category: 施行規則第十三条
DATE : 2004/01/01 (Thu)
DATE : 2004/01/01 (Thu)
(意見書の様式)
第十三条 商標法第四十三条の十二 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の意見書は、様式第十四により作成しなければならない。
第十三条 商標法第四十三条の十二 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の意見書は、様式第十四により作成しなければならない。
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