category: 施行規則第十八条の二
DATE : 2004/01/01 (Thu)
DATE : 2004/01/01 (Thu)
(既納の登録料の返還の請求の様式)
第十八条の二 商標法第四十二条第一項 又は第六十五条の十第一項 の規定による登録料の返還の請求は、様式第二十二によりしなければならない。
第十八条の二 商標法第四十二条第一項 又は第六十五条の十第一項 の規定による登録料の返還の請求は、様式第二十二によりしなければならない。
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