category: 商標法施行規則第三十八類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
第三十八類 一 電気通信(放送を除く。)
移動体電話による通信 テレックスによる通信 電子計算機端末による通信 電報による通信 電話による通信 ファクシミリによる通信 無線呼出し
二 放送
テレビジョン放送 有線テレビジョン放送 ラジオ放送
三 報道をする者に対するニュースの供給
四 電話機、ファクシミリその他の通信機器の貸与
移動体電話による通信 テレックスによる通信 電子計算機端末による通信 電報による通信 電話による通信 ファクシミリによる通信 無線呼出し
二 放送
テレビジョン放送 有線テレビジョン放送 ラジオ放送
三 報道をする者に対するニュースの供給
四 電話機、ファクシミリその他の通信機器の貸与
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category: 商標法施行規則第二十一類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
第二十一類 一 ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)
網入り板ガラス 合わせ板ガラス 色板ガラス 型板ガラス ガラス管 ガラス球 ガラス棒 変り板ガラス 管球ガラス 感光ガラス 強化ガラス 紫外線透過ガラス 赤外線吸収ガラス 装飾ガラス 導電ガラス 発光ガラス 普通板ガラス 放射線遮断ガラス 泡まつガラス 理化学ガラス レンズ用ガラス
二 なべ類
かま 調理用鉄板 なべ はんごう フライパン 蒸し器
三 コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。) 鉄瓶 やかん
四 食器類(貴金属製のものを除く。)
(一) きゅうす コップ 杯 皿 サラダボール 重箱 茶わん ディッシュカバー デカンター 徳利 鉢 ビールジョッキ べんとう箱 水差し 湯飲み わん
(二) 菓子缶 たる 茶缶 つぼ パン入れ
五 アイスペール 泡立て器 魚ぐし 携帯用アイスボックス こし器 こしょう入れ、砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。) 卵立て(貴金属製のものを除く。) ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。) 盆(貴金属製のものを除く。) ようじ入れ(貴金属製のものを除く。) 米びつ ざる シェーカー しゃもじ 手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき じょうご 食品保存用ガラス瓶 水筒 すりこぎ すりばち ぜん 栓抜 大根卸し タルト取り分け用へら なべ敷き はし はし箱 ひしゃく ふるい まな板 魔法瓶 麺棒 焼き網 ようじ レモン絞り器 ワッフル焼き型(電気式のものを除く。)
六 清掃用具及び洗濯用具
くまで 洗濯板 洗濯挟み 洗濯ブラシ 洗面器 雑巾 たらい たわし ちりかご ちり取り バケツ はたき 張り板 ほうき モップ 物干しざお 物干し用ハンガー
七 家事用手袋
八 化粧用具
あかすり おしろい入れ 懐中鏡 鏡袋 くし くし用容器 クリーム入れ 化粧用具セット 化粧用スポンジ 化粧用はけ 化粧用箱 香水噴霧器 コンパクト(貴金属製のものを除く。) せっけん入れ 洗面用具入れ つめ用ブラシ パフ 歯ブラシ 歯ブラシ入れ ひげそり用ブラシ ひげそり用ブラシ立て ヘアブラシ 紅筆 まゆ毛用ブラシ 電気式歯ブラシ
九 デンタルフロス
十 おけ用ブラシ 金ブラシ 管用ブラシ 工業用はけ 船舶ブラシ ブラシ用豚毛 洋服ブラシ
十一 靴ブラシ 靴べら 靴磨き布 軽便靴クリーナー シューツリー
十二 ガラス製又は陶磁製の包装用容器
(一) 飲料用容器 化粧品用容器 食品用容器 薬品用容器
(二) ガラス製栓 ガラス製ふた
十三 かいばおけ 家禽用リング
十四 アイロン台 愛玩動物用食器 愛玩動物用ブラシ 犬のおしゃぶり 植木鉢 家庭園芸用の水耕式植物栽培器 家庭用燃え殻ふるい 紙タオル取り出し用金属製箱 霧吹き 靴脱ぎ器 こて台 小鳥かご 小鳥用水盤 じょうろ 寝室用簡易便器 石炭入れ せっけん用ディスペンサー 貯金箱(金属製のものを除く。) トイレットペーパーホルダー ねずみ取り器 はえたたき へら台 湯かき棒 浴室用腰掛け 浴室用手おけ ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。)
十五 花瓶(貴金属製のものを除く。) ガラス製又は磁器製の立て看板 香炉 コッフェル水盤(貴金属製のものを除く。) 風鈴
網入り板ガラス 合わせ板ガラス 色板ガラス 型板ガラス ガラス管 ガラス球 ガラス棒 変り板ガラス 管球ガラス 感光ガラス 強化ガラス 紫外線透過ガラス 赤外線吸収ガラス 装飾ガラス 導電ガラス 発光ガラス 普通板ガラス 放射線遮断ガラス 泡まつガラス 理化学ガラス レンズ用ガラス
二 なべ類
かま 調理用鉄板 なべ はんごう フライパン 蒸し器
三 コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。) 鉄瓶 やかん
四 食器類(貴金属製のものを除く。)
(一) きゅうす コップ 杯 皿 サラダボール 重箱 茶わん ディッシュカバー デカンター 徳利 鉢 ビールジョッキ べんとう箱 水差し 湯飲み わん
(二) 菓子缶 たる 茶缶 つぼ パン入れ
五 アイスペール 泡立て器 魚ぐし 携帯用アイスボックス こし器 こしょう入れ、砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。) 卵立て(貴金属製のものを除く。) ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。) 盆(貴金属製のものを除く。) ようじ入れ(貴金属製のものを除く。) 米びつ ざる シェーカー しゃもじ 手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき じょうご 食品保存用ガラス瓶 水筒 すりこぎ すりばち ぜん 栓抜 大根卸し タルト取り分け用へら なべ敷き はし はし箱 ひしゃく ふるい まな板 魔法瓶 麺棒 焼き網 ようじ レモン絞り器 ワッフル焼き型(電気式のものを除く。)
六 清掃用具及び洗濯用具
くまで 洗濯板 洗濯挟み 洗濯ブラシ 洗面器 雑巾 たらい たわし ちりかご ちり取り バケツ はたき 張り板 ほうき モップ 物干しざお 物干し用ハンガー
七 家事用手袋
八 化粧用具
あかすり おしろい入れ 懐中鏡 鏡袋 くし くし用容器 クリーム入れ 化粧用具セット 化粧用スポンジ 化粧用はけ 化粧用箱 香水噴霧器 コンパクト(貴金属製のものを除く。) せっけん入れ 洗面用具入れ つめ用ブラシ パフ 歯ブラシ 歯ブラシ入れ ひげそり用ブラシ ひげそり用ブラシ立て ヘアブラシ 紅筆 まゆ毛用ブラシ 電気式歯ブラシ
九 デンタルフロス
十 おけ用ブラシ 金ブラシ 管用ブラシ 工業用はけ 船舶ブラシ ブラシ用豚毛 洋服ブラシ
十一 靴ブラシ 靴べら 靴磨き布 軽便靴クリーナー シューツリー
十二 ガラス製又は陶磁製の包装用容器
(一) 飲料用容器 化粧品用容器 食品用容器 薬品用容器
(二) ガラス製栓 ガラス製ふた
十三 かいばおけ 家禽用リング
十四 アイロン台 愛玩動物用食器 愛玩動物用ブラシ 犬のおしゃぶり 植木鉢 家庭園芸用の水耕式植物栽培器 家庭用燃え殻ふるい 紙タオル取り出し用金属製箱 霧吹き 靴脱ぎ器 こて台 小鳥かご 小鳥用水盤 じょうろ 寝室用簡易便器 石炭入れ せっけん用ディスペンサー 貯金箱(金属製のものを除く。) トイレットペーパーホルダー ねずみ取り器 はえたたき へら台 湯かき棒 浴室用腰掛け 浴室用手おけ ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。)
十五 花瓶(貴金属製のものを除く。) ガラス製又は磁器製の立て看板 香炉 コッフェル水盤(貴金属製のものを除く。) 風鈴
category: 商標法施行規則第五条
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
(手続補完書の様式)
第五条 商標法第五条の二第三項 (同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。)の手続補完書は、様式第十により作成しなければならない。
第五条 商標法第五条の二第三項 (同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。)の手続補完書は、様式第十により作成しなければならない。
category: 商標法施行規則第九条の五
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
(意見書の様式等)
商標法施行規則第九条の五 商標法第十五条の二 (同法第六十八条第二項 において準用する場合を含む。)、同法第十五条の三 及び同法 附則第七条 の意見書の提出は、様式第十一の三により作成しなければならない。
2 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
3 特許法商標法施行規則第五十条第二項 及び第四項 の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第二項 中「特許庁及び相手方の数(特許法第十四条 ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。
商標法施行規則第九条の五 商標法第十五条の二 (同法第六十八条第二項 において準用する場合を含む。)、同法第十五条の三 及び同法 附則第七条 の意見書の提出は、様式第十一の三により作成しなければならない。
2 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
3 特許法商標法施行規則第五十条第二項 及び第四項 の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第二項 中「特許庁及び相手方の数(特許法第十四条 ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。
category: 商標法施行規則第四十四類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
商標法施行規則別表第四十四類 一 医業 健康診断 歯科医業 調剤
二 あん摩、マッサージ及び指圧 カイロプラクティック きゅう 柔道整復 はり
三 栄養の指導
四 医療情報の提供
五 美容 理容
六 入浴施設の提供
七 動物の治療 動物の飼育
八 庭園又は花壇の手入れ 庭園樹の植樹 肥料の散布
九 雑草の防除 有害動物の防除(農業、園芸又は林業に関するものに限る。)
十 医療用機械器具の貸与 植木の貸与 漁業用機械器具の貸与 芝刈機の貸与/農業用機械器具の貸与 美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与
二 あん摩、マッサージ及び指圧 カイロプラクティック きゅう 柔道整復 はり
三 栄養の指導
四 医療情報の提供
五 美容 理容
六 入浴施設の提供
七 動物の治療 動物の飼育
八 庭園又は花壇の手入れ 庭園樹の植樹 肥料の散布
九 雑草の防除 有害動物の防除(農業、園芸又は林業に関するものに限る。)
十 医療用機械器具の貸与 植木の貸与 漁業用機械器具の貸与 芝刈機の貸与/農業用機械器具の貸与 美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与
category: 商標法施行規則第二十八類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
商標法施行規則別表第二十八類 一 遊戯用器具
コリントゲーム器具 スマートボール器具 抽選器 ぱちんこ器具
二 囲碁用具
碁石 碁け 碁盤
三 将棋用具
こま こま台 将棋盤
四 歌がるた さいころ すごろく ダイスカップ ダイヤモンドゲーム チェス用具 チェッカー用具 手品用具 ドミノ用具 トランプ 花札 マージャン用具
五 ビリヤード用具
キュー キュー用チョーク 球 点数表示板 ビリヤード台
六 おもちゃ
(一) 金属製おもちゃ
おもちゃ時計 ころがしおもちゃ ゼンマイおもちゃ 電気式おもちゃ フリクションおもちゃ ブローチ 呼び子 レバーアクションおもちゃ
(二)木製又は竹製のおもちゃ
板物おもちゃ 抜き物おもちゃ 箱物おもちゃ ひき物おもちゃ
(三) 紙製おもちゃ
色紙 写し絵 折り紙 紙風船 かるた 着せ替え 切り抜き 千代紙 ぬり絵
(四) 布製おもちゃ
縫いぐるみ
(五) プラスチック製おもちゃ
型押しおもちゃ ゼンマイおもちゃ 張り合わせおもちゃ 吹き込みおもちゃ
(六) ゴム製おもちゃ
型物おもちゃ ゴムまり 薄層物おもちゃ 張り合わせおもちゃ 焼き物おもちゃ
(七) おもちゃ楽器
オルゴール 鉄琴 ハーモニカ ピアノ 木琴
(八) セットおもちゃ
組み立てセット 大工道具セット ままごとおもちゃ
(九) 縁起くまで お手玉 おはじき おもちゃのけん銃 おもちゃの面 おもちゃ花火 きびがら クリスマスツリー 携帯用液晶画面ゲームおもちゃ こいのぼり 子供用片足スクーター ジグソーパズル 自動車型幼児用四輪車 シャボン玉おもちゃ たこ 粘土 羽子板 羽根 ビー玉 目なしだるま 揺り木馬 幼児用三輪車 幼児用プール 輪投げ
七 人形
(一) 日本人形
おすわり人形 五月人形及びその附属品 こけし人形 さくら人形 人形用被服 ひな人形及びその附属品
(二) 西洋人形
人形用被服 フランス人形 マスコット人形
八 愛玩動物用おもちゃ
九 運動用具
(一) 野球用具及びソフトボール用具
グローブ 硬式ボール ソフトボール 軟式ボール ネット バッティング用手袋 バット バットケース ベース マスク ミット 胸当て
(二) 球技用具
肩当て すね当て チューブ ネット ひざ当て ボール
(三) 陸上競技用具
円盤 サークル スターティングブロック バー ハードル バトン ハンマー 砲丸 棒高跳びポール やり
(四) テニス用具及びバドミントン用具
硬式ボール シャトルコック 軟式ボール ネット ラケット ラケットガット ラケットケース
(五) 卓球用具
卓球台 ネット ボール ラケット ラケットケース
(六) ホッケー用具
スティック すね当て 手袋 パック ボール 胸当て
(七) ゴルフ用具
キャディーバッグ クラブ グリーンマーカー ティー 手袋 ボール 練習用マット
(八)ボウリング用具
ボウリンググローブ ボウリングバッグ ボール
(九) スキー用具
シール スキー スキーエッジ スキーケース 締め具 スクレーパー ストック
(十) スケート用具
アイススケートエッジ スケート靴 ローラースケート
(十一) ボクシング用具
グローブ サンドバック パンチングボール バンデイジ マウスピース
(十二) 弓道用具
弦 こて 的 矢 矢筒 弓 洋弓
(十三) フェンシング用具
サーベル スオード 手袋 フォイル マスク
(十四) 剣道用具
こて 竹刀 胴 木刀 面
(十五) 体操用具
あん馬 スプリング台 つりわ 鉄棒 跳び箱 踏切板 平均台 平行棒
(十六) 新体操用具
帯状布 こん棒 なわ ボール 輪
(十七) 重量挙げ用具
あれい 重量挙げ用ベルト ダンベルシャフト バーベル
(十八) 足ひれ 呼吸管 水中銃
(十九) ウインドサーフィン用のセイル及びボード 運動用固定式自転車及びそのローラー エキスパンダー カーリング用具 組立て式プール ゲートボール用具 サーフボード サーフボード用バッグ サポーター シーソー 水上スキー スカッシュ用具 スケートボード スターターピストル スノーボード すべり台 縄跳び用の縄 バトントワリング用バトン パラグライダー ハンググライダー ぶらんこ ホイッスル ボブスレー 木馬 ライン引き ラクロス用具 ロージン
十 スキーワックス
十一 釣り具
浮き おもり たも網 突き棒 釣り糸 釣りざお 釣りざおケース 釣針 釣り用かご リール ルアー
十二 昆虫採集用具
柄付き補虫網 昆虫採集箱 昆虫胴乱 殺虫管 毒つぼ
十三 遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)
コリントゲーム器具 スマートボール器具 抽選器 ぱちんこ器具
二 囲碁用具
碁石 碁け 碁盤
三 将棋用具
こま こま台 将棋盤
四 歌がるた さいころ すごろく ダイスカップ ダイヤモンドゲーム チェス用具 チェッカー用具 手品用具 ドミノ用具 トランプ 花札 マージャン用具
五 ビリヤード用具
キュー キュー用チョーク 球 点数表示板 ビリヤード台
六 おもちゃ
(一) 金属製おもちゃ
おもちゃ時計 ころがしおもちゃ ゼンマイおもちゃ 電気式おもちゃ フリクションおもちゃ ブローチ 呼び子 レバーアクションおもちゃ
(二)木製又は竹製のおもちゃ
板物おもちゃ 抜き物おもちゃ 箱物おもちゃ ひき物おもちゃ
(三) 紙製おもちゃ
色紙 写し絵 折り紙 紙風船 かるた 着せ替え 切り抜き 千代紙 ぬり絵
(四) 布製おもちゃ
縫いぐるみ
(五) プラスチック製おもちゃ
型押しおもちゃ ゼンマイおもちゃ 張り合わせおもちゃ 吹き込みおもちゃ
(六) ゴム製おもちゃ
型物おもちゃ ゴムまり 薄層物おもちゃ 張り合わせおもちゃ 焼き物おもちゃ
(七) おもちゃ楽器
オルゴール 鉄琴 ハーモニカ ピアノ 木琴
(八) セットおもちゃ
組み立てセット 大工道具セット ままごとおもちゃ
(九) 縁起くまで お手玉 おはじき おもちゃのけん銃 おもちゃの面 おもちゃ花火 きびがら クリスマスツリー 携帯用液晶画面ゲームおもちゃ こいのぼり 子供用片足スクーター ジグソーパズル 自動車型幼児用四輪車 シャボン玉おもちゃ たこ 粘土 羽子板 羽根 ビー玉 目なしだるま 揺り木馬 幼児用三輪車 幼児用プール 輪投げ
七 人形
(一) 日本人形
おすわり人形 五月人形及びその附属品 こけし人形 さくら人形 人形用被服 ひな人形及びその附属品
(二) 西洋人形
人形用被服 フランス人形 マスコット人形
八 愛玩動物用おもちゃ
九 運動用具
(一) 野球用具及びソフトボール用具
グローブ 硬式ボール ソフトボール 軟式ボール ネット バッティング用手袋 バット バットケース ベース マスク ミット 胸当て
(二) 球技用具
肩当て すね当て チューブ ネット ひざ当て ボール
(三) 陸上競技用具
円盤 サークル スターティングブロック バー ハードル バトン ハンマー 砲丸 棒高跳びポール やり
(四) テニス用具及びバドミントン用具
硬式ボール シャトルコック 軟式ボール ネット ラケット ラケットガット ラケットケース
(五) 卓球用具
卓球台 ネット ボール ラケット ラケットケース
(六) ホッケー用具
スティック すね当て 手袋 パック ボール 胸当て
(七) ゴルフ用具
キャディーバッグ クラブ グリーンマーカー ティー 手袋 ボール 練習用マット
(八)ボウリング用具
ボウリンググローブ ボウリングバッグ ボール
(九) スキー用具
シール スキー スキーエッジ スキーケース 締め具 スクレーパー ストック
(十) スケート用具
アイススケートエッジ スケート靴 ローラースケート
(十一) ボクシング用具
グローブ サンドバック パンチングボール バンデイジ マウスピース
(十二) 弓道用具
弦 こて 的 矢 矢筒 弓 洋弓
(十三) フェンシング用具
サーベル スオード 手袋 フォイル マスク
(十四) 剣道用具
こて 竹刀 胴 木刀 面
(十五) 体操用具
あん馬 スプリング台 つりわ 鉄棒 跳び箱 踏切板 平均台 平行棒
(十六) 新体操用具
帯状布 こん棒 なわ ボール 輪
(十七) 重量挙げ用具
あれい 重量挙げ用ベルト ダンベルシャフト バーベル
(十八) 足ひれ 呼吸管 水中銃
(十九) ウインドサーフィン用のセイル及びボード 運動用固定式自転車及びそのローラー エキスパンダー カーリング用具 組立て式プール ゲートボール用具 サーフボード サーフボード用バッグ サポーター シーソー 水上スキー スカッシュ用具 スケートボード スターターピストル スノーボード すべり台 縄跳び用の縄 バトントワリング用バトン パラグライダー ハンググライダー ぶらんこ ホイッスル ボブスレー 木馬 ライン引き ラクロス用具 ロージン
十 スキーワックス
十一 釣り具
浮き おもり たも網 突き棒 釣り糸 釣りざお 釣りざおケース 釣針 釣り用かご リール ルアー
十二 昆虫採集用具
柄付き補虫網 昆虫採集箱 昆虫胴乱 殺虫管 毒つぼ
十三 遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)
category: 商標法施行規則第十七条
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
(商標登録表示)
商標法施行規則第十七条 商標法第七十三条 の商標登録表示は、「登録商標」の文字及びその登録番号又は国際登録の番号とする。
商標法施行規則第十七条 商標法第七十三条 の商標登録表示は、「登録商標」の文字及びその登録番号又は国際登録の番号とする。
category: 商標法施行規則第十九類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
#商標法施行規則別表第十九類 一 建築用又は構築用の非金属鉱物
安山岩 角閃石 花こう岩 火山灰 擬灰岩 けい石 砂岩 蛇紋岩 砂利 水晶 砂 石灰石 石こう 粗面岩 耐火粘土 大理石 玉石 長石 陶石 粘土灰 粘板岩 方解石 ろう石
二 陶磁製建築専用材料、れんが及び耐火物
焼成れんが 断熱耐火れんが 土かわら テラコッター 陶磁製かわら 陶磁製タイル 陶磁製排水管 土管 不焼成れんが モルタル ろう耐火物
三 リノリューム製建築専用材料
リノリューム製壁板 リノリューム製タイル リノリューム製床板
四 プラスチック製建築専用材料
プラスチック製壁板 プラスチック製境界柱 プラスチック製タイル プラスチック製床板
五 合成建築専用材料
合成板 床用、壁用又は天井用の音響吸収材 床面用又は壁用の合成舗設材
六 アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料
アスファルト アスファルトフェルト アスファルトルーフィングフェルト アスファルトルーフィングペーパー
七 ゴム製の建築用又は構築用の専用材料 しっくい 石灰製の建築用又は構築用の専用材料 石こう製の建築用又は構築用の専用材料 繊維製の落石防止網
八 建造物組立てセット(金属製のものを除く。)
禽舎組立てセット
九 セメント及びその製品
アルミナセメント 高炉セメント コンクリート管 コンクリートくい コンクリート製舗道板 コンクリート柱 コンクリートブロック シリカセメント 石綿かわら 石綿セメント板 石綿セメント管 石綿セメントスレート 石綿セメント製煙突 石灰くずセメント セメントモルタル製かわら セメントモルタル製管 セメントモルタル製スレート ヒューム管 ポルトランドセメント マグネシアセメント 木毛セメント板
十 木材
板 腕木 くい材 げた板 坑道用木材 合板 柿板 白木板 人造擬木材 繊維板 竹材 垂木 鉄道まくら木 天井板 電柱用木製柱 ひき角 ひき割り 防火木材 防腐木材 丸太 木製管 木製らんかん 木れんが 屋根板 床板 床張り用木塊
十一 石材
石がわら 石スレート 鉱さい石 鉱さいバラス 人造石材 石碑用石材 土台石 墓用石材 塀石 舗装用敷き石
十二 建築用ガラス
網入り板ガラス 合わせ板ガラス 色板ガラス 型板ガラス ガラスかわら ガラスタイル ガラスれんが 変わり板ガラス 強化ガラス 紫外線透過ガラス 赤外線吸収ガラス 装飾ガラス 発光ガラス 普通板ガラス 放射線遮断ガラス 泡まつガラス
十三 建具(金属製のものを除く。)
障子 戸 ふすま
十四 鉱物性基礎材料
石こうの板 鉱さい 無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。)
十五 タール類及びピッチ類
コールタール 石油ピッチ 木タール
十六 河搬式家庭用温室(金属製のものを除く。) 人工魚礁(金属製のものを除く。) セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。) 吹き付け塗装用ブース(金属製のものを除く。) 養鶏用かご(金属製のものを除く。)
十七 区画表示帯
競技場区画線シート 道路区画線シート
十八 土砂崩壊防止用植生板 窓口風防通話板
十九 航路標識(金属製又は発光式のものを除く。) 道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。)
二十 貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。)
石製液体貯蔵槽 石製家庭用水槽 石製工業用水槽
二十一 送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)
二十二 ビット及びボラード(金属製のものを除く。)
二十三 石製彫刻 石製郵便受け コンクリート製彫刻 大理石製彫刻 灯ろう 飛び込み台(金属製のものを除く。) 墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)
安山岩 角閃石 花こう岩 火山灰 擬灰岩 けい石 砂岩 蛇紋岩 砂利 水晶 砂 石灰石 石こう 粗面岩 耐火粘土 大理石 玉石 長石 陶石 粘土灰 粘板岩 方解石 ろう石
二 陶磁製建築専用材料、れんが及び耐火物
焼成れんが 断熱耐火れんが 土かわら テラコッター 陶磁製かわら 陶磁製タイル 陶磁製排水管 土管 不焼成れんが モルタル ろう耐火物
三 リノリューム製建築専用材料
リノリューム製壁板 リノリューム製タイル リノリューム製床板
四 プラスチック製建築専用材料
プラスチック製壁板 プラスチック製境界柱 プラスチック製タイル プラスチック製床板
五 合成建築専用材料
合成板 床用、壁用又は天井用の音響吸収材 床面用又は壁用の合成舗設材
六 アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料
アスファルト アスファルトフェルト アスファルトルーフィングフェルト アスファルトルーフィングペーパー
七 ゴム製の建築用又は構築用の専用材料 しっくい 石灰製の建築用又は構築用の専用材料 石こう製の建築用又は構築用の専用材料 繊維製の落石防止網
八 建造物組立てセット(金属製のものを除く。)
禽舎組立てセット
九 セメント及びその製品
アルミナセメント 高炉セメント コンクリート管 コンクリートくい コンクリート製舗道板 コンクリート柱 コンクリートブロック シリカセメント 石綿かわら 石綿セメント板 石綿セメント管 石綿セメントスレート 石綿セメント製煙突 石灰くずセメント セメントモルタル製かわら セメントモルタル製管 セメントモルタル製スレート ヒューム管 ポルトランドセメント マグネシアセメント 木毛セメント板
十 木材
板 腕木 くい材 げた板 坑道用木材 合板 柿板 白木板 人造擬木材 繊維板 竹材 垂木 鉄道まくら木 天井板 電柱用木製柱 ひき角 ひき割り 防火木材 防腐木材 丸太 木製管 木製らんかん 木れんが 屋根板 床板 床張り用木塊
十一 石材
石がわら 石スレート 鉱さい石 鉱さいバラス 人造石材 石碑用石材 土台石 墓用石材 塀石 舗装用敷き石
十二 建築用ガラス
網入り板ガラス 合わせ板ガラス 色板ガラス 型板ガラス ガラスかわら ガラスタイル ガラスれんが 変わり板ガラス 強化ガラス 紫外線透過ガラス 赤外線吸収ガラス 装飾ガラス 発光ガラス 普通板ガラス 放射線遮断ガラス 泡まつガラス
十三 建具(金属製のものを除く。)
障子 戸 ふすま
十四 鉱物性基礎材料
石こうの板 鉱さい 無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。)
十五 タール類及びピッチ類
コールタール 石油ピッチ 木タール
十六 河搬式家庭用温室(金属製のものを除く。) 人工魚礁(金属製のものを除く。) セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。) 吹き付け塗装用ブース(金属製のものを除く。) 養鶏用かご(金属製のものを除く。)
十七 区画表示帯
競技場区画線シート 道路区画線シート
十八 土砂崩壊防止用植生板 窓口風防通話板
十九 航路標識(金属製又は発光式のものを除く。) 道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。)
二十 貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。)
石製液体貯蔵槽 石製家庭用水槽 石製工業用水槽
二十一 送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)
二十二 ビット及びボラード(金属製のものを除く。)
二十三 石製彫刻 石製郵便受け コンクリート製彫刻 大理石製彫刻 灯ろう 飛び込み台(金属製のものを除く。) 墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)
category: 商標法施行規則第十一条
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
(商標権の存続期間の更新登録の申請書に記載する事項)
#商標法施行規則第十一条 商標法第二十条第一項第三号 の経済産業省令で定める事項は、商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。
#商標法施行規則第十一条 商標法第二十条第一項第三号 の経済産業省令で定める事項は、商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。
category: 商標法施行規則第十二条
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
(登録異議申立書の様式)
商標法施行規則第十二条 商標法第四十三条の四第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の登録異議申立書は、様式第十三により作成しなければならない。
商標法施行規則第十二条 商標法第四十三条の四第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の登録異議申立書は、様式第十三により作成しなければならない。
category: 商標法施行規則第二十類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
第二十類 一 家具
(一) たんす類
食器戸棚 茶だんす 洋服だんす
(二) 机類
座卓 事務机 食卓 勉強机 和机
(三) いす類
安楽いす きょうそく 腰掛けいす 座いす 食卓用いす 長いす 乳児用ハイチェアー
(四) 鏡
鏡台 三面鏡台 姿見台 手鏡
(五) いこう おもちゃ箱 傘立て げた箱 書棚 寝台 陳列棚 宅配ボックス つり床 長持 文庫 宝石箱(貴金属製のものを除く。) 本立て 本箱 マガジンラック ロッカー
二 貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。)
液化ガス貯蔵槽 液体貯蔵槽 ガス貯蔵槽 工業用水槽
三 プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)
アングルバルブ 球バルブ コック 自動調整弁 ちょう形バルブ
四 カーテン金具 金属代用のプラスチック製締め金具 くぎ、くさび、ナット、ねじくぎ、びょう、ボルト、リベット及びキャスター(金属製のものを除く。) 座金及びワッシャー(金属製、ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。) 錠(電気式又は金属製のものを除く。)
五 木製、竹製又はプラスチック製の包装用容器
(一) 木製の包装用容器
折り箱 木箱 たる
(二) 竹製の包装用容器
かご
(三) プラスチック製きょう木 プラスチック製包装用葉
(四) コルク製栓 プラスチック製栓 プラスチック製ふた 木製栓 木製ふた
六 葬祭用具
位はい 神棚 骨つぼ さかき立て 三宝 数珠 納棺用品 花立て ひつぎ 仏壇 へいじ みこし 水玉 木魚 輪灯
七 荷役用パレット(金属製のものを除く。) 養蜂用巣箱
八 クッション 座布団 まくら マットレス
九 愛玩動物用ベッド アドバルーン 犬小屋 うちわ 屋内用ブラインド 買物かご 額縁 家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。) きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。) 工具箱(金属製のものを除く。) 小鳥用巣箱 ししゅう用枠 植物の茎支持具 食品見本模型 人工池 すだれ ストロー スリーピングバッグ せんす 装飾用ビーズカーテン タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。) つい立て ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。) 旗ざお ハンガーボード 美容院用いす びょうぶ ベンチ 帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。) 盆(金属製のものを除く。) マネキン人形 麦わらさなだ 木製又はプラスチック製の立て看板 郵便受け(金属製又は石製のものを除く。) 揺りかご 幼児用歩行器 洋服飾り型類 理髪用いす
十 石こう製彫刻 プラスチック製彫刻 木製彫刻
十一 あし い おにがや きょう木 しだ すげ すさ 竹 竹皮 つる とう 麦わら 木皮 わら
十二 きば 鯨のひげ 甲殻 さんご 人工角 ぞうげ 角 歯 べっこう 骨
十三 海泡石 こはく
(一) たんす類
食器戸棚 茶だんす 洋服だんす
(二) 机類
座卓 事務机 食卓 勉強机 和机
(三) いす類
安楽いす きょうそく 腰掛けいす 座いす 食卓用いす 長いす 乳児用ハイチェアー
(四) 鏡
鏡台 三面鏡台 姿見台 手鏡
(五) いこう おもちゃ箱 傘立て げた箱 書棚 寝台 陳列棚 宅配ボックス つり床 長持 文庫 宝石箱(貴金属製のものを除く。) 本立て 本箱 マガジンラック ロッカー
二 貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。)
液化ガス貯蔵槽 液体貯蔵槽 ガス貯蔵槽 工業用水槽
三 プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)
アングルバルブ 球バルブ コック 自動調整弁 ちょう形バルブ
四 カーテン金具 金属代用のプラスチック製締め金具 くぎ、くさび、ナット、ねじくぎ、びょう、ボルト、リベット及びキャスター(金属製のものを除く。) 座金及びワッシャー(金属製、ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。) 錠(電気式又は金属製のものを除く。)
五 木製、竹製又はプラスチック製の包装用容器
(一) 木製の包装用容器
折り箱 木箱 たる
(二) 竹製の包装用容器
かご
(三) プラスチック製きょう木 プラスチック製包装用葉
(四) コルク製栓 プラスチック製栓 プラスチック製ふた 木製栓 木製ふた
六 葬祭用具
位はい 神棚 骨つぼ さかき立て 三宝 数珠 納棺用品 花立て ひつぎ 仏壇 へいじ みこし 水玉 木魚 輪灯
七 荷役用パレット(金属製のものを除く。) 養蜂用巣箱
八 クッション 座布団 まくら マットレス
九 愛玩動物用ベッド アドバルーン 犬小屋 うちわ 屋内用ブラインド 買物かご 額縁 家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。) きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。) 工具箱(金属製のものを除く。) 小鳥用巣箱 ししゅう用枠 植物の茎支持具 食品見本模型 人工池 すだれ ストロー スリーピングバッグ せんす 装飾用ビーズカーテン タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。) つい立て ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。) 旗ざお ハンガーボード 美容院用いす びょうぶ ベンチ 帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。) 盆(金属製のものを除く。) マネキン人形 麦わらさなだ 木製又はプラスチック製の立て看板 郵便受け(金属製又は石製のものを除く。) 揺りかご 幼児用歩行器 洋服飾り型類 理髪用いす
十 石こう製彫刻 プラスチック製彫刻 木製彫刻
十一 あし い おにがや きょう木 しだ すげ すさ 竹 竹皮 つる とう 麦わら 木皮 わら
十二 きば 鯨のひげ 甲殻 さんご 人工角 ぞうげ 角 歯 べっこう 骨
十三 海泡石 こはく
category: 商標法施行規則第十八条
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
(登録料納付書の様式等)
第十八条 登録料(商標権の存続期間の更新登録の申請をする者が更新登録の申請と同時に納付するものを除く。)を納付するときは、商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は様式第十七により、商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を納付する商標権者は様式第十八により、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は様式第十九により、それぞれ作成した登録料納付書によらなければならない。
2 前項の納付書には、第二十二条第一項において準用する特許法商標法施行規則第一条第三項 の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。
3 商標法第四十条第四項 (同法第六十五条の七第三項 において準用する場合を含む。)の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
4 商標法第四十一条の二第一項 若しくは第二項 、第六十五条の七第一項若しくは第二項又は商標法 等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項 の登録料の納付は、法令に別段の定めがある場合を除き、特許印紙をもつてしなければならない。
第十八条 登録料(商標権の存続期間の更新登録の申請をする者が更新登録の申請と同時に納付するものを除く。)を納付するときは、商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は様式第十七により、商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を納付する商標権者は様式第十八により、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は様式第十九により、それぞれ作成した登録料納付書によらなければならない。
2 前項の納付書には、第二十二条第一項において準用する特許法商標法施行規則第一条第三項 の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。
3 商標法第四十条第四項 (同法第六十五条の七第三項 において準用する場合を含む。)の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
4 商標法第四十一条の二第一項 若しくは第二項 、第六十五条の七第一項若しくは第二項又は商標法 等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項 の登録料の納付は、法令に別段の定めがある場合を除き、特許印紙をもつてしなければならない。
category: 商標法施行規則第十条の二
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
(国際登録の存続期間の更新の申請)
商標法施行規則第十条の二 商標法第六十八条の五 の規定による国際登録の存続期間の更新の申請は、様式第十二の二によりしなければならない。
商標法施行規則第十条の二 商標法第六十八条の五 の規定による国際登録の存続期間の更新の申請は、様式第十二の二によりしなければならない。
category: 商標法施行規則第六条関係別表備考
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
備考
一 別表に掲げられていない商品又は役務の分類に際しては、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定第一条に規定する国際分類の一般的注釈に即するものとし、次のいずれかに従うこととする。
(一) 完成品である商品は、その機能又は用途に従って、別表に掲げられている比較の可能な他の完成品から類推して分類する。
(二) 原材料となる商品は、別表に掲げられている比較の可能な他の原材料から類推して分類する。
(三) 他の特定の商品の一部となることのみを用途とする商品は、当該他の特定の商品と同一の類に分類する。
(四) 商品は、その主たる原材料に従って分類する。
(五) 容器は、その収容する商品と同一の類に分類する。
(六) 役務は、別表に掲げられている比較の可能な他の役務から類推して分類する。
(七) 役務の提供の用に供される物品の貸与は、当該役務と同一の類に分類する。
(八) 助言、指導及び情報の提供は、その内容に対応する役務と同一の類に分類する。
一 別表に掲げられていない商品又は役務の分類に際しては、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定第一条に規定する国際分類の一般的注釈に即するものとし、次のいずれかに従うこととする。
(一) 完成品である商品は、その機能又は用途に従って、別表に掲げられている比較の可能な他の完成品から類推して分類する。
(二) 原材料となる商品は、別表に掲げられている比較の可能な他の原材料から類推して分類する。
(三) 他の特定の商品の一部となることのみを用途とする商品は、当該他の特定の商品と同一の類に分類する。
(四) 商品は、その主たる原材料に従って分類する。
(五) 容器は、その収容する商品と同一の類に分類する。
(六) 役務は、別表に掲げられている比較の可能な他の役務から類推して分類する。
(七) 役務の提供の用に供される物品の貸与は、当該役務と同一の類に分類する。
(八) 助言、指導及び情報の提供は、その内容に対応する役務と同一の類に分類する。
category: 商標法施行規則第十八条の二
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
(既納の登録料の返還の請求の様式)
#商標法施行規則第十八条の二 商標法第四十二条第一項 又は第六十五条の十第一項 の規定による登録料の返還の請求は、様式第二十二によりしなければならない。
#商標法施行規則第十八条の二 商標法第四十二条第一項 又は第六十五条の十第一項 の規定による登録料の返還の請求は、様式第二十二によりしなければならない。
category: 商標法施行規則第十一条
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
(商標権の存続期間の更新登録の申請書に記載する事項)
商標法施行規則第十一条 商標法第二十条第一項第三号 の経済産業省令で定める事項は、商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。
商標法施行規則第十一条 商標法第二十条第一項第三号 の経済産業省令で定める事項は、商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。
category: 商標法施行規則第十五条
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願についての願書に記載する事項)
第十五条 商標法第六十五条の三第一項第三号 の経済産業省令で定める事項は、防護標章登録に基づく権利に係る商品及び役務の区分の数を減じて出願する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。
第十五条 商標法第六十五条の三第一項第三号 の経済産業省令で定める事項は、防護標章登録に基づく権利に係る商品及び役務の区分の数を減じて出願する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。
category: 商標法施行規則第五条
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
(手続補完書の様式)
商標法施行規則第五条 商標法第五条の二第三項 (同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。)の手続補完書は、様式第十により作成しなければならない。
商標法施行規則第五条 商標法第五条の二第三項 (同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。)の手続補完書は、様式第十により作成しなければならない。
category: 商標法施行規則第二十類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
商標法施行規則別表第二十類 一 家具
(一) たんす類
食器戸棚 茶だんす 洋服だんす
(二) 机類
座卓 事務机 食卓 勉強机 和机
(三) いす類
安楽いす きょうそく 腰掛けいす 座いす 食卓用いす 長いす 乳児用ハイチェアー
(四) 鏡
鏡台 三面鏡台 姿見台 手鏡
(五) いこう おもちゃ箱 傘立て げた箱 書棚 寝台 陳列棚 宅配ボックス つり床 長持 文庫 宝石箱(貴金属製のものを除く。) 本立て 本箱 マガジンラック ロッカー
二 貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。)
液化ガス貯蔵槽 液体貯蔵槽 ガス貯蔵槽 工業用水槽
三 プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)
アングルバルブ 球バルブ コック 自動調整弁 ちょう形バルブ
四 カーテン金具 金属代用のプラスチック製締め金具 くぎ、くさび、ナット、ねじくぎ、びょう、ボルト、リベット及びキャスター(金属製のものを除く。) 座金及びワッシャー(金属製、ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。) 錠(電気式又は金属製のものを除く。)
五 木製、竹製又はプラスチック製の包装用容器
(一) 木製の包装用容器
折り箱 木箱 たる
(二) 竹製の包装用容器
かご
(三) プラスチック製きょう木 プラスチック製包装用葉
(四) コルク製栓 プラスチック製栓 プラスチック製ふた 木製栓 木製ふた
六 葬祭用具
位はい 神棚 骨つぼ さかき立て 三宝 数珠 納棺用品 花立て ひつぎ 仏壇 へいじ みこし 水玉 木魚 輪灯
七 荷役用パレット(金属製のものを除く。) 養蜂用巣箱
八 クッション 座布団 まくら マットレス
九 愛玩動物用ベッド アドバルーン 犬小屋 うちわ 屋内用ブラインド 買物かご 額縁 家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。) きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。) 工具箱(金属製のものを除く。) 小鳥用巣箱 ししゅう用枠 植物の茎支持具 食品見本模型 人工池 すだれ ストロー スリーピングバッグ せんす 装飾用ビーズカーテン タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。) つい立て ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。) 旗ざお ハンガーボード 美容院用いす びょうぶ ベンチ 帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。) 盆(金属製のものを除く。) マネキン人形 麦わらさなだ 木製又はプラスチック製の立て看板 郵便受け(金属製又は石製のものを除く。) 揺りかご 幼児用歩行器 洋服飾り型類 理髪用いす
十 石こう製彫刻 プラスチック製彫刻 木製彫刻
十一 あし い おにがや きょう木 しだ すげ すさ 竹 竹皮 つる とう 麦わら 木皮 わら
十二 きば 鯨のひげ 甲殻 さんご 人工角 ぞうげ 角 歯 べっこう 骨
十三 海泡石 こはく
(一) たんす類
食器戸棚 茶だんす 洋服だんす
(二) 机類
座卓 事務机 食卓 勉強机 和机
(三) いす類
安楽いす きょうそく 腰掛けいす 座いす 食卓用いす 長いす 乳児用ハイチェアー
(四) 鏡
鏡台 三面鏡台 姿見台 手鏡
(五) いこう おもちゃ箱 傘立て げた箱 書棚 寝台 陳列棚 宅配ボックス つり床 長持 文庫 宝石箱(貴金属製のものを除く。) 本立て 本箱 マガジンラック ロッカー
二 貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。)
液化ガス貯蔵槽 液体貯蔵槽 ガス貯蔵槽 工業用水槽
三 プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)
アングルバルブ 球バルブ コック 自動調整弁 ちょう形バルブ
四 カーテン金具 金属代用のプラスチック製締め金具 くぎ、くさび、ナット、ねじくぎ、びょう、ボルト、リベット及びキャスター(金属製のものを除く。) 座金及びワッシャー(金属製、ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。) 錠(電気式又は金属製のものを除く。)
五 木製、竹製又はプラスチック製の包装用容器
(一) 木製の包装用容器
折り箱 木箱 たる
(二) 竹製の包装用容器
かご
(三) プラスチック製きょう木 プラスチック製包装用葉
(四) コルク製栓 プラスチック製栓 プラスチック製ふた 木製栓 木製ふた
六 葬祭用具
位はい 神棚 骨つぼ さかき立て 三宝 数珠 納棺用品 花立て ひつぎ 仏壇 へいじ みこし 水玉 木魚 輪灯
七 荷役用パレット(金属製のものを除く。) 養蜂用巣箱
八 クッション 座布団 まくら マットレス
九 愛玩動物用ベッド アドバルーン 犬小屋 うちわ 屋内用ブラインド 買物かご 額縁 家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。) きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。) 工具箱(金属製のものを除く。) 小鳥用巣箱 ししゅう用枠 植物の茎支持具 食品見本模型 人工池 すだれ ストロー スリーピングバッグ せんす 装飾用ビーズカーテン タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。) つい立て ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。) 旗ざお ハンガーボード 美容院用いす びょうぶ ベンチ 帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。) 盆(金属製のものを除く。) マネキン人形 麦わらさなだ 木製又はプラスチック製の立て看板 郵便受け(金属製又は石製のものを除く。) 揺りかご 幼児用歩行器 洋服飾り型類 理髪用いす
十 石こう製彫刻 プラスチック製彫刻 木製彫刻
十一 あし い おにがや きょう木 しだ すげ すさ 竹 竹皮 つる とう 麦わら 木皮 わら
十二 きば 鯨のひげ 甲殻 さんご 人工角 ぞうげ 角 歯 べっこう 骨
十三 海泡石 こはく
category: 商標法施行規則第十条の二
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
(国際登録の存続期間の更新の申請)
商標法施行規則第十条の二 商標法第六十八条の五 の規定による国際登録の存続期間の更新の申請は、様式第十二の二によりしなければならない。
商標法施行規則第十条の二 商標法第六十八条の五 の規定による国際登録の存続期間の更新の申請は、様式第十二の二によりしなければならない。
category: 商標法施行規則第四十三類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
商標法施行規則別表第四十三類 一 宿泊施設の提供 宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ
二 飲食物の提供
(一) 日本料理を主とする飲食物の提供
うどん又はそばの提供 うなぎ料理の提供 すしの提供 てんぷら料理の提供 とんかつ料理の提供
(二) 西洋料理を主とする飲食物の提供
イタリア料理の提供 スペイン料理の提供 フランス料理の提供 ロシア料理の提供
(三) 中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供
インド料理の提供 広東料理の提供 四川料理の提供 上海料理の提供 北京料理の提供
(四) アルコール飲料を主とする飲食物の提供
(五) 茶、コーヒー、ココア、清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供
三 保育所における乳幼児の保育 老人の養護
四 動物の宿泊施設の提供
五 カーテンの貸与 会議室の貸与 家具の貸与 加熱器の貸与 壁掛けの貸与 敷物の貸与 タオルの貸与 調理台の貸与 展示施設の貸与 流し台の貸与 布団の貸与
二 飲食物の提供
(一) 日本料理を主とする飲食物の提供
うどん又はそばの提供 うなぎ料理の提供 すしの提供 てんぷら料理の提供 とんかつ料理の提供
(二) 西洋料理を主とする飲食物の提供
イタリア料理の提供 スペイン料理の提供 フランス料理の提供 ロシア料理の提供
(三) 中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供
インド料理の提供 広東料理の提供 四川料理の提供 上海料理の提供 北京料理の提供
(四) アルコール飲料を主とする飲食物の提供
(五) 茶、コーヒー、ココア、清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供
三 保育所における乳幼児の保育 老人の養護
四 動物の宿泊施設の提供
五 カーテンの貸与 会議室の貸与 家具の貸与 加熱器の貸与 壁掛けの貸与 敷物の貸与 タオルの貸与 調理台の貸与 展示施設の貸与 流し台の貸与 布団の貸与
category: 商標法施行規則第三十二類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
第三十二類 一 ビール
黒ビール 合成ビール スタウト ラガービール
二 清涼飲料
アイソトニック飲料 ガラナ飲料 鉱泉水 コーヒーシロップ コーラ飲料 サイダー シャーベット水 シロップ ジンジャーエール 清涼飲料のもと 炭酸水 ラムネ レモン水 レモンスカッシュ
三 果実飲料
オレンジジュース グレープジュース トマトジュース パインジュース りんごジュース
四 飲料用野菜ジュース
五 乳清飲料
六 ビール製造用ホップエキス
黒ビール 合成ビール スタウト ラガービール
二 清涼飲料
アイソトニック飲料 ガラナ飲料 鉱泉水 コーヒーシロップ コーラ飲料 サイダー シャーベット水 シロップ ジンジャーエール 清涼飲料のもと 炭酸水 ラムネ レモン水 レモンスカッシュ
三 果実飲料
オレンジジュース グレープジュース トマトジュース パインジュース りんごジュース
四 飲料用野菜ジュース
五 乳清飲料
六 ビール製造用ホップエキス
category: 商標法施行規則第二十八類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
#商標法施行規則別表第二十八類 一 遊戯用器具
コリントゲーム器具 スマートボール器具 抽選器 ぱちんこ器具
二 囲碁用具
碁石 碁け 碁盤
三 将棋用具
こま こま台 将棋盤
四 歌がるた さいころ すごろく ダイスカップ ダイヤモンドゲーム チェス用具 チェッカー用具 手品用具 ドミノ用具 トランプ 花札 マージャン用具
五 ビリヤード用具
キュー キュー用チョーク 球 点数表示板 ビリヤード台
六 おもちゃ
(一) 金属製おもちゃ
おもちゃ時計 ころがしおもちゃ ゼンマイおもちゃ 電気式おもちゃ フリクションおもちゃ ブローチ 呼び子 レバーアクションおもちゃ
(二)木製又は竹製のおもちゃ
板物おもちゃ 抜き物おもちゃ 箱物おもちゃ ひき物おもちゃ
(三) 紙製おもちゃ
色紙 写し絵 折り紙 紙風船 かるた 着せ替え 切り抜き 千代紙 ぬり絵
(四) 布製おもちゃ
縫いぐるみ
(五) プラスチック製おもちゃ
型押しおもちゃ ゼンマイおもちゃ 張り合わせおもちゃ 吹き込みおもちゃ
(六) ゴム製おもちゃ
型物おもちゃ ゴムまり 薄層物おもちゃ 張り合わせおもちゃ 焼き物おもちゃ
(七) おもちゃ楽器
オルゴール 鉄琴 ハーモニカ ピアノ 木琴
(八) セットおもちゃ
組み立てセット 大工道具セット ままごとおもちゃ
(九) 縁起くまで お手玉 おはじき おもちゃのけん銃 おもちゃの面 おもちゃ花火 きびがら クリスマスツリー 携帯用液晶画面ゲームおもちゃ こいのぼり 子供用片足スクーター ジグソーパズル 自動車型幼児用四輪車 シャボン玉おもちゃ たこ 粘土 羽子板 羽根 ビー玉 目なしだるま 揺り木馬 幼児用三輪車 幼児用プール 輪投げ
七 人形
(一) 日本人形
おすわり人形 五月人形及びその附属品 こけし人形 さくら人形 人形用被服 ひな人形及びその附属品
(二) 西洋人形
人形用被服 フランス人形 マスコット人形
八 愛玩動物用おもちゃ
九 運動用具
(一) 野球用具及びソフトボール用具
グローブ 硬式ボール ソフトボール 軟式ボール ネット バッティング用手袋 バット バットケース ベース マスク ミット 胸当て
(二) 球技用具
肩当て すね当て チューブ ネット ひざ当て ボール
(三) 陸上競技用具
円盤 サークル スターティングブロック バー ハードル バトン ハンマー 砲丸 棒高跳びポール やり
(四) テニス用具及びバドミントン用具
硬式ボール シャトルコック 軟式ボール ネット ラケット ラケットガット ラケットケース
(五) 卓球用具
卓球台 ネット ボール ラケット ラケットケース
(六) ホッケー用具
スティック すね当て 手袋 パック ボール 胸当て
(七) ゴルフ用具
キャディーバッグ クラブ グリーンマーカー ティー 手袋 ボール 練習用マット
(八)ボウリング用具
ボウリンググローブ ボウリングバッグ ボール
(九) スキー用具
シール スキー スキーエッジ スキーケース 締め具 スクレーパー ストック
(十) スケート用具
アイススケートエッジ スケート靴 ローラースケート
(十一) ボクシング用具
グローブ サンドバック パンチングボール バンデイジ マウスピース
(十二) 弓道用具
弦 こて 的 矢 矢筒 弓 洋弓
(十三) フェンシング用具
サーベル スオード 手袋 フォイル マスク
(十四) 剣道用具
こて 竹刀 胴 木刀 面
(十五) 体操用具
あん馬 スプリング台 つりわ 鉄棒 跳び箱 踏切板 平均台 平行棒
(十六) 新体操用具
帯状布 こん棒 なわ ボール 輪
(十七) 重量挙げ用具
あれい 重量挙げ用ベルト ダンベルシャフト バーベル
(十八) 足ひれ 呼吸管 水中銃
(十九) ウインドサーフィン用のセイル及びボード 運動用固定式自転車及びそのローラー エキスパンダー カーリング用具 組立て式プール ゲートボール用具 サーフボード サーフボード用バッグ サポーター シーソー 水上スキー スカッシュ用具 スケートボード スターターピストル スノーボード すべり台 縄跳び用の縄 バトントワリング用バトン パラグライダー ハンググライダー ぶらんこ ホイッスル ボブスレー 木馬 ライン引き ラクロス用具 ロージン
十 スキーワックス
十一 釣り具
浮き おもり たも網 突き棒 釣り糸 釣りざお 釣りざおケース 釣針 釣り用かご リール ルアー
十二 昆虫採集用具
柄付き補虫網 昆虫採集箱 昆虫胴乱 殺虫管 毒つぼ
十三 遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)
コリントゲーム器具 スマートボール器具 抽選器 ぱちんこ器具
二 囲碁用具
碁石 碁け 碁盤
三 将棋用具
こま こま台 将棋盤
四 歌がるた さいころ すごろく ダイスカップ ダイヤモンドゲーム チェス用具 チェッカー用具 手品用具 ドミノ用具 トランプ 花札 マージャン用具
五 ビリヤード用具
キュー キュー用チョーク 球 点数表示板 ビリヤード台
六 おもちゃ
(一) 金属製おもちゃ
おもちゃ時計 ころがしおもちゃ ゼンマイおもちゃ 電気式おもちゃ フリクションおもちゃ ブローチ 呼び子 レバーアクションおもちゃ
(二)木製又は竹製のおもちゃ
板物おもちゃ 抜き物おもちゃ 箱物おもちゃ ひき物おもちゃ
(三) 紙製おもちゃ
色紙 写し絵 折り紙 紙風船 かるた 着せ替え 切り抜き 千代紙 ぬり絵
(四) 布製おもちゃ
縫いぐるみ
(五) プラスチック製おもちゃ
型押しおもちゃ ゼンマイおもちゃ 張り合わせおもちゃ 吹き込みおもちゃ
(六) ゴム製おもちゃ
型物おもちゃ ゴムまり 薄層物おもちゃ 張り合わせおもちゃ 焼き物おもちゃ
(七) おもちゃ楽器
オルゴール 鉄琴 ハーモニカ ピアノ 木琴
(八) セットおもちゃ
組み立てセット 大工道具セット ままごとおもちゃ
(九) 縁起くまで お手玉 おはじき おもちゃのけん銃 おもちゃの面 おもちゃ花火 きびがら クリスマスツリー 携帯用液晶画面ゲームおもちゃ こいのぼり 子供用片足スクーター ジグソーパズル 自動車型幼児用四輪車 シャボン玉おもちゃ たこ 粘土 羽子板 羽根 ビー玉 目なしだるま 揺り木馬 幼児用三輪車 幼児用プール 輪投げ
七 人形
(一) 日本人形
おすわり人形 五月人形及びその附属品 こけし人形 さくら人形 人形用被服 ひな人形及びその附属品
(二) 西洋人形
人形用被服 フランス人形 マスコット人形
八 愛玩動物用おもちゃ
九 運動用具
(一) 野球用具及びソフトボール用具
グローブ 硬式ボール ソフトボール 軟式ボール ネット バッティング用手袋 バット バットケース ベース マスク ミット 胸当て
(二) 球技用具
肩当て すね当て チューブ ネット ひざ当て ボール
(三) 陸上競技用具
円盤 サークル スターティングブロック バー ハードル バトン ハンマー 砲丸 棒高跳びポール やり
(四) テニス用具及びバドミントン用具
硬式ボール シャトルコック 軟式ボール ネット ラケット ラケットガット ラケットケース
(五) 卓球用具
卓球台 ネット ボール ラケット ラケットケース
(六) ホッケー用具
スティック すね当て 手袋 パック ボール 胸当て
(七) ゴルフ用具
キャディーバッグ クラブ グリーンマーカー ティー 手袋 ボール 練習用マット
(八)ボウリング用具
ボウリンググローブ ボウリングバッグ ボール
(九) スキー用具
シール スキー スキーエッジ スキーケース 締め具 スクレーパー ストック
(十) スケート用具
アイススケートエッジ スケート靴 ローラースケート
(十一) ボクシング用具
グローブ サンドバック パンチングボール バンデイジ マウスピース
(十二) 弓道用具
弦 こて 的 矢 矢筒 弓 洋弓
(十三) フェンシング用具
サーベル スオード 手袋 フォイル マスク
(十四) 剣道用具
こて 竹刀 胴 木刀 面
(十五) 体操用具
あん馬 スプリング台 つりわ 鉄棒 跳び箱 踏切板 平均台 平行棒
(十六) 新体操用具
帯状布 こん棒 なわ ボール 輪
(十七) 重量挙げ用具
あれい 重量挙げ用ベルト ダンベルシャフト バーベル
(十八) 足ひれ 呼吸管 水中銃
(十九) ウインドサーフィン用のセイル及びボード 運動用固定式自転車及びそのローラー エキスパンダー カーリング用具 組立て式プール ゲートボール用具 サーフボード サーフボード用バッグ サポーター シーソー 水上スキー スカッシュ用具 スケートボード スターターピストル スノーボード すべり台 縄跳び用の縄 バトントワリング用バトン パラグライダー ハンググライダー ぶらんこ ホイッスル ボブスレー 木馬 ライン引き ラクロス用具 ロージン
十 スキーワックス
十一 釣り具
浮き おもり たも網 突き棒 釣り糸 釣りざお 釣りざおケース 釣針 釣り用かご リール ルアー
十二 昆虫採集用具
柄付き補虫網 昆虫採集箱 昆虫胴乱 殺虫管 毒つぼ
十三 遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)
category: 商標法施行規則第十六条の二
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
(商標登録証等)
#商標法施行規則第十六条の二 商標登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 登録番号又は国際登録の番号
二 登録商標
三 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
四 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
五 商標権の設定の登録があつた旨
六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 防護標章登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 登録番号又は国際登録の番号
二 登録防護標章
三 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
四 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
五 防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつた旨
六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
#商標法施行規則第十六条の二 商標登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 登録番号又は国際登録の番号
二 登録商標
三 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
四 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
五 商標権の設定の登録があつた旨
六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 防護標章登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 登録番号又は国際登録の番号
二 登録防護標章
三 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
四 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
五 防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつた旨
六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
category: 商標法施行規則第四十四類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
第四十四類 一 医業 健康診断 歯科医業 調剤
二 あん摩、マッサージ及び指圧 カイロプラクティック きゅう 柔道整復 はり
三 栄養の指導
四 医療情報の提供
五 美容 理容
六 入浴施設の提供
七 動物の治療 動物の飼育
八 庭園又は花壇の手入れ 庭園樹の植樹 肥料の散布
九 雑草の防除 有害動物の防除(農業、園芸又は林業に関するものに限る。)
十 医療用機械器具の貸与 植木の貸与 漁業用機械器具の貸与 芝刈機の貸与/農業用機械器具の貸与 美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与
二 あん摩、マッサージ及び指圧 カイロプラクティック きゅう 柔道整復 はり
三 栄養の指導
四 医療情報の提供
五 美容 理容
六 入浴施設の提供
七 動物の治療 動物の飼育
八 庭園又は花壇の手入れ 庭園樹の植樹 肥料の散布
九 雑草の防除 有害動物の防除(農業、園芸又は林業に関するものに限る。)
十 医療用機械器具の貸与 植木の貸与 漁業用機械器具の貸与 芝刈機の貸与/農業用機械器具の貸与 美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与
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