category: 第二十八条の二
DATE : 2005/01/01 (Sat)
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第二十八条の二 特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
2 特許法第七十一条の二第二項 の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
2 特許法第七十一条の二第二項 の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
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category: 第二十八条の二
DATE : 2003/06/04 (Wed)
DATE : 2003/06/04 (Wed)
第二十八条の二 特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
2 特許法第七十一条の二第二項 の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
2 特許法第七十一条の二第二項 の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
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