具
あかすり おしろい入れ 懐中鏡 鏡袋 くし くし用容器 クリーム入れ 化粧用具セット 化粧用スポンジ 化粧用はけ 化粧用箱 香水噴霧器 コンパクト(貴金属製のものを除く。) せっけん入れ 洗面用具入れ つめ用ブラシ パフ 歯ブラシ 歯ブラシ入れ ひげそり用ブラシ ひげそり用ブラシ立て ヘアブラシ 紅筆 まゆ毛用ブラシ 電気式歯ブラシ
九 デンタルフロス
十 おけ用ブラシ 金ブラシ 管用ブラシ 工業用はけ 船舶ブラシ ブラシ用豚毛 洋服ブラシ
十一 靴ブラシ 靴べら 靴磨き布 軽便靴クリーナー シューツリー
十二 ガラス製又は陶磁製の包装用容器
(一) 飲料用容器 化粧品用容器 食品用容器 薬品用容器
(二) ガラス製栓 ガラス製ふた
十三 かいばおけ 家禽用リング
十四 アイロン台 愛玩動物用食器 愛玩動物用ブラシ 犬のおしゃぶり 植木鉢 家庭園芸用の水耕式植物栽培器 家庭用燃え殻ふるい 紙タオル取り出し用金属製箱 霧吹き 靴脱ぎ器 こて台 小鳥かご 小鳥用水盤 じょうろ 寝室用簡易便器 石炭入れ せっけん用ディスペンサー 貯金箱(金属製のものを除く。) トイレットペーパーホルダー ねずみ取り器 はえたたき へら台 湯かき棒 浴室用腰掛け 浴室用手おけ ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。)
十五 花瓶(貴金属製のものを除く。) ガラス製又は磁器製の立て看板 香炉 コッフェル水盤(貴金属製のものを除く。) 風鈴
category: 商施規第二十七類
DATE : 2002/01/01 (Tue)
DATE : 2002/01/01 (Tue)
#第二十七類 一 敷物
靴ぬぐいマット 毛皮の敷物 じゅうたん じゅうたんの下敷き 尻敷きマット 毛せん
二 畳類
ござ こも 畳 畳表 畳床 畳べり 花むしろ むしろ
三 洗い場用マット 人工芝 体操用マット
四 壁掛け(織物製のものを除く。) 壁紙
靴ぬぐいマット 毛皮の敷物 じゅうたん じゅうたんの下敷き 尻敷きマット 毛せん
二 畳類
ござ こも 畳 畳表 畳床 畳べり 花むしろ むしろ
三 洗い場用マット 人工芝 体操用マット
四 壁掛け(織物製のものを除く。) 壁紙
category: 商施規第二十六類
DATE : 2002/01/01 (Tue)
DATE : 2002/01/01 (Tue)
#商施規別表第二十六類 一 編みレース生地 刺しゅうレース生地
二 組みひも テープ 房類 リボン
三 ボタン類
こはぜ 手芸用ビーズ スナップボタン スライドファスナー 尾錠 ボタン ホック 面ファスナー
四 針類
編物針 かぎ針 畳針 手縫い針 針金ピン ひも通し針 帆針 まち針 ミシン針 虫針 メリケン針 レース針
五 メリヤス機械用編針
六 編み棒 裁縫箱 裁縫用へら 裁縫用指抜き 針刺し 針箱(貴金属製のものを除く。) 被服用はとめ
七 衣服用き章(貴金属製のものを除く。) 衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。) 衣服用バックル 衣服用ブローチ 腕止め 帯留 ボンネットピン(貴金属製のものを除く。) ワッペン 腕章
八 頭飾品
入れ毛 髪しん 髪止め かもじ かんざし こうがい たぼ止め たぼみの つけかつら 手がら ねがけ ヘアネット ヘアバンド ヘアピン まげ 丸ぐし 結びリボン 元結
九 つけあごひげ つけ口ひげ ヘアカーラー(電気式のものを除く。)
十 靴飾り(貴金属製のものを除く。) 靴はとめ 靴ひも 靴ひも代用金具
十一 造花
紙製造花 布製造花 花輪 プラスチック 製造花
十二 漁網製作用杼
二 組みひも テープ 房類 リボン
三 ボタン類
こはぜ 手芸用ビーズ スナップボタン スライドファスナー 尾錠 ボタン ホック 面ファスナー
四 針類
編物針 かぎ針 畳針 手縫い針 針金ピン ひも通し針 帆針 まち針 ミシン針 虫針 メリケン針 レース針
五 メリヤス機械用編針
六 編み棒 裁縫箱 裁縫用へら 裁縫用指抜き 針刺し 針箱(貴金属製のものを除く。) 被服用はとめ
七 衣服用き章(貴金属製のものを除く。) 衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。) 衣服用バックル 衣服用ブローチ 腕止め 帯留 ボンネットピン(貴金属製のものを除く。) ワッペン 腕章
八 頭飾品
入れ毛 髪しん 髪止め かもじ かんざし こうがい たぼ止め たぼみの つけかつら 手がら ねがけ ヘアネット ヘアバンド ヘアピン まげ 丸ぐし 結びリボン 元結
九 つけあごひげ つけ口ひげ ヘアカーラー(電気式のものを除く。)
十 靴飾り(貴金属製のものを除く。) 靴はとめ 靴ひも 靴ひも代用金具
十一 造花
紙製造花 布製造花 花輪 プラスチック 製造花
十二 漁網製作用杼
category: 商施規第四十三類
DATE : 2002/01/01 (Tue)
DATE : 2002/01/01 (Tue)
商施規別表第四十三類 一 宿泊施設の提供 宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ
二 飲食物の提供
(一) 日本料理を主とする飲食物の提供
うどん又はそばの提供 うなぎ料理の提供 すしの提供 てんぷら料理の提供 とんかつ料理の提供
(二) 西洋料理を主とする飲食物の提供
イタリア料理の提供 スペイン料理の提供 フランス料理の提供 ロシア料理の提供
(三) 中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供
インド料理の提供 広東料理の提供 四川料理の提供 上海料理の提供 北京料理の提供
(四) アルコール飲料を主とする飲食物の提供
(五) 茶、コーヒー、ココア、清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供
三 保育所における乳幼児の保育 老人の養護
四 動物の宿泊施設の提供
五 カーテンの貸与 会議室の貸与 家具の貸与 加熱器の貸与 壁掛けの貸与 敷物の貸与 タオルの貸与 調理台の貸与 展示施設の貸与 流し台の貸与 布団の貸与
二 飲食物の提供
(一) 日本料理を主とする飲食物の提供
うどん又はそばの提供 うなぎ料理の提供 すしの提供 てんぷら料理の提供 とんかつ料理の提供
(二) 西洋料理を主とする飲食物の提供
イタリア料理の提供 スペイン料理の提供 フランス料理の提供 ロシア料理の提供
(三) 中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供
インド料理の提供 広東料理の提供 四川料理の提供 上海料理の提供 北京料理の提供
(四) アルコール飲料を主とする飲食物の提供
(五) 茶、コーヒー、ココア、清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供
三 保育所における乳幼児の保育 老人の養護
四 動物の宿泊施設の提供
五 カーテンの貸与 会議室の貸与 家具の貸与 加熱器の貸与 壁掛けの貸与 敷物の貸与 タオルの貸与 調理台の貸与 展示施設の貸与 流し台の貸与 布団の貸与
category: 商施規第十条の二
DATE : 2002/01/01 (Tue)
DATE : 2002/01/01 (Tue)
(国際登録の存続期間の更新の申請)
#商施規第十条の二 商標法第六十八条の五 の規定による国際登録の存続期間の更新の申請は、様式第十二の二によりしなければならない。
#商施規第十条の二 商標法第六十八条の五 の規定による国際登録の存続期間の更新の申請は、様式第十二の二によりしなければならない。
category: 商施規第四十類
DATE : 2002/01/01 (Tue)
DATE : 2002/01/01 (Tue)
#商施規別表第四十類 一 布地、被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)
乾燥処理 染色処理 耐火加工 耐久プレス加工 漂白処理 防皺加工 防縮加工 防水加工 防虫加工
二 裁縫 ししゅう
三 紙の加工 金属の加工 ゴムの加工 食料品の加工 石材の加工 セラミックの加工 剥製 プラスチックの加工 木材の加工
四 映画用フィルムの現像 写真の引き伸ばし 写真の焼付け 写真用フィルムの現像
五 製本
六 廃棄物の収集、分別及び処分
一般廃棄物の収集、分別及び処分 産業廃棄物の収集、分別及び処分
七 廃棄物の再生
八 グラビア製版
九 印刷
オフセット印刷 グラビア印刷 スクリーン印刷 石版印刷 凸版印刷
十 編み機の貸与 印刷用機械器具の貸与 化学機械器具の貸与 ガラス器製造機械の貸与 金属加工機械器具の貸与 靴製造機械の貸与 写真の現像用、焼付け用、引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与 食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与 製材用、木工用又は合板用の機械器具の貸与 製本機械の貸与 繊維機械器具の貸与 たばこ製造機械の貸与 廃棄物圧縮装置の貸与 廃棄物破砕装置の貸与 パルプ製造用、製紙用又は紙工用の機械器具の貸与 ミシンの貸与
乾燥処理 染色処理 耐火加工 耐久プレス加工 漂白処理 防皺加工 防縮加工 防水加工 防虫加工
二 裁縫 ししゅう
三 紙の加工 金属の加工 ゴムの加工 食料品の加工 石材の加工 セラミックの加工 剥製 プラスチックの加工 木材の加工
四 映画用フィルムの現像 写真の引き伸ばし 写真の焼付け 写真用フィルムの現像
五 製本
六 廃棄物の収集、分別及び処分
一般廃棄物の収集、分別及び処分 産業廃棄物の収集、分別及び処分
七 廃棄物の再生
八 グラビア製版
九 印刷
オフセット印刷 グラビア印刷 スクリーン印刷 石版印刷 凸版印刷
十 編み機の貸与 印刷用機械器具の貸与 化学機械器具の貸与 ガラス器製造機械の貸与 金属加工機械器具の貸与 靴製造機械の貸与 写真の現像用、焼付け用、引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与 食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与 製材用、木工用又は合板用の機械器具の貸与 製本機械の貸与 繊維機械器具の貸与 たばこ製造機械の貸与 廃棄物圧縮装置の貸与 廃棄物破砕装置の貸与 パルプ製造用、製紙用又は紙工用の機械器具の貸与 ミシンの貸与
category: 商施規第六条関係別表備考
DATE : 2002/01/01 (Tue)
DATE : 2002/01/01 (Tue)
#商施規別表備考
一 別表に掲げられていない商品又は役務の分類に際しては、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定第一条に規定する国際分類の一般的注釈に即するものとし、次のいずれかに従うこととする。
(一) 完成品である商品は、その機能又は用途に従って、別表に掲げられている比較の可能な他の完成品から類推して分類する。
(二) 原材料となる商品は、別表に掲げられている比較の可能な他の原材料から類推して分類する。
(三) 他の特定の商品の一部となることのみを用途とする商品は、当該他の特定の商品と同一の類に分類する。
(四) 商品は、その主たる原材料に従って分類する。
(五) 容器は、その収容する商品と同一の類に分類する。
(六) 役務は、別表に掲げられている比較の可能な他の役務から類推して分類する。
(七) 役務の提供の用に供される物品の貸与は、当該役務と同一の類に分類する。
(八) 助言、指導及び情報の提供は、その内容に対応する役務と同一の類に分類する。
一 別表に掲げられていない商品又は役務の分類に際しては、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定第一条に規定する国際分類の一般的注釈に即するものとし、次のいずれかに従うこととする。
(一) 完成品である商品は、その機能又は用途に従って、別表に掲げられている比較の可能な他の完成品から類推して分類する。
(二) 原材料となる商品は、別表に掲げられている比較の可能な他の原材料から類推して分類する。
(三) 他の特定の商品の一部となることのみを用途とする商品は、当該他の特定の商品と同一の類に分類する。
(四) 商品は、その主たる原材料に従って分類する。
(五) 容器は、その収容する商品と同一の類に分類する。
(六) 役務は、別表に掲げられている比較の可能な他の役務から類推して分類する。
(七) 役務の提供の用に供される物品の貸与は、当該役務と同一の類に分類する。
(八) 助言、指導及び情報の提供は、その内容に対応する役務と同一の類に分類する。
category: 商施規第三十九類
DATE : 2002/01/01 (Tue)
DATE : 2002/01/01 (Tue)
#商施規別表第三十九類 一 鉄道による輸送
貨物車による輸送 ケーブルカーによる輸送 モノレールによる輸送 旅客車による輸送 ロープウェイによる輸送
二 車両による輸送
貨物自動車による輸送 軽車両による輸送 タクシーによる輸送 二輪自動車による輸送 ハイヤーによる輸送 バスによる輸送
三 船舶による輸送
貨物船による輸送 客船による輸送 タンカーによる輸送 フェリーボートによる輸送
四 航空機による輸送
ターボジェット機による輸送 プロペラ機による輸送 ヘリコプターによる輸送
五 貨物のこん包 貨物の積卸し 貨物の輸送の媒介
六 船舶の貸与、売買又は運航の委託の媒介 船舶の引揚げ 水先案内
七 主催旅行の実施 旅行者の案内 旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理、媒介又は取次ぎ
八 寄託を受けた物品の倉庫における保管 他人の携帯品の一時預かり
九 ガスの供給 電気の供給 熱の供給 水の供給
十 係留施設の提供 倉庫の提供 駐車場の提供 飛行場の提供
十一 ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与 家庭用冷凍冷蔵庫の貸与 家庭用冷凍庫の貸与 車いすの貸与 航空機の貸与 自転車の貸与 自動車の貸与 船舶の貸与 荷役機械器具の貸与 包装用機械器具の貸与 冷凍機械器具の貸与
貨物車による輸送 ケーブルカーによる輸送 モノレールによる輸送 旅客車による輸送 ロープウェイによる輸送
二 車両による輸送
貨物自動車による輸送 軽車両による輸送 タクシーによる輸送 二輪自動車による輸送 ハイヤーによる輸送 バスによる輸送
三 船舶による輸送
貨物船による輸送 客船による輸送 タンカーによる輸送 フェリーボートによる輸送
四 航空機による輸送
ターボジェット機による輸送 プロペラ機による輸送 ヘリコプターによる輸送
五 貨物のこん包 貨物の積卸し 貨物の輸送の媒介
六 船舶の貸与、売買又は運航の委託の媒介 船舶の引揚げ 水先案内
七 主催旅行の実施 旅行者の案内 旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理、媒介又は取次ぎ
八 寄託を受けた物品の倉庫における保管 他人の携帯品の一時預かり
九 ガスの供給 電気の供給 熱の供給 水の供給
十 係留施設の提供 倉庫の提供 駐車場の提供 飛行場の提供
十一 ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与 家庭用冷凍冷蔵庫の貸与 家庭用冷凍庫の貸与 車いすの貸与 航空機の貸与 自転車の貸与 自動車の貸与 船舶の貸与 荷役機械器具の貸与 包装用機械器具の貸与 冷凍機械器具の貸与
category: 商施規第十二条
DATE : 2002/01/01 (Tue)
DATE : 2002/01/01 (Tue)
(登録異議申立書の様式)
#商施規第十二条 商標法第四十三条の四第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の登録異議申立書は、様式第十三により作成しなければならない。
#商施規第十二条 商標法第四十三条の四第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の登録異議申立書は、様式第十三により作成しなければならない。
category: 商施規第四十一類
DATE : 2002/01/01 (Tue)
DATE : 2002/01/01 (Tue)
#商施規別表第四十一類 一 技芸、スポーツ又は知識の教授
生け花の教授 学習塾における教授 空手の教授 着物着付けの教授 剣道の教授 高等学校における教育 語学の教授 国家資格取得講座における教授 茶道の教授 自動車運転の教授 柔道の教授 小学校における教育 水泳の教授 そろばんの教授 大学における教授 中学校における教育 テニスの教授 ピアノの教授 美容の教授 舞踏の教授 簿記の教授 洋裁の教授 理容の教授 和裁の教授
二 動物の調教
三 植物の供覧 庭園の供覧 洞窟の供覧 動物の供覧 図書及び記録の供覧 美術品の展示
四 電子出版物の提供
五 映画、演芸、演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 映画の上映、制作又は配給 演芸の上演 演劇の演出又は上演 音楽の演奏 放送番組の制作
六 スポーツの興行の企画、運営又は開催
ゴルフの興行の企画、運営又は開催 サッカーの興行の企画、運営又は開催 相撲の興行の企画、運営又は開催 ボクシングの興行の企画、運営又は開催 野球の興行の企画、運営又は開催
七 競馬の企画、運営又は開催 競輪の企画、運営又は開催 競艇の企画、運営又は開催 小型自動車競走の企画、運営又は開催
八 当せん金付証票の発売
九 通訳 翻訳
十 写真の撮影
十一 音響用又は映像用のスタジオの提供
十二 運動施設の提供
ゴルフ場の提供 スキー場の提供 スケート場の提供 体育館の提供 テニス場の提供 プールの提供 ボウリング場の提供 野球場の提供 陸上競技場の提供
十三 娯楽施設の提供
囲碁所又は将棋所の提供 カラオケ施設の提供 スロットマシン場の提供 ダンスホールの提供 ぱちんこホールの提供 ビリヤード場の提供 マージャン荘の提供 遊園地の提供
十四 興行場の座席の手配
十五 運動用具の貸与 映画機械器具の貸与 映写フィルムの貸与 おもちゃの貸与 楽器の貸与 カメラの貸与 光学機械器具の貸与 テレビジョン受信機の貸与 図書の貸与 ラジオ受信機の貸与 レコード又は録音済み磁気テープの貸与 録画済み磁気テープの貸与 遊園地用機械器具の貸与 遊戯用器具の貸与
生け花の教授 学習塾における教授 空手の教授 着物着付けの教授 剣道の教授 高等学校における教育 語学の教授 国家資格取得講座における教授 茶道の教授 自動車運転の教授 柔道の教授 小学校における教育 水泳の教授 そろばんの教授 大学における教授 中学校における教育 テニスの教授 ピアノの教授 美容の教授 舞踏の教授 簿記の教授 洋裁の教授 理容の教授 和裁の教授
二 動物の調教
三 植物の供覧 庭園の供覧 洞窟の供覧 動物の供覧 図書及び記録の供覧 美術品の展示
四 電子出版物の提供
五 映画、演芸、演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 映画の上映、制作又は配給 演芸の上演 演劇の演出又は上演 音楽の演奏 放送番組の制作
六 スポーツの興行の企画、運営又は開催
ゴルフの興行の企画、運営又は開催 サッカーの興行の企画、運営又は開催 相撲の興行の企画、運営又は開催 ボクシングの興行の企画、運営又は開催 野球の興行の企画、運営又は開催
七 競馬の企画、運営又は開催 競輪の企画、運営又は開催 競艇の企画、運営又は開催 小型自動車競走の企画、運営又は開催
八 当せん金付証票の発売
九 通訳 翻訳
十 写真の撮影
十一 音響用又は映像用のスタジオの提供
十二 運動施設の提供
ゴルフ場の提供 スキー場の提供 スケート場の提供 体育館の提供 テニス場の提供 プールの提供 ボウリング場の提供 野球場の提供 陸上競技場の提供
十三 娯楽施設の提供
囲碁所又は将棋所の提供 カラオケ施設の提供 スロットマシン場の提供 ダンスホールの提供 ぱちんこホールの提供 ビリヤード場の提供 マージャン荘の提供 遊園地の提供
十四 興行場の座席の手配
十五 運動用具の貸与 映画機械器具の貸与 映写フィルムの貸与 おもちゃの貸与 楽器の貸与 カメラの貸与 光学機械器具の貸与 テレビジョン受信機の貸与 図書の貸与 ラジオ受信機の貸与 レコード又は録音済み磁気テープの貸与 録画済み磁気テープの貸与 遊園地用機械器具の貸与 遊戯用器具の貸与
category: 商施規第十八条の二
DATE : 2002/01/01 (Tue)
DATE : 2002/01/01 (Tue)
(既納の登録料の返還の請求の様式)
#商施規第十八条の二 商標法第四十二条第一項 又は第六十五条の十第一項 の規定による登録料の返還の請求は、様式第二十二によりしなければならない。
#商施規第十八条の二 商標法第四十二条第一項 又は第六十五条の十第一項 の規定による登録料の返還の請求は、様式第二十二によりしなければならない。
category: 商施規第十五類
DATE : 2002/01/01 (Tue)
DATE : 2002/01/01 (Tue)
#商施規別表第十五類 一 楽器
(一) 洋楽器
アコーディオン オーボエ オカリナ オルガン オルゴール カスタネット ギター クラリネット 弦 コルネット コントラバス サキソホーン 弱音器 シンバル 太鼓 タンバリン チェロ チャイム ティンパニー 鉄琴 トライアングル ドラム トランペット トロンボーン ハープ ハーモニカ バイオリン バグパイプ ばち ハンドベル ピアノ ビオラ ピック ファゴット フルート ホルン マウスピース マンドリン ミュージックシンセサイザー 木琴 弓 リード
(二) 和楽器
弦 こきゅう 琴 三味線 尺八 しょう 太鼓 つづみ つめ ばち ひちりき びわ 横笛
二 演奏補助品
楽譜台 指揮棒 電気又は電子楽器用フェイザー
三 音さ 調律機
(一) 洋楽器
アコーディオン オーボエ オカリナ オルガン オルゴール カスタネット ギター クラリネット 弦 コルネット コントラバス サキソホーン 弱音器 シンバル 太鼓 タンバリン チェロ チャイム ティンパニー 鉄琴 トライアングル ドラム トランペット トロンボーン ハープ ハーモニカ バイオリン バグパイプ ばち ハンドベル ピアノ ビオラ ピック ファゴット フルート ホルン マウスピース マンドリン ミュージックシンセサイザー 木琴 弓 リード
(二) 和楽器
弦 こきゅう 琴 三味線 尺八 しょう 太鼓 つづみ つめ ばち ひちりき びわ 横笛
二 演奏補助品
楽譜台 指揮棒 電気又は電子楽器用フェイザー
三 音さ 調律機
category: 商施規第九条の二
DATE : 2002/01/01 (Tue)
DATE : 2002/01/01 (Tue)
(国際登録の名義人の変更の記録の請求)
#商施規第九条の二 商標法第六十八条の六 の規定による国際登録の名義人の変更の記録の請求は、様式第十一の二によりしなければならない。
2 前項の請求は、二以上の請求について、当該請求の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
#商施規第九条の二 商標法第六十八条の六 の規定による国際登録の名義人の変更の記録の請求は、様式第十一の二によりしなければならない。
2 前項の請求は、二以上の請求について、当該請求の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
category: 商施規第十八条の二
DATE : 2002/01/01 (Tue)
DATE : 2002/01/01 (Tue)
(既納の登録料の返還の請求の様式)
#商施規第十八条の二 商標法第四十二条第一項 又は第六十五条の十第一項 の規定による登録料の返還の請求は、様式第二十二によりしなければならない。
#商施規第十八条の二 商標法第四十二条第一項 又は第六十五条の十第一項 の規定による登録料の返還の請求は、様式第二十二によりしなければならない。
category: 商施規第二十五類
DATE : 2002/01/01 (Tue)
DATE : 2002/01/01 (Tue)
#商施規別表第二十五類 一 被服
(一) 洋服
イブニングドレス 学生服 子供服 作業服 ジャケット ジョギングパンツ スウェットパンツ スーツ スカート スキージャケット スキーズボン ズボン スモック 礼服
(二) コート
オーバーコート トッパーコート マント レインコート
(三) セーター類
カーディガン セーター チョッキ
(四) ワイシャツ類
開きんシャツ カフス カラー スポーツシャツ ブラウス ポロシャツ ワイシャツ
(五) 寝巻き類
ナイトガウン ネグリジェ 寝巻き パジャマ バスローブ
(六) 和服
帯 帯揚げ 帯揚げしん 腰ひも 腰巻 じゅばん だて締め だて巻き 長着 羽織 羽織ひも はかま 半えり
(七) 下着
キャミソール コルセット コンビネーション シャツ シュミーズ ズボン下 スリップ パンツ ブラジャー ペチコート
(八) 水泳着 水泳帽
(九) エプロン えり巻き 靴下 ゲートル 毛皮製ストール ショール スカーフ 足袋 足袋カバー 手袋 布製幼児用おしめ ネクタイ ネッカチーフ バンダナ 保温用サポーター マフラー 耳覆い
(十) ずきん すげがさ ナイトキャップ ヘルメット 帽子
二 ガーター 靴下止め ズボンつり バンド ベルト
三 履物
(一) 靴類
イ 雨靴 編上靴 運動靴 オーバーシューズ 木靴 作業靴 サンダル靴 短靴 地下足袋 釣り用靴 長靴 ハーフブーツ 婦人靴 防寒靴 メリヤス製靴 木綿製靴 幼児靴
ロ 内底 かかと 靴合わせくぎ 靴くぎ 靴中敷き 靴の引き手 靴用継ぎ目革 靴びょう 靴保護金具 地下足袋底 履物用甲革 履物用つま先革 半張り底
(二) げた
イ あしだ こまげた サンダルげた ひよりげた
ロ げた金具 げた台 げたはま 鼻緒
(三) 草履類
イ 麻裏草履 皮草履 スリッパ フェルト草履 わらじ
ロ スリッパ底 草履表 草履底 鼻緒籐表
四 仮装用衣服
五 運動用特殊衣服
アノラック 空手衣 グランドコート 剣道衣 柔道衣 スキー競技用衣服 ヘッドバンド ヤッケ ユニフォーム及びストッキング リストバンド
六 運動用特殊靴
ゴルフ靴 サッカー靴 乗馬靴 スキー靴 体操用靴 テニス靴 登山靴 バスケットボール靴 バレーボール靴 ハンドボール靴 ボウリング靴 ボクシング靴 ホッケー靴 野球靴 ラグビー靴 陸上競技用靴
(一) 洋服
イブニングドレス 学生服 子供服 作業服 ジャケット ジョギングパンツ スウェットパンツ スーツ スカート スキージャケット スキーズボン ズボン スモック 礼服
(二) コート
オーバーコート トッパーコート マント レインコート
(三) セーター類
カーディガン セーター チョッキ
(四) ワイシャツ類
開きんシャツ カフス カラー スポーツシャツ ブラウス ポロシャツ ワイシャツ
(五) 寝巻き類
ナイトガウン ネグリジェ 寝巻き パジャマ バスローブ
(六) 和服
帯 帯揚げ 帯揚げしん 腰ひも 腰巻 じゅばん だて締め だて巻き 長着 羽織 羽織ひも はかま 半えり
(七) 下着
キャミソール コルセット コンビネーション シャツ シュミーズ ズボン下 スリップ パンツ ブラジャー ペチコート
(八) 水泳着 水泳帽
(九) エプロン えり巻き 靴下 ゲートル 毛皮製ストール ショール スカーフ 足袋 足袋カバー 手袋 布製幼児用おしめ ネクタイ ネッカチーフ バンダナ 保温用サポーター マフラー 耳覆い
(十) ずきん すげがさ ナイトキャップ ヘルメット 帽子
二 ガーター 靴下止め ズボンつり バンド ベルト
三 履物
(一) 靴類
イ 雨靴 編上靴 運動靴 オーバーシューズ 木靴 作業靴 サンダル靴 短靴 地下足袋 釣り用靴 長靴 ハーフブーツ 婦人靴 防寒靴 メリヤス製靴 木綿製靴 幼児靴
ロ 内底 かかと 靴合わせくぎ 靴くぎ 靴中敷き 靴の引き手 靴用継ぎ目革 靴びょう 靴保護金具 地下足袋底 履物用甲革 履物用つま先革 半張り底
(二) げた
イ あしだ こまげた サンダルげた ひよりげた
ロ げた金具 げた台 げたはま 鼻緒
(三) 草履類
イ 麻裏草履 皮草履 スリッパ フェルト草履 わらじ
ロ スリッパ底 草履表 草履底 鼻緒籐表
四 仮装用衣服
五 運動用特殊衣服
アノラック 空手衣 グランドコート 剣道衣 柔道衣 スキー競技用衣服 ヘッドバンド ヤッケ ユニフォーム及びストッキング リストバンド
六 運動用特殊靴
ゴルフ靴 サッカー靴 乗馬靴 スキー靴 体操用靴 テニス靴 登山靴 バスケットボール靴 バレーボール靴 ハンドボール靴 ボウリング靴 ボクシング靴 ホッケー靴 野球靴 ラグビー靴 陸上競技用靴
category: 商施規第四十四類
DATE : 2002/01/01 (Tue)
DATE : 2002/01/01 (Tue)
#商施規別表第四十四類 一 医業 健康診断 歯科医業 調剤
二 あん摩、マッサージ及び指圧 カイロプラクティック きゅう 柔道整復 はり
三 栄養の指導
四 医療情報の提供
五 美容 理容
六 入浴施設の提供
七 動物の治療 動物の飼育
八 庭園又は花壇の手入れ 庭園樹の植樹 肥料の散布
九 雑草の防除 有害動物の防除(農業、園芸又は林業に関するものに限る。)
十 医療用機械器具の貸与 植木の貸与 漁業用機械器具の貸与 芝刈機の貸与/農業用機械器具の貸与 美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与
二 あん摩、マッサージ及び指圧 カイロプラクティック きゅう 柔道整復 はり
三 栄養の指導
四 医療情報の提供
五 美容 理容
六 入浴施設の提供
七 動物の治療 動物の飼育
八 庭園又は花壇の手入れ 庭園樹の植樹 肥料の散布
九 雑草の防除 有害動物の防除(農業、園芸又は林業に関するものに限る。)
十 医療用機械器具の貸与 植木の貸与 漁業用機械器具の貸与 芝刈機の貸与/農業用機械器具の貸与 美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与
category: 商施規第二十三類
DATE : 2002/01/01 (Tue)
DATE : 2002/01/01 (Tue)
#商施規別表第二十三類 一 糸
(一) 綿糸類
綿糸 落綿糸
(二) 麻糸
亜麻糸 黄麻糸 大麻糸 ラミー糸
(三) 絹糸
生糸 絹紡糸 玉糸 つむぎ糸 野蚕糸
(四) 毛糸
梳毛糸 紡毛糸
(五) 織物用化学繊維糸
合成繊維糸 再生繊維糸 半合成繊維糸
(六) 織物用無機繊維糸(石綿糸を除く。)
ガラス繊維糸 金属繊維糸
(七) 混紡糸
混紡麻糸 混紡化学繊維糸 混紡絹糸 混紡毛糸 混紡無機繊維糸 混紡綿糸
(八) より糸
麻より糸 化学繊維より糸 絹より糸 毛より糸 混ねん糸 綿より糸
(九) 縫い糸
(十) 織物用特殊糸
糸ゴム 紙糸 金糸 銀糸 雑糸 被覆ゴム糸
(十一) 脱脂屑糸
(一) 綿糸類
綿糸 落綿糸
(二) 麻糸
亜麻糸 黄麻糸 大麻糸 ラミー糸
(三) 絹糸
生糸 絹紡糸 玉糸 つむぎ糸 野蚕糸
(四) 毛糸
梳毛糸 紡毛糸
(五) 織物用化学繊維糸
合成繊維糸 再生繊維糸 半合成繊維糸
(六) 織物用無機繊維糸(石綿糸を除く。)
ガラス繊維糸 金属繊維糸
(七) 混紡糸
混紡麻糸 混紡化学繊維糸 混紡絹糸 混紡毛糸 混紡無機繊維糸 混紡綿糸
(八) より糸
麻より糸 化学繊維より糸 絹より糸 毛より糸 混ねん糸 綿より糸
(九) 縫い糸
(十) 織物用特殊糸
糸ゴム 紙糸 金糸 銀糸 雑糸 被覆ゴム糸
(十一) 脱脂屑糸
category: 商施規第十六条
DATE : 2002/01/01 (Tue)
DATE : 2002/01/01 (Tue)
(手続補正書の様式等)
#商施規第十六条 手続の補正のうち、様式第二から様式第十二の二まで、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十若しくは様式第二十一、商施規等の一部を改正する省令(平成八年通商産業省令第七十九号)附則様式第六、第二十二条第一項において準用する特許法商施規第四条の二第一項 に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は第二十二条第八項において準用する特許法商施規第四十八条の三第二項 に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十五の二により、それ以外の手続の補正は様式第十六によりしなければならない。
2 商標登録出願人、防護標章登録出願人若しくは書換登録の申請者又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書、商標登録出願により生じた権利の承継の届出書又は書換登録の申請書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3 前項の補正(代理人についてするものを除く。)と登録名義人(商標権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、商標登録出願人、防護標章登録出願人又は書換登録の申請者が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
4 商品及び役務の区分の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。
5 特許法商施規第十一条第五項 の規定は、補正による手数料の納付に準用する。この場合において「様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八まで、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の五」とあるのは「商施規様式第二から様式第九の三まで、様式第十一、様式第十一の二、様式第十二、様式第十二の二及び様式第十四の二並びに同規則第二十二条第一項において準用する特許法商施規第四条の二第一項 に規定する様式第二」と、「前項(次条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法商施規第十六条第四項」と読み替えるものとする。
#商施規第十六条 手続の補正のうち、様式第二から様式第十二の二まで、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十若しくは様式第二十一、商施規等の一部を改正する省令(平成八年通商産業省令第七十九号)附則様式第六、第二十二条第一項において準用する特許法商施規第四条の二第一項 に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は第二十二条第八項において準用する特許法商施規第四十八条の三第二項 に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十五の二により、それ以外の手続の補正は様式第十六によりしなければならない。
2 商標登録出願人、防護標章登録出願人若しくは書換登録の申請者又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書、商標登録出願により生じた権利の承継の届出書又は書換登録の申請書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3 前項の補正(代理人についてするものを除く。)と登録名義人(商標権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、商標登録出願人、防護標章登録出願人又は書換登録の申請者が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
4 商品及び役務の区分の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。
5 特許法商施規第十一条第五項 の規定は、補正による手数料の納付に準用する。この場合において「様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八まで、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の五」とあるのは「商施規様式第二から様式第九の三まで、様式第十一、様式第十一の二、様式第十二、様式第十二の二及び様式第十四の二並びに同規則第二十二条第一項において準用する特許法商施規第四条の二第一項 に規定する様式第二」と、「前項(次条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法商施規第十六条第四項」と読み替えるものとする。
category: 商施規第五条
DATE : 2002/01/01 (Tue)
DATE : 2002/01/01 (Tue)
(手続補完書の様式)
#商施規第五条 商標法第五条の二第三項 (同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。)の手続補完書は、様式第十により作成しなければならない。
#商施規第五条 商標法第五条の二第三項 (同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。)の手続補完書は、様式第十により作成しなければならない。
category: 商施規第四十二類
DATE : 2002/01/01 (Tue)
DATE : 2002/01/01 (Tue)
#商施規別表第四十二類 一 医薬品、化粧品又は食品の試験、検査又は研究 機械器具に関する試験又は研究 建築又は都市計画に関する研究 公害の防止に関する試験又は研究 電気に関する試験又は研究 土木に関する試験又は研究 農業、畜産又は水産に関する試験、検査又は研究
二 電子計算機のプログラムの設計、作成又は保守
ウェブサイトの作成又は保守
三 電子計算機用プログラムの提供
四 工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務 訴訟事件その他に関する法律事務 著作権の利用に関する契約の代理又は媒介 登記又は供託に関する手続の代理
五 社会保険に関する手続の代理
六 機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計 建築物の設計 測量 地質の調査
七 デザインの考案 電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明
八 気象情報の提供
九 計測器の貸与 製図用具の貸与 電子計算機の貸与 理化学機械器具の貸与
二 電子計算機のプログラムの設計、作成又は保守
ウェブサイトの作成又は保守
三 電子計算機用プログラムの提供
四 工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務 訴訟事件その他に関する法律事務 著作権の利用に関する契約の代理又は媒介 登記又は供託に関する手続の代理
五 社会保険に関する手続の代理
六 機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計 建築物の設計 測量 地質の調査
七 デザインの考案 電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明
八 気象情報の提供
九 計測器の貸与 製図用具の貸与 電子計算機の貸与 理化学機械器具の貸与
category: 商施規第七類
DATE : 2002/01/01 (Tue)
DATE : 2002/01/01 (Tue)
#商施規別表第七類 一 金属加工機械器具
(一) 金属工作機械器具
圧穿機 形削り盤 金切りのこぎり盤 研削盤 鑽孔機 切断機 旋盤 立て削り盤 中ぐり盤 ねじ切り盤 ねじ立て盤 歯切り及び歯車仕上げ機械 フライス盤 ブローチ盤 平削盤 ホーニング盤 ボール盤 ラップ盤
(二) 金属一次製品製造機械器具
圧延機 製管機 線材押出機 線材線引き機
(三) 金属二次製品加工機械器具
機械プレス 人力プレス 水圧プレス 剪断機 鍛造機 ベンディングマシン 油圧プレス ワイヤーフォーミングマシン
(四) ガス溶接機 酸素アセチレン溶接切断機 電気溶接機
(五) 動力付き手持工具
エアドリル エアハンマー グラインダー サンダー 電気ドリル 電気ハンマードライバー ナットランナー バッファー ポリッシャー レンチ
(六) 切削工具
ギヤカッター タップ チェーザー ドリル ねじフライス バイト ブローチ ミリングカッター リーマ
(七) 超硬工具
超硬切削工具 超硬耐食工具 超硬耐磨耗工具 超硬チップ
(八) ダイヤモンド工具
切削工具 耐磨耗工具
(九) 金属用金型
鍛造用金型 プレス用金型
二 鉱山機械器具
カッターローダー コールカッター 採油機 さく岩機 さく井機 シャープナー 穿孔機 積込み機 トラックミル ホーベル
三 土木機械器具
(一) 掘削機械
スラックライン トラッククレーン パワーショベル ルータ
(二) 基礎工事機械
アースオーガー くい打ち機 くい抜き機 グラウトポンプ
(三) 整地機械
グレーダー スクレーパー タンパーブルドーザー ランマー ローラー
(四) コンクリート機械
コンクリート打設機械 コンクリートバイブレーター コンクリート舗装機械 コンクリートミキサー バッチャープラント
(五) アスファルト舗装機械
アスファルト散布機 アスファルトフィニッシャー アスファルトプラント アスファルトミキサー
(六) しゅんせつ機械
しゅん泥機 ディッパー
四 荷役機械器具
(一)クレーン
ケーブルクレーン 自走クレーン ジブクレーン デリック 天井走行クレーン 塔形クレーン 橋形クレーン フローティングクレーン 陸揚げ機 ロコモチブクレーン
(二) コンベヤー
空気コンベヤー 水力コンベヤー スクリューコンベヤー チェーンコンベヤー バケットエレベーター ベルトコンベヤー ローラーコンベヤー
(三) 巻上機
ウインチ ウインドラス キャプスタン チェーンブロック ホイスト
(四)動く歩道 エスカレーター エレベーター
(五) 動力ジャッキ 荷降ろし用ホッパー
(六) 自動倉庫
五 化学機械器具
圧搾機 かくはん機 乾燥機 吸収機 吸着機 混合機 収じん機 焼結機 焼成機 洗浄機 選別機 造粒機 抽出機 乳化機 捏和機 焙焼機 破砕機 反応機 分縮機 分離機 磨砕機 溶解機 ろ過機
六 繊維機械器具
(一) 蚕糸機械器具
揚返機 乾繭機 生糸検査機 生糸束装機 繰糸機 煮繭機 副蚕処理機
(二) 化学繊維機械器具
乾燥機 スフ切断機 精練機 紡糸機
(三) 紡績機械器具
糸毛焼き機 糸巻機 カードカン かせ機 混打綿機 整経機 精梳綿機 精紡機 粗紡機 梳綿機 より糸機 練条機
(四) 織機
自動織機 人力織機 特殊織機 普通力織機
(五) 編組機械器具
漁網機械器具 刺しゅう機 製綱機 ひも編み機 メリヤス機械器具 レース機械器具
(六) フェルト製造機械器具
フェルト用縮絨機 フェルト用梳毛機
(七) 染色整理機械器具
カレンダー 起毛機 霧吹き機 毛焼き機 高圧精練窯 煮絨機 浸染機械 スカッチャー 整反機 洗絨機 捺染機 熱風乾燥機 幅出し機 パルマー仕上げ機 連続精練漂白機 ロータリープレス
七 食料加工用又は飲料加工用の機械器具
(一) 穀物処理機械器具
押し麦機 製菓機 製パン機 製粉機 精米麦機 製めん機 ひき割り麦機
(二) 醸造機械器具
酒搾り用袋 酒醸造機械器具 しょうゆ醸造機械器具 みそ醸造機械器具
(三) アイスクリーム製造機 牛乳均質機 チーズ製造機 バター製造機 粉乳製造機 練乳製造機
(四) 肉類加工機械器具
ソーセージ製造機 肉ひき機
(五) 水産製品製造機械器具
削り節機 昆布加工機 練り製品製造機械
(六) 缶詰機械 根菜類用の機械式スライサー サイダー製造機 製茶機械 製糖機械 製油機械 瓶詰機械 ミネラルウォーター製造用機械 野菜すりつぶし用機械
八 製材用、木工用又は合板用の機械器具
(一) 製材機械器具
帯のこ盤 チェーンソー 特殊のこ盤 のこぎり目立て盤 丸のこ盤
(二) 木工機械器具
げた製造機械器具 サンダー ほぞ取り盤 木工かんな盤 木工旋盤 木工フライス盤 木工ボール盤 木工用のこぎり盤 木工用のこぎり目立て盤
(三) 合板機械器具
単板機械 ベニヤ仕上げ機械 ベニヤ製造用乾燥機 ベニヤ製造用プレス ベニヤ切断機 ベニヤ継ぎ合わせ機械 ベニヤのり付け機
九 パルプ製造用、製紙用又は紙工用の機械器具
(一) パルプ製造機械器具
砕木グラインダー チッパー バーカー パルパー ビーター レファイナー
(二) 製紙機械器具
カレンダー コーティングマシン 抄紙機 断裁機 ドライパート プレスパート 巻取り機 ワイヤーパート
(三) 紙工機械器具
段ボール製造機械 箱製造機械 袋製造機械
十 印刷用又は製本用の機械器具
凹版印刷機 活字鋳造機 グラビア印刷機 字母 字母用箱 写真植字機 写真製版機械 製本機械 凸版印刷機 平版印刷機
十一 包装用機械器具
こん包機 バンド締付機 ひも自動結束機 封かん機 包装機
十二 プラスチック加工機械器具
圧縮成形機 押出成形機 射出成形機 プラスチック用金型
十三 半導体製造装置
十四 ゴム製品製造機械器具
加硫装置 ゴム混合機 ゴム成形機 ゴム練用ロール ゴム用金型
十五 石材加工機械器具
十六 動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。) 陸上の乗物用の動力機械の部品
(一) 内燃機関
ガソリン機関 消音器 ディーゼル機関 点火栓 灯軽油機関 焼き玉機関
(二) 蒸気機関
船用蒸気機関 陸用蒸気機関
(三) ジェット機関
ターボジェット機関 ターボプロップ機関 ラムジェット機関
(四) ロケット機関
(五) タービン
ガスタービン 空気タービン 蒸気タービン 水力タービン
(六) 圧縮空気機関 原子力原動機
(七) 水車 風車
十七 風水力機械器具
(一) ポンプ
遠心ポンプ 往復ポンプ 回転ポンプ 軸流ポンプ 斜流ポンプ
(二) 真空ポンプ
往復真空ポンプ 回転真空ポンプ 拡散ポンプ
(三) 送風機
遠心送風機 回転送風機 軸流送風機 ターボ送風機
(四) 圧縮機
遠心圧縮機 往復圧縮機 回転圧縮機 軸流圧縮機 ターボ圧縮機
十八 農業用機械器具
(一) 耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)
株切り機 砕土機 犂 動力耕うん機 レーキ
(二) 栽培機械器具
植付け機械器具 除草機械器具 施肥用機械器具 種まき機械器具 中耕機械器具 病虫害防除機械器具
(三) 収穫機械器具
刈取機 乾燥機 草干し機 脱穀機 俵締め機 唐箕 とうもろこしの皮むき機械 米選機 干し草用結束装置 もみすり機
(四) 植物粗製繊維加工機械器具
かます編み具 砕茎機 製莚機 畳表織機 俵編み器 ちょ麻仕上げ機 ちょ麻はく皮機 縄仕上げ機 縄ない機 わら打ち機
(五) 蚕種製造用又は養蚕用の機械器具
蚕網 蚕むしろ 桑切り機 蚕種検査用機械器具 散卵塩水選別機 散卵収容器 散卵浸酸機 散卵洗除機 産卵台紙 飼育箱 雌雄鑑別器
(六) 飼料圧搾機 飼料裁断機 飼料配合機 飼料粉砕機
(七) 牛乳ろ過器 搾乳機
(八) 育雛器 ふ卵器
十九 漁業用機械器具
網揚げ機 トロールウィンチ ラインホーラ
二十 ミシン
二十一 ガラス器製造機械 靴製造機械 製革機械 たばこ製造機械
二十二 機械式の接着テープディスペンサー 自動スタンプ打ち器
二十三 起動器 交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。) 交流発電機 直流発電機
二十四 機械式駐車装置
エレベーター式駐車装置 循環式駐車装置
二十五 業務用撹はん混合機 業務用皮むき機 業務用切さい機 芝刈機 食器洗浄機 修繕用機械器具 電気式ワックス磨き機 電気洗濯機 電気掃除機 電機ブラシ 電気ミキサー 電動式カーテン引き装置 陶工用ろくろ 塗装機械器具 乗物用洗浄機
二十六 廃棄物圧縮装置 廃棄物破砕装置
二十七 機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)
(一) 軸 軸受 軸継ぎ手 ベアリング
(二) 動力伝導装置
遊車 滑車 カム 逆転機 減速機 水力だめ 増圧器 調車 動力伝導用ベルト 歯車 変速機 流体継ぎ手 流体トルクコンバーター リンク ローラーチェーン
(三) 緩衝器
空気ばね ばね緩衝器 ばね油圧緩衝器
(四) 制動装置
円すいブレーキ 円板ブレーキ 帯ブレーキ ブロックブレーキ
(五) ばね
うず巻きばね 重ね板ばね つる巻きばね
(六) バルブ
アングルバルブ 球バルブ コック 自動調整弁 ちょう形バルブ
(一) 金属工作機械器具
圧穿機 形削り盤 金切りのこぎり盤 研削盤 鑽孔機 切断機 旋盤 立て削り盤 中ぐり盤 ねじ切り盤 ねじ立て盤 歯切り及び歯車仕上げ機械 フライス盤 ブローチ盤 平削盤 ホーニング盤 ボール盤 ラップ盤
(二) 金属一次製品製造機械器具
圧延機 製管機 線材押出機 線材線引き機
(三) 金属二次製品加工機械器具
機械プレス 人力プレス 水圧プレス 剪断機 鍛造機 ベンディングマシン 油圧プレス ワイヤーフォーミングマシン
(四) ガス溶接機 酸素アセチレン溶接切断機 電気溶接機
(五) 動力付き手持工具
エアドリル エアハンマー グラインダー サンダー 電気ドリル 電気ハンマードライバー ナットランナー バッファー ポリッシャー レンチ
(六) 切削工具
ギヤカッター タップ チェーザー ドリル ねじフライス バイト ブローチ ミリングカッター リーマ
(七) 超硬工具
超硬切削工具 超硬耐食工具 超硬耐磨耗工具 超硬チップ
(八) ダイヤモンド工具
切削工具 耐磨耗工具
(九) 金属用金型
鍛造用金型 プレス用金型
二 鉱山機械器具
カッターローダー コールカッター 採油機 さく岩機 さく井機 シャープナー 穿孔機 積込み機 トラックミル ホーベル
三 土木機械器具
(一) 掘削機械
スラックライン トラッククレーン パワーショベル ルータ
(二) 基礎工事機械
アースオーガー くい打ち機 くい抜き機 グラウトポンプ
(三) 整地機械
グレーダー スクレーパー タンパーブルドーザー ランマー ローラー
(四) コンクリート機械
コンクリート打設機械 コンクリートバイブレーター コンクリート舗装機械 コンクリートミキサー バッチャープラント
(五) アスファルト舗装機械
アスファルト散布機 アスファルトフィニッシャー アスファルトプラント アスファルトミキサー
(六) しゅんせつ機械
しゅん泥機 ディッパー
四 荷役機械器具
(一)クレーン
ケーブルクレーン 自走クレーン ジブクレーン デリック 天井走行クレーン 塔形クレーン 橋形クレーン フローティングクレーン 陸揚げ機 ロコモチブクレーン
(二) コンベヤー
空気コンベヤー 水力コンベヤー スクリューコンベヤー チェーンコンベヤー バケットエレベーター ベルトコンベヤー ローラーコンベヤー
(三) 巻上機
ウインチ ウインドラス キャプスタン チェーンブロック ホイスト
(四)動く歩道 エスカレーター エレベーター
(五) 動力ジャッキ 荷降ろし用ホッパー
(六) 自動倉庫
五 化学機械器具
圧搾機 かくはん機 乾燥機 吸収機 吸着機 混合機 収じん機 焼結機 焼成機 洗浄機 選別機 造粒機 抽出機 乳化機 捏和機 焙焼機 破砕機 反応機 分縮機 分離機 磨砕機 溶解機 ろ過機
六 繊維機械器具
(一) 蚕糸機械器具
揚返機 乾繭機 生糸検査機 生糸束装機 繰糸機 煮繭機 副蚕処理機
(二) 化学繊維機械器具
乾燥機 スフ切断機 精練機 紡糸機
(三) 紡績機械器具
糸毛焼き機 糸巻機 カードカン かせ機 混打綿機 整経機 精梳綿機 精紡機 粗紡機 梳綿機 より糸機 練条機
(四) 織機
自動織機 人力織機 特殊織機 普通力織機
(五) 編組機械器具
漁網機械器具 刺しゅう機 製綱機 ひも編み機 メリヤス機械器具 レース機械器具
(六) フェルト製造機械器具
フェルト用縮絨機 フェルト用梳毛機
(七) 染色整理機械器具
カレンダー 起毛機 霧吹き機 毛焼き機 高圧精練窯 煮絨機 浸染機械 スカッチャー 整反機 洗絨機 捺染機 熱風乾燥機 幅出し機 パルマー仕上げ機 連続精練漂白機 ロータリープレス
七 食料加工用又は飲料加工用の機械器具
(一) 穀物処理機械器具
押し麦機 製菓機 製パン機 製粉機 精米麦機 製めん機 ひき割り麦機
(二) 醸造機械器具
酒搾り用袋 酒醸造機械器具 しょうゆ醸造機械器具 みそ醸造機械器具
(三) アイスクリーム製造機 牛乳均質機 チーズ製造機 バター製造機 粉乳製造機 練乳製造機
(四) 肉類加工機械器具
ソーセージ製造機 肉ひき機
(五) 水産製品製造機械器具
削り節機 昆布加工機 練り製品製造機械
(六) 缶詰機械 根菜類用の機械式スライサー サイダー製造機 製茶機械 製糖機械 製油機械 瓶詰機械 ミネラルウォーター製造用機械 野菜すりつぶし用機械
八 製材用、木工用又は合板用の機械器具
(一) 製材機械器具
帯のこ盤 チェーンソー 特殊のこ盤 のこぎり目立て盤 丸のこ盤
(二) 木工機械器具
げた製造機械器具 サンダー ほぞ取り盤 木工かんな盤 木工旋盤 木工フライス盤 木工ボール盤 木工用のこぎり盤 木工用のこぎり目立て盤
(三) 合板機械器具
単板機械 ベニヤ仕上げ機械 ベニヤ製造用乾燥機 ベニヤ製造用プレス ベニヤ切断機 ベニヤ継ぎ合わせ機械 ベニヤのり付け機
九 パルプ製造用、製紙用又は紙工用の機械器具
(一) パルプ製造機械器具
砕木グラインダー チッパー バーカー パルパー ビーター レファイナー
(二) 製紙機械器具
カレンダー コーティングマシン 抄紙機 断裁機 ドライパート プレスパート 巻取り機 ワイヤーパート
(三) 紙工機械器具
段ボール製造機械 箱製造機械 袋製造機械
十 印刷用又は製本用の機械器具
凹版印刷機 活字鋳造機 グラビア印刷機 字母 字母用箱 写真植字機 写真製版機械 製本機械 凸版印刷機 平版印刷機
十一 包装用機械器具
こん包機 バンド締付機 ひも自動結束機 封かん機 包装機
十二 プラスチック加工機械器具
圧縮成形機 押出成形機 射出成形機 プラスチック用金型
十三 半導体製造装置
十四 ゴム製品製造機械器具
加硫装置 ゴム混合機 ゴム成形機 ゴム練用ロール ゴム用金型
十五 石材加工機械器具
十六 動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。) 陸上の乗物用の動力機械の部品
(一) 内燃機関
ガソリン機関 消音器 ディーゼル機関 点火栓 灯軽油機関 焼き玉機関
(二) 蒸気機関
船用蒸気機関 陸用蒸気機関
(三) ジェット機関
ターボジェット機関 ターボプロップ機関 ラムジェット機関
(四) ロケット機関
(五) タービン
ガスタービン 空気タービン 蒸気タービン 水力タービン
(六) 圧縮空気機関 原子力原動機
(七) 水車 風車
十七 風水力機械器具
(一) ポンプ
遠心ポンプ 往復ポンプ 回転ポンプ 軸流ポンプ 斜流ポンプ
(二) 真空ポンプ
往復真空ポンプ 回転真空ポンプ 拡散ポンプ
(三) 送風機
遠心送風機 回転送風機 軸流送風機 ターボ送風機
(四) 圧縮機
遠心圧縮機 往復圧縮機 回転圧縮機 軸流圧縮機 ターボ圧縮機
十八 農業用機械器具
(一) 耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)
株切り機 砕土機 犂 動力耕うん機 レーキ
(二) 栽培機械器具
植付け機械器具 除草機械器具 施肥用機械器具 種まき機械器具 中耕機械器具 病虫害防除機械器具
(三) 収穫機械器具
刈取機 乾燥機 草干し機 脱穀機 俵締め機 唐箕 とうもろこしの皮むき機械 米選機 干し草用結束装置 もみすり機
(四) 植物粗製繊維加工機械器具
かます編み具 砕茎機 製莚機 畳表織機 俵編み器 ちょ麻仕上げ機 ちょ麻はく皮機 縄仕上げ機 縄ない機 わら打ち機
(五) 蚕種製造用又は養蚕用の機械器具
蚕網 蚕むしろ 桑切り機 蚕種検査用機械器具 散卵塩水選別機 散卵収容器 散卵浸酸機 散卵洗除機 産卵台紙 飼育箱 雌雄鑑別器
(六) 飼料圧搾機 飼料裁断機 飼料配合機 飼料粉砕機
(七) 牛乳ろ過器 搾乳機
(八) 育雛器 ふ卵器
十九 漁業用機械器具
網揚げ機 トロールウィンチ ラインホーラ
二十 ミシン
二十一 ガラス器製造機械 靴製造機械 製革機械 たばこ製造機械
二十二 機械式の接着テープディスペンサー 自動スタンプ打ち器
二十三 起動器 交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。) 交流発電機 直流発電機
二十四 機械式駐車装置
エレベーター式駐車装置 循環式駐車装置
二十五 業務用撹はん混合機 業務用皮むき機 業務用切さい機 芝刈機 食器洗浄機 修繕用機械器具 電気式ワックス磨き機 電気洗濯機 電気掃除機 電機ブラシ 電気ミキサー 電動式カーテン引き装置 陶工用ろくろ 塗装機械器具 乗物用洗浄機
二十六 廃棄物圧縮装置 廃棄物破砕装置
二十七 機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)
(一) 軸 軸受 軸継ぎ手 ベアリング
(二) 動力伝導装置
遊車 滑車 カム 逆転機 減速機 水力だめ 増圧器 調車 動力伝導用ベルト 歯車 変速機 流体継ぎ手 流体トルクコンバーター リンク ローラーチェーン
(三) 緩衝器
空気ばね ばね緩衝器 ばね油圧緩衝器
(四) 制動装置
円すいブレーキ 円板ブレーキ 帯ブレーキ ブロックブレーキ
(五) ばね
うず巻きばね 重ね板ばね つる巻きばね
(六) バルブ
アングルバルブ 球バルブ コック 自動調整弁 ちょう形バルブ
category: 商施規第十七類
DATE : 2002/01/01 (Tue)
DATE : 2002/01/01 (Tue)
#商施規別表第十七類 一 ゴム
(一) 天然ゴム
グタペルカ ゴム板 ゴム液 ゴム管 ゴム棒 再生ゴム 生ゴム フォームラバー
(二) 合成ゴム
アクリルゴム シリコーンゴム スチレンブタジエンゴム ニトリルゴム ブチルゴム ふっ素ゴム
(三) ゴム誘導体
エボナイト 塩化ゴム 塩酸ゴム 多硫化ゴム
二 糸ゴム及び被覆ゴム系(織物用のものを除く。) ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。) ゴムひも 石綿ひも
三 ゴム製栓 ゴム製ふた ゴム製包装用容器
四 プラスチック基礎製品
板 帯 管 金属はくを蒸着したプラスチックシート スポンジ体 積層板 接着剤を塗布したプラスチックシート 繊維入り板 反射基剤を有するプラスチックシート フィルム生地 棒 毛状プラスチック基礎製品
五 化学繊維(織物用のものを除く。)
合成繊維 再生繊維 半合成繊維
六 化学繊維糸(織物用のものを除く。)
合成繊維糸 再生繊維糸 半合成繊維糸
七 雲母 岩石繊維 鉱さい綿 石綿 石綿網 石綿糸 石綿織物 石綿製フェルト 石綿の板 石綿の粉
八 コンデンサーペーパー 石綿紙 バルカンファイバー
九 電気絶縁材料
絶縁がい子 絶縁テープ 絶縁塗料 絶縁油 絶縁用雲母製品 絶縁用紙製品 絶縁用ゴム製品 絶縁用布製品
十 オイルフェンス ガスケット 管継ぎ手(金属製のものを除く。) 消防用ホース 石綿製防火幕 絶縁手袋 蹄鉄(金属製のものを除く。) 農業用プラスチックフィルム パッキング 防音材(建築用のものを除く。)
(一) 天然ゴム
グタペルカ ゴム板 ゴム液 ゴム管 ゴム棒 再生ゴム 生ゴム フォームラバー
(二) 合成ゴム
アクリルゴム シリコーンゴム スチレンブタジエンゴム ニトリルゴム ブチルゴム ふっ素ゴム
(三) ゴム誘導体
エボナイト 塩化ゴム 塩酸ゴム 多硫化ゴム
二 糸ゴム及び被覆ゴム系(織物用のものを除く。) ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。) ゴムひも 石綿ひも
三 ゴム製栓 ゴム製ふた ゴム製包装用容器
四 プラスチック基礎製品
板 帯 管 金属はくを蒸着したプラスチックシート スポンジ体 積層板 接着剤を塗布したプラスチックシート 繊維入り板 反射基剤を有するプラスチックシート フィルム生地 棒 毛状プラスチック基礎製品
五 化学繊維(織物用のものを除く。)
合成繊維 再生繊維 半合成繊維
六 化学繊維糸(織物用のものを除く。)
合成繊維糸 再生繊維糸 半合成繊維糸
七 雲母 岩石繊維 鉱さい綿 石綿 石綿網 石綿糸 石綿織物 石綿製フェルト 石綿の板 石綿の粉
八 コンデンサーペーパー 石綿紙 バルカンファイバー
九 電気絶縁材料
絶縁がい子 絶縁テープ 絶縁塗料 絶縁油 絶縁用雲母製品 絶縁用紙製品 絶縁用ゴム製品 絶縁用布製品
十 オイルフェンス ガスケット 管継ぎ手(金属製のものを除く。) 消防用ホース 石綿製防火幕 絶縁手袋 蹄鉄(金属製のものを除く。) 農業用プラスチックフィルム パッキング 防音材(建築用のものを除く。)
category: 商施規第十四条
DATE : 2002/01/01 (Tue)
DATE : 2002/01/01 (Tue)
(審判請求書の様式)
#商施規第十四条 商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判の請求書は様式第十四の二により、それ以外の審判の請求書は様式第十五により作成しなければならない。
#商施規第十四条 商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判の請求書は様式第十四の二により、それ以外の審判の請求書は様式第十五により作成しなければならない。
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