category: 商施規第二十条
DATE : 2002/01/01 (Tue)
DATE : 2002/01/01 (Tue)
(書換登録の申請書の様式等)
#商施規第二十条 商標法 附則第三条第一項 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)の書換登録の申請書は、様式第二十一により作成しなければならない。
2 商標法 附則第四条第二項 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)に規定する承諾を要するときは、これを証明する書面を前項の申請書に添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
#商施規第二十条 商標法 附則第三条第一項 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)の書換登録の申請書は、様式第二十一により作成しなければならない。
2 商標法 附則第四条第二項 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)に規定する承諾を要するときは、これを証明する書面を前項の申請書に添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
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DATE : 2002/01/01 (Tue)
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(書換登録の申請書の様式等)
#商施規第二十条 商標法 附則第三条第一項 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)の書換登録の申請書は、様式第二十一により作成しなければならない。
2 商標法 附則第四条第二項 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)に規定する承諾を要するときは、これを証明する書面を前項の申請書に添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
#商施規第二十条 商標法 附則第三条第一項 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)の書換登録の申請書は、様式第二十一により作成しなければならない。
2 商標法 附則第四条第二項 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)に規定する承諾を要するときは、これを証明する書面を前項の申請書に添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
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