忍者ブログ

DATE : 2024/04/18 (Thu)
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


DATE : 2005/01/01 (Sat)
(商標登録出願により生じた権利の特例)
第六十八条の十六  国際商標登録出願についての第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項 の規定の適用については、同項 中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「国際事務局」とする。
2  国際商標登録出願については、第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第五項 から第七項 までの規定は、適用しない。
PR

DATE : 2003/06/04 (Wed)
商標登録出願により生じた権利の特例)
第六十八条の十六  国際商標登録出願についての第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項 の規定の適用については、同項 中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「国際事務局」とする。
2  国際商標登録出願については、第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第五項 から第七項 までの規定は、適用しない。
HOME
忍者ブログ [PR]
カレンダー
03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
カテゴリー
最新コメント
最新記事
最新トラックバック
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
バーコード
ブログ内検索