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DATE : 2002/01/01 (Tue)
(意見書の様式等)
#商施規第九条の五  商標法第十五条の二 (同法第六十八条第二項 において準用する場合を含む。)、同法第十五条の三 及び同法 附則第七条 の意見書の提出は、様式第十一の三により作成しなければならない。
2  前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
3  特許法商施規第五十条第二項 及び第四項 の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第二項 中「特許庁及び相手方の数(特許法第十四条 ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。
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DATE : 2002/01/01 (Tue)
#商施規別表第三十一類 一 あわ きび ごま そば とうもろこし ひえ 麦 籾米 もろこし
二 うるしの実 コプラ 麦芽 ホップ 未加工のコルク やしの葉
三 食用魚介類(生きているものに限る。)
赤貝 あさり あわび いか いわし えび かき かに こい ざりがに すずき すっぽん たい たこ はまぐり ムール貝
四 海藻類
あおさ 昆布 てんぐさ のり ひじき わかめ
五 獣類、魚類(食用のものを除く。)、鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)
六 蚕種 種繭 種卵
七 飼料
魚かす 合成飼料 米ぬか 混合飼料 しょうゆかす 大豆油かす でん粉かす 肉粉 配合飼料
八 釣り用餌
生き餌
九 果実
アーモンド いちご オレンジ かき カシュウナッツ くり くるみ コーラナッツ ココナッツ すいか なし バナナ びわ ぶどう ヘーゼルナッツ 松の実 みかん メロン 桃 りんご レモン
十 野菜
枝豆 かぼちゃ キャベツ きゅうり ごぼう さつまいも さやいんげん さんしょう しいたけ しそ じゃがいも しょうが ぜんまい だいこん たけのこ ちしゃ 茶の葉 とうがらし トマト なす にんじん ねぎ はくさい パセリ ふき ほうれんそう まつたけ もやし わさび わらび
十一 糖料作物
砂糖きび てんさい
十二 種子類
園芸用球根 園芸用種子 採油用種子類 種菌 農産用球根 農産用種子
十三 木 草 芝 ドライフラワー 苗 苗木花 牧草 盆栽
十四 生花の花輪
十五 飼料用たんぱく

DATE : 2002/01/01 (Tue)
#商施規別表第八類 一 手動工具
(一) げんのう つち ハンマー
(二) ねじ回し類
スパナー ねじ回し モンキー レンチ
(三) こて
左官用こて はんだごて 烙印こて
(四) 万力
(五) やっとこ類
くぎ抜き ニッパー プライヤー ペンチ やっとこ
(六) つるはし類
つるはし ビータ
(七) ショベル類
角形ショベル スコップ 丸形ショベル 雪かき
(八) すみつぼ類
すみつぼ 大工用コンパス つぼ糸 縄墨
(九) 皮砥 鋼砥 砥石
二 手動利器
(一) はさみ類
園芸ばさみ 金切りばさみ つめ切り つめはさみ にぎりはさみ はさみ刃 パンチ 洋ばさみ らしゃばさみ 理髪用ばさみ
(二) ほうちょう類
薄刃ぼうちょう 押し切り 折り畳みナイフ ガラス切り 果物ナイフ 魚のうろこ取り用ナイフ 削蹄刀 刺し身ぼうちょう 畳ぼうちょう 彫刻刀 出刃ぼうちょう ドローナイフ 菜切りぼうちょう 肉切りぼうちょう 洋食ナイフ
(三) かみそり
安全かみそり かみそり刃 西洋かみそり 日本かみそり
(四) 手動バリカン
(五) さし類
魚打ちかぎ 魚さし 米さし 砂糖ざし 手かぎ 肥料ざし
(六) のみ類
かんな きり のこぎり のみ
(七) まさかり類
おの かま なた まさかり
(八) 切削工具類(手持ち工具に当たるものに限る。)
センターポンチ ダイス タップ ドリル フライス やすり リーマ
(九) 刀剣
サーベル 仕込みづえ 短剣 日本刀 ばん刀
三 くわ 鋤 レーキ、組ひも機及び靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)
四 電気かみそり及び電気バリカン ひげそり用具入れ ペディキュアセット まつ毛カール器 マニキュアセット
五 エッグスライサー(電気式のものを除く。) かつお節削り器 角砂糖挟み 缶切 くるみ割り器(貴金属製のものを除く。) スプーン チーズスライサー(電気式のものを除く。) ピザカッター(電気式のものを除く。) フォーク
六 アイロン(電気式のものを除く。) 糸通し器 チャコ削り器
七 水中ナイフ 水中ナイフ保持具 ピッケル
八 五徳 殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。) 十能 暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。) パレットナイフ 火消しつぼ 火ばし ピンセット

DATE : 2002/01/01 (Tue)
(書換登録申請の番号の通知)
#商施規第二十一条  特許庁長官は、書換登録の申請書を受理したときは、これに書換登録申請の番号を付し、その番号を書換登録の申請をした者に通知しなければならない。

DATE : 2002/01/01 (Tue)
#商施規別表第二十類 一 家具
(一) たんす類
食器戸棚 茶だんす 洋服だんす
(二) 机類
座卓 事務机 食卓 勉強机 和机
(三) いす類
安楽いす きょうそく 腰掛けいす 座いす 食卓用いす 長いす 乳児用ハイチェアー
(四) 鏡
鏡台 三面鏡台 姿見台 手鏡
(五) いこう おもちゃ箱 傘立て げた箱 書棚 寝台 陳列棚 宅配ボックス つり床 長持 文庫 宝石箱(貴金属製のものを除く。) 本立て 本箱 マガジンラック ロッカー
二 貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。)
液化ガス貯蔵槽 液体貯蔵槽 ガス貯蔵槽 工業用水槽
三 プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)
アングルバルブ 球バルブ コック 自動調整弁 ちょう形バルブ
四 カーテン金具 金属代用のプラスチック製締め金具 くぎ、くさび、ナット、ねじくぎ、びょう、ボルト、リベット及びキャスター(金属製のものを除く。) 座金及びワッシャー(金属製、ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。) 錠(電気式又は金属製のものを除く。)
五 木製、竹製又はプラスチック製の包装用容器
(一) 木製の包装用容器
折り箱 木箱 たる
(二) 竹製の包装用容器
かご
(三) プラスチック製きょう木 プラスチック製包装用葉
(四) コルク製栓 プラスチック製栓 プラスチック製ふた 木製栓 木製ふた
六 葬祭用具
位はい 神棚 骨つぼ さかき立て 三宝 数珠 納棺用品 花立て ひつぎ 仏壇 へいじ みこし 水玉 木魚 輪灯
七 荷役用パレット(金属製のものを除く。) 養蜂用巣箱
八 クッション 座布団 まくら マットレス
九 愛玩動物用ベッド アドバルーン 犬小屋 うちわ 屋内用ブラインド 買物かご 額縁 家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。) きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。) 工具箱(金属製のものを除く。) 小鳥用巣箱 ししゅう用枠 植物の茎支持具 食品見本模型 人工池 すだれ ストロー スリーピングバッグ せんす 装飾用ビーズカーテン タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。) つい立て ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。) 旗ざお ハンガーボード 美容院用いす びょうぶ ベンチ 帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。) 盆(金属製のものを除く。) マネキン人形 麦わらさなだ 木製又はプラスチック製の立て看板 郵便受け(金属製又は石製のものを除く。) 揺りかご 幼児用歩行器 洋服飾り型類 理髪用いす
十 石こう製彫刻 プラスチック製彫刻 木製彫刻
十一 あし い おにがや きょう木 しだ すげ すさ 竹 竹皮 つる とう 麦わら 木皮 わら
十二 きば 鯨のひげ 甲殻 さんご 人工角 ぞうげ 角 歯 べっこう 骨
十三 海泡石 こはく

DATE : 2002/01/01 (Tue)
(申請書)
#商標法施行規則第一条  商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第十七号 の規定による産地の指定を受けようとするぶどう酒又は蒸留酒の製造を業とする者(これらの者を構成員とする組合を含む。以下「ぶどう酒等製造業者」という。)は、様式第一により作成した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
2  当該ぶどう酒等製造業者が法人であるときは、前項の申請書にその定款又はこれに準ずるものを添付しなければならない。
3  第一項の申請書には、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則 (昭和三十五年通商産業省令第十号)第一条第三項 の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。

DATE : 2002/01/01 (Tue)
(商標登録を受けようとする商標等の願書への記載等の省略)
#商施規第八条  商標法第十一条第一項 若しくは第二項 、第十二条第一項、第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項 において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項 又は商標法第六十五条第一項 の規定により新たな商標登録出願又は防護標章登録出願をしようとする場合において、もとの商標登録出願又は防護標章登録出願の願書に記載した商標登録又は防護標章登録を受けようとする商標又は標章(同法第十七条の二第一項 (同法第六十八条第二項 において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項 に規定する場合にあつては、商標法第十六条の二第一項 の規定により却下された補正についての手続補正書に記載した商標登録又は防護標章登録を受けようとする商標又は標章を含む。)が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示して商標登録又は防護標章登録を受けようとする商標又は標章の願書への記載を省略することができる。

DATE : 2002/01/01 (Tue)
#商施規別表第三類 一 せっけん類
愛玩動物用シャンプー 洗い粉 洗いぬか 髪洗い粉 ガラス用洗浄剤 クレンザー 化粧せっけん 工業用せっけん シャンプー 石油系合成洗剤 洗濯せっけん ドライクリーニング剤 ハンドクリーナー 便器洗浄剤 磨き粉 水せっけん 薬用せっけん
二 香料類
(一) 植物性天然香料
ジャスミン油 ちょうじ油 はっか油 バニラ ばら油 ベルガモット油 ラベンダー油
(二) 動物性天然香料
じゃ香 りゅうぜん香
(三) 合成香料
ゲラニオール 人造じゃ香 バニリン ヘリオトロピン
(四) 調合香料
(五) 精油からなる食品香料
(六) 薫料
吸香 薫香 線香 におい袋
三 化粧品
(一) おしろい
紙おしろい クリームおしろい 固形おしろい 粉おしろい 練りおしろい 水おしろい
(二) 化粧水
一般化粧水 オーデコロン スキンローション 乳液 粘液性化粧水 ハンドローション ひげそり用化粧水 薬用化粧水
(三) クリーム
クレンジングクリーム コールドクリーム ハイゼニッククリーム バニシングクリーム ハンドクリーム ひげそり用クリーム 日焼けクリーム 日焼け止めクリーム 漂白クリーム ファウンデーションクリーム 薬用クリーム リップクリーム
(四) 紅
口紅 練り紅 ほお紅
(五) 頭髪用化粧品
髪油 カラーリンス コールドパーマ用液 すき油 セッティングローション 染毛剤 チック パーマネント用液 びん付け油 ヘアークリーム ヘアースプレー ヘアートニック ヘアーフィクサー ヘアーラッカー ヘアーリンス ベーラム ポマード
(六) 香水類
香水 固形香水 練り香 粉末香水
(七) その他の化粧品
アイシャドウ あぶらとり紙 脱毛剤 タルカムパウダー ネイルエナメル ネイルエナメル除去液 バスオイル バスソルト パック用化粧料 ベビーオイル ベビーパウダー マスカラ まゆ墨 毛髪脱色剤
四 かつら装着用接着剤 つけづめ つけまつ毛 つけまつ毛用接着剤
五 歯磨き
固形歯磨き 粉歯磨き 潤製歯磨き 練り歯磨き 水歯磨き
六 家庭用帯電防止剤 家庭用脱脂剤 さび除去剤 染み抜きベンジン 洗濯用柔軟剤 洗濯用でん粉のり 洗濯用漂白剤 洗濯用ふのり
七 つや出し剤
家具用つや出し剤 自動車用つや出し剤 皮革用つや出し剤 床用つや出し剤
八 研磨紙 研磨布 研磨用砂 人造軽石 つや出し紙 つや出し布
九 靴クリーム 靴墨 塗料用剥離剤

DATE : 2002/01/01 (Tue)
(登録料納付書の様式等)
#商施規第十八条  登録料(商標権の存続期間の更新登録の申請をする者が更新登録の申請と同時に納付するものを除く。)を納付するときは、商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は様式第十七により、商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を納付する商標権者は様式第十八により、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は様式第十九により、それぞれ作成した登録料納付書によらなければならない。
2  前項の納付書には、第二十二条第一項において準用する特許法商施規第一条第三項 の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。
3  商標法第四十条第四項 (同法第六十五条の七第三項 において準用する場合を含む。)の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
4  商標法第四十一条の二第一項 若しくは第二項 、第六十五条の七第一項若しくは第二項又は商標法 等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項 の登録料の納付は、法令に別段の定めがある場合を除き、特許印紙をもつてしなければならない。

DATE : 2002/01/01 (Tue)
(名義人変更届の様式等)
#商施規第九条  商標法第十三条第二項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第三十四条第四項 又は第五項 の規定による届出は、様式第十一によりしなければならない。
2  前項の届出は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3  第一項の届出と商標権の移転の登録の申請(二以上の商標権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合又は商標登録令施行規則 (昭和三十五年通商産業省令第三十六号)第四条の二 の規定による場合に限る。)は、商標登録出願により生じた権利の被承継人及び承継人が当該申請に係る商標権の登録義務者及び登録権利者と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

DATE : 2002/01/01 (Tue)
#商施規別表第十七類 一 ゴム
(一) 天然ゴム
グタペルカ ゴム板 ゴム液 ゴム管 ゴム棒 再生ゴム 生ゴム フォームラバー
(二) 合成ゴム
アクリルゴム シリコーンゴム スチレンブタジエンゴム ニトリルゴム ブチルゴム ふっ素ゴム
(三) ゴム誘導体
エボナイト 塩化ゴム 塩酸ゴム 多硫化ゴム
二 糸ゴム及び被覆ゴム系(織物用のものを除く。) ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。) ゴムひも 石綿ひも
三 ゴム製栓 ゴム製ふた ゴム製包装用容器
四 プラスチック基礎製品
板 帯 管 金属はくを蒸着したプラスチックシート スポンジ体 積層板 接着剤を塗布したプラスチックシート 繊維入り板 反射基剤を有するプラスチックシート フィルム生地 棒 毛状プラスチック基礎製品
五 化学繊維(織物用のものを除く。)
合成繊維 再生繊維 半合成繊維
六 化学繊維糸(織物用のものを除く。)
合成繊維糸 再生繊維糸 半合成繊維糸
七 雲母 岩石繊維 鉱さい綿 石綿 石綿網 石綿糸 石綿織物 石綿製フェルト 石綿の板 石綿の粉
八 コンデンサーペーパー 石綿紙 バルカンファイバー
九 電気絶縁材料
絶縁がい子 絶縁テープ 絶縁塗料 絶縁油 絶縁用雲母製品 絶縁用紙製品 絶縁用ゴム製品 絶縁用布製品
十 オイルフェンス ガスケット 管継ぎ手(金属製のものを除く。) 消防用ホース 石綿製防火幕 絶縁手袋 蹄鉄(金属製のものを除く。) 農業用プラスチックフィルム パッキング 防音材(建築用のものを除く。)

DATE : 2002/01/01 (Tue)
#商施規別表第三十類 一 コーヒー及びココア
(一) コーヒー
コーヒー 代用コーヒー ミルクコーヒー
(二) ココア
ココア チョコレート飲料 ミルクココア
二 コーヒー豆
三 茶
ウーロン茶 紅茶 昆布茶 麦茶 緑茶
四 調味料
(一) みそ
(二) ウースターソース グレービーソース ケチャップソース しょうゆ 食酢 酢の素 そばつゆ ドレッシング ホワイトソース マヨネーズソース 焼肉のたれ
(三) 角砂糖 果糖 氷砂糖 砂糖 麦芽糖 はちみつ ぶどう糖 粉末あめ 水あめ
(四) ごま塩 食塩 すりごま セロリーソルト
(五) 化学調味料
五 香辛料
からし粉 カレー粉 こしょう粉 さんしょう粉 ちょうじ粉 とうがらし粉 にっけい粉 わさび粉
六 食品香料(精油のものを除く。)
七 米 脱穀済みのえん麦 脱穀済みの大麦
八 食用粉類
くず粉 小麦粉 米粉 コーンスターチ サゴ さつまいも粉 じゃがいも粉 そば粉 タピオカ とうもろこし粉 豆粉 麦粉
九 食用グルテン
十 穀物の加工品
うどんのめん オートフレーク オートミール 乾燥飯 強化米 ぎょうざの皮 コーンフレーク さらしあん 人造米 スパゲッティのめん そうめんのめん 即席うどんのめん 即席そばのめん 即席中華そばのめん そばのめん 中華そばのめん 春雨 パン粉 ビーフン ふ 米飯の缶詰 マカロニ もち
十一 ぎょうざ サンドイッチ しゅうまい すし たこ焼き 肉まんじゅう ハンバーガー ピザ べんとう ホットドッグ ミートパイ ラビオリ
十二 菓子及びパン
(一) 和菓子
甘栗 甘納豆 あめ あられ あんころ いり栗 いり豆 おこし かりんとう ぎゅうひ 氷砂糖 砂糖漬け 汁粉 汁粉のもと ぜんざい ぜんざいのもと せんべい だんご 練り切り 水あめ みつまめ 蒸し菓子 もち菓子 もなか もなかの皮 ゆで小豆 ようかん らくがん
(二) 洋菓子
アイスキャンデー アイスクリーム ウエハース カステラ 乾パン キャラメル キャンデー クッキー クラッカー コーンカップ シャーベット シュークリーム スポンジケーキ タフィー チューインガム チョコレート ドーナツ ドロップ ヌガー パイ ビスケット フルーツゼリー フローズンヨーグルト ボーロ ホットケーキ ポップコーン マシュマロ 焼きりんご ラスク ワッフル
(三) パン
あんぱん クリームパン ジャムパン 食パン バンズ
十三 即席菓子のもと
ゼリーのもと ドーナツのもと プリンのもと ホットケーキのもと 水ようかんのもと
十四 アイスクリームのもと シャーベットのもと
十五 アーモンドペースト イーストパウダー こうじ 酵母 ベーキングパウダー
十六 氷
氷 卓上氷 氷柱
十七 アイスクリーム用凝固剤 家庭用食肉軟化剤 酒かす ホイップクリーム用安定剤

DATE : 2002/01/01 (Tue)
(国際登録の存続期間の更新の申請)
#商施規第十条の二  商標法第六十八条の五 の規定による国際登録の存続期間の更新の申請は、様式第十二の二によりしなければならない。

DATE : 2002/01/01 (Tue)
#商施規別表第三十七類 一 建設工事
(一) 建築一式工事 しゅんせつ工事 土木一式工事 舗装工事
(二) 石工事 ガラス工事 鋼構造物工事 左官工事 大工工事 タイル、れんが又はブロックの工事 建具工事 鉄筋工事 塗装工事 とび、土工又はコンクリートの工事 内装仕上工事 板金工事 防水工事 屋根工事
(三) 管工事 機械器具設置工事 さく井工事 電気工事 電気通信工事 熱絶縁工事
二 建築設備の運転
三 船舶の建造 船舶の修理又は整備
四 航空機の修理又は整備 自転車の修理 自動車の修理又は整備 鉄道車両の修理又は整備 二輪自動車の修理又は整備
五 医療用機械器具の修理又は保守 印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守 映画機械器具の修理又は保守 化学機械器具の修理又は保守 火災報知機の修理又は保守 ガソリンステーション用装置の修理又は保守 ガラス器製造機械の修理又は保守 機械式駐車装置の修理又は保守 業務用食器洗浄機の修理又は保守 業務用電気洗濯機の修理又は保守 漁業用機械器具の修理又は保守 金属加工機械器具の修理又は保守 靴製造機械の修理又は保守 光学機械器具の修理又は保守 工業用炉の修理又は保守 鉱山機械器具の修理又は保守 ゴム製品製造機械器具の修理又は保守 自動販売機の修理又は保守 写真機械器具の修理又は保守 銃砲の修理又は保守 浄水装置の修理又は保守 照明用器具の修理又は保守 食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守 事務用機械器具の修理又は保守 製材用、木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守 繊維機械器具の修理又は保守 潜水用機械器具の修理又は保守 測定機械器具の修理又は保守 たばこ製造機械の修理又は保守 暖冷房装置の修理又は保守 貯蔵槽類の修理又は保守 電気通信機械器具の修理又は保守 電子応用機械器具の修理又は保守 電動機の修理又は保守 塗装機械器具の修理又は保守 土木機械器具の修理又は保守 荷役機械器具の修理又は保守 農業用機械器具の修理又は保守 乗物用洗浄機の修理又は保守 バーナーの修理又は保守 廃棄物圧縮装置の修理又は保守 廃棄物破砕装置の修理又は保守 配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守 発電機の修理又は保守 パルプ製造用、製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守 半導体製造装置の修理又は保守 美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守 プラスチック加工機械器具の修理又は保守 ボイラーの修理又は保守 包装用機械器具の修理又は保守 ポンプの修理又は保守 ミシンの修理又は保守 民生用電気機械器具の修理又は保守 遊園地用機械器具の修理又は保守 理化学機械器具の修理又は保守 冷凍機械器具の修理又は保守
六 運動用具の修理 おもちゃ又は人形の修理 家具の修理 傘の修理 ガス湯沸かし器の修理又は保守 楽器の修理又は保守 加熱器の修理又は保守 かばん類又は袋物の修理 金庫の修理又は保守 靴の修理 錠前の取付け又は修理 洗浄機能付き便座の修理 釣り具の修理 時計の修理又は保守 なべ類の修理又は保守 はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ ビリヤード用具の修理 身飾品の修理 眼鏡の修理 遊戯用器具の修理 浴槽類の修理又は保守
七 毛皮製品の手入れ又は修理 洗濯 畳類の修理 被服の修理 被服のプレス 布団綿の打直し
八 煙突の清掃 建築物の外壁の清掃 し尿処理槽の清掃 貯蔵槽類の清掃 道路の清掃 窓の清掃 床敷物の清掃 床磨き 浴槽又は浴槽がまの清掃
九 電話機の消毒 有害動物の防除(農業、園芸又は林業に関するものを除く。)
十 鉱山機械器具の貸与 洗車機の貸与 電気洗濯機の貸与 土木機械器具の貸与 床洗浄機の貸与 モップの貸与

DATE : 2002/01/01 (Tue)
(申請書)
商標法施行規則第一条  商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第十七号 の規定による産地の指定を受けようとするぶどう酒又は蒸留酒の製造を業とする者(これらの者を構成員とする組合を含む。以下「ぶどう酒等製造業者」という。)は、様式第一により作成した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
2  当該ぶどう酒等製造業者が法人であるときは、前項の申請書にその定款又はこれに準ずるものを添付しなければならない。
3  第一項の申請書には、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則 (昭和三十五年通商産業省令第十号)第一条第三項 の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。

DATE : 2002/01/01 (Tue)
#商施規別表第三十三類 一 日本酒
泡盛 合成清酒 しょうちゅう 白酒 清酒 直し みりん
二 洋酒
ウイスキー ウォッカ ジン ビタース ブランデー ラム リキュール
三 果実酒
いちご酒 なし酒 ぶどう酒 りんご酒
四 中国酒
ウチャピーチュー カオリャンチュー パイカル ラオチュー
五 薬味酒
梅酒 にんじんきなてつぶどう酒 はちみつ酒 保命酒 松葉酒 まむし酒

DATE : 2002/01/01 (Tue)
(商標法 条約に基づく規則で定めるモデル国際様式)
#商施規第二十三条  手続は、この省令で定める様式のほか、商標法 条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。

DATE : 2002/01/01 (Tue)
#商施規別表第十二類 一 船舶並びにその部品及び附属品
(一) 船舶
エアクッション艇 カヌー 貨物船 客船 漁船 軍艦 ケーブル敷設船 砕氷船 しゅんせつ船 水上オートバイ タンカー 伝馬船 はしけ 帆船 引き船 フェリーボート ボート モーターボート ヨット ランチ
(二) 船舶の部品及び附属品
イ 推進器
スクリュープロペラ
ロ かじ取り器及びかじ
かじ 蒸気かじ取り器 舵輪 電動かじ取り器
ハ その他の船用品
オーニング オール オール受け カヌー用パドル キャプスタン けい船機 スタンチョン スティールハッチカバー 船側はしご 船舶用防舷具 船用信号標識 ハッチくさび ハッチクリート ハッチバッテン ハッチボード ボートカバー ボートダビット ボートチョック 丸窓 ムアリングパイプ
二 航空機並びにその部品及び附属品
(一) 航空機
オートジャイロ 気球 グライダー 水上飛行機 水陸両用飛行機 ターボジェット機 ターボプロップ機 飛行船 プロペラ機 ヘリコプター
(二) 航空機の部品及び附属品
回転翼 降着装置 座席 酸素装置 支柱 車輪 主翼 操縦装置 タイヤ チューブ 胴体 燃料タンク 羽布 尾翼 プロペラ 防水装置 油圧装置
三 鉄道車両並びにその部品及び附属品
(一) 鉄道車両
貨車 客車 ケーブルカー 蒸気機関車 除雪車 蓄電池機関車 電気機関車 電車 内燃機関車 内燃電気機関車 内燃動車
(二) 鉄道車両の部品及び附属品
網棚 座席 車体 車輪 集電機械器具 台車 台枠 つり皮 扉 扉開閉装置 連結機
(三) スキーリフト ロープウェイ(荷役用のものを除く。)
四 自動車並びにその部品及び附属品
(一) 自動車
貨物自動車 救急車 競争自動車 コンクリートミキサー車 散水車 乗用車 水陸両用車 雪上車 宣伝カー 装甲車 ダンプカー 図書館車 トラクター トレーラー トロリーバス バス フォークリフトカー 霊きゅう車
(二) 自動車の部品及び附属品
エアバッグ 風よけひさし 空気ポンプ クラッチ 警音器 座席 座席カバー シャシー 車体 車体カバー 車輪 スポーク タイヤ チューブ とって 扉 泥よけ 荷物台 バックミラー ハンドル ハンドルカバー バンパー 風防ガラス 方向指示器 ほろ ボンネット 窓カーテン 予備車輪支持具 リム ルーフラック ワイパー
五 二輪自動車並びにその部品及び附属品
(一) 二輪自動車
オートバイ
(二) 二輪自動車の部品及び附属品
ギヤクランク 空気ポンプ 警音器 サドル 軸身 スタンド スポーク タイヤ チェーン チェーンケース チューブ 泥よけ 握り 荷台 ハブ ハンドル フリーホイル フレーム ペダル 前ホーク リム
六 自転車並びにその部品及び附属品
(一) 自転車
運搬車 折り畳み式自転車 軽快車 実用車 スポーツツーリスト車 タンデム車
(二) 自転車の部品及び附属品
ギヤクランク 空気ポンプ 警音器 サドル 軸身 スタンド スポーク タイヤ チェーン チェーンケース チューブ 泥よけ 荷かご 握り 荷台 ハブ ハンドル フリーホイル フレーム ペダル 前ホーク リム
七 乳母車 車いす 人力車 そり 手押し車 荷車 馬車 リヤカー
八 荷役用索道
九 カーダンパー カープッシャー カープラー 牽引車
十 陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。)
(一) 内燃機関
ガソリン機関 ディーゼル機関 灯軽油機関
(二) 蒸気機関
車両用蒸気機関
(三) ジェット機関
ターボジェット機関 ターボプロップ機関 ラムジェット機関
(四) タービン
ガスタービン 空気タービン 蒸気タービン 水力タービン
十一 陸上の乗物用の機械要素
(一) 軸 軸受 軸継ぎ手 ベアリング
(二) 動力伝導装置
遊車 カム 逆転機 減速機 調車 動力伝導用ベルト 歯車 変速機 流体継ぎ手 流体トルクコンバーター リンク ローラーチェーン
(三) 緩衝器
空気ばね ばね緩衝器 ばね油圧緩衝器
(四) ばね
うず巻きばね 重ね板ばね つる巻きばね
(五) 制動装置
円すいブレーキ 円板ブレーキ 帯ブレーキ ブロックブレーキ
十二 陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)
十三 タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片 乗物用盗難警報器 落下傘

DATE : 2002/01/01 (Tue)
(商標権の存続期間の更新登録の申請書に記載する事項)
#商施規第十一条  商標法第二十条第一項第三号 の経済産業省令で定める事項は、商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。

DATE : 2002/01/01 (Tue)
(登録異議申立書の様式)
#商施規第十二条  商標法第四十三条の四第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の登録異議申立書は、様式第十三により作成しなければならない。

DATE : 2002/01/01 (Tue)
#商施規別表第四十五類 一 結婚又は交際を希望する者への異性の紹介 婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供
二 葬儀の執行 墓地又は納骨堂の提供
三 施設の警備 身辺の警備
四 個人の身元又は行動に関する調査
五 家事の代行
六 占い
七 ファッション情報の提供
八 衣服の貸与 火災報知機の貸与 祭壇の貸与 消火器の貸与

DATE : 2002/01/01 (Tue)
#商施規別表第十六類 一 紙類
(一)洋紙
印刷用紙 インディアペーパー カーボン原紙 グラシンペーパー 新聞用紙 吸い取り紙 タイプライターペーパー トイレットペーパー 筆記図画用紙 包装用紙 ライスペーパー 硫酸紙 ろ紙
(二) 板紙
アイボリー紙 色板紙 黄板紙 白板紙 心紙 段ボール原紙 チップボード紙 表紙 ポストカード紙 ルーフィング原紙
(三) 和紙
温床紙 傘紙 火薬包み紙 がんぴ紙 工芸紙 こうぞ紙 証券紙 障子紙 書道用紙 仙貨紙 ちり紙 典具じょう紙 謄写原紙用紙 鳥の子紙 ナプキン紙 複写紙 奉書紙 ろ紙
(四) 加工紙
紙製レース 擬革紙 ジャガードカード 耐酸紙 段ボール パラフィン紙 ふすま紙 防火紙 防かび紙 防水紙 防錆紙 防油紙 りん光紙
(五) セロハン類
普通セロハン 防湿セロハン
(六) 合成紙
二 紙製包装用容器
紙箱 紙袋 段ボール箱 ファイバー箱
三 家庭用食品包装フイルム 紙製ごみ収集用袋 プラスチック製ごみ収集用袋
四 衛生手ふき 型紙 紙製タオル 紙製テーブルクロス 紙製テーブルナプキン 紙製手ふき 紙製のぼり 紙製旗 紙製ハンカチ 紙製幼児用おしめ 裁縫用チャコ 荷札
五 印刷物
絵はがき 楽譜 歌集 カタログ カレンダー 雑誌 時刻表 書籍 新聞 地図 日記帳 ニューズレター パンフレット
六 書画
絵画 軸 書 版画
七 写真 写真立て
八 文房具類
(一) 紙製文房具
アルバム カード カーボンペーパー けい紙 スクラップブック スケッチブック スコアーカード スコアーブック 帳簿 手帳 伝票 謄写原紙 トレーシングクロス トレーシングペーパー ノートブック 便せん 封筒 方眼紙 名刺用紙 用せん ルーズリーフ用紙
(二) 筆記用具
鉛筆 キャップ 骨筆 サインペン シャープペンシル 石筆 鉄筆 白墨 フェルトペン ペン先 ペン軸 ボールペン 万年筆 毛筆
(三) 絵画用材料
イーゼル 絵絹 画板 カンバス クレヨン はけ パステル パレット 木炭
(四) その他の文房具類
インキ インキ消し インキつぼ 印章 印章入れ 印章用マット 印肉 鉛筆削り 画びょう クリップ 消しゴム 黒板 黒板ふき 下げ札 シール しおり 下敷き 修正液 定規 状差し 書類挟み すずり スタンプ台 ステッカー 墨 石ばん 接着テープ 接着テープディスペンサー そろばん 短冊 地球儀 値札 はり札 番号印 日付印 筆立て 筆箱 文鎮 分度器 ペーパーナイフ 墨汁 ホッチキス(電動式のものを除く。) 水引 指サック ラベル(布製のものを除く。)
九 事務用又は家庭用ののり及び接着剤
アラビヤのり 海草のり かすがいのり カゼインのり ゴムのり コンニャクのり ゼラチン でん粉のり にかわ 盤石のり ふのり プラスチック接着剤 ラテックスのり
十 青写真複写機 あて名印刷機 印刷用インテル 印字用インクリボン 活字 自動印紙はり付け機 事務用電動式ホッチキス 事務用封かん機 消印機 製図用具 装飾塗工用ブラシ タイプライター チェックライター 謄写版 凸版複写機 文書細断機 封ろう マーキング用孔開型板 郵便料金計器 輪転謄写機
十一 観賞魚用水槽及びその附属品
エアーポンプ 金魚鉢 水槽 水槽用装飾品 揚水ポンプ ろ過器

DATE : 2002/01/01 (Tue)
(手続補完書の様式)
#商施規第五条  商標法第五条の二第三項 (同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。)の手続補完書は、様式第十により作成しなければならない。

DATE : 2002/01/01 (Tue)
(個別手数料の納付期間)
#商施規第十五条の二  商標法第六十八条の三十第二項 の経済産業省令で定める期間は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三月とする。

DATE : 2002/01/01 (Tue)
#商施規別表第十九類 一 建築用又は構築用の非金属鉱物
安山岩 角閃石 花こう岩 火山灰 擬灰岩 けい石 砂岩 蛇紋岩 砂利 水晶 砂 石灰石 石こう 粗面岩 耐火粘土 大理石 玉石 長石 陶石 粘土灰 粘板岩 方解石 ろう石
二 陶磁製建築専用材料、れんが及び耐火物
焼成れんが 断熱耐火れんが 土かわら テラコッター 陶磁製かわら 陶磁製タイル 陶磁製排水管 土管 不焼成れんが モルタル ろう耐火物
三 リノリューム製建築専用材料
リノリューム製壁板 リノリューム製タイル リノリューム製床板
四 プラスチック製建築専用材料
プラスチック製壁板 プラスチック製境界柱 プラスチック製タイル プラスチック製床板
五 合成建築専用材料
合成板 床用、壁用又は天井用の音響吸収材 床面用又は壁用の合成舗設材
六 アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料
アスファルト アスファルトフェルト アスファルトルーフィングフェルト アスファルトルーフィングペーパー
七 ゴム製の建築用又は構築用の専用材料 しっくい 石灰製の建築用又は構築用の専用材料 石こう製の建築用又は構築用の専用材料 繊維製の落石防止網
八 建造物組立てセット(金属製のものを除く。)
禽舎組立てセット
九 セメント及びその製品
アルミナセメント 高炉セメント コンクリート管 コンクリートくい コンクリート製舗道板 コンクリート柱 コンクリートブロック シリカセメント 石綿かわら 石綿セメント板 石綿セメント管 石綿セメントスレート 石綿セメント製煙突 石灰くずセメント セメントモルタル製かわら セメントモルタル製管 セメントモルタル製スレート ヒューム管 ポルトランドセメント マグネシアセメント 木毛セメント板
十 木材
板 腕木 くい材 げた板 坑道用木材 合板 柿板 白木板 人造擬木材 繊維板 竹材 垂木 鉄道まくら木 天井板 電柱用木製柱 ひき角 ひき割り 防火木材 防腐木材 丸太 木製管 木製らんかん 木れんが 屋根板 床板 床張り用木塊
十一 石材
石がわら 石スレート 鉱さい石 鉱さいバラス 人造石材 石碑用石材 土台石 墓用石材 塀石 舗装用敷き石
十二 建築用ガラス
網入り板ガラス 合わせ板ガラス 色板ガラス 型板ガラス ガラスかわら ガラスタイル ガラスれんが 変わり板ガラス 強化ガラス 紫外線透過ガラス 赤外線吸収ガラス 装飾ガラス 発光ガラス 普通板ガラス 放射線遮断ガラス 泡まつガラス
十三 建具(金属製のものを除く。)
障子 戸 ふすま
十四 鉱物性基礎材料
石こうの板 鉱さい 無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。)
十五 タール類及びピッチ類
コールタール 石油ピッチ 木タール
十六 河搬式家庭用温室(金属製のものを除く。) 人工魚礁(金属製のものを除く。) セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。) 吹き付け塗装用ブース(金属製のものを除く。) 養鶏用かご(金属製のものを除く。)
十七 区画表示帯
競技場区画線シート 道路区画線シート
十八 土砂崩壊防止用植生板 窓口風防通話板
十九 航路標識(金属製又は発光式のものを除く。) 道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。)
二十 貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。)
石製液体貯蔵槽 石製家庭用水槽 石製工業用水槽
二十一 送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)
二十二 ビット及びボラード(金属製のものを除く。)
二十三 石製彫刻 石製郵便受け コンクリート製彫刻 大理石製彫刻 灯ろう 飛び込み台(金属製のものを除く。) 墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)
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