忍者ブログ

DATE : 2024/03/29 (Fri)
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


DATE : 2005/01/01 (Sat)
(決定の方式)
第四十三条の十三  登録異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
一  登録異議申立事件の番号
二  商標権者、登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
三  決定に係る商標登録の表示
四  決定の結論及び理由
五  決定の年月日
2  特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者、登録異議申立人、参加人及び登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
PR

DATE : 2003/06/04 (Wed)
(決定の方式)
第四十三条の十三  登録異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
一  登録異議申立事件の番号
二  商標権者、登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
三  決定に係る商標登録の表示
四  決定の結論及び理由
五  決定の年月日
2  特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者、登録異議申立人、参加人及び登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
HOME
忍者ブログ [PR]
カレンダー
02 2024/03 04
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
カテゴリー
最新コメント
最新記事
最新トラックバック
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
バーコード
ブログ内検索