category: 商標法施行規則第八類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
商標法施行規則別表第八類 一 手動工具
(一) げんのう つち ハンマー
(二) ねじ回し類
スパナー ねじ回し モンキー レンチ
(三) こて
左官用こて はんだごて 烙印こて
(四) 万力
(五) やっとこ類
くぎ抜き ニッパー プライヤー ペンチ やっとこ
(六) つるはし類
つるはし ビータ
(七) ショベル類
角形ショベル スコップ 丸形ショベル 雪かき
(八) すみつぼ類
すみつぼ 大工用コンパス つぼ糸 縄墨
(九) 皮砥 鋼砥 砥石
二 手動利器
(一) はさみ類
園芸ばさみ 金切りばさみ つめ切り つめはさみ にぎりはさみ はさみ刃 パンチ 洋ばさみ らしゃばさみ 理髪用ばさみ
(二) ほうちょう類
薄刃ぼうちょう 押し切り 折り畳みナイフ ガラス切り 果物ナイフ 魚のうろこ取り用ナイフ 削蹄刀 刺し身ぼうちょう 畳ぼうちょう 彫刻刀 出刃ぼうちょう ドローナイフ 菜切りぼうちょう 肉切りぼうちょう 洋食ナイフ
(三) かみそり
安全かみそり かみそり刃 西洋かみそり 日本かみそり
(四) 手動バリカン
(五) さし類
魚打ちかぎ 魚さし 米さし 砂糖ざし 手かぎ 肥料ざし
(六) のみ類
かんな きり のこぎり のみ
(七) まさかり類
おの かま なた まさかり
(八) 切削工具類(手持ち工具に当たるものに限る。)
センターポンチ ダイス タップ ドリル フライス やすり リーマ
(九) 刀剣
サーベル 仕込みづえ 短剣 日本刀 ばん刀
三 くわ 鋤 レーキ、組ひも機及び靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)
四 電気かみそり及び電気バリカン ひげそり用具入れ ペディキュアセット まつ毛カール器 マニキュアセット
五 エッグスライサー(電気式のものを除く。) かつお節削り器 角砂糖挟み 缶切 くるみ割り器(貴金属製のものを除く。) スプーン チーズスライサー(電気式のものを除く。) ピザカッター(電気式のものを除く。) フォーク
六 アイロン(電気式のものを除く。) 糸通し器 チャコ削り器
七 水中ナイフ 水中ナイフ保持具 ピッケル
八 五徳 殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。) 十能 暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。) パレットナイフ 火消しつぼ 火ばし ピンセット
(一) げんのう つち ハンマー
(二) ねじ回し類
スパナー ねじ回し モンキー レンチ
(三) こて
左官用こて はんだごて 烙印こて
(四) 万力
(五) やっとこ類
くぎ抜き ニッパー プライヤー ペンチ やっとこ
(六) つるはし類
つるはし ビータ
(七) ショベル類
角形ショベル スコップ 丸形ショベル 雪かき
(八) すみつぼ類
すみつぼ 大工用コンパス つぼ糸 縄墨
(九) 皮砥 鋼砥 砥石
二 手動利器
(一) はさみ類
園芸ばさみ 金切りばさみ つめ切り つめはさみ にぎりはさみ はさみ刃 パンチ 洋ばさみ らしゃばさみ 理髪用ばさみ
(二) ほうちょう類
薄刃ぼうちょう 押し切り 折り畳みナイフ ガラス切り 果物ナイフ 魚のうろこ取り用ナイフ 削蹄刀 刺し身ぼうちょう 畳ぼうちょう 彫刻刀 出刃ぼうちょう ドローナイフ 菜切りぼうちょう 肉切りぼうちょう 洋食ナイフ
(三) かみそり
安全かみそり かみそり刃 西洋かみそり 日本かみそり
(四) 手動バリカン
(五) さし類
魚打ちかぎ 魚さし 米さし 砂糖ざし 手かぎ 肥料ざし
(六) のみ類
かんな きり のこぎり のみ
(七) まさかり類
おの かま なた まさかり
(八) 切削工具類(手持ち工具に当たるものに限る。)
センターポンチ ダイス タップ ドリル フライス やすり リーマ
(九) 刀剣
サーベル 仕込みづえ 短剣 日本刀 ばん刀
三 くわ 鋤 レーキ、組ひも機及び靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)
四 電気かみそり及び電気バリカン ひげそり用具入れ ペディキュアセット まつ毛カール器 マニキュアセット
五 エッグスライサー(電気式のものを除く。) かつお節削り器 角砂糖挟み 缶切 くるみ割り器(貴金属製のものを除く。) スプーン チーズスライサー(電気式のものを除く。) ピザカッター(電気式のものを除く。) フォーク
六 アイロン(電気式のものを除く。) 糸通し器 チャコ削り器
七 水中ナイフ 水中ナイフ保持具 ピッケル
八 五徳 殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。) 十能 暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。) パレットナイフ 火消しつぼ 火ばし ピンセット
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category: 商標法施行規則第十類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
商標法施行規則別表第十類 一 医療用機械器具
(一) 診断用機械器具
胃鏡 核磁気共鳴CT装置 角膜検査用器具 眼圧測定器 鏡器 血圧計 血液検査器 検眼用機械器具 骨盤計測器 消息子 心電計 舌圧子 体温計 体脂肪測定器 打診器具 聴診器具 聴力検査用器具 脳波記録器
(二) 手術用機械器具
鋭匙 鈎 鉗子 起子 胸腔鏡 結石器具 産婦人科用拡張器 切削器 切断器 穿孔器 尖足矯正器 鑷子 電気焼灼器 電気骨手術機 電気メス 鈍匙 ナイフ 剥離子 はさみ 白金焼灼器 皮膚成形器具 ブージ 骨接合機械器具 麻酔吸入用器具 卵管処置器
(三) 治療用機械器具
吸入器 高周波治療器 酸素吸入器 紫外線灯治療器 除細動器 人工気胸器 心臓ペースメーカ 水銀灯治療器 赤外線灯治療器 穿刺器具 洗浄器具 炭素灯治療器 注射筒 注射針 注入器具 超音波治療機械器具 超短波治療機械器具 治療用浴機械器具 低周波治療器 電位治療器 透析器 はり治療用はり 噴霧器 縫合器具 放射性物質利用治療機械器具 マッサージ器 未熟児用保育器 輸血器具
(四) 病院用機械器具
解剖台 患者運搬車 器械台 器械テーブル 器械戸棚 手術台 手術用照明器具 消毒用及び滅菌用の器具 診療台 担架 調剤台 調剤用機械器具
(五) 歯科用機械器具
矯正機械器具 クレンザー 充てん用器具 穿削器具 穿刺器具 治療台 剔削用器具 ブローチ 補綴器具 ユニット
(六) 獣医科用機械器具
去勢器具 産科用機械器具 手術用機械器具 蹄鉄用機械器具
(七) 医療用の補助器具及び矯正器具
医療用サポーター 義眼 義肢 外科用人造皮膚 健康帯 拘束服 副木 脱肛痔バンド 脱腸帯 弾性靴下 椎骨矯正器 腹帯 歩行補助器 補聴器 骨接合用器具 松葉づえ
(八) 医療用X線装置
X線CT装置
二 おしゃぶり 氷まくら 三角きん 支持包帯 手術用キャットガット 吸い飲み スポイト 乳首 氷のう 氷のうつり ほ乳用具 魔法ほ乳器 綿棒 指サック
三 避妊用具
コンドーム ペッサリー
四 人工鼓膜用材料 補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)
五 医療用手袋 家庭用電気マッサージ器 しびん 病人用便器 耳かき
(一) 診断用機械器具
胃鏡 核磁気共鳴CT装置 角膜検査用器具 眼圧測定器 鏡器 血圧計 血液検査器 検眼用機械器具 骨盤計測器 消息子 心電計 舌圧子 体温計 体脂肪測定器 打診器具 聴診器具 聴力検査用器具 脳波記録器
(二) 手術用機械器具
鋭匙 鈎 鉗子 起子 胸腔鏡 結石器具 産婦人科用拡張器 切削器 切断器 穿孔器 尖足矯正器 鑷子 電気焼灼器 電気骨手術機 電気メス 鈍匙 ナイフ 剥離子 はさみ 白金焼灼器 皮膚成形器具 ブージ 骨接合機械器具 麻酔吸入用器具 卵管処置器
(三) 治療用機械器具
吸入器 高周波治療器 酸素吸入器 紫外線灯治療器 除細動器 人工気胸器 心臓ペースメーカ 水銀灯治療器 赤外線灯治療器 穿刺器具 洗浄器具 炭素灯治療器 注射筒 注射針 注入器具 超音波治療機械器具 超短波治療機械器具 治療用浴機械器具 低周波治療器 電位治療器 透析器 はり治療用はり 噴霧器 縫合器具 放射性物質利用治療機械器具 マッサージ器 未熟児用保育器 輸血器具
(四) 病院用機械器具
解剖台 患者運搬車 器械台 器械テーブル 器械戸棚 手術台 手術用照明器具 消毒用及び滅菌用の器具 診療台 担架 調剤台 調剤用機械器具
(五) 歯科用機械器具
矯正機械器具 クレンザー 充てん用器具 穿削器具 穿刺器具 治療台 剔削用器具 ブローチ 補綴器具 ユニット
(六) 獣医科用機械器具
去勢器具 産科用機械器具 手術用機械器具 蹄鉄用機械器具
(七) 医療用の補助器具及び矯正器具
医療用サポーター 義眼 義肢 外科用人造皮膚 健康帯 拘束服 副木 脱肛痔バンド 脱腸帯 弾性靴下 椎骨矯正器 腹帯 歩行補助器 補聴器 骨接合用器具 松葉づえ
(八) 医療用X線装置
X線CT装置
二 おしゃぶり 氷まくら 三角きん 支持包帯 手術用キャットガット 吸い飲み スポイト 乳首 氷のう 氷のうつり ほ乳用具 魔法ほ乳器 綿棒 指サック
三 避妊用具
コンドーム ペッサリー
四 人工鼓膜用材料 補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)
五 医療用手袋 家庭用電気マッサージ器 しびん 病人用便器 耳かき
category: 商標法施行規則第三十六類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
#商標法施行規則別表第三十六類 一 預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ
二 資金の貸付け及び手形の割引
三 内国為替取引
四 債務の保証及び手形の引受け
五 有価証券の貸付け
六 金銭債権の取得及び譲渡
七 有価証券、貴金属その他の物品の保護預かり
八 両替
九 金融先物取引の受託
十 金銭、有価証券、金銭債権、動産、土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け
十一 債券の募集の受託
十二 外国為替取引
十三 信用状に関する業務
十四 前払式証票の発行
十五 ガス料金又は電気料金の徴収の代行
十六 有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引
十七 有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介、取次ぎ又は代理
十八 有価証券市場における有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
十九 外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
二十 有価証券の引受け
二十一 有価証券の売出し
二十二 有価証券の募集又は売出しの取扱い
二十三 株式市況に関する情報の提供
二十四 商品市場における先物取引の受託
二十五 割賦購入あっせん
二十六 生命保険契約の締結の媒介 生命保険の引受け 損害保険契約の締結の代理 損害保険に係る損害の査定 損害保険の引受け 保険料率の算出
二十七 建物の管理 建物の貸借の代理又は媒介 建物の貸与 建物の売買 建物の売買の代理又は媒介 建物又は土地の鑑定評価 土地の管理 土地の貸借の代理又は媒介 土地の貸与 土地の売買 土地の売買の代理又は媒介
二十八 建物又は土地の情報の提供
二十九 骨董品の評価 美術品の評価 宝玉の評価
三十 企業の信用に関する調査
三十一 税務相談 税務代理
三十二 慈善のための募金
二 資金の貸付け及び手形の割引
三 内国為替取引
四 債務の保証及び手形の引受け
五 有価証券の貸付け
六 金銭債権の取得及び譲渡
七 有価証券、貴金属その他の物品の保護預かり
八 両替
九 金融先物取引の受託
十 金銭、有価証券、金銭債権、動産、土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け
十一 債券の募集の受託
十二 外国為替取引
十三 信用状に関する業務
十四 前払式証票の発行
十五 ガス料金又は電気料金の徴収の代行
十六 有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引
十七 有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介、取次ぎ又は代理
十八 有価証券市場における有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
十九 外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
二十 有価証券の引受け
二十一 有価証券の売出し
二十二 有価証券の募集又は売出しの取扱い
二十三 株式市況に関する情報の提供
二十四 商品市場における先物取引の受託
二十五 割賦購入あっせん
二十六 生命保険契約の締結の媒介 生命保険の引受け 損害保険契約の締結の代理 損害保険に係る損害の査定 損害保険の引受け 保険料率の算出
二十七 建物の管理 建物の貸借の代理又は媒介 建物の貸与 建物の売買 建物の売買の代理又は媒介 建物又は土地の鑑定評価 土地の管理 土地の貸借の代理又は媒介 土地の貸与 土地の売買 土地の売買の代理又は媒介
二十八 建物又は土地の情報の提供
二十九 骨董品の評価 美術品の評価 宝玉の評価
三十 企業の信用に関する調査
三十一 税務相談 税務代理
三十二 慈善のための募金
category: 商標法施行規則第二十四類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
第二十四類 一 織物
(一) 綿織物類
綿織物 落綿織物
(二) 麻織物
亜麻織物 黄麻織物 大麻織物 ラミー織物
(三) 絹織物類
絹織物 絹紡織物 絹紡つむぎ糸織物
(四) 毛織物
梳毛織物 紡毛織物
(五) 化学繊維織物
合成繊維織物 再生繊維織物 半合成繊維織物
(六) 無機繊維織物(石綿織物を除く。)
ガラス繊維織物 金属繊維織物
(七) 混紡織物
混紡麻織物 混紡化学繊維織物 混紡絹織物 混紡毛織物 混紡綿織物
(八) 交織物
麻絹交織物 麻毛交織物 麻綿交織物 化学繊維交織物 毛綿交織物 絹綿交織物 絹毛交織物 ゴム交織物 無機繊維交織物
(九) 細幅織物
ゲートル地 ズボンつり地 バンド地
(十) 紙織物 被覆ゴム糸織物
(十一) 畳べり地
二 メリヤス生地
化学繊維メリヤス生地 絹メリヤス生地 毛メリヤス生地 綿メリヤス生地
三 フェルト及び不織布
(一) 圧縮フェルト 織りフェルト
(二) 不織布
四 オイルクロス ゴム引防水布 ビニルクロス ラバークロス レザークロス ろ過布
五 布製身の回り品
タオル 手ぬぐい ハンカチ ふくさ ふろしき
六 織物製テーブルナプキン ふきん
七 かや 敷布 布団 布団カバー 布団側 まくらカバー 毛布
八 織物製いすカバー 織物製壁掛け カーテン シャワーカーテン テーブル掛け どん帳
九 織物製トイレットシートカバー
十 遺体覆い 経かたびら 黒白幕 紅白幕
十一 布製ラベル ビリヤードクロス
十二 のぼり及び旗(紙製のものを除く。)
(一) 綿織物類
綿織物 落綿織物
(二) 麻織物
亜麻織物 黄麻織物 大麻織物 ラミー織物
(三) 絹織物類
絹織物 絹紡織物 絹紡つむぎ糸織物
(四) 毛織物
梳毛織物 紡毛織物
(五) 化学繊維織物
合成繊維織物 再生繊維織物 半合成繊維織物
(六) 無機繊維織物(石綿織物を除く。)
ガラス繊維織物 金属繊維織物
(七) 混紡織物
混紡麻織物 混紡化学繊維織物 混紡絹織物 混紡毛織物 混紡綿織物
(八) 交織物
麻絹交織物 麻毛交織物 麻綿交織物 化学繊維交織物 毛綿交織物 絹綿交織物 絹毛交織物 ゴム交織物 無機繊維交織物
(九) 細幅織物
ゲートル地 ズボンつり地 バンド地
(十) 紙織物 被覆ゴム糸織物
(十一) 畳べり地
二 メリヤス生地
化学繊維メリヤス生地 絹メリヤス生地 毛メリヤス生地 綿メリヤス生地
三 フェルト及び不織布
(一) 圧縮フェルト 織りフェルト
(二) 不織布
四 オイルクロス ゴム引防水布 ビニルクロス ラバークロス レザークロス ろ過布
五 布製身の回り品
タオル 手ぬぐい ハンカチ ふくさ ふろしき
六 織物製テーブルナプキン ふきん
七 かや 敷布 布団 布団カバー 布団側 まくらカバー 毛布
八 織物製いすカバー 織物製壁掛け カーテン シャワーカーテン テーブル掛け どん帳
九 織物製トイレットシートカバー
十 遺体覆い 経かたびら 黒白幕 紅白幕
十一 布製ラベル ビリヤードクロス
十二 のぼり及び旗(紙製のものを除く。)
category: 商標法施行規則第二十三条
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
(商標法 条約に基づく規則で定めるモデル国際様式)
#商標法施行規則第二十三条 手続は、この省令で定める様式のほか、商標法 条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。
#商標法施行規則第二十三条 手続は、この省令で定める様式のほか、商標法 条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。
category: 商標法施行規則第二十七類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
#第二十七類 一 敷物
靴ぬぐいマット 毛皮の敷物 じゅうたん じゅうたんの下敷き 尻敷きマット 毛せん
二 畳類
ござ こも 畳 畳表 畳床 畳べり 花むしろ むしろ
三 洗い場用マット 人工芝 体操用マット
四 壁掛け(織物製のものを除く。) 壁紙
靴ぬぐいマット 毛皮の敷物 じゅうたん じゅうたんの下敷き 尻敷きマット 毛せん
二 畳類
ござ こも 畳 畳表 畳床 畳べり 花むしろ むしろ
三 洗い場用マット 人工芝 体操用マット
四 壁掛け(織物製のものを除く。) 壁紙
category: 商標法施行規則第十一類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
商標法施行規則別表第十一類 一 電球類及び照明用器具
アーク灯 懐中電灯 笠 蛍光灯 坑内安全灯 殺菌灯 シャンデリア 集魚灯 水銀灯 スポットライト 赤外線電球 ダイビング用ライト 太陽灯 探照灯 乗物用発電ランプ 白熱電球 白熱電灯器具 放電灯用器具 豆電球
二 あんどん ガスランプ 石油ランプ ちょうちん ほや
三 工業用炉
加熱炉 乾りゅう炉 均熱炉 混銑炉 焼成窯 電気炉 熱風炉 発生炉 溶解炉 るつぼ ロータリーキルン
四 原子炉
五 火鉢類
ガスストーブ こたつ 石炭ストーブ 石油ストーブ 石油ストーブしん暖炉 火鉢
六 ボイラー
給水加熱器 空気余熱器 車両用ボイラー 蒸気過熱器 蒸気過熱低減器 ストーカー 船用ボイラー 灰捨て機械器具 陸用ボイラー
七 ガス湯沸かし器 調理台 流し台
八 加熱器
ガスレンジ かまど バーベキューグリル 七輪 石油こんろ 天火
九 業務用加熱調理機械器具 業務用食器乾燥機
(一) 業務用揚物器 業務用炊飯器 業務用電磁調理器 業務用煮炊釜 業務用焼物器 業務用レンジ
(二) 業務用食器乾燥機
十 冷凍機械器具
ガス冷蔵庫 製氷機 冷却機 冷却蒸発機 冷却筒 冷凍機 冷凍用又は冷蔵用のショーケース
十一 アイスボックス 氷冷蔵庫
十二 飼料乾燥装置 牛乳殺菌機
十三 乾燥装置 換熱器 蒸煮装置 蒸発装置 蒸留装置 熱交換器
十四 暖冷房装置
温気暖房装置 温気炉 温水暖房装置 業務用加湿機 業務用空気清浄機 業務用除湿機 蒸気暖房装置 単位誘引式空気調和装置 中央式空気調和装置 放熱器 窓掛け式空気調和装置 路面暖房装置
十五 便所ユニット 浴室ユニット
十六 美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。)
タオル蒸し器 美容院用頭髪乾燥機 美容院用頭髪蒸し器 理髪店用洗髪台
十七 太陽熱利用温水器
十八 浄水装置
工業用水用浄水装置 上水用浄水装置
十九 家庭用電熱用品類
衣類乾燥器 加湿器 家庭浴槽用電気式温水浄化器 空気清浄器 除湿機 扇風機 電解水生成器 電気カーペット 電気がま 電気コーヒー沸かし 電気こたつ 電気こんろ 電気ストーブ 電気足温器 電気トースター 電気火鉢 電気布団 電気ポット 電気毛布 電気冷蔵庫 電気冷凍庫 電気レンジ 電子レンジ 電磁調理器 布団乾燥機 ヘアドライヤー ホットプレート ルームクーラー レンジフード
二十 業務用衣類乾燥機
二十一 浴槽類
洗い場付き浴槽 気泡発生装置付き浴槽 シャワー器具 洗面台及び洗い場付き浴槽 浴槽 浴槽がま
二十二 家庭用浄水器 水道蛇口用座金 水道蛇口用ワッシャー 水道用栓 タンク用水位制御弁 パイプライン用栓
二十三 汚水浄化槽 家庭用汚水浄化槽 家庭用し尿処理槽 ごみ焼却炉 し尿処理槽 洗浄機能付き便座 洗面所用消毒剤ディスペンサー 便器 和式便器用いす
二十四 あんか かいろ かいろ灰 化学物質を充てんした保温保冷具 湯たんぽ
アーク灯 懐中電灯 笠 蛍光灯 坑内安全灯 殺菌灯 シャンデリア 集魚灯 水銀灯 スポットライト 赤外線電球 ダイビング用ライト 太陽灯 探照灯 乗物用発電ランプ 白熱電球 白熱電灯器具 放電灯用器具 豆電球
二 あんどん ガスランプ 石油ランプ ちょうちん ほや
三 工業用炉
加熱炉 乾りゅう炉 均熱炉 混銑炉 焼成窯 電気炉 熱風炉 発生炉 溶解炉 るつぼ ロータリーキルン
四 原子炉
五 火鉢類
ガスストーブ こたつ 石炭ストーブ 石油ストーブ 石油ストーブしん暖炉 火鉢
六 ボイラー
給水加熱器 空気余熱器 車両用ボイラー 蒸気過熱器 蒸気過熱低減器 ストーカー 船用ボイラー 灰捨て機械器具 陸用ボイラー
七 ガス湯沸かし器 調理台 流し台
八 加熱器
ガスレンジ かまど バーベキューグリル 七輪 石油こんろ 天火
九 業務用加熱調理機械器具 業務用食器乾燥機
(一) 業務用揚物器 業務用炊飯器 業務用電磁調理器 業務用煮炊釜 業務用焼物器 業務用レンジ
(二) 業務用食器乾燥機
十 冷凍機械器具
ガス冷蔵庫 製氷機 冷却機 冷却蒸発機 冷却筒 冷凍機 冷凍用又は冷蔵用のショーケース
十一 アイスボックス 氷冷蔵庫
十二 飼料乾燥装置 牛乳殺菌機
十三 乾燥装置 換熱器 蒸煮装置 蒸発装置 蒸留装置 熱交換器
十四 暖冷房装置
温気暖房装置 温気炉 温水暖房装置 業務用加湿機 業務用空気清浄機 業務用除湿機 蒸気暖房装置 単位誘引式空気調和装置 中央式空気調和装置 放熱器 窓掛け式空気調和装置 路面暖房装置
十五 便所ユニット 浴室ユニット
十六 美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。)
タオル蒸し器 美容院用頭髪乾燥機 美容院用頭髪蒸し器 理髪店用洗髪台
十七 太陽熱利用温水器
十八 浄水装置
工業用水用浄水装置 上水用浄水装置
十九 家庭用電熱用品類
衣類乾燥器 加湿器 家庭浴槽用電気式温水浄化器 空気清浄器 除湿機 扇風機 電解水生成器 電気カーペット 電気がま 電気コーヒー沸かし 電気こたつ 電気こんろ 電気ストーブ 電気足温器 電気トースター 電気火鉢 電気布団 電気ポット 電気毛布 電気冷蔵庫 電気冷凍庫 電気レンジ 電子レンジ 電磁調理器 布団乾燥機 ヘアドライヤー ホットプレート ルームクーラー レンジフード
二十 業務用衣類乾燥機
二十一 浴槽類
洗い場付き浴槽 気泡発生装置付き浴槽 シャワー器具 洗面台及び洗い場付き浴槽 浴槽 浴槽がま
二十二 家庭用浄水器 水道蛇口用座金 水道蛇口用ワッシャー 水道用栓 タンク用水位制御弁 パイプライン用栓
二十三 汚水浄化槽 家庭用汚水浄化槽 家庭用し尿処理槽 ごみ焼却炉 し尿処理槽 洗浄機能付き便座 洗面所用消毒剤ディスペンサー 便器 和式便器用いす
二十四 あんか かいろ かいろ灰 化学物質を充てんした保温保冷具 湯たんぽ
category: 商標法施行規則第四類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
第四類 一 工業用油
工業用ガソリン 工業用グリース 潤滑油 切削油 ペトロラタム 焼き入れ油 離型用油
二 工業用油脂
(一) 動物性油脂
牛脂 魚油 鯨油 骨油 ラノリン
(二) 植物性油脂
あまに油 オリーブ油 菜種油 ひまし油 ひまわり油 綿実油
(三) 加工油脂
硬化油 ボイル油
三 燃料
(一) 固体燃料
亜炭 コークス 石炭 たき付け たどん まき 木炭 練炭
(二) 液体燃料
ガソリン 軽油 原油 重油 人造石油 灯油 燃料用変性アルコール ベンジン
(三) 気体燃料
液化石油ガス 石炭ガス 天然ガス
四 ろう
はぜろう パラフィンワックス みつろう
五 靴油 固形潤滑剤 保革油 ランプ用灯しん ろうそく
工業用ガソリン 工業用グリース 潤滑油 切削油 ペトロラタム 焼き入れ油 離型用油
二 工業用油脂
(一) 動物性油脂
牛脂 魚油 鯨油 骨油 ラノリン
(二) 植物性油脂
あまに油 オリーブ油 菜種油 ひまし油 ひまわり油 綿実油
(三) 加工油脂
硬化油 ボイル油
三 燃料
(一) 固体燃料
亜炭 コークス 石炭 たき付け たどん まき 木炭 練炭
(二) 液体燃料
ガソリン 軽油 原油 重油 人造石油 灯油 燃料用変性アルコール ベンジン
(三) 気体燃料
液化石油ガス 石炭ガス 天然ガス
四 ろう
はぜろう パラフィンワックス みつろう
五 靴油 固形潤滑剤 保革油 ランプ用灯しん ろうそく
category: 商標法施行規則第五類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
商標法施行規則別表第五類 一 薬剤
(一) 中枢神経系用薬剤
覚せい剤 解熱鎮痛剤 抗てんかん剤 興奮剤 催眠鎮静剤 全身麻酔剤 鎮暈剤
(二) 末しょう神経系用薬剤
局所麻酔剤 骨格筋弛緩剤 止汗剤 自律神経剤 鎮痙剤 発汗剤
(三) 感覚器官用薬剤
眼科用剤 耳鼻科用剤
(四) アレルギー用薬剤
抗ヒスタミン剤 刺激療法剤
(五) 循環器官用薬剤
強心剤 血圧降下剤 血管収縮剤 血管補強剤 脳出血予防剤 不整脈治療剤 利尿剤
(六) 呼吸器官用薬剤
呼吸促進剤 せき止めあめ 鎮咳きょ痰剤
(七) 消化器官用薬剤
胃腸洗浄剤 浣腸剤 下剤 健胃消化剤 口腔用剤 口中清潔剤 口中清涼剤 催吐剤 歯科用剤 制酸剤 整腸剤 鎮吐剤 ひまし油 虫歯予防剤 利胆剤
(八) ホルモン剤
甲状せん副甲状せんホルモン剤 混合ホルモン剤 女性ホルモン剤 すい臓ホルモン剤 だ液せんホルモン剤 男性ホルモン剤 脳下垂体ホルモン剤 副じんホルモン剤
(九) 泌尿生殖器用又は肛門用の薬剤
子宮収縮剤 痔疾用剤 通経剤 尿路消毒剤 避妊剤
(十) 外皮用薬剤
化のう性疾患用剤 寄生性皮膚疾患用剤 殺菌消毒剤 収れん剤 消炎剤 鎮痛剤 鎮痒剤 てんか粉 日本薬局方の薬用せっけん 皮膚軟化剤 毛髪用剤 薬用ベビーオイル 薬用ベビーパウダー 浴剤
(十一) ビタミン剤
肝油ドロップ 総合ビタミン剤 ビタミンA剤 ビタミンC剤 ビタミンD剤 ビタミンB剤 複合ビタミン剤
(十二) アミノ酸剤
スレオニン トリプトファン メチオニン リジン
(十三) 滋養強壮変質剤
王乳 カルシウム剤 コンドロイチン製剤 食品強化剤 臓器製剤 たんぱくアミノ酸製剤 糖類剤 無機質製剤 薬用酒 有機酸製剤
(十四) 血液用剤
血液凝固阻止剤 血液代用剤 血しょう止血剤
(十五) 代謝性薬剤
解毒剤 酵素製剤 催乳剤 脂好性因子製剤 習慣性中毒治療剤
(十六) 細胞賦活用薬剤
クロロフィル製剤 色素製剤
(十七) しゅよう治療用薬剤
がん治療剤 肉しゅ治療剤
(十八) 物理的障害治療用薬剤
熱射病治療剤 放射線病治療剤
(十九) 化学的障害治療用薬剤
塩素中毒治療剤 ひ素中毒治療剤 ベンゾール中毒治療剤
(二十) 抗生物質製剤
エリスロマイシン製剤 クロラムフェニコール製剤 コリスチンポリミキシン製剤 ザルコマイシン製剤 ストレプトマイシン製剤 チオルチン製剤 テトラサイクリン製剤 トリコマイシン製剤 複合抗生物質製剤 ペニシリン製剤
(二十一) 化学療法剤
駆梅剤 抗結核剤 サルファ剤 治らい剤
(二十二) 生物学的製剤
抗菌素血清類 抗毒素類 混合製剤 生物学的試験用製剤類 トキソイド類 毒素類 ワクチン類
(二十三) 寄生動物に対する薬剤
駆虫剤 抗原虫剤
(二十四) 調剤用剤
矯臭剤 矯味剤 着色剤 軟こう基剤 賦形剤 溶解剤
(二十五) 診断用薬剤
X線造影剤 診断用試薬 診断用培地
(二十六) 治療用又は診断用のアイソトープ標識物質
(二十七) 麻薬
アヘンアルカロイド系製剤 合成麻薬 コカアルカロイド系製剤
(二十八) 生薬、黒焼き及びもぐさ
(二十九) 動物用薬剤
(三十) 蚊取線香 殺菌剤 殺そ剤 殺虫剤 蒸剤 除草剤 防臭剤(身体用のものを除く。) 防虫剤 防腐剤
二 歯科用材料
歯科用セメント 歯科用補綴充てん用材料 歯科用ワックス 人工歯用材料
三 医療用腕環 医療用油紙 衛生マスク オブラート ガーゼ カプセル 眼帯 耳帯 失禁用おしめ 人工受精用精液 生理帯 生理用タンポン 生理用ナプキン 生理用パンティ 脱脂綿 乳児用粉乳 乳糖 はえ取り紙 ばんそうこう 包帯 包帯液 防虫紙 胸当てパッド
(一) 中枢神経系用薬剤
覚せい剤 解熱鎮痛剤 抗てんかん剤 興奮剤 催眠鎮静剤 全身麻酔剤 鎮暈剤
(二) 末しょう神経系用薬剤
局所麻酔剤 骨格筋弛緩剤 止汗剤 自律神経剤 鎮痙剤 発汗剤
(三) 感覚器官用薬剤
眼科用剤 耳鼻科用剤
(四) アレルギー用薬剤
抗ヒスタミン剤 刺激療法剤
(五) 循環器官用薬剤
強心剤 血圧降下剤 血管収縮剤 血管補強剤 脳出血予防剤 不整脈治療剤 利尿剤
(六) 呼吸器官用薬剤
呼吸促進剤 せき止めあめ 鎮咳きょ痰剤
(七) 消化器官用薬剤
胃腸洗浄剤 浣腸剤 下剤 健胃消化剤 口腔用剤 口中清潔剤 口中清涼剤 催吐剤 歯科用剤 制酸剤 整腸剤 鎮吐剤 ひまし油 虫歯予防剤 利胆剤
(八) ホルモン剤
甲状せん副甲状せんホルモン剤 混合ホルモン剤 女性ホルモン剤 すい臓ホルモン剤 だ液せんホルモン剤 男性ホルモン剤 脳下垂体ホルモン剤 副じんホルモン剤
(九) 泌尿生殖器用又は肛門用の薬剤
子宮収縮剤 痔疾用剤 通経剤 尿路消毒剤 避妊剤
(十) 外皮用薬剤
化のう性疾患用剤 寄生性皮膚疾患用剤 殺菌消毒剤 収れん剤 消炎剤 鎮痛剤 鎮痒剤 てんか粉 日本薬局方の薬用せっけん 皮膚軟化剤 毛髪用剤 薬用ベビーオイル 薬用ベビーパウダー 浴剤
(十一) ビタミン剤
肝油ドロップ 総合ビタミン剤 ビタミンA剤 ビタミンC剤 ビタミンD剤 ビタミンB剤 複合ビタミン剤
(十二) アミノ酸剤
スレオニン トリプトファン メチオニン リジン
(十三) 滋養強壮変質剤
王乳 カルシウム剤 コンドロイチン製剤 食品強化剤 臓器製剤 たんぱくアミノ酸製剤 糖類剤 無機質製剤 薬用酒 有機酸製剤
(十四) 血液用剤
血液凝固阻止剤 血液代用剤 血しょう止血剤
(十五) 代謝性薬剤
解毒剤 酵素製剤 催乳剤 脂好性因子製剤 習慣性中毒治療剤
(十六) 細胞賦活用薬剤
クロロフィル製剤 色素製剤
(十七) しゅよう治療用薬剤
がん治療剤 肉しゅ治療剤
(十八) 物理的障害治療用薬剤
熱射病治療剤 放射線病治療剤
(十九) 化学的障害治療用薬剤
塩素中毒治療剤 ひ素中毒治療剤 ベンゾール中毒治療剤
(二十) 抗生物質製剤
エリスロマイシン製剤 クロラムフェニコール製剤 コリスチンポリミキシン製剤 ザルコマイシン製剤 ストレプトマイシン製剤 チオルチン製剤 テトラサイクリン製剤 トリコマイシン製剤 複合抗生物質製剤 ペニシリン製剤
(二十一) 化学療法剤
駆梅剤 抗結核剤 サルファ剤 治らい剤
(二十二) 生物学的製剤
抗菌素血清類 抗毒素類 混合製剤 生物学的試験用製剤類 トキソイド類 毒素類 ワクチン類
(二十三) 寄生動物に対する薬剤
駆虫剤 抗原虫剤
(二十四) 調剤用剤
矯臭剤 矯味剤 着色剤 軟こう基剤 賦形剤 溶解剤
(二十五) 診断用薬剤
X線造影剤 診断用試薬 診断用培地
(二十六) 治療用又は診断用のアイソトープ標識物質
(二十七) 麻薬
アヘンアルカロイド系製剤 合成麻薬 コカアルカロイド系製剤
(二十八) 生薬、黒焼き及びもぐさ
(二十九) 動物用薬剤
(三十) 蚊取線香 殺菌剤 殺そ剤 殺虫剤 蒸剤 除草剤 防臭剤(身体用のものを除く。) 防虫剤 防腐剤
二 歯科用材料
歯科用セメント 歯科用補綴充てん用材料 歯科用ワックス 人工歯用材料
三 医療用腕環 医療用油紙 衛生マスク オブラート ガーゼ カプセル 眼帯 耳帯 失禁用おしめ 人工受精用精液 生理帯 生理用タンポン 生理用ナプキン 生理用パンティ 脱脂綿 乳児用粉乳 乳糖 はえ取り紙 ばんそうこう 包帯 包帯液 防虫紙 胸当てパッド
category: 商標法施行規則第三十類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
商標法施行規則別表第三十類 一 コーヒー及びココア
(一) コーヒー
コーヒー 代用コーヒー ミルクコーヒー
(二) ココア
ココア チョコレート飲料 ミルクココア
二 コーヒー豆
三 茶
ウーロン茶 紅茶 昆布茶 麦茶 緑茶
四 調味料
(一) みそ
(二) ウースターソース グレービーソース ケチャップソース しょうゆ 食酢 酢の素 そばつゆ ドレッシング ホワイトソース マヨネーズソース 焼肉のたれ
(三) 角砂糖 果糖 氷砂糖 砂糖 麦芽糖 はちみつ ぶどう糖 粉末あめ 水あめ
(四) ごま塩 食塩 すりごま セロリーソルト
(五) 化学調味料
五 香辛料
からし粉 カレー粉 こしょう粉 さんしょう粉 ちょうじ粉 とうがらし粉 にっけい粉 わさび粉
六 食品香料(精油のものを除く。)
七 米 脱穀済みのえん麦 脱穀済みの大麦
八 食用粉類
くず粉 小麦粉 米粉 コーンスターチ サゴ さつまいも粉 じゃがいも粉 そば粉 タピオカ とうもろこし粉 豆粉 麦粉
九 食用グルテン
十 穀物の加工品
うどんのめん オートフレーク オートミール 乾燥飯 強化米 ぎょうざの皮 コーンフレーク さらしあん 人造米 スパゲッティのめん そうめんのめん 即席うどんのめん 即席そばのめん 即席中華そばのめん そばのめん 中華そばのめん 春雨 パン粉 ビーフン ふ 米飯の缶詰 マカロニ もち
十一 ぎょうざ サンドイッチ しゅうまい すし たこ焼き 肉まんじゅう ハンバーガー ピザ べんとう ホットドッグ ミートパイ ラビオリ
十二 菓子及びパン
(一) 和菓子
甘栗 甘納豆 あめ あられ あんころ いり栗 いり豆 おこし かりんとう ぎゅうひ 氷砂糖 砂糖漬け 汁粉 汁粉のもと ぜんざい ぜんざいのもと せんべい だんご 練り切り 水あめ みつまめ 蒸し菓子 もち菓子 もなか もなかの皮 ゆで小豆 ようかん らくがん
(二) 洋菓子
アイスキャンデー アイスクリーム ウエハース カステラ 乾パン キャラメル キャンデー クッキー クラッカー コーンカップ シャーベット シュークリーム スポンジケーキ タフィー チューインガム チョコレート ドーナツ ドロップ ヌガー パイ ビスケット フルーツゼリー フローズンヨーグルト ボーロ ホットケーキ ポップコーン マシュマロ 焼きりんご ラスク ワッフル
(三) パン
あんぱん クリームパン ジャムパン 食パン バンズ
十三 即席菓子のもと
ゼリーのもと ドーナツのもと プリンのもと ホットケーキのもと 水ようかんのもと
十四 アイスクリームのもと シャーベットのもと
十五 アーモンドペースト イーストパウダー こうじ 酵母 ベーキングパウダー
十六 氷
氷 卓上氷 氷柱
十七 アイスクリーム用凝固剤 家庭用食肉軟化剤 酒かす ホイップクリーム用安定剤
(一) コーヒー
コーヒー 代用コーヒー ミルクコーヒー
(二) ココア
ココア チョコレート飲料 ミルクココア
二 コーヒー豆
三 茶
ウーロン茶 紅茶 昆布茶 麦茶 緑茶
四 調味料
(一) みそ
(二) ウースターソース グレービーソース ケチャップソース しょうゆ 食酢 酢の素 そばつゆ ドレッシング ホワイトソース マヨネーズソース 焼肉のたれ
(三) 角砂糖 果糖 氷砂糖 砂糖 麦芽糖 はちみつ ぶどう糖 粉末あめ 水あめ
(四) ごま塩 食塩 すりごま セロリーソルト
(五) 化学調味料
五 香辛料
からし粉 カレー粉 こしょう粉 さんしょう粉 ちょうじ粉 とうがらし粉 にっけい粉 わさび粉
六 食品香料(精油のものを除く。)
七 米 脱穀済みのえん麦 脱穀済みの大麦
八 食用粉類
くず粉 小麦粉 米粉 コーンスターチ サゴ さつまいも粉 じゃがいも粉 そば粉 タピオカ とうもろこし粉 豆粉 麦粉
九 食用グルテン
十 穀物の加工品
うどんのめん オートフレーク オートミール 乾燥飯 強化米 ぎょうざの皮 コーンフレーク さらしあん 人造米 スパゲッティのめん そうめんのめん 即席うどんのめん 即席そばのめん 即席中華そばのめん そばのめん 中華そばのめん 春雨 パン粉 ビーフン ふ 米飯の缶詰 マカロニ もち
十一 ぎょうざ サンドイッチ しゅうまい すし たこ焼き 肉まんじゅう ハンバーガー ピザ べんとう ホットドッグ ミートパイ ラビオリ
十二 菓子及びパン
(一) 和菓子
甘栗 甘納豆 あめ あられ あんころ いり栗 いり豆 おこし かりんとう ぎゅうひ 氷砂糖 砂糖漬け 汁粉 汁粉のもと ぜんざい ぜんざいのもと せんべい だんご 練り切り 水あめ みつまめ 蒸し菓子 もち菓子 もなか もなかの皮 ゆで小豆 ようかん らくがん
(二) 洋菓子
アイスキャンデー アイスクリーム ウエハース カステラ 乾パン キャラメル キャンデー クッキー クラッカー コーンカップ シャーベット シュークリーム スポンジケーキ タフィー チューインガム チョコレート ドーナツ ドロップ ヌガー パイ ビスケット フルーツゼリー フローズンヨーグルト ボーロ ホットケーキ ポップコーン マシュマロ 焼きりんご ラスク ワッフル
(三) パン
あんぱん クリームパン ジャムパン 食パン バンズ
十三 即席菓子のもと
ゼリーのもと ドーナツのもと プリンのもと ホットケーキのもと 水ようかんのもと
十四 アイスクリームのもと シャーベットのもと
十五 アーモンドペースト イーストパウダー こうじ 酵母 ベーキングパウダー
十六 氷
氷 卓上氷 氷柱
十七 アイスクリーム用凝固剤 家庭用食肉軟化剤 酒かす ホイップクリーム用安定剤
category: 商標法施行規則第十八類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
第十八類 一 皮革
(一) 原革 原皮 なめし皮
(二) 毛皮
(三) 革ひも
二 かばん類
折りかばん 肩掛けかばん グラッドストン こうり 書類入れかばん スーツケース 手提げかばん トランク ハンドバッグ ボストンバッグ ランドセル リュックサック
三 袋物
お守り入れ カード入れ 買物袋(車付きのものを含む。) がま口(貴金属製のものを除く。) キーケース 財布(貴金属製のものを除く。) 信玄袋 パス入れ 名刺入れ
四 携帯用化粧道具入れ
五 かばん金具 がま口口金
六 傘
(一) 折り畳み式傘 からかさ 蛇の目傘 晴雨兼用傘 ビーチパラソル 日傘 洋傘
(二) 傘カバー 傘用柄 洋傘金具 洋傘の骨 洋傘袋
七 ステッキ つえ つえ金具 つえの柄
八 乗馬用具
馬用毛布 くら くら敷き 遮眼帯 た綱 はみ むち むながい
九 愛玩動物用被服類
犬の靴 犬の首輪 犬の胴着 犬の胴輪
(一) 原革 原皮 なめし皮
(二) 毛皮
(三) 革ひも
二 かばん類
折りかばん 肩掛けかばん グラッドストン こうり 書類入れかばん スーツケース 手提げかばん トランク ハンドバッグ ボストンバッグ ランドセル リュックサック
三 袋物
お守り入れ カード入れ 買物袋(車付きのものを含む。) がま口(貴金属製のものを除く。) キーケース 財布(貴金属製のものを除く。) 信玄袋 パス入れ 名刺入れ
四 携帯用化粧道具入れ
五 かばん金具 がま口口金
六 傘
(一) 折り畳み式傘 からかさ 蛇の目傘 晴雨兼用傘 ビーチパラソル 日傘 洋傘
(二) 傘カバー 傘用柄 洋傘金具 洋傘の骨 洋傘袋
七 ステッキ つえ つえ金具 つえの柄
八 乗馬用具
馬用毛布 くら くら敷き 遮眼帯 た綱 はみ むち むながい
九 愛玩動物用被服類
犬の靴 犬の首輪 犬の胴着 犬の胴輪
category: 商標法施行規則第十二条
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
(登録異議申立書の様式)
#商標法施行規則第十二条 商標法第四十三条の四第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の登録異議申立書は、様式第十三により作成しなければならない。
#商標法施行規則第十二条 商標法第四十三条の四第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の登録異議申立書は、様式第十三により作成しなければならない。
category: 商標法施行規則第八類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
商標法施行規則別表第八類 一 手動工具
(一) げんのう つち ハンマー
(二) ねじ回し類
スパナー ねじ回し モンキー レンチ
(三) こて
左官用こて はんだごて 烙印こて
(四) 万力
(五) やっとこ類
くぎ抜き ニッパー プライヤー ペンチ やっとこ
(六) つるはし類
つるはし ビータ
(七) ショベル類
角形ショベル スコップ 丸形ショベル 雪かき
(八) すみつぼ類
すみつぼ 大工用コンパス つぼ糸 縄墨
(九) 皮砥 鋼砥 砥石
二 手動利器
(一) はさみ類
園芸ばさみ 金切りばさみ つめ切り つめはさみ にぎりはさみ はさみ刃 パンチ 洋ばさみ らしゃばさみ 理髪用ばさみ
(二) ほうちょう類
薄刃ぼうちょう 押し切り 折り畳みナイフ ガラス切り 果物ナイフ 魚のうろこ取り用ナイフ 削蹄刀 刺し身ぼうちょう 畳ぼうちょう 彫刻刀 出刃ぼうちょう ドローナイフ 菜切りぼうちょう 肉切りぼうちょう 洋食ナイフ
(三) かみそり
安全かみそり かみそり刃 西洋かみそり 日本かみそり
(四) 手動バリカン
(五) さし類
魚打ちかぎ 魚さし 米さし 砂糖ざし 手かぎ 肥料ざし
(六) のみ類
かんな きり のこぎり のみ
(七) まさかり類
おの かま なた まさかり
(八) 切削工具類(手持ち工具に当たるものに限る。)
センターポンチ ダイス タップ ドリル フライス やすり リーマ
(九) 刀剣
サーベル 仕込みづえ 短剣 日本刀 ばん刀
三 くわ 鋤 レーキ、組ひも機及び靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)
四 電気かみそり及び電気バリカン ひげそり用具入れ ペディキュアセット まつ毛カール器 マニキュアセット
五 エッグスライサー(電気式のものを除く。) かつお節削り器 角砂糖挟み 缶切 くるみ割り器(貴金属製のものを除く。) スプーン チーズスライサー(電気式のものを除く。) ピザカッター(電気式のものを除く。) フォーク
六 アイロン(電気式のものを除く。) 糸通し器 チャコ削り器
七 水中ナイフ 水中ナイフ保持具 ピッケル
八 五徳 殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。) 十能 暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。) パレットナイフ 火消しつぼ 火ばし ピンセット
(一) げんのう つち ハンマー
(二) ねじ回し類
スパナー ねじ回し モンキー レンチ
(三) こて
左官用こて はんだごて 烙印こて
(四) 万力
(五) やっとこ類
くぎ抜き ニッパー プライヤー ペンチ やっとこ
(六) つるはし類
つるはし ビータ
(七) ショベル類
角形ショベル スコップ 丸形ショベル 雪かき
(八) すみつぼ類
すみつぼ 大工用コンパス つぼ糸 縄墨
(九) 皮砥 鋼砥 砥石
二 手動利器
(一) はさみ類
園芸ばさみ 金切りばさみ つめ切り つめはさみ にぎりはさみ はさみ刃 パンチ 洋ばさみ らしゃばさみ 理髪用ばさみ
(二) ほうちょう類
薄刃ぼうちょう 押し切り 折り畳みナイフ ガラス切り 果物ナイフ 魚のうろこ取り用ナイフ 削蹄刀 刺し身ぼうちょう 畳ぼうちょう 彫刻刀 出刃ぼうちょう ドローナイフ 菜切りぼうちょう 肉切りぼうちょう 洋食ナイフ
(三) かみそり
安全かみそり かみそり刃 西洋かみそり 日本かみそり
(四) 手動バリカン
(五) さし類
魚打ちかぎ 魚さし 米さし 砂糖ざし 手かぎ 肥料ざし
(六) のみ類
かんな きり のこぎり のみ
(七) まさかり類
おの かま なた まさかり
(八) 切削工具類(手持ち工具に当たるものに限る。)
センターポンチ ダイス タップ ドリル フライス やすり リーマ
(九) 刀剣
サーベル 仕込みづえ 短剣 日本刀 ばん刀
三 くわ 鋤 レーキ、組ひも機及び靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)
四 電気かみそり及び電気バリカン ひげそり用具入れ ペディキュアセット まつ毛カール器 マニキュアセット
五 エッグスライサー(電気式のものを除く。) かつお節削り器 角砂糖挟み 缶切 くるみ割り器(貴金属製のものを除く。) スプーン チーズスライサー(電気式のものを除く。) ピザカッター(電気式のものを除く。) フォーク
六 アイロン(電気式のものを除く。) 糸通し器 チャコ削り器
七 水中ナイフ 水中ナイフ保持具 ピッケル
八 五徳 殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。) 十能 暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。) パレットナイフ 火消しつぼ 火ばし ピンセット
category: 商標法施行規則第二十一条
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
(書換登録申請の番号の通知)
第二十一条 特許庁長官は、書換登録の申請書を受理したときは、これに書換登録申請の番号を付し、その番号を書換登録の申請をした者に通知しなければならない。
第二十一条 特許庁長官は、書換登録の申請書を受理したときは、これに書換登録申請の番号を付し、その番号を書換登録の申請をした者に通知しなければならない。
category: 商標法施行規則第十八条の二
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
(既納の登録料の返還の請求の様式)
商標法施行規則第十八条の二 商標法第四十二条第一項 又は第六十五条の十第一項 の規定による登録料の返還の請求は、様式第二十二によりしなければならない。
商標法施行規則第十八条の二 商標法第四十二条第一項 又は第六十五条の十第一項 の規定による登録料の返還の請求は、様式第二十二によりしなければならない。
category: 商標法施行規則第四十類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
第四十類 一 布地、被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)
乾燥処理 染色処理 耐火加工 耐久プレス加工 漂白処理 防皺加工 防縮加工 防水加工 防虫加工
二 裁縫 ししゅう
三 紙の加工 金属の加工 ゴムの加工 食料品の加工 石材の加工 セラミックの加工 剥製 プラスチックの加工 木材の加工
四 映画用フィルムの現像 写真の引き伸ばし 写真の焼付け 写真用フィルムの現像
五 製本
六 廃棄物の収集、分別及び処分
一般廃棄物の収集、分別及び処分 産業廃棄物の収集、分別及び処分
七 廃棄物の再生
八 グラビア製版
九 印刷
オフセット印刷 グラビア印刷 スクリーン印刷 石版印刷 凸版印刷
十 編み機の貸与 印刷用機械器具の貸与 化学機械器具の貸与 ガラス器製造機械の貸与 金属加工機械器具の貸与 靴製造機械の貸与 写真の現像用、焼付け用、引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与 食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与 製材用、木工用又は合板用の機械器具の貸与 製本機械の貸与 繊維機械器具の貸与 たばこ製造機械の貸与 廃棄物圧縮装置の貸与 廃棄物破砕装置の貸与 パルプ製造用、製紙用又は紙工用の機械器具の貸与 ミシンの貸与
乾燥処理 染色処理 耐火加工 耐久プレス加工 漂白処理 防皺加工 防縮加工 防水加工 防虫加工
二 裁縫 ししゅう
三 紙の加工 金属の加工 ゴムの加工 食料品の加工 石材の加工 セラミックの加工 剥製 プラスチックの加工 木材の加工
四 映画用フィルムの現像 写真の引き伸ばし 写真の焼付け 写真用フィルムの現像
五 製本
六 廃棄物の収集、分別及び処分
一般廃棄物の収集、分別及び処分 産業廃棄物の収集、分別及び処分
七 廃棄物の再生
八 グラビア製版
九 印刷
オフセット印刷 グラビア印刷 スクリーン印刷 石版印刷 凸版印刷
十 編み機の貸与 印刷用機械器具の貸与 化学機械器具の貸与 ガラス器製造機械の貸与 金属加工機械器具の貸与 靴製造機械の貸与 写真の現像用、焼付け用、引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与 食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与 製材用、木工用又は合板用の機械器具の貸与 製本機械の貸与 繊維機械器具の貸与 たばこ製造機械の貸与 廃棄物圧縮装置の貸与 廃棄物破砕装置の貸与 パルプ製造用、製紙用又は紙工用の機械器具の貸与 ミシンの貸与
category: 商標法施行規則第三十九類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
#商標法施行規則別表第三十九類 一 鉄道による輸送
貨物車による輸送 ケーブルカーによる輸送 モノレールによる輸送 旅客車による輸送 ロープウェイによる輸送
二 車両による輸送
貨物自動車による輸送 軽車両による輸送 タクシーによる輸送 二輪自動車による輸送 ハイヤーによる輸送 バスによる輸送
三 船舶による輸送
貨物船による輸送 客船による輸送 タンカーによる輸送 フェリーボートによる輸送
四 航空機による輸送
ターボジェット機による輸送 プロペラ機による輸送 ヘリコプターによる輸送
五 貨物のこん包 貨物の積卸し 貨物の輸送の媒介
六 船舶の貸与、売買又は運航の委託の媒介 船舶の引揚げ 水先案内
七 主催旅行の実施 旅行者の案内 旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理、媒介又は取次ぎ
八 寄託を受けた物品の倉庫における保管 他人の携帯品の一時預かり
九 ガスの供給 電気の供給 熱の供給 水の供給
十 係留施設の提供 倉庫の提供 駐車場の提供 飛行場の提供
十一 ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与 家庭用冷凍冷蔵庫の貸与 家庭用冷凍庫の貸与 車いすの貸与 航空機の貸与 自転車の貸与 自動車の貸与 船舶の貸与 荷役機械器具の貸与 包装用機械器具の貸与 冷凍機械器具の貸与
貨物車による輸送 ケーブルカーによる輸送 モノレールによる輸送 旅客車による輸送 ロープウェイによる輸送
二 車両による輸送
貨物自動車による輸送 軽車両による輸送 タクシーによる輸送 二輪自動車による輸送 ハイヤーによる輸送 バスによる輸送
三 船舶による輸送
貨物船による輸送 客船による輸送 タンカーによる輸送 フェリーボートによる輸送
四 航空機による輸送
ターボジェット機による輸送 プロペラ機による輸送 ヘリコプターによる輸送
五 貨物のこん包 貨物の積卸し 貨物の輸送の媒介
六 船舶の貸与、売買又は運航の委託の媒介 船舶の引揚げ 水先案内
七 主催旅行の実施 旅行者の案内 旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理、媒介又は取次ぎ
八 寄託を受けた物品の倉庫における保管 他人の携帯品の一時預かり
九 ガスの供給 電気の供給 熱の供給 水の供給
十 係留施設の提供 倉庫の提供 駐車場の提供 飛行場の提供
十一 ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与 家庭用冷凍冷蔵庫の貸与 家庭用冷凍庫の貸与 車いすの貸与 航空機の貸与 自転車の貸与 自動車の貸与 船舶の貸与 荷役機械器具の貸与 包装用機械器具の貸与 冷凍機械器具の貸与
category: 商標法施行規則第十六条
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
(手続補正書の様式等)
商標法施行規則第十六条 手続の補正のうち、様式第二から様式第十二の二まで、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十若しくは様式第二十一、商標法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年通商産業省令第七十九号)附則様式第六、第二十二条第一項において準用する特許法商標法施行規則第四条の二第一項 に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は第二十二条第八項において準用する特許法商標法施行規則第四十八条の三第二項 に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十五の二により、それ以外の手続の補正は様式第十六によりしなければならない。
2 商標登録出願人、防護標章登録出願人若しくは書換登録の申請者又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書、商標登録出願により生じた権利の承継の届出書又は書換登録の申請書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3 前項の補正(代理人についてするものを除く。)と登録名義人(商標権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、商標登録出願人、防護標章登録出願人又は書換登録の申請者が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
4 商品及び役務の区分の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。
5 特許法商標法施行規則第十一条第五項 の規定は、補正による手数料の納付に準用する。この場合において「様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八まで、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の五」とあるのは「商標法施行規則様式第二から様式第九の三まで、様式第十一、様式第十一の二、様式第十二、様式第十二の二及び様式第十四の二並びに同規則第二十二条第一項において準用する特許法商標法施行規則第四条の二第一項 に規定する様式第二」と、「前項(次条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法商標法施行規則第十六条第四項」と読み替えるものとする。
商標法施行規則第十六条 手続の補正のうち、様式第二から様式第十二の二まで、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十若しくは様式第二十一、商標法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年通商産業省令第七十九号)附則様式第六、第二十二条第一項において準用する特許法商標法施行規則第四条の二第一項 に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は第二十二条第八項において準用する特許法商標法施行規則第四十八条の三第二項 に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十五の二により、それ以外の手続の補正は様式第十六によりしなければならない。
2 商標登録出願人、防護標章登録出願人若しくは書換登録の申請者又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書、商標登録出願により生じた権利の承継の届出書又は書換登録の申請書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3 前項の補正(代理人についてするものを除く。)と登録名義人(商標権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、商標登録出願人、防護標章登録出願人又は書換登録の申請者が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
4 商品及び役務の区分の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。
5 特許法商標法施行規則第十一条第五項 の規定は、補正による手数料の納付に準用する。この場合において「様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八まで、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の五」とあるのは「商標法施行規則様式第二から様式第九の三まで、様式第十一、様式第十一の二、様式第十二、様式第十二の二及び様式第十四の二並びに同規則第二十二条第一項において準用する特許法商標法施行規則第四条の二第一項 に規定する様式第二」と、「前項(次条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法商標法施行規則第十六条第四項」と読み替えるものとする。
category: 商標法施行規則第四十三類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
第四十三類 一 宿泊施設の提供 宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ
二 飲食物の提供
(一) 日本料理を主とする飲食物の提供
うどん又はそばの提供 うなぎ料理の提供 すしの提供 てんぷら料理の提供 とんかつ料理の提供
(二) 西洋料理を主とする飲食物の提供
イタリア料理の提供 スペイン料理の提供 フランス料理の提供 ロシア料理の提供
(三) 中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供
インド料理の提供 広東料理の提供 四川料理の提供 上海料理の提供 北京料理の提供
(四) アルコール飲料を主とする飲食物の提供
(五) 茶、コーヒー、ココア、清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供
三 保育所における乳幼児の保育 老人の養護
四 動物の宿泊施設の提供
五 カーテンの貸与 会議室の貸与 家具の貸与 加熱器の貸与 壁掛けの貸与 敷物の貸与 タオルの貸与 調理台の貸与 展示施設の貸与 流し台の貸与 布団の貸与
二 飲食物の提供
(一) 日本料理を主とする飲食物の提供
うどん又はそばの提供 うなぎ料理の提供 すしの提供 てんぷら料理の提供 とんかつ料理の提供
(二) 西洋料理を主とする飲食物の提供
イタリア料理の提供 スペイン料理の提供 フランス料理の提供 ロシア料理の提供
(三) 中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供
インド料理の提供 広東料理の提供 四川料理の提供 上海料理の提供 北京料理の提供
(四) アルコール飲料を主とする飲食物の提供
(五) 茶、コーヒー、ココア、清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供
三 保育所における乳幼児の保育 老人の養護
四 動物の宿泊施設の提供
五 カーテンの貸与 会議室の貸与 家具の貸与 加熱器の貸与 壁掛けの貸与 敷物の貸与 タオルの貸与 調理台の貸与 展示施設の貸与 流し台の貸与 布団の貸与
category: 商標法施行規則第四類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
#商標法施行規則別表第四類 一 工業用油
工業用ガソリン 工業用グリース 潤滑油 切削油 ペトロラタム 焼き入れ油 離型用油
二 工業用油脂
(一) 動物性油脂
牛脂 魚油 鯨油 骨油 ラノリン
(二) 植物性油脂
あまに油 オリーブ油 菜種油 ひまし油 ひまわり油 綿実油
(三) 加工油脂
硬化油 ボイル油
三 燃料
(一) 固体燃料
亜炭 コークス 石炭 たき付け たどん まき 木炭 練炭
(二) 液体燃料
ガソリン 軽油 原油 重油 人造石油 灯油 燃料用変性アルコール ベンジン
(三) 気体燃料
液化石油ガス 石炭ガス 天然ガス
四 ろう
はぜろう パラフィンワックス みつろう
五 靴油 固形潤滑剤 保革油 ランプ用灯しん ろうそく
工業用ガソリン 工業用グリース 潤滑油 切削油 ペトロラタム 焼き入れ油 離型用油
二 工業用油脂
(一) 動物性油脂
牛脂 魚油 鯨油 骨油 ラノリン
(二) 植物性油脂
あまに油 オリーブ油 菜種油 ひまし油 ひまわり油 綿実油
(三) 加工油脂
硬化油 ボイル油
三 燃料
(一) 固体燃料
亜炭 コークス 石炭 たき付け たどん まき 木炭 練炭
(二) 液体燃料
ガソリン 軽油 原油 重油 人造石油 灯油 燃料用変性アルコール ベンジン
(三) 気体燃料
液化石油ガス 石炭ガス 天然ガス
四 ろう
はぜろう パラフィンワックス みつろう
五 靴油 固形潤滑剤 保革油 ランプ用灯しん ろうそく
category: 商標法施行規則第六条関係別表備考
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
商標法施行規則別表備考
一 別表に掲げられていない商品又は役務の分類に際しては、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定第一条に規定する国際分類の一般的注釈に即するものとし、次のいずれかに従うこととする。
(一) 完成品である商品は、その機能又は用途に従って、別表に掲げられている比較の可能な他の完成品から類推して分類する。
(二) 原材料となる商品は、別表に掲げられている比較の可能な他の原材料から類推して分類する。
(三) 他の特定の商品の一部となることのみを用途とする商品は、当該他の特定の商品と同一の類に分類する。
(四) 商品は、その主たる原材料に従って分類する。
(五) 容器は、その収容する商品と同一の類に分類する。
(六) 役務は、別表に掲げられている比較の可能な他の役務から類推して分類する。
(七) 役務の提供の用に供される物品の貸与は、当該役務と同一の類に分類する。
(八) 助言、指導及び情報の提供は、その内容に対応する役務と同一の類に分類する。
一 別表に掲げられていない商品又は役務の分類に際しては、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定第一条に規定する国際分類の一般的注釈に即するものとし、次のいずれかに従うこととする。
(一) 完成品である商品は、その機能又は用途に従って、別表に掲げられている比較の可能な他の完成品から類推して分類する。
(二) 原材料となる商品は、別表に掲げられている比較の可能な他の原材料から類推して分類する。
(三) 他の特定の商品の一部となることのみを用途とする商品は、当該他の特定の商品と同一の類に分類する。
(四) 商品は、その主たる原材料に従って分類する。
(五) 容器は、その収容する商品と同一の類に分類する。
(六) 役務は、別表に掲げられている比較の可能な他の役務から類推して分類する。
(七) 役務の提供の用に供される物品の貸与は、当該役務と同一の類に分類する。
(八) 助言、指導及び情報の提供は、その内容に対応する役務と同一の類に分類する。
category: 商標法施行規則第十九条
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
(情報の提供)
第十九条 商標登録出願があつたときは、何人も、特許庁長官に対し、当該商標登録出願に関し、刊行物又は商標登録出願の願書の写しその他の書類を提出することにより当該商標登録出願が商標法第三条 、第四条第一項第一号、第六号から第十一号まで、第十三号、第十五号から第十九号まで、第八条第二項若しくは第五項の規定により登録することができないものである旨の情報を提供することができる。ただし、当該商標登録出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。
2 前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない。
3 特許法商標法施行規則第十三条の二第三項 及び第四項 の規定は、前項の書面に準用する。
第十九条 商標登録出願があつたときは、何人も、特許庁長官に対し、当該商標登録出願に関し、刊行物又は商標登録出願の願書の写しその他の書類を提出することにより当該商標登録出願が商標法第三条 、第四条第一項第一号、第六号から第十一号まで、第十三号、第十五号から第十九号まで、第八条第二項若しくは第五項の規定により登録することができないものである旨の情報を提供することができる。ただし、当該商標登録出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。
2 前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない。
3 特許法商標法施行規則第十三条の二第三項 及び第四項 の規定は、前項の書面に準用する。
category: 商標法施行規則第十四類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
#商標法施行規則別表第十四類 一 貴金属
(一) 金及び金合金
金合金地金 金粗製品 金地金 金又は金合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(二) 銀及び銀合金
銀合金地金 銀粗製品 銀地金 銀又は銀合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(三) 白金及び白金合金
白金合金地金 白金粗製品 白金地金 白金又は白金合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(四) その他の貴金属及びその合金
イリジウム オスミウム パラジウム ルテニウム ロジウム
二 貴金属製食器類
(一) きゅうす コーヒーポット(電気式のものを除く。) コップ 杯 皿 サラダボール スープ鉢 茶わん ティーポット 水差し
(二) たる つぼ パン入れ
三 貴金属製のくるみ割り器、こしょう入れ、砂糖入れ、塩振出し容器、卵立て、ナプキンホルダー、ナプキンリング、盆及びようじ入れ
四 貴金属製の花瓶、水盤、針箱、宝石箱、ろうそく消し及びろうそく立て
五 貴金属製のがま口、靴飾り、コンパクト及び財布
六 貴金属製喫煙用具
きせる きせる筒 たばこ入れ たばこケース たばこホルダー 灰皿 パイプ
七 身飾品
イヤリング カフスボタン 貴金属製き章 貴金属製バックル 貴金属製バッジ 貴金属製ボンネットピン ネクタイ止め ネクタイピン ネックレス ブレスレット ペンダント 宝石ブローチ メダル 指輪 ロケット
八 宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品
エメラルド 黄玉石 かんらん石 貴金属製糸 玉髄 サファイア さんご 真珠 人造宝玉 水晶 ダイヤモンド たんぱく石 ひすい へき玉 めのう ルビー
九 時計
(一) 時計
腕時計 置き時計 懐中時計 自動車用時計 ストップウォッチ 柱時計 目覚まし時計
(二) 時計の部品及び附属品
ゼンマイ 時計側 時計鎖 時計のガラス 時計バンド 針 振子 文字盤
十 記念カップ、記念たて
十一 キーホルダー
(一) 金及び金合金
金合金地金 金粗製品 金地金 金又は金合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(二) 銀及び銀合金
銀合金地金 銀粗製品 銀地金 銀又は銀合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(三) 白金及び白金合金
白金合金地金 白金粗製品 白金地金 白金又は白金合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(四) その他の貴金属及びその合金
イリジウム オスミウム パラジウム ルテニウム ロジウム
二 貴金属製食器類
(一) きゅうす コーヒーポット(電気式のものを除く。) コップ 杯 皿 サラダボール スープ鉢 茶わん ティーポット 水差し
(二) たる つぼ パン入れ
三 貴金属製のくるみ割り器、こしょう入れ、砂糖入れ、塩振出し容器、卵立て、ナプキンホルダー、ナプキンリング、盆及びようじ入れ
四 貴金属製の花瓶、水盤、針箱、宝石箱、ろうそく消し及びろうそく立て
五 貴金属製のがま口、靴飾り、コンパクト及び財布
六 貴金属製喫煙用具
きせる きせる筒 たばこ入れ たばこケース たばこホルダー 灰皿 パイプ
七 身飾品
イヤリング カフスボタン 貴金属製き章 貴金属製バックル 貴金属製バッジ 貴金属製ボンネットピン ネクタイ止め ネクタイピン ネックレス ブレスレット ペンダント 宝石ブローチ メダル 指輪 ロケット
八 宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品
エメラルド 黄玉石 かんらん石 貴金属製糸 玉髄 サファイア さんご 真珠 人造宝玉 水晶 ダイヤモンド たんぱく石 ひすい へき玉 めのう ルビー
九 時計
(一) 時計
腕時計 置き時計 懐中時計 自動車用時計 ストップウォッチ 柱時計 目覚まし時計
(二) 時計の部品及び附属品
ゼンマイ 時計側 時計鎖 時計のガラス 時計バンド 針 振子 文字盤
十 記念カップ、記念たて
十一 キーホルダー
category: 商標法施行規則第三十一類
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
第三十一類 一 あわ きび ごま そば とうもろこし ひえ 麦 籾米 もろこし
二 うるしの実 コプラ 麦芽 ホップ 未加工のコルク やしの葉
三 食用魚介類(生きているものに限る。)
赤貝 あさり あわび いか いわし えび かき かに こい ざりがに すずき すっぽん たい たこ はまぐり ムール貝
四 海藻類
あおさ 昆布 てんぐさ のり ひじき わかめ
五 獣類、魚類(食用のものを除く。)、鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)
六 蚕種 種繭 種卵
七 飼料
魚かす 合成飼料 米ぬか 混合飼料 しょうゆかす 大豆油かす でん粉かす 肉粉 配合飼料
八 釣り用餌
生き餌
九 果実
アーモンド いちご オレンジ かき カシュウナッツ くり くるみ コーラナッツ ココナッツ すいか なし バナナ びわ ぶどう ヘーゼルナッツ 松の実 みかん メロン 桃 りんご レモン
十 野菜
枝豆 かぼちゃ キャベツ きゅうり ごぼう さつまいも さやいんげん さんしょう しいたけ しそ じゃがいも しょうが ぜんまい だいこん たけのこ ちしゃ 茶の葉 とうがらし トマト なす にんじん ねぎ はくさい パセリ ふき ほうれんそう まつたけ もやし わさび わらび
十一 糖料作物
砂糖きび てんさい
十二 種子類
園芸用球根 園芸用種子 採油用種子類 種菌 農産用球根 農産用種子
十三 木 草 芝 ドライフラワー 苗 苗木花 牧草 盆栽
十四 生花の花輪
十五 飼料用たんぱく
二 うるしの実 コプラ 麦芽 ホップ 未加工のコルク やしの葉
三 食用魚介類(生きているものに限る。)
赤貝 あさり あわび いか いわし えび かき かに こい ざりがに すずき すっぽん たい たこ はまぐり ムール貝
四 海藻類
あおさ 昆布 てんぐさ のり ひじき わかめ
五 獣類、魚類(食用のものを除く。)、鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)
六 蚕種 種繭 種卵
七 飼料
魚かす 合成飼料 米ぬか 混合飼料 しょうゆかす 大豆油かす でん粉かす 肉粉 配合飼料
八 釣り用餌
生き餌
九 果実
アーモンド いちご オレンジ かき カシュウナッツ くり くるみ コーラナッツ ココナッツ すいか なし バナナ びわ ぶどう ヘーゼルナッツ 松の実 みかん メロン 桃 りんご レモン
十 野菜
枝豆 かぼちゃ キャベツ きゅうり ごぼう さつまいも さやいんげん さんしょう しいたけ しそ じゃがいも しょうが ぜんまい だいこん たけのこ ちしゃ 茶の葉 とうがらし トマト なす にんじん ねぎ はくさい パセリ ふき ほうれんそう まつたけ もやし わさび わらび
十一 糖料作物
砂糖きび てんさい
十二 種子類
園芸用球根 園芸用種子 採油用種子類 種菌 農産用球根 農産用種子
十三 木 草 芝 ドライフラワー 苗 苗木花 牧草 盆栽
十四 生花の花輪
十五 飼料用たんぱく
category: 商標法施行規則第十条の二
DATE : 2003/01/01 (Wed)
DATE : 2003/01/01 (Wed)
(国際登録の存続期間の更新の申請)
第十条の二 商標法第六十八条の五 の規定による国際登録の存続期間の更新の申請は、様式第十二の二によりしなければならない。
第十条の二 商標法第六十八条の五 の規定による国際登録の存続期間の更新の申請は、様式第十二の二によりしなければならない。
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