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  <title>アリーナ</title>
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  <description>ツールの説明</description>
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    <title>第二条</title>
    <description>
    <![CDATA[（定義等） <br />
第二条 　この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合（以下「標章」という。）であつて、次に掲げるものをいう。 <br />
一 　業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの <br />
二 　業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの（前号に掲げるものを除く。） <br />
２ 　この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。 <br />
３ 　この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。 <br />
一 　商品又は商品の包装に標章を付する行為 <br />
二 　商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為 <br />
三 　役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物（譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。）に標章を付する行為 <br />
四 　役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為 <br />
五 　役務の提供の用に供する物（役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。）に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為 <br />
六 　役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為 <br />
七 　電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。）により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為 <br />
八 　商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為 <br />
４ 　前項において、商品その他の物に標章を付することには、商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすることが含まれるものとする。 <br />
５ 　この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。]]>
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    <category>第二条</category>
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    <pubDate>Fri, 31 Dec 2004 15:00:01 GMT</pubDate>
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    <title>第三十六条</title>
    <description>
    <![CDATA[（差止請求権） <br />
第三十六条 　商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 <br />
２ 　商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。]]>
    </description>
    <category>第三十六条</category>
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    <pubDate>Fri, 31 Dec 2004 15:00:01 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>第四十六条</title>
    <description>
    <![CDATA[（商標登録の無効の審判） <br />
第四十六条 　商標登録が次の各号の一に該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。 <br />
一 　その商標登録が第三条、第四条第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項（第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。）、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたとき。 <br />
二 　その商標登録が条約に違反してされたとき。 <br />
三 　その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。 <br />
四 　商標登録がされた後において、その商標権者が第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録が条約に違反することとなつたとき。 <br />
五 　商標登録がされた後において、その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。 <br />
２ 　前項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。 <br />
３ 　審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。]]>
    </description>
    <category>第四十六条</category>
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    <pubDate>Fri, 31 Dec 2004 15:00:01 GMT</pubDate>
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    <item>
    <title>第六十八条</title>
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    <![CDATA[（商標に関する規定の準用） <br />
第六十八条 　第五条、第五条の二、第六条第一項及び第二項、第九条の二から第十条まで、第十二条の二、第十三条第一項並びに第十三条の二の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、第五条第一項中「三　指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「三　指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分　四　防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号」と、第五条の二第一項中「四　指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「四　指定商品又は指定役務の記載がないとき。　五　防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。」と、第十三条の二第五項中「第三十七条」とあるのは「第六十七条（第一号に係る部分を除く。）」と読み替えるものとする。 <br />
２ 　第十四条から第十五条の二まで及び第十六条から第十七条の二までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において、第十五条第一号中「第三条、第四条第一項、第七条第一項若しくは第三項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項（第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。）、第五十三条第二項」とあるのは、「第六十四条」と読み替えるものとする。 <br />
３ 　第十八条、第二十六条から第二十八条の二まで、第三十二条から第三十三条の三まで、第三十五条、第三十九条において準用する特許法第百四条の三 及び第六十九条 の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、第十八条第二項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「第六十五条の七第一項の規定による登録料」と読み替えるものとする。 <br />
４ 　第四十三条の二から第四十六条の二まで、第五十三条の二、第五十三条の三、第五十四条第一項及び第五十五条の二から第五十六条の二までの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申立て及び審判に準用する。この場合において、第四十三条の二第一号及び第四十六条第一項第一号中「第三条、第四条第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項（第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。）、第五十三条第二項」とあるのは「第六十四条」と、同項第五号中「その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき」とあるのは「その商標登録が第六十四条の規定に違反することとなつたとき」と読み替えるものとする。 <br />
５ 　第五十七条から第六十三条の二までの規定は、防護標章登録に係る再審及び訴訟に準用する。この場合において、第五十九条第二号中「第三十七条各号」とあるのは「第六十七条第二号から第七号まで」と、第六十条中「商標登録に係る商標権」とあるのは「防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利」と、「商標登録出願」とあるのは「防護標章登録出願若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と、「商標権の設定の登録」とあるのは「防護標章登録に基づく権利の設定の登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録」と、「又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標」とあるのは「について当該登録防護標章と同一の商標」と読み替えるものとする。]]>
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    <category>第六十八条</category>
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    <pubDate>Fri, 31 Dec 2004 15:00:01 GMT</pubDate>
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    <item>
    <title>第三十九条</title>
    <description>
    <![CDATA[（特許法 の準用） <br />
第三十九条 　特許法第百三条 （過失の推定）、第百四条の二から第百五条の六まで（具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等）及び第百六条（信用回復の措置）の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。]]>
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    <category>第三十九条</category>
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    <title>第十六条</title>
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    <![CDATA[（商標登録の査定） <br />
第十六条 　審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。]]>
    </description>
    <category>第十六条</category>
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    <pubDate>Fri, 31 Dec 2004 15:00:01 GMT</pubDate>
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    <title>第五十三条の三</title>
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    <![CDATA[第五十三条の三 　前条の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。]]>
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    <category>第五十三条の三</category>
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    <title>第四十三条の十一</title>
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    <![CDATA[（申立ての取下げ） <br />
第四十三条の十一 　登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。 <br />
２ 　第五十六条第二項において準用する特許法第百五十五条第三項 の規定は、登録異議の申立ての取下げに準用する。]]>
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    <category>第四十三条の十一</category>
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    <pubDate>Fri, 31 Dec 2004 15:00:01 GMT</pubDate>
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    <title>第七条</title>
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    <![CDATA[（団体商標） <br />
第七条 　民法 （明治二十九年法律第八十九号）第三十四条 の規定により設立された社団法人若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合（法人格を有しないものを除く。）又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。 <br />
２ 　前項の場合における第三条第一項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。 <br />
３ 　第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。]]>
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    <category>第七条</category>
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    <pubDate>Fri, 31 Dec 2004 15:00:01 GMT</pubDate>
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    <title>第四十二条</title>
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    <![CDATA[（既納の登録料の返還） <br />
第四十二条 　既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。 <br />
一 　過誤納の登録料 <br />
二 　第四十一条の二第一項又は第二項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料（商標権の存続期間の満了前五年までに第四十三条の三第二項の取消決定又は商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る。） <br />
２ 　前項の規定による登録料の返還は、同項第一号の登録料については納付した日から一年、同項第二号の登録料については第四十三条の三第二項の取消決定又は審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。]]>
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    <category>第四十二条</category>
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