category: 施行規則第二十六類
DATE : 2004/01/01 (Thu)
DATE : 2004/01/01 (Thu)
第二十六類 一 編みレース生地 刺しゅうレース生地
二 組みひも テープ 房類 リボン
三 ボタン類
こはぜ 手芸用ビーズ スナップボタン スライドファスナー 尾錠 ボタン ホック 面ファスナー
四 針類
編物針 かぎ針 畳針 手縫い針 針金ピン ひも通し針 帆針 まち針 ミシン針 虫針 メリケン針 レース針
五 メリヤス機械用編針
六 編み棒 裁縫箱 裁縫用へら 裁縫用指抜き 針刺し 針箱(貴金属製のものを除く。) 被服用はとめ
七 衣服用き章(貴金属製のものを除く。) 衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。) 衣服用バックル 衣服用ブローチ 腕止め 帯留 ボンネットピン(貴金属製のものを除く。) ワッペン 腕章
八 頭飾品
入れ毛 髪しん 髪止め かもじ かんざし こうがい たぼ止め たぼみの つけかつら 手がら ねがけ ヘアネット ヘアバンド ヘアピン まげ 丸ぐし 結びリボン 元結
九 つけあごひげ つけ口ひげ ヘアカーラー(電気式のものを除く。)
十 靴飾り(貴金属製のものを除く。) 靴はとめ 靴ひも 靴ひも代用金具
十一 造花
紙製造花 布製造花 花輪 プラスチック 製造花
十二 漁網製作用杼
二 組みひも テープ 房類 リボン
三 ボタン類
こはぜ 手芸用ビーズ スナップボタン スライドファスナー 尾錠 ボタン ホック 面ファスナー
四 針類
編物針 かぎ針 畳針 手縫い針 針金ピン ひも通し針 帆針 まち針 ミシン針 虫針 メリケン針 レース針
五 メリヤス機械用編針
六 編み棒 裁縫箱 裁縫用へら 裁縫用指抜き 針刺し 針箱(貴金属製のものを除く。) 被服用はとめ
七 衣服用き章(貴金属製のものを除く。) 衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。) 衣服用バックル 衣服用ブローチ 腕止め 帯留 ボンネットピン(貴金属製のものを除く。) ワッペン 腕章
八 頭飾品
入れ毛 髪しん 髪止め かもじ かんざし こうがい たぼ止め たぼみの つけかつら 手がら ねがけ ヘアネット ヘアバンド ヘアピン まげ 丸ぐし 結びリボン 元結
九 つけあごひげ つけ口ひげ ヘアカーラー(電気式のものを除く。)
十 靴飾り(貴金属製のものを除く。) 靴はとめ 靴ひも 靴ひも代用金具
十一 造花
紙製造花 布製造花 花輪 プラスチック 製造花
十二 漁網製作用杼
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