category: 商施規第十八条の二
DATE : 2002/01/01 (Tue)
DATE : 2002/01/01 (Tue)
(既納の登録料の返還の請求の様式)
#商施規第十八条の二 商標法第四十二条第一項 又は第六十五条の十第一項 の規定による登録料の返還の請求は、様式第二十二によりしなければならない。
#商施規第十八条の二 商標法第四十二条第一項 又は第六十五条の十第一項 の規定による登録料の返還の請求は、様式第二十二によりしなければならない。
PR
●この記事にコメントする
忍者ブログ [PR]