category: 施行規則第二十三条
DATE : 2004/01/01 (Thu)
DATE : 2004/01/01 (Thu)
(商標法 条約に基づく規則で定めるモデル国際様式)
第二十三条 手続は、この省令で定める様式のほか、商標法 条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。
第二十三条 手続は、この省令で定める様式のほか、商標法 条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。
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