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DATE : 2003/06/04 (Wed)
(手数料)
第七十六条  次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一  第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項 の規定により承継の届出をする者
二  第十七条の二第二項(第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の四 、第四十一条第二項(第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)、第四十三条の四第三項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第三項若しくは次条第一項において準用する特許法第四条 若しくは第五条第一項 の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する同法第五条第二項 の規定による期日の変更を請求する者
三  第六十八条の二の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者
四  第六十八条の四の規定により特許庁長官に事後指定をする者
五  第六十八条の五の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者
六  第六十八条の六の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者
七  商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者
八  第七十二条第一項の規定により証明を請求する者
九  第七十二条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
十  第七十二条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
十一  第七十二条第一項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
2  別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3  前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
4  商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
5  前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6  第一項又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
7  過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
8  前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
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