忍者ブログ
[89] [346] [260] [174] [88] [444] [443] [529] [528] [442] [527]

DATE : 2025/09/19 (Fri)
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


DATE : 2002/01/01 (Tue)
(出願時の特例の規定の適用を受けようとする場合の手続)
#商施規第七条  商標登録出願について商標法第九条第一項 の規定の適用を受けようとする者は、当該商標登録出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同条第二項 に規定する同条第一項 の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
PR
●この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード
●この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:
忍者ブログ [PR]
カレンダー
08 2025/09 10
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
カテゴリー
最新コメント
最新記事
最新トラックバック
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
バーコード
ブログ内検索