category: 第六十八条の二十三
DATE : 2005/01/01 (Sat)
DATE : 2005/01/01 (Sat)
(商標権の分割の特例)
第六十八条の二十三 国際登録に基づく商標権については、第二十四条の規定は、適用しない。
(団体商標に係る商標権の移転の特例)
第六十八条の二十四 国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。
2 国際登録に基づく商標権については、第二十四条の三の規定は、適用しない。
第六十八条の二十三 国際登録に基づく商標権については、第二十四条の規定は、適用しない。
(団体商標に係る商標権の移転の特例)
第六十八条の二十四 国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。
2 国際登録に基づく商標権については、第二十四条の三の規定は、適用しない。
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